管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

281: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-25 11:43:59]
↑他人のところも通らなきゃいけない場合があるからで囲繞地通行権と同じことだ。あほ
282: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-25 11:46:48]
6条2項が保存行為の根拠だとか思うやつがいるんだね。
受験者の92パーセントを落とすマンション管理士試験はやはり必要な試験なのだろう。
283: 草の根民主主義評論家  
[2016-09-25 11:54:32]
しかしマンション管理士ってなんの役にもたたない。試験するだけ無駄だと思う。国費の無駄遣い。
284: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-25 12:04:35]
↑こういうあほをあぶり出す試験なのだろう
285: 草の根民主主義評論家  
[2016-09-25 12:09:13]
↑あほ。就職するなら同じ法律の管業資格の方が有利だ。
マン管士の資格は、このスレでうんちくたれるのにふさわしい資格だ。
286: 草の根民主主義評論家  
[2016-09-25 13:09:04]
これからはマン管士よりも賃管士の時代だ。
賃管は今年、国交省により公的資格に引き上げられた。
5年以内に国家資格に昇格するだろう。
287: 右手に宅建士、左手に賃管士 
[2016-09-25 14:18:55]
いよいよ国家資格が見えてきましたね。
平成23年度に国交省は賃貸住宅管理業者登録を制度化し、
5年後の平成28年度の制度改定で賃貸不動産経営管理士の
活用を始めたことにより、民間資格から公的資格に昇格しました。
そうなると5年後の平成33年度あたりに賃貸住宅管理業が法制化され、
賃貸住宅管理士の国家資格が誕生するでしょう。
そうなると既得権者の賃貸不動産経営管理士は移行措置で国家資格が取得できると思います。
288: 匿名さん 
[2016-09-25 14:36:36]
それがどうしたの、マンカンシはほとんど宅建士や、
不動産経営管理位士位の資格は保有しているよ、
289: 匿名さん 
[2016-09-25 14:42:55]
>>282
> 6条2項が保存行為の根拠だとか思うやつがいるんだね。

しかし、このような理解をしているようでは、資格云々以前の問題・・・
290: 匿名さん 
[2016-09-25 14:46:57]
本当だ、妄想家だから、しょうないよ、
291: 匿名。 
[2016-09-25 16:21:32]

92%を落とすのではなく92%が落ちる試験

292: 匿名さん 
[2016-09-25 17:01:32]
>>280
> 18条は共用部分に限定される。6条は専有部分と共用部分に範囲が広がってる。
>この違いを理解すべし。

笑わしよんな。
293: 匿名さん 
[2016-09-25 17:36:28]
(区分所有者の権利義務等)
第六条  区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2  区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
3  第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

(共用部分の管理)
第十八条  共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2  前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3  前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4  共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

これを読むと、第6条は区分所有者の専有部分と共用部分の保存行為に対して、他の区分所有者の専有部分や自分が持分のない共用部分に対しても使用請求権がある。一方第、18条は、持分のある共用部分は、区分所有者が保存行為を行えるとなっている。第6条の方が範囲が広い。
ところで、自分の持分の無い共用部分とは具体的にどこ?自分のマンション見ても思い当たらない。
マン管士、出番だぞ!
294: 匿名さん 
[2016-09-25 18:23:46]
マン管士ではないが・・・

6条2項は、一定の条件下において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができるという法定請求権を定めたものである。
自己の所有に属しない共用部分とは、自己の所有に属しない一部共用部分や自己の所有に属しない附属の建物である。
295: 匿名 
[2016-09-25 18:44:18]
『自己の所有に属しない一部共用部分や自己の所有に属しない附属の建物』とは
たとえばお隣のベランダとかですか?
296: 周辺住民さん 
[2016-09-25 18:51:48]
ベランダは共用部分で共有持分はあるが、専用使用権が設定されているだけ。
297: 購入経験者さん 
[2016-09-25 19:06:24]
マンション管理士、だれも答えられないの?
298: 294 
[2016-09-25 19:11:54]
一部共用部分の例としては、複合用途型マンションの店舗一部共用部分(共用部分のうち店舗部分の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな部分をいう。)などがある。
また、一般的なバルコニーであるが、建物の構造および機能等から、全体共用部分と考えるのが妥当であろう。
299: マンチョン管理士 
[2016-09-25 19:16:04]
>>298
>複合用途型マンションの店舗一部共用部分(共用部分のうち店舗部分の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな部分をいう。)などがある。

大正解!!あんたマン管試験受かるよ。
300: 匿名さん 
[2016-09-25 19:43:06]
これはさすがに店舗併設マンションに住んでなければ分らないなー。
301: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-25 20:48:31]
↑あほ
住んでなくてもわかるひとはわかるだろう。
児童相談所設置でもめているマンションもあるし。
302: 草の根社会主義評論家 
[2016-09-25 21:01:57]
↑あほ
答えられなかったくせに負け惜しみいうな。あほ
303: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-25 21:54:14]
↑あほ
掲示板に張り付いてるあなたとは違うんですw
304: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-25 21:56:42]
囲繞地通行権が理解できないやつに何を言っても無駄であろう。
マンション管理士の弱点は民法から勉強していないひとが多いことである。
305: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-25 21:59:32]
そもそも他人のハンドル名をつかうのは発言に自信が全くないからである。
その時点であなたの負け。くやしいだろうが恥ずかしくはあるまい。アイデンティティがないのだからw
306: 匿名 
[2016-09-25 23:27:45]
草の根さんもたくさんいるんですね。
307: 評判気になるさん 
[2016-09-26 02:57:50]
マンション管理士の、今までと現在と今後が思いやられるスレです
308: 暇入 
[2016-09-26 05:35:15]
あほ。草の根だからうじゃうじゃいるよ。
309: 298 
[2016-09-26 06:41:26]
>>304

囲繞地通行権は、民法第210条により認められる権利であるが、区分所有法第6条第2項に対応するのは民法第209条(隣地の使用請求)である。

民法 第209条(隣地の使用請求)
第1項
土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
第2項
前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
310: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-26 12:34:17]
↑瑣末な話である。
311: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-26 12:38:02]
6条2項が保存行為の根拠だと思い込んでいる者が必死に荒らしているようだが、掲示板での間違いを過度に気にする必要はあるまい。
発言はあほだが、あなたがあほだとは誰も気づいてはいないのだから。
312: 匿名さん 
[2016-09-26 12:58:02]
こいつ、笑わしよんな。
313: 匿名 
[2016-09-26 17:25:55]
皆さんマンション管理士の信用を傷付けてますね
314: 309 
[2016-09-26 17:44:39]
>>310
>瑣末な話である。

↑ マンション管理士の弱点は民法から勉強していないひとが多いことである。

民法第210条の囲繞地通行権は「通行権」そのものであるのに対し、区分所有法第6条第2項と民法第209条は「使用請求権」であることに留意する必要がある。
315: 匿名 
[2016-09-26 21:09:00]
民法の口語化に伴う改正により囲繞地という言葉は使われなくなりました
316: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-26 22:18:41]
ほー
317: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-26 22:32:40]
憲法も勉強するべきである。
318: 匿名さん 
[2016-09-26 23:21:54]
よっ、口だけ番長!
今度は、「マンション管理士の弱点は憲法から勉強していないひとが多いことである。」ってか?
笑わしよんな。
319: 匿名 
[2016-09-27 00:55:28]
自治会スレで憲法憲法言ってた方のようです
320: 匿名さん 
[2016-09-27 01:30:25]
そりゃ、違うな
321: 匿名 
[2016-09-27 08:17:34]
草の根じゃなくて嘘の根ですね色々と
322: 匿名 
[2016-09-27 08:17:53]
マン官試験問題は四者択一全50問
全問正解する確率は
1/4*50=1/200=0.5%

38問正解する確率は
1/4*38=1/152=0.65...%

因って
効率よく点を取るにはやはり勉強せねばならないようです。
受験する人受かればいいですねぇ。
323: 匿名さん 
[2016-09-27 09:06:21]
↑ 嘘の確率

明日生きている確率は?
生きているか、死んでいるか、のどちらかである ⇒ 明日生きている確率は50%である
というような嘘の確率
324: マンション管理士 
[2016-09-27 18:37:49]
不撓不屈をふぎょうふくつと呼んだのがジャーナリストの田岡(随分昔)
テレビ業界はよく間違うから気にすることはない
字は違うが囲繞地で連想した
>>298 この人が正しい
325: 匿名さん 
[2016-09-27 19:14:08]
【民法上の囲繞地】
囲繞地の所有者は、袋地所有者の囲繞地通行権の負担を負う。これは、公道に出入りができなければ事実上土地を利用することができないため、210条で袋地の所有者は公道に出るために、囲繞地を通行することができるとされているためである。なお、2005年の民法現代語化により明文上は囲繞地の語が削除されたが、これに代わる適切な語句がなく、依然として用いられる。(ウィキペディア)
326: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-27 19:56:23]
要するに相隣関係の区分所有法6条2項を保存行為を行う根拠だと曲解するafoはマンカン試験には受からないということである。保存行為の根拠は18条である。
327: 匿名 
[2016-09-27 21:40:53]
6条2項の保存行為は区分所有者が自室の補修等を行うことです。
たとえばバルコニーの修理を行う時、必要があればお隣にお願いしてお隣のバルコニーを使わせてもらうことです。

18条の保存行為は共用部に対して行う現状維持等です。
たとえばお掃除。

26条の保存行為は管理者の職務です。
管理者は共用部、附属施設の補修等を単独で行えます。

52条は管理組合法人で、集会決議のいらないものは理事や役員が決められ(1項)保存行為は理事のみで行えるものです(2項)

328: 匿名さん 
[2016-09-27 22:05:58]
↑ >>322 に続いて、またまたご冗談を・・・
329: マンション検討中さん 
[2016-09-27 23:01:15]
↑間違い
自室の保存行為など規約で決めることではない。
330: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-27 23:06:18]
52条に対応するのは6条2項ではなく18条である。
間違いをごまかそうと必死に論点をずらそうとしているがafoだと思われても恥ではない。
気にしないことだ。

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