前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
2861:
匿名さん
[2017-09-28 14:27:04]
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2862:
匿名さん
[2017-09-28 14:34:05]
勿論管理組合が分譲業者と将来の積立金の話し合いの中で
話しあったものです。 当然最終決定は総会での承認が必要です。 そうやって段階的に値上げをしていかないと、借り入れを しなければならなくなりますから。 修繕積立金は当然区分所有者が支払います。出ていった者は所有者では ありませんからね。 マンションを購入した者が引き続き支払っていくのですよ。 しかし、出ていく者も分譲時の一時金と毎月の積立金は支払っているんです。 10年で出ていけば、月5,000円の修繕積立金とすると、60万円と なります。それに分譲時に支払った一時金40万(例えば)を足せば1戸 100万円となり、第1回目の大規模修繕工事分はそれでできるんですよ。 出ていく者が支払い、10年後に購入した者は一時金も積立金もまだ殆ど 支払っていないので出ていく者にとっては不利ですよね。 |
2863:
匿名さん
[2017-09-28 14:47:04]
>そうやって段階的に値上げをしていかないと、借り入れをしなければならなくなりますから。 逆ですよ、それをするから大規模修繕時に費用不足が発生する、それすらわからないのかな? 国交省が推奨する『均等方式』は必要な修繕金を計画期間で割り、毎月同じ金額を払う方式です。 これは最初から積立金は高くなるが、修繕費用の不足は防げる。 段階的に値上げする方式は、分譲会社(デベ)がマンションを売りやすくするための手法。 >国交省は推奨していない。 おじさん勉強しなよ。 理事会で笑われるよ。 笑 |
2864:
匿名さん
[2017-09-28 14:57:38]
>10年後に購入した者は一時金も積立金もまだ殆ど支払っていないので出ていく者にとっては不利ですよね。
中古として売るのに売値は売り主が決められるの、それに普通は一回目の大規模修繕から 費用不足が出て一時金集めるか借り入れするマンションがほとんど。 データは初回大規模修繕費用の借り入れしかないが、全体の35%以上が借り入れしてる。 ほかは一時金を徴収しているのでしょう。 段階的に修繕積立金が上がるならその後も値上がり、おまけに借入金があるとかマヌケでしょ。 早めの住み替えが賢いおーなー。 おたく無知すぎですよ、というより認識不足かな。 |
2865:
匿名さん
[2017-09-28 15:01:34]
>2863さん
良くわかっているじゃないですか。 全くその通りですよ。 段階方式を採用しているのは、マンションを売りやすくするためです。 私もマンションを買うときは、修繕積立金と管理費は安い方がいいと 思っていましたから。 将来の修繕とかまでは考えていませんからね。 これは戸建てでも同じことですが。 分譲時は管理費が高く修繕積立金は安くしてありますよね。 管理費を安くすると管理会社の委託費にも影響しますから。 尤も管理費は分譲時から値上げしているマンションは殆どないと思いますが。 |
2866:
匿名さん
[2017-09-28 15:14:33]
分譲時から12~15年後の大規模修繕時期まで、積立金の値上げをするのは
相当難しいですよ、所有者も値上げの理屈はわかっていても個人的な都合や理屈が上です。 住替えるとか一戸建てを買うなど、マンションの修繕は関係ないという個人的な理由が多々 通常総会で議案として積立金の値上げ案を出してもほとんど否決されます。 一回目の大規模修繕で費用不足が出るなど経験し、所有者も多少の入れ替わりがあったのち やっと修繕積立金の見直しが受け入れられる事になるでしょう。 2020年には築30年越えのマンションが全体の4割になります、修繕もですが 建て替えが難儀でしょう。トラブルも増加するでしょうね。 住替え買換え、一戸建てへの移行も一考。 早めが得策。 |
2867:
匿名さん
[2017-09-28 15:32:19]
私どものマンションでは長期修繕計画の洗い直しをしまして、1戸当り月の
必要修繕積立金を算出し値上げに踏み切りました。 1回目の工事後に長期修繕計画の洗い直しをしますが、建築士との検討中も 住民に対する必要性を訴えました。 そして、最終的には値上げ幅を4段階にして値上げ額のアンケートを取りましたが 一番高い値上げ案が圧倒的多数でした。 それを基に総会に議案として提案しましたが、350戸の組合員のうち反対票は 6票しかありませんでした。 積立金は大型設備分と専有部分の配管の更新工事分までを含んだ金額で国交省の のぞましい修繕積立金の額17,500円程度でした。 早めに値上げに踏み切ったのと1回目の工事後に値上げをしていたのでやらなければ ならない工事を全て網羅する金額になりました。 |
2868:
匿名さん
[2017-09-28 16:04:19]
大規模修繕工事は3回目の時までが一番お金がかかります。
大型設備の工事が始まりますので。 サッシ・網戸、玄関扉、排水管等の工事はしないというマンションも あるでしょうが。資産価値と快適さの問題です。 積立金の少ないところはやらないでしょうが。できることなら全て やった方がいいには決まってますが。 |
2869:
匿名さん
[2017-09-28 16:19:24]
永住する人はやりたいだろうね。
そうじゃない人もいるからねぇ~。 |
2870:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-28 16:33:03]
>>大規模修繕工事は3回目の時までが一番お金がかかります。
3回目は必要なし。 1回目は15年目、 2回目は35年目、 55年目で解体。 ・1回目を早めにするのは、転売するひとに配慮するためである。 ・UR賃貸住宅の修繕周期は20年であり、分譲マンションの12年から15年周期の修繕工事は過剰である。 ・借り入れをすると修繕積立金がどんどんあがるというafoがいるが、借り入れをすると工事内容、金額に住民の厳しい目が注がれ 不要な工事はしなくなる。 ・55年目の解体には「限界マンション法」制定が必要になるだろう。 ・解体時期を明確にするのは35年目の2回目の修繕工事のときで、あと20年で解体することを決議し、 解体積立金などの準備に入る必要がある。 ・解体時期を決議した後は、50年の定期借地権付きマンションに準じた取り扱いになると思われる。 |
|
2871:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-28 16:37:40]
経済政策的に見て、古いマンションを解体しないと新築が売れなくなる。
住宅供給戸数は毎年100万戸あるから、古いものは解体しやすくする「限界マンション法」制定は必然である。 自分の死後の維持管理まで考えているafoは日本全体のことも考えてみてはどうか? それと、修繕工事の枝葉末節にこだわる「おいら」君もね。 |
2872:
匿名さん
[2017-09-28 16:54:34]
>55年目で解体。
誰がどのように解体を決められるのかも知らない者がまた妄想投稿? 知識がないのに堂々とデタラメ書くのには呆れる (笑) ほかでやれよ 今の定期修繕を行われているマンションのおおよその耐用年数すら知らない者が嘘放題? |
2873:
匿名さん
[2017-09-28 16:57:10]
1回目は15年目、 2回目は35年目、 55年目で解体。 勝手な持論で無知全開ですな 笑 何が15年35年??? |
2874:
匿名さん
[2017-09-28 16:59:26]
マンションは早めの住み替えが買換えがお得。
いつまでも住むと損をするのは誰でも解る。 |
2875:
匿名さん
[2017-09-28 17:03:41]
マンションの大規模修繕工事の時期は、一概に築何年後と決められているわけではありません。マンションの劣化の度合いは、個々の建物の構造、立地条件、日常的な管理状態などによって違ってきます。そのためケースごとに、正確に劣化や傷みの状況を理解し、修繕の時期を見極めることが大切です。
しかし、おおよその目安はあります。大規模修繕工事は「12年周期」で考えられることが多いです。これは建築基準法で、築後10年を経過した外壁がタイル貼りなどのマンションは、3年以内に外壁の全面打診調査を行う必要がある、と定められていることと関係があると言われます。 |
2876:
匿名さん
[2017-09-28 17:06:37]
平成20年4月から建築基準法の一部が改正され、定期報告制度の調査、検査基準などが厳しくなりました。これにより、タイル貼り・モルタル仕上などのマンションは、建物の竣工、改修などから10年を経ている場合は、3年以内に外壁の「全面打診調査」を実施しなければならなくなりました。その目的は、タイルなどの外壁落下による事故を防止することにあります。
3年以内に外壁の「全面打診調査」の実施が必要となるのは、先述の通り、建物が竣工してから10年を超えており、外壁改修工事を10年を超えて行っていない場合や、歩行者等に危害が加わる恐れのある部分の「全面打診調査」を10年を超えて行っていない場合が該当します。まだ築年数が浅く「全面打診調査」が必要な建物に該当していない場合でも、目視確認及び手の届く範囲の打診調査や、万が一異常箇所がある場合は、その箇所の「全面打診調査」が必要になりますので、注意してください。一方、一部例外条件があります。3年以内に外壁の改修工事が決まっている場合や、歩行者等の安全を確保するための対策を講じられている場合は「全面打診調査」の必要はありません。 ところで、外壁の全面打診調査を行うには「足場」が必要です。足場を組むにはコストがかかるため、全面打診調査を実施する際に、同じく足場が必要な大規模修繕工事を同時に行うのが得策です。そこで13年以内、つまり12年ごとに大規模修繕工事を行うという考えが一般的になっています。 >無知なニセ者管理士の投稿を、間違ってもうのみにしないようにご注意ください。 |
2877:
匿名さん
[2017-09-29 09:56:21]
アホの考えは兎に角工事は先延ばしに、積立金はできるだけ抑えて
借り入れで行うの一点張りだけど、借り入れという考えは二回目が 35年で解体は55年という発想から来ているんだね。 35年以降売却する者も出てくるし、マンションの住民もどんどん 入れ替わっていくのにそんな甘い考えは通用しないね。 例えば、築50年で購入した場合、後5年しか住めないことになるね。 単純な考えでマンション管理はできないよ。 解体はできないんですよ。 >借り入れをすると修繕積立金がどんどんあがるというafoがいるが、借り入れをすると工事内容、金額に住民 >の厳しい目が注がれ >不要な工事はしなくなる。 全く不信感の塊というか、人を信じることができない人間なんだね。 あのね、例えば工事を40年間で見た場合、同じ工事をすれば借り入れをしようが 積立金を充当しようが、その工事費はかわらないということをいっているのが 分らんのかな。 ずっと必要積立金を積み立てていくのと、その都度借り入れをして積立金の値上げをする のでは積立金の額が違ってくるというのも分からない? 借り入れをすると住民の厳しい注目云々は話しにもならないよ。 |
2878:
匿名さん
[2017-09-29 10:07:11]
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2879:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-29 10:08:15]
日本初の民間分譲マンション「四谷コーポラス」が建て替えへ。
http://www.homes.co.jp/cont/press/reform/reform_00557/ 1956年(昭和31年)竣工だから築61年で解体ということである。 他方、最初から使用期間が決まっている「定期借地権付マンション」は50年で終了なので、50年から60年がマンションの寿命と考えて差し支えないだろう。 >>例えば、築50年で購入した場合、後5年しか住めないことになるね。 だから、築35年目で、20年後の解体を決議するということだ。その後の取り扱いは「定期借地権付マンション」とほとんど同じになる。 将来制定されるであろう「限界マンション法」のなかで決める事項であろう。 |
2880:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-29 10:12:44]
>2877
2877は自分のマンションを自分が作った長期修繕計画によって、死後100年以上も維持管理したいようだが、 若い人はそんな古いマンションに住みたくは無いのだ。 人口が減少するなか、年間の住宅供給件数100万戸に対応した100万戸解体を実現する法的整備(限界マンション法制定)は必然なのである。 |
2881:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-29 10:19:10]
2877とか「おいら」君は、国土交通省が言わないと問題に気がつかないようだが、
私がおたくらより上位レイヤーなのは、「限界マンション法」の骨子を国会議員政策秘書と詰めているからである。 そのうち、現実の政治課題として政治日程に上がってくるから見ておくが良い。 |
2882:
匿名さん
[2017-09-29 10:38:06]
シロウトの勝手な持論やデタラメ投稿にはご注意下さい くれぐれもまにうけないように |
2883:
匿名さん
[2017-09-29 10:39:31]
>2880
>人口が減少するなか、年間の住宅供給件数100万戸に対応した100万戸解体を実現する法的整備(限界マンション法制定)は必然なのである。 こんな法律ができる訳ないでしょう。 築35年目で20年後の解体を決議する?ばかげてるよ。 解体をしなければならないマンションは、耐震基準をみたしていないマンションで 海砂の混じったものを使用していた建物で躯体そのものが脆弱なマンションとか 積立金が殆どないマンションはそうした方がいいだろうが、耐震基準後にできた マンションは躯体もしっかりしているので維持補修がしっかりされていれば70年とか 100年はもつよ。給排水管の更新は必要だけどね。共用部分・専有部分とも マンションができ始めのころは、築30年で解体していって経済発展に結びつけようとの 目論見であったが、建物は30年では解体するところは殆どなかったからね。 長期修繕計画も、国交省は当初25年、そして30年に、現在は大型設備の更新工事を 含む長期修繕計画の洗い直しを指導しているしね。 それが望まれる修繕積立金の額17,500円ということ。 ヨーロッパの建物は築100年というのはザラにあるしね。 それにコンクリートの場合、内装はやりかえれば新築同様になるしね。 |
2884:
匿名さん
[2017-09-29 10:40:27]
|
2885:
匿名さん
[2017-09-29 10:42:06]
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2886:
匿名さん
[2017-09-29 10:43:50]
|
2887:
匿名さん
[2017-09-29 10:48:00]
>2880
それにね、修繕積立金の少ない築40年以上の現在のマンションに住んでいる 住民はね、経済力がなく建て替えとか取り壊しができる能力はないよ。 例え決議要件を過半数にしてもその案は通ることはないよ。 強制買い取り後の解体はあるだろうが、国民はそれを許さない。 その補償として国が買い替え費用を出せば可能だが、それも絶対無理だしね。 |
2888:
匿名さん
[2017-09-29 10:53:35]
|
2889:
匿名さん
[2017-09-29 11:17:12]
>2880
更新請求による更新というのがあります。 借地権者が借地権設定者に対して更新を請求した時は、借地上に建物が存在している限り 両当事者間で合意が成立しなくても借地契約が更新されたものとみなす。借地借家法5条1項 借地権の存続が満了した後も、借地権者が土地の使用を継続している場合には、借地上に 建物が存在している限り借地契約が更新したものとみなされる。5条2項 |
2890:
匿名さん
[2017-09-29 11:25:36]
|
2891:
匿名さん
[2017-09-29 11:48:47]
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2892:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-29 11:53:57]
>>2889
2889は定期借地権を知らないようである。 >>マンションは躯体もしっかりしているので維持補修がしっかりされていれば70年とか 100年はもつよ。 物理的には維持管理すれば数百年でも持つだろう。50年から60年というのは経済政策的に見た社会的寿命を言っているのだが、afoには分からないだろう。 『限界マンション』などの著書がある、富士通総研の米山秀隆氏が言う。 以下参照 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/50483 ↑新法の「限界マンション法」で対応。 その他、 昨日、NHKで所有者不明土地の話やってたけど、恐らく、近い将来、「所有者不明土地収用法」ができるだろう。 銀行の休眠預金を活用する法律と似たようなものになるだろう。 |
2893:
匿名さん
[2017-09-29 12:00:58]
|
2894:
匿名さん
[2017-09-29 12:05:00]
2889は取り消します。
定期借地権とは 平成4年8月に施行された借地借家法に基づき、供給側の地主が安心して借地を提供できる環境を整備したうえで住宅宅地の供給をすることを目的として生まれました。定期借地権の物件とは、その「定期借地権」を利用して地主が土地を貸し、その土地に借り主が建築した物件のことです。用途や契約内容などによって「一般定期借地権」「建物上特約付き借地権」「事業用定期借地権」があり、分譲住宅で主に利用されるのが「一般定期借地権」。建物は購入者のものになりますが、土地は地主に地代を払って借りるという形になります。借地権の存続期間は一般定期借地権で50年以上と定められており、その期間満了後は借り主が土地を基本的には更地にして所有者に返還します。 定期借地権付きマンションのメリットは安く購入できるが、築40年とかになれば 改修とかはする者がいなくなるのでオンボロマンションになってしまう。 それに定期借地権付きマンションというのはまだ殆どないしね。 |
2895:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-29 12:11:47]
もしかしてここの常連のafoって、ベストセラーの『限界マンション』を読んでないのかい?
長期修繕計画を作れば、修繕積立金を適正にすればマンションが維持できると信じ込んでいるのは教養が乏しいからである。 マンション内で孤独死、相続放棄が連発して空き家だらけになり管理不全になるのはそう遠くない将来なのだが、それが分からないのも教養が乏しいからである。 |
2896:
匿名さん
[2017-09-29 12:14:14]
>2892
>築35年目で、20年後の解体を決議するということだ。その後の取り扱いは「定期借地権付マンション」とほとんど同じになる。 現在のマンションが定期借地権付きマンションと殆ど同じ扱いになると、そんなことになるとは 当然思えない。 通常のマンションは、土地も建物も区分所有者のものだからね。 定期借地権付きマンションなら更地にして返還しなければならないだろうが。 それに、借地権者が期間満了に伴い延長することもあるしね。 通常のマンションは2889が適用されることになるよ。 |
2897:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-29 12:16:49]
>>定期借地権付きマンションのメリットは安く購入できるが、築40年とかになれば
改修とかはする者がいなくなるのでオンボロマンションになってしまう。 それに定期借地権付きマンションというのはまだ殆どないしね。 あるにはある。知ってるところでは、築30年くらいで400万くらいで取引されている。 |
2898:
匿名さん
[2017-09-29 12:20:58]
>2895
ここの常連のアホはあんたのことだよ。 しっかりした建物設備の維持保全のされた資産価値のあるマンションであれば 空きとか相続放棄とかで管理不全になることはありませんよ。 そんなことも分かってないんだね。 自分の理屈だけを推し進めようとしてもそれでは通用しない。 |
2899:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-29 12:30:36]
>>2898
古いマンションは買い手が無いんだよ。なんでお宅が住んだ後の築数十年の中古に買い手があるって思うの?(失笑) まともな人は新築か築浅を買いますよ。当たり前の話だ。 boke老人のおたくには国土交通省が言い出さないとわからないようであるw |
2900:
匿名さん
[2017-09-29 12:31:21]
極論すれば、六本木ヒルズが借地権付きマンションであった場合
50年で解体して更地にしますか? 更地にまた同じようなマンションを作るとなると費用も莫大ですし、借地権者 にとっては同じ地代しか収入はありませんからね。 取り壊さず現状のままで地代をもらっていた方がいいでしょう。 |
2901:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-29 12:33:17]
共用部を綺麗にしても住民の孤独死、相続放棄は避けられない。それが分からないのは2898の教養が乏しいからである。
|
2902:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-29 12:35:24]
>>六本木ヒルズが借地権付きマンションであった場合
50年で解体して更地にしますか? それを前提に販売されているから約定どおり解体されるに決まっている。おたくわかってないね。 解体費用は借り手側が負担なんだけど知らんのか? |
2903:
匿名さん
[2017-09-29 12:35:48]
>2899
又、(失笑)とかボケとかの書き込みをするようになったね。 それを書けば売り言葉に買い言葉になりまともな議論にならなくなるのが 分らないのかね。 やはりみんながいうようにバカ(=アホ)老人だね。 |
2904:
匿名さん
[2017-09-29 12:40:37]
|
2905:
匿名さん
[2017-09-29 12:46:23]
借地権者は解体しようがしまいが相場の地代しか入らないよ。
借地権者が自分でビルとかを作ることを考えていれば別だけど。 期限が来た場合、その期間を延長したとき、住民との交渉はどうなるか 分らないけどね。建物は住民のものだからね。 どちらにしても定期借地権付きマンションは殆どないので我々が考える ことではないよ。 |
2906:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-29 12:53:29]
>>2905
借地権者ってどっちのことだとおもってんの? 借地権を持ってるのは借りたほうで 貸した方は所有権か地上権なんだけど。 なんで借りたほうの借地権者に「相場の地代しか入らないよ。」って話になるの?根本的な理解ができていない。 afoすぎ。 |
2907:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-29 12:57:54]
>>2903
高度な知見に対する、僻み、妬みは理解するが、教養を高めるには本を読むことだろう。「限界マンション」でも読んでみたらどうだ?afo |
2908:
匿名さん
[2017-09-29 13:00:08]
単なる間違いだよ。それぐらいは斟酌しなさいよ。
それを揚げ足取りというんだよ。 |
2909:
匿名さん
[2017-09-29 13:06:01]
>高度な知見に対する、僻み、妬みは理解するが
この上から目線、何考えてんだか。 高度な知見があるとは思っていないよ。 知人の限界マンションの宣伝? うちのマンションで限界という言葉は存在しないので読む必要はないよ。 知識や情報に偏見を持ちすぎているんだろうね。 もう少し頭を柔らかくしなさい。 |
2910:
匿名さん
[2017-09-29 13:44:08]
限界マンションは旧耐震基準のもので、補修等がされず
放置されたマンションで空きがでるのは当然。 そんなマンションは今後少なくなりますよ。 現在は修繕積立金や長期修繕計画に関心を持つ住民が 多くなりましたからね。 管理会社もその流れにそって管理組合に情報の提供やアドバイスを していきますから。 限界マンション予備軍のところは、もう既にその兆候がでてますが 如何せん積立金はなく借り入れもできないマンションなのでお手上げ状態です。 それ以外のマンションは今後限界マンションになることはまずないでしょう。 そのためにはしっかりした長期修繕計画とそれに基づいた積立金の設定が 必要となります。 借り入れてやるとかそんな悠長なことを言っていたら、限界マンション予備軍 になりますよ。 |
2911:
匿名さん
[2017-09-29 13:59:18]
定期借地権すら理解できていない者が、何を語っても説得力なし。
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2912:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-29 14:20:25]
50年の定期借地権の期間を満了して更地になったマンションはまだないから、
取り壊すときに年寄りが出て行かないとか、様々なトラブルは予想されるが、 数年とか長期間、居座るのは無理だろう。 2910は毎年、新築マンションが供給されていて、古いマンションを容易に取り壊す法整備が必要ということがどうしても理解できないようである。afo >>高度な知見があるとは思っていないよ。 理解できないからafoってことなんだけど。 |
2913:
匿名さん
[2017-09-29 16:43:18]
ハイ 低レベルの話や嘘インチキ話はもう終わりですか
ご苦労様です 高齢者のわがままな持論など誰も聞きません また勉強してお気張り下さい 笑 |
2914:
匿名さん
[2017-09-29 20:31:35]
「馬鹿あほ」投稿は止め、本当に回答が必要な質問を「マンション管理士」に質問しましょう。
ところで、マンションに必要な、マンション管理士は、まじめでまともな排他をしないマンション管理士ですが、マンション管理士の団体にそうではない団体があります。 そのような団体は信用してよろしいか? |
2915:
匿名さん
[2017-09-29 21:45:59]
>2910は毎年、新築マンションが供給されていて、古いマンションを容易に取り壊す法整備が必要ということがど>うしても理解できないようである。afo
出来ているマンションを壊すというより、作る方の規制をかけていけば いいんじゃないのか。 そんなことも理解できないアホなんだ。 今までは規制とかもなく、作れ作れと景気を煽っておいて、飽和状態が 近づくと、今度は解体し新しく作り直させることによって経済を活性化 させていく、そんなことをやって弱者を切り捨てるやり方が通用する程 甘くはないよ。よっていくら法整備をしてもその手法は受け入れられないよ。 頭が固すぎると前もいったけど、柔軟性をもった幅広い見解・見識を身に つけないと重要な局面に出くわしたとき、相手の思うままにされてしまうし、 軽くみられてしまうよ。萎縮している人間にいい知恵、いい発想は浮かばない。 |
2916:
匿名さん
[2017-09-29 21:56:35]
自分より上の強い人間に萎縮しないためには何かをみにつけないと
対抗できないよ。 同じような発想ではアホはいても何の役にも立たない。 |
2917:
匿名さん
[2017-09-29 22:01:23]
>>2915
あんたの持論はひとり言でどうぞ。もういいから。 政治家でもないないだろうしお母ちゃんにでも言ってなよ。 愚痴や個人的な希望なんてここに書いても迷惑なだけだ。 空想や想定ではなく、現実的な質問しなければ誰も答えられない。 >このレスへの返答は無用です。 |
2918:
匿名さん
[2017-09-29 22:17:40]
>2917
僕はね愚痴や個人的な希望で書いたんではないよ。 アホはどうなっても構わないんだけど、同じマン管士として 活躍して欲しいと思って書き込んだだけだよ。 うちのマンションは素晴らしいと思っているし、将来的にも限界 マンションになることは絶対ないと思っているんでね。 ただ、そうならないように他のマンションにも期待をしているだけのこと。 それがボランティアマン管士と思っているので。 |
2919:
匿名さん
[2017-09-29 23:02:10]
マンション管理士名乗るなら当番と実名書け
その理由くらいわかるだろ くだらない持論をツラツラ恥を知れ |
2920:
匿名さん
[2017-09-30 10:56:49]
>2919
全く常識というものを持ち合わせていないんだね。 個人が識別される情報を流すバカがいる筈ないじゃないか。 あなたは自分の名前と住所を書けますか? メールアドレスでもいいですけど。 あなたが私に質問する時はメールアドレスを書き込んでください。 あなたのメルアドに送信しますから。 |
2921:
匿名さん
[2017-09-30 16:56:24]
>>2920
マンション管理士ではない者がマンション管理士と名乗ることはできない。 マンション管理士の唯一の特権が名称独占、管理士じゃないのなら紛らわしい名称も禁止。 登録番号と実名を名乗らなけらば不特定多数に対してマンション管理士というのは違法。 おまえ偽物のマンション管理士だろ、そんなことくらい知らない管理士などいない! 登録番号と実名書いてみろ、マンション管理センターで該当者がいるか確認する。 >同じマン管士として活躍して欲しいと思って書き込んだだけだよ。 ニセ者はこういうこと書いては駄目なんよ。 恥さらし! |
2922:
匿名さん
[2017-09-30 16:58:57]
マンション管理士と確認できなければマンション管理士を名乗ってはいけません。
したがって、登録番号と実名を名乗れ。 |
2923:
匿名さん
[2017-09-30 17:53:58]
2918や2920が本当にマンション管理士なら
その資格って相当レベル低いな |
2924:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-30 18:00:30]
ほー
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2925:
匿名さん
[2017-09-30 18:09:53]
|
2926:
匿名さん
[2017-09-30 18:18:16]
管理士登録してなきゃいいんだろ
合格者と書いてある 姑息で呆れるがな |
2927:
匿名さん
[2017-09-30 18:44:11]
ただの合格者じゃない、上位というのがみえんのか
|
2928:
匿名さん
[2017-09-30 18:59:50]
だれでも嘘は書ける
|
2929:
匿名さん
[2017-09-30 22:35:17]
四択で何を五択を並べるの。笑われるよ。やめなさい。見苦しい。
|
2930:
匿名さん
[2017-10-01 10:20:06]
座布団2枚
|
2931:
匿名さん
[2017-10-01 10:47:08]
大規模修繕に関しての書き込みは批判するが、その批判者は自分では
問題提起も何もしない。 ただ批判するのだけが生きがいの嫌われ者だな。 勿論それだけの知識や情報もないんだろうが。 批判するのは簡単だからな。 |
2932:
匿名さん
[2017-10-01 11:19:08]
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。 そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって います。(区分所有法第18条) このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事 をさせることができるのです。 理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき るのです。 勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場 合は取り消すことができます。 そこで、ある程度の抑えをしていくには、 急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある と思われます。 急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。 勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、 理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。 |
2933:
匿名さん
[2017-10-01 11:20:08]
マンション管理の基本的なことから勉強していきましょう。
|
2934:
匿名さん
[2017-10-01 11:41:44]
ふぅ~ん 法律の専門家はそうはいってないけど、それも下らない持論かな? ハイ コピペ 区分所有法18条について この点について、区分所有法18条は以下のとおり規定しています。 (共用部分の管理) 第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。 ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。 4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。 つまり、区分所有法18条1項但し書の「保存行為は、各共有者がすることができる。」 という規定は「規約で別段の定め」をすることができるのです(同条2項)。例えば、 保存行為についても管理組合ないし管理者が行う旨の規定も有効です。 そして、多くのマンション管理組合においては区分所有法18条2項に基づき 「規約で別段の定め」をしているものと思われます。 > 例えば、「敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担において >これを行うものとする。」(マンション標準管理規約(単棟型)第21条1項本文参照) という規約を制定している団体(管理組合)の構成員(区分所有者)の意思としては、 >「保存行為をも含めて管理組合が行う」というもののはずです。 >そうすると、このような定めがある以上、各共有者(区分所有者)は勝手に保存行為をして、 >それ(保存行為)を根拠に他の区分所有者に求償(区分所有法19条、21条参照)することは >困難と解さざるを得ません [注2]。 ただし、「保存行為」の問題と、「事務管理」(民法697条以下)や「不当利得」 (民法703条以下)の問題とは別です。つまり、保存行為とは別の法理(根拠)に基づいて、 管理組合ないし管理者あるいは他の区分所有者に対して求償することはあり得るでしょう。 区分所有者は「廊下の清掃」もできないのか? (極端な話として)上記のような規約の定めがある場合、各区分所有者は「廊下の清掃」 もできないのでしょうか? この点、上記のような規約制定者(当該団体構成員)の意思として、例えば区分所有者が 共用廊下を清掃することまで禁止する趣旨ではないでしょう。ただし、「保存行為」を根拠と した費用の求償(区分所有法19条参照)については否定する趣旨のはずです。 つまり、求償問題を生じない単純な清掃行為まで禁止する趣旨ではないと解されます。 結局、規約の定めの趣旨に照らして個別具体的に判断されるべき問題といえます。 まとめ 「共用部分の保存行為は各区分所有者がすることができる。」という話が出た場合、 その話は何を目的としてなされているのかに注意する必要があります。 例えば、単に共用廊下の清掃をすることができるというレベルの話なのか、 それとも清掃に要した費用を他の区分所有者に求償できるというレベルの話なのか、 それによってその話の是非が変わってくるはずです。 保存行為の可否といった抽象議論はトラブルの元になりますので注意が必要です。 (弁護士/平松英樹) |
2935:
匿名さん
[2017-10-01 11:46:00]
注釈
注1: 区分所有法19条、21条 (共用部分の負担及び利益収取) 第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、 共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 (共用部分に関する規定の準用) 第二十一条 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が 区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、 その敷地又は附属施設に準用する。 注2: もちろん当該規約の定めを前提としても許容されている保存行為 (各共有者が単独でなし得る保存行為)という解釈論はあり得るしょう |
2936:
匿名さん
[2017-10-01 11:56:17]
一級建築士・マンション管理士
マンションコミュニティ研究会代表 元(公財)マンション管理センター総合研究所主席研究員 廣田 信子の保存行為に関する意見 ブログ ↓ https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12207260330.html |
2937:
匿名さん
[2017-10-01 11:56:58]
一言で纏めると保存行為の費用負担を規約でルール化しなさいと言っているのです。例、経済的ゆとりのある
組合員が大規模修繕の費用は個人で負担すると名乗り出た場合でも、あり難いと思って、飛びついてとんでも ない工事をされては困るので総会の決議事項とするべきである。 |
2938:
匿名さん
[2017-10-01 11:57:18]
>まとめ
>「共用部分の保存行為は各区分所有者がすることができる。」という話が出た場合、 >その話は何を目的としてなされているのかに注意する必要があります。 何を目的に? 共用玄関のガラスが割れたとか、エントランスのオートロックが故障した、 開放廊下の電気系統の故障で電気が切れた、漏水が発生したとかだよ。 |
2939:
匿名さん
[2017-10-01 12:04:35]
>つまり、区分所有法18条1項但し書の「保存行為は、各共有者がすることができる。」
>という規定は「規約で別段の定め」をすることができるのです(同条2項)。例えば、 >保存行為についても管理組合ないし管理者が行う旨の規定も有効です。 当たり前のこととして2932にかきこみがされているんではないの。 |
2940:
匿名さん
[2017-10-01 12:15:36]
災害時の緊急な保存行為については別途規約で規定しておく必要があるでしょう。
通常時の保存行為の場合で、誰でも勝手に工事依頼をしては困るので、急を要する 保存行為は原則的には理事長が、急を要しない保存行為は金額的に小さいものは 理事長が金額が大きいものは理事会決議が必要とした方がいいでしょう。 |
2941:
匿名さん
[2017-10-01 12:16:36]
↑
だがそうではないよと書いてある 日本語理解できないのか? |
2942:
匿名さん
[2017-10-01 12:19:27]
多くのマンションでは理事長にその類の決裁県を与えている、無知か?
その業務を他の役員等に委託することもできる。 むちさぁ~ん 勉強せいや。 |
2943:
匿名さん
[2017-10-01 12:22:14]
|
2944:
匿名さん
[2017-10-01 12:22:18]
2938
例えば、単に共用廊下の清掃をすることができるというレベルの話なのか、 それとも清掃に要した費用を他の区分所有者に求償できるというレベルの話なのか、 それによってその話の是非が変わってくるはずです。 保存行為の可否といった抽象議論はトラブルの元になりますので注意が必要です。 最後までよく読んでも理解できない脳ミソですか? |
2945:
匿名さん
[2017-10-01 12:26:27]
専有部分内の共用部分も含め工事をする場合は組合に届け出が必要
としているマンションが殆どだね。 勝手に工事はできないからね。 |
2946:
匿名さん
[2017-10-01 12:27:27]
>>2943 匿名さん
おたくも含め持論など役には立たない 専門家の意見を参考に管理規約に反映させればそれでいい 立法府や最強の決定権者の判事じゃない 高齢者が趣味やたわごとで持論主張して遊ぶのは自由、好きに遊んでください |
2947:
匿名さん
[2017-10-01 12:29:51]
|
2948:
匿名さん
[2017-10-01 12:31:36]
ハイ、今回は区分所有法17条~21条の解釈等をお勉強しました。 ちゃんと覚えておきましょうね、管理組合で役に立てましょう。 笑 |
2949:
匿名さん
[2017-10-01 12:33:15]
|
2950:
匿名さん
[2017-10-01 12:34:26]
>例えば、単に共用廊下の清掃をすることができるというレベルの話なのか、
>それとも清掃に要した費用を他の区分所有者に求償できるというレベルの話なのか、 >それによってその話の是非が変わってくるはずです。 自分の部屋の前の開放廊下の掃除をして、その費用を管理組合に請求するという とんでもない発想をするんだね。 極論は必要なし。常識の範囲を書き込もうね。 |
2951:
匿名さん
[2017-10-01 12:35:44]
保存行為に関しては費用がともなうものが前提。
ベランダの管理も同じこと。 |
2952:
匿名さん
[2017-10-01 12:40:03]
|
2953:
匿名さん
[2017-10-01 12:43:03]
下らないデタラメの持論よりマンション管理に役に立つのがコピペ 笑 |
2954:
匿名さん
[2017-10-01 12:46:43]
>>2950
おたくも無知ブッチギリで晒しますね、費用負担は当たり前でしょ。 そこに書いてあるのは区分所有法19条に当てはめるとそうなるという解釈。 わからないのならなんで~と感情で語らず勉強しなさい。 |
2955:
匿名さん
[2017-10-01 12:48:51]
2950
そこに書いてある弁護士さんに聞いてみたら? それと、あんた読んでも解釈や理解できないレベルなのね |
2956:
匿名さん
[2017-10-01 12:51:44]
2947
それ細かいこと追加しただけじゃん 一般のマンションではまだ変えてない 所詮ひな型 |
2957:
匿名さん
[2017-10-01 12:53:50]
素人の持論はこれを見て参考にする者にとっては大迷惑な |
2958:
匿名さん
[2017-10-01 13:05:19]
批判だけの者がでてきたのでこのレスはおしまい
みなさんお疲れさん |
2959:
匿名さん
[2017-10-01 13:12:16]
はぁ~い
ニセ者の管理士も持論吹きまくりですからそうしてくださ~い |
2960:
匿名さん
[2017-10-01 15:41:51]
俺は明日から共用部分の汚れを理由にして朝掃除をして組合に費用負担の請求をします。
保存行為は住民が勝手に汚れを理由に清掃すればその費用を組合に請求できるって事か。? 規約を確認すると保存行為は住民が勝手にしても費用は組合に請求できるとは規定され ている。 請求はできるが、組合が支払わなければならないとの表示は無い・争点になるかも。? |
修繕積立金の積み立て方式は、均等積立方式と段階増額積立方式の2つがあります。
均等積立方式は必要な修繕金を計画期間が割り、毎月同じ金額を払う方式です。
そのため、期間中は修繕積立金が変わることはありません。
>国交省のガイドラインにおいても、均等方式が望ましいとされています。
しかし、多くのマンションでは後者の「段階増額積立方式」が採用されています。
これは徐々に値上げをする方式です。
>国交省の推奨する御積み立て方式は『均等方式』毎月同じ金額を払う方式です。
「分譲時の価格設定が低い」のは、段階方式を取っているからです。マンション購入時、
修繕積立金の値上げ計画について説明を受けているはずですが、「10年後のことだから」
とあまり意識しないのが現実なのではないでしょうか?
ということで、段階方式を取っていても修繕費用は不足する。
理解した管理組合が値上げに踏み切るが難航。
賢いオーナーは積立金額が安いうちに住み替える。