管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

2861: 匿名さん 
[2017-09-28 14:27:04]

修繕積立金の積み立て方式は、均等積立方式と段階増額積立方式の2つがあります。
均等積立方式は必要な修繕金を計画期間が割り、毎月同じ金額を払う方式です。
そのため、期間中は修繕積立金が変わることはありません。
>国交省のガイドラインにおいても、均等方式が望ましいとされています。
しかし、多くのマンションでは後者の「段階増額積立方式」が採用されています。
これは徐々に値上げをする方式です。

>国交省の推奨する御積み立て方式は『均等方式』毎月同じ金額を払う方式です。

「分譲時の価格設定が低い」のは、段階方式を取っているからです。マンション購入時、
修繕積立金の値上げ計画について説明を受けているはずですが、「10年後のことだから」
とあまり意識しないのが現実なのではないでしょうか?

ということで、段階方式を取っていても修繕費用は不足する。

理解した管理組合が値上げに踏み切るが難航。


賢いオーナーは積立金額が安いうちに住み替える。


2862: 匿名さん 
[2017-09-28 14:34:05]
勿論管理組合が分譲業者と将来の積立金の話し合いの中で
話しあったものです。
当然最終決定は総会での承認が必要です。
そうやって段階的に値上げをしていかないと、借り入れを
しなければならなくなりますから。
修繕積立金は当然区分所有者が支払います。出ていった者は所有者では
ありませんからね。
マンションを購入した者が引き続き支払っていくのですよ。
しかし、出ていく者も分譲時の一時金と毎月の積立金は支払っているんです。
10年で出ていけば、月5,000円の修繕積立金とすると、60万円と
なります。それに分譲時に支払った一時金40万(例えば)を足せば1戸
100万円となり、第1回目の大規模修繕工事分はそれでできるんですよ。
出ていく者が支払い、10年後に購入した者は一時金も積立金もまだ殆ど
支払っていないので出ていく者にとっては不利ですよね。

2863: 匿名さん 
[2017-09-28 14:47:04]

>そうやって段階的に値上げをしていかないと、借り入れをしなければならなくなりますから。

逆ですよ、それをするから大規模修繕時に費用不足が発生する、それすらわからないのかな?

国交省が推奨する『均等方式』は必要な修繕金を計画期間で割り、毎月同じ金額を払う方式です。

これは最初から積立金は高くなるが、修繕費用の不足は防げる。

段階的に値上げする方式は、分譲会社(デベ)がマンションを売りやすくするための手法。
>国交省は推奨していない。

おじさん勉強しなよ。 理事会で笑われるよ。 笑


2864: 匿名さん 
[2017-09-28 14:57:38]
>10年後に購入した者は一時金も積立金もまだ殆ど支払っていないので出ていく者にとっては不利ですよね。

中古として売るのに売値は売り主が決められるの、それに普通は一回目の大規模修繕から
費用不足が出て一時金集めるか借り入れするマンションがほとんど。
データは初回大規模修繕費用の借り入れしかないが、全体の35%以上が借り入れしてる。
ほかは一時金を徴収しているのでしょう。

段階的に修繕積立金が上がるならその後も値上がり、おまけに借入金があるとかマヌケでしょ。
早めの住み替えが賢いおーなー。


おたく無知すぎですよ、というより認識不足かな。

2865: 匿名さん 
[2017-09-28 15:01:34]
>2863さん
良くわかっているじゃないですか。
全くその通りですよ。
段階方式を採用しているのは、マンションを売りやすくするためです。
私もマンションを買うときは、修繕積立金と管理費は安い方がいいと
思っていましたから。
将来の修繕とかまでは考えていませんからね。
これは戸建てでも同じことですが。
分譲時は管理費が高く修繕積立金は安くしてありますよね。
管理費を安くすると管理会社の委託費にも影響しますから。
尤も管理費は分譲時から値上げしているマンションは殆どないと思いますが。
2866: 匿名さん 
[2017-09-28 15:14:33]
分譲時から12~15年後の大規模修繕時期まで、積立金の値上げをするのは
相当難しいですよ、所有者も値上げの理屈はわかっていても個人的な都合や理屈が上です。
住替えるとか一戸建てを買うなど、マンションの修繕は関係ないという個人的な理由が多々
通常総会で議案として積立金の値上げ案を出してもほとんど否決されます。

一回目の大規模修繕で費用不足が出るなど経験し、所有者も多少の入れ替わりがあったのち
やっと修繕積立金の見直しが受け入れられる事になるでしょう。

2020年には築30年越えのマンションが全体の4割になります、修繕もですが
建て替えが難儀でしょう。トラブルも増加するでしょうね。

住替え買換え、一戸建てへの移行も一考。 早めが得策。

2867: 匿名さん 
[2017-09-28 15:32:19]
私どものマンションでは長期修繕計画の洗い直しをしまして、1戸当り月の
必要修繕積立金を算出し値上げに踏み切りました。
1回目の工事後に長期修繕計画の洗い直しをしますが、建築士との検討中も
住民に対する必要性を訴えました。
そして、最終的には値上げ幅を4段階にして値上げ額のアンケートを取りましたが
一番高い値上げ案が圧倒的多数でした。
それを基に総会に議案として提案しましたが、350戸の組合員のうち反対票は
6票しかありませんでした。
積立金は大型設備分と専有部分の配管の更新工事分までを含んだ金額で国交省の
のぞましい修繕積立金の額17,500円程度でした。
早めに値上げに踏み切ったのと1回目の工事後に値上げをしていたのでやらなければ
ならない工事を全て網羅する金額になりました。
2868: 匿名さん 
[2017-09-28 16:04:19]
大規模修繕工事は3回目の時までが一番お金がかかります。
大型設備の工事が始まりますので。
サッシ・網戸、玄関扉、排水管等の工事はしないというマンションも
あるでしょうが。資産価値と快適さの問題です。
積立金の少ないところはやらないでしょうが。できることなら全て
やった方がいいには決まってますが。
2869: 匿名さん 
[2017-09-28 16:19:24]
永住する人はやりたいだろうね。
そうじゃない人もいるからねぇ~。
2870: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-28 16:33:03]
>>大規模修繕工事は3回目の時までが一番お金がかかります。

3回目は必要なし。
1回目は15年目、
2回目は35年目、
55年目で解体。
・1回目を早めにするのは、転売するひとに配慮するためである。
・UR賃貸住宅の修繕周期は20年であり、分譲マンションの12年から15年周期の修繕工事は過剰である。
・借り入れをすると修繕積立金がどんどんあがるというafoがいるが、借り入れをすると工事内容、金額に住民の厳しい目が注がれ
不要な工事はしなくなる。
・55年目の解体には「限界マンション法」制定が必要になるだろう。
・解体時期を明確にするのは35年目の2回目の修繕工事のときで、あと20年で解体することを決議し、
解体積立金などの準備に入る必要がある。
・解体時期を決議した後は、50年の定期借地権付きマンションに準じた取り扱いになると思われる。

2871: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-28 16:37:40]
経済政策的に見て、古いマンションを解体しないと新築が売れなくなる。
住宅供給戸数は毎年100万戸あるから、古いものは解体しやすくする「限界マンション法」制定は必然である。
自分の死後の維持管理まで考えているafoは日本全体のことも考えてみてはどうか?
それと、修繕工事の枝葉末節にこだわる「おいら」君もね。
2872: 匿名さん 
[2017-09-28 16:54:34]
>55年目で解体。

誰がどのように解体を決められるのかも知らない者がまた妄想投稿?

知識がないのに堂々とデタラメ書くのには呆れる (笑) ほかでやれよ

今の定期修繕を行われているマンションのおおよその耐用年数すら知らない者が嘘放題?



2873: 匿名さん 
[2017-09-28 16:57:10]


1回目は15年目、
2回目は35年目、
55年目で解体。

勝手な持論で無知全開ですな 笑

何が15年35年??? 






2874: 匿名さん 
[2017-09-28 16:59:26]
マンションは早めの住み替えが買換えがお得。
いつまでも住むと損をするのは誰でも解る。
2875: 匿名さん 
[2017-09-28 17:03:41]
マンションの大規模修繕工事の時期は、一概に築何年後と決められているわけではありません。マンションの劣化の度合いは、個々の建物の構造、立地条件、日常的な管理状態などによって違ってきます。そのためケースごとに、正確に劣化や傷みの状況を理解し、修繕の時期を見極めることが大切です。

しかし、おおよその目安はあります。大規模修繕工事は「12年周期」で考えられることが多いです。これは建築基準法で、築後10年を経過した外壁がタイル貼りなどのマンションは、3年以内に外壁の全面打診調査を行う必要がある、と定められていることと関係があると言われます。
2876: 匿名さん 
[2017-09-28 17:06:37]
平成20年4月から建築基準法の一部が改正され、定期報告制度の調査、検査基準などが厳しくなりました。これにより、タイル貼り・モルタル仕上などのマンションは、建物の竣工、改修などから10年を経ている場合は、3年以内に外壁の「全面打診調査」を実施しなければならなくなりました。その目的は、タイルなどの外壁落下による事故を防止することにあります。

3年以内に外壁の「全面打診調査」の実施が必要となるのは、先述の通り、建物が竣工してから10年を超えており、外壁改修工事を10年を超えて行っていない場合や、歩行者等に危害が加わる恐れのある部分の「全面打診調査」を10年を超えて行っていない場合が該当します。まだ築年数が浅く「全面打診調査」が必要な建物に該当していない場合でも、目視確認及び手の届く範囲の打診調査や、万が一異常箇所がある場合は、その箇所の「全面打診調査」が必要になりますので、注意してください。一方、一部例外条件があります。3年以内に外壁の改修工事が決まっている場合や、歩行者等の安全を確保するための対策を講じられている場合は「全面打診調査」の必要はありません。
ところで、外壁の全面打診調査を行うには「足場」が必要です。足場を組むにはコストがかかるため、全面打診調査を実施する際に、同じく足場が必要な大規模修繕工事を同時に行うのが得策です。そこで13年以内、つまり12年ごとに大規模修繕工事を行うという考えが一般的になっています。


>無知なニセ者管理士の投稿を、間違ってもうのみにしないようにご注意ください。


2877: 匿名さん 
[2017-09-29 09:56:21]
アホの考えは兎に角工事は先延ばしに、積立金はできるだけ抑えて
借り入れで行うの一点張りだけど、借り入れという考えは二回目が
35年で解体は55年という発想から来ているんだね。
35年以降売却する者も出てくるし、マンションの住民もどんどん
入れ替わっていくのにそんな甘い考えは通用しないね。
例えば、築50年で購入した場合、後5年しか住めないことになるね。
単純な考えでマンション管理はできないよ。
解体はできないんですよ。

>借り入れをすると修繕積立金がどんどんあがるというafoがいるが、借り入れをすると工事内容、金額に住民 >の厳しい目が注がれ
>不要な工事はしなくなる。

全く不信感の塊というか、人を信じることができない人間なんだね。
あのね、例えば工事を40年間で見た場合、同じ工事をすれば借り入れをしようが
積立金を充当しようが、その工事費はかわらないということをいっているのが
分らんのかな。
ずっと必要積立金を積み立てていくのと、その都度借り入れをして積立金の値上げをする
のでは積立金の額が違ってくるというのも分からない?
借り入れをすると住民の厳しい注目云々は話しにもならないよ。
2878: 匿名さん 
[2017-09-29 10:07:11]
>2876さん

>10年を経ている場合は、3年以内に外壁の「全面打診調査」を実施しなければならなくなりました。
>一部例外条件があります。3年以内に外壁の改修工事が決まっている場合や、歩行者等の安全を確保するための対>策を講じられている場合は「全面打診調査」の必要はありません

ということは、10年+3年+3年=16年 最大16年以内に全面打診調査をしなければならない
ということですよね。
やらなかった場合の罰則は分りませんが。
2879: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-29 10:08:15]
日本初の民間分譲マンション「四谷コーポラス」が建て替えへ。
http://www.homes.co.jp/cont/press/reform/reform_00557/
1956年(昭和31年)竣工だから築61年で解体ということである。

他方、最初から使用期間が決まっている「定期借地権付マンション」は50年で終了なので、50年から60年がマンションの寿命と考えて差し支えないだろう。

>>例えば、築50年で購入した場合、後5年しか住めないことになるね。
だから、築35年目で、20年後の解体を決議するということだ。その後の取り扱いは「定期借地権付マンション」とほとんど同じになる。
将来制定されるであろう「限界マンション法」のなかで決める事項であろう。

2880: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-29 10:12:44]
>2877
2877は自分のマンションを自分が作った長期修繕計画によって、死後100年以上も維持管理したいようだが、
若い人はそんな古いマンションに住みたくは無いのだ。
人口が減少するなか、年間の住宅供給件数100万戸に対応した100万戸解体を実現する法的整備(限界マンション法制定)は必然なのである。

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