管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

2741: 匿名さん 
[2017-09-26 17:55:54]

それはいつもおたくをロンパしてるおいらですが、勝手に想像しないように

で、そんな事には興味ない

おたく知識はもう少し深いところの学習しないと実務では役に立たないよ ニセ者さん

2742: 匿名さん 
[2017-09-26 18:47:03]
>>2740 マンション管理士試験上位合格者さん

あんた人を評価したりするとか勘違いも相当だね。
知識もモラルもない人が言う事じゃないよ。
2743: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-26 18:58:20]
↑あー、単なるコピペなのか。要するに受け売りねw
私が書くのは持論なので、おたくとはレベルが違います。
2744: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-26 19:01:29]
>>2742
おたくも区分所有法の枝葉末節に拘らず、ワイマール憲法あたりから勉強してみてみるべきであろう。
民主主義の最後の砦は表現の自由、知る権利の徹底重視だと気がつくはずである。
2745: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-26 19:04:03]
2742はそんなに自身があるならしばらくコテハンにしてみたらどうだ?
「おいら」って名前にw
2746: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-26 19:06:07]
恥をかきたくないから匿名を通しているのだろうが、
お宅のマンション内でもそうなんだろうな。
2742は、匿名投書でしか理事長に文句が言えない**野郎であろう。
2747: 通りがかりさん 
[2017-09-26 19:13:54]
ペーパー試験合格しただけの方より
実務経験があるマン管さんの話しがいろいろ聞きたいな
2748: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-26 19:36:14]
↑「おいら」くんににきいてみたらどう?
2749: マンコミュファンさん 
[2017-09-26 19:43:49]
どこの掲示板もくだらない事で言い合いしてるね。
ストレス社会だもんね。

少し読んでみたけど、どうでもいいよ。そもそも何を論破したのかさえ分からん。
誰が1番賢いかを競ってるんかな??

見ててもう少し笑える書き込みをすればいいのに。。ここ全く面白くなかった。
以上、レスは見ないので不用です。
書きたければどうぞ。笑
2750: 匿名さん 
[2017-09-26 20:11:42]
また管理士でもないお爺さんが悔しくって連投かな
知能低いのがバレバレですよ
あんたの持論は社会では通用しないのよ自覚なさい
2751: 匿名さん 
[2017-09-26 20:23:08]
>>2743 マンション管理士試験上位合格者さん

誰でも知ってる区分所有法の解釈を、比べられない論客とか、相当な無知だな
恥かくからもう書かない方がいいぞ
2752: 匿名さん 
[2017-09-26 20:28:34]
>>2749 マンコミュファンさん

はいご苦労さん
笑いたいなら他のスレね
さようならぁ〜〜〜
2753: 匿名さん 
[2017-09-26 20:37:22]
笑いたいなら雑談板がおもしろいよ
なんでおもしろい事マンション管理士に聞けると思ったんだろ不思議
2754: 匿名さん 
[2017-09-26 21:19:41]
2732 2733
何を書き込んでいるんだろうね。
自分でも何言ってるのかわかってないんじゃないの。
それで最終結論は何なの。
整理することができないんだろうな。
2755: 匿名さん 
[2017-09-26 21:57:39]
>>2754 匿名さん

理解できないならわざわざ書かないの
誰が見てもわかること
総会決議が過半数だと決めつける無知でもわかる解説っしょ
2756: 匿名さん 
[2017-09-26 22:00:18]
>>2754 匿名さん

あー おたく区分所有法も知らないのね
残念、また来てね
2757: 通りがかりさん 
[2017-09-27 06:03:24]
>>2756 匿名さん
え〜っと
結論は何?何が言いたいの?
誰に向けて何を主張したいの?
ボクちゃんが区分所有法を知っていることを皆に主張しているの?
よく理解出来ません
2758: 匿名さん 
[2017-09-27 08:42:08]
>>2757 通りがかりさん

年寄りは朝早いね〜
理解できない人に説明しても無駄
孫に教えてもらってねお爺ちゃん
2759: 匿名さん 
[2017-09-27 09:07:09]
>2755
普通決議は規約で定数を変更できることぐらい
マンション管理に携わっている者ならだれでも知ってるよ。
これは任意規定。
ただね、大規模修繕工事を規約に規定していれば総会決議は
不要というのが理解できないんでね。
修繕積立金の取り崩しに関しては、全管連の標準管理規約には
理事会と総会に同じ条文が規定されており、理事会判断だけでも
可能となっているが、総会決議にも全く同じ条文があるのは不思議
でならないけどね。
そこから論じているのかな?
2760: 匿名さん 
[2017-09-27 09:24:08]
>>2759 匿名さん

大規模修繕も通常の修繕、突発事故での修繕どれも同じ
大規模だからとマンション法では特例扱いは無い

積立金の取り崩しについても管理組合が独自で決めること
マンションそれぞれ保管口座の扱いが違う、使途限定の口座を持つ組合もある
標準管理規約を神と思う愚か者では理解できないかな

国は極力簡単スムーズに修繕管理ができるように法整備している
建て替えについても同じ考えで方を緩和する方向

お爺ちゃん勉強しようね

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