前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
2701:
匿名さん
[2017-09-26 09:23:54]
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2702:
匿名さん
[2017-09-26 09:32:05]
マンションに住んだことのない者の書き込みが多いようですね。
一時金の徴収は分譲時には、物件を販売しやすくするために修繕積立金の額を 抑える必要があるので徴収します。そして第1回目の大規模修繕工事は何とか 工事ができます。 しかし問題はそれからです。1回目の工事終了後には長期修繕計画の洗い直しを 行いますが、それには大型設備(サッシ、玄関扉、消防設備、EV、給排水管等) を含めなければなりません。そうすると大幅な積立金の値上げをしなければなら なくなりますので、できるなら早めに段階的に積立金の値上げをしておく必要が あります。 一時金の徴収とかは夢物語です。借り入れしかないのですよ。 マンションは買い替えはした方がいいでしょう。その場合でも、例えば35歳で マンションを購入した場合、20年で買い替えをすれば終の棲家となります。 工事の前に買い替えをするとかいっている者がいますが、1回目の工事分は既に 一時金と積立金で支払っているので買い替えをしても得はありません。 買い替えをする場合は、それまでにある程度の蓄えをしておく必要があります。 私はマンションは2軒目で通算34年住んでいます。現在のマンションが終の棲家です。 |
2703:
匿名さん
[2017-09-26 09:32:16]
長い間修繕積立金が安くて、費用が不足するのは管理組合の責任だ。
修繕してグレードアップするなら嫌だともいえるが、建物の保存費用だからな。 |
2704:
匿名さん
[2017-09-26 09:41:33]
>2702
失礼な書き方はやめなさい、マンション居住者ですし、少ないですが貸してもいます 数棟のマンションの区分所有者であり組合員でもあります 一時金の額は様々ですが有るのが現実、修繕積立金を長期修繕計画に沿って積算し それなりの額に値上げをし、調整する管理組合でしたら積立金の範囲内で大規模修繕も十分可能です 竣工販売時からそれをする管理組合は少なく、デべ設定の安い積立金額のまま、購入時の一時金など 数十万程度、15年後には費用不足になって当然 10年ほどで住み替える方が得をするわけ |
2705:
匿名さん
[2017-09-26 09:46:12]
借り入れ? 借金してまで修繕するならその前に売って住み替える人にはうれしい!
みんなで管理するような建物はいつまでも住むもんじゃないよ。 |
2706:
匿名さん
[2017-09-26 09:53:26]
借り入れ借り入れって、そんなに簡単に借りれないし、
借金あるマンションなんて資産価値下落でリセールしにくいわい。 スマイル債もってると借りやすいとかいうが、借金なんて愚かな行為。 |
2707:
匿名さん
[2017-09-26 09:54:20]
実際例として、築40年以前のマンションはしっかりした大規模修繕工事は
できないというのが実情です。 というのは、まず耐震基準を満たしていません。それに積立金の額が低く抑え られており途中での値上げがされていませんでした。 こういったマンションは外壁はひびだらけ、メールボックスは投函口と受函口が 一緒、タイル張りでないため汚れ放題のマンションとなっています。 工事をする時は本当に困った場合、屋上防水とかの部分工事しかできていません。 こういったマンションは、売ることも貸すこともできず、老人の住まいとなっています。 当然値上げにしてもごく僅かな値上げしかできません。 建替えは当然できません。こういうマンションは全国にかなりの数ありますよ。 こうならないようにしっかりした建物設備の維持保全を行っていかなければなりません。 ただだれがそういった問題解決の為に立ち上がるかです。 |
2708:
通りがかり
[2017-09-26 10:02:54]
組合員でも理事の経験が無い又は浅いのかな?
ペーパー試験合格者的な物の考えでは 合意形成は難しいよ。 貴方の言っている事が正しくても皆さん納得されましたか? 仮に強引に多額の一時金を徴収することを決めても 全員きちっと払ってもらえるかな? それが出来たならば是非ともここでそれを主張してください。 |
2709:
匿名さん
[2017-09-26 10:16:34]
国交省が出した望ましい修繕積立金の額は1戸当り月17,500円です。
当然これには大型設備分が含まれます。この額は平均的な規模のマンション事例です。 しかし、専有部分の配管工事は各区分所有者負担としていましてこの金額には 含まれていません。 同じ管材を使用している配管ですので共用部分だろうと専有部分だろうと必ず経年劣化 はします。 漏水がしだしたとき(築30年頃から)又は前もって配管の更新工事を全員ができれば いいのですが、中々現実は難しいものがあります。 因みに個人で専有部分の更新工事を行えば70万円程度かかります。中には賃貸に出して いるマンションもあるでしょうし、そういったところは部屋の改装等は行いますが、見えない 部分には投資はしません。 私どものマンションでは、建築士とシビアな検討を行い長期修繕計画の洗い直しを行いました。 その結果総工事費から1戸当り月の必要修繕積立金の額を設定し値上げに踏み切りました。 今後大幅なインフレとか消費税の大幅アップ、地震とかでの突発的な支出等がなければ値上げ する必要はないように設定しております。 早めに値上げに踏み切ったお蔭で、専有部分の更新工事も管理組合として行うように設定 しましたが、18,000円程度の積立金で納まりました。 |
2710:
匿名さん
[2017-09-26 10:19:01]
合意形成できないなら工事できないだけ、積立金が足りないんでしょ。
借金するも一時金も同じ事。 管理者が説明してわかってもらうしかない。 普通決議で可決なら全戸が嫌でも払うことになるね、借金してでもね。 集合住宅ってそういうことだけど、アパート暮しさんには理解できないのかな? |
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2711:
匿名さん
[2017-09-26 10:27:12]
マンションは借り入れは案外簡単にできます。住宅支援機構もスマイル債は
購入していなくても融資してくれます。 しかし、借りるということは返済しなければなりません。 そのためには修繕積立金の値上げをしなければならないのですが、その値上げ幅が 大きいと中々合意形成には至りません。 マンションの工事は積立金ではなく、借り入れてからやればいいとかいう者もいま したが、現実は難しいんですよね。 やはり前もってこつこつと積立金を積み立てていくやり方が一番ですよ。 早く取り組めば値上げ額は少なくてすみますから。 |
2712:
匿名さん
[2017-09-26 10:30:41]
>>2707
そのような団地や古いマンションが今後多くなります 開発業者が待ち構えてタダ同然で買い取るでしょう、それも合法に 例えば古い団地全体、マンション全体としての資産価値が20億あるとしても 一戸一戸の流通価格は10億を戸数割りした額の20%~多くて50% 昔の団地などは敷地が無用に広い、一戸当たりの持ち分換算すると40坪以上というのも珍しくない 土地の流通価格だけで2000万以上あってもその居室を売ると500万とか普通の事 高齢で資産が無いと終の棲家にはならないかもね |
2713:
匿名さん
[2017-09-26 10:34:37]
総会決議で承認されたら、区分所有者はそれに従わなければなりません。
普通決議ですから、議決権行使書、委任状での出席者を含めてその過半数で承認 されますので、総会決議になればほぼ承認されるでしょうね。 しかし、マンション管理はそういう訳にもいきません。できるだけ事前に説明を して合意形成に結びつけていく努力をしていかなければなりません。 ただそれをやる人材がいるかどうかということでしょうが。 |
2714:
匿名さん
[2017-09-26 10:43:47]
古いマンションで価値がでそうな場所に建てられたマンションは開発業者等が
買いあさってはいます。 しかし、取り壊すにしろ、建て替えを行うにしろ議決権の4分の3と削減は されましたが、それだけの数を買い占めることは難しくそのまま放置されて いるマンションも数多くあります。 空きが多くなりマンション管理の維持をできなくしていき最終的には住民が あきらめて売却に踏み切るのを待つしかないでしょうね。 そして売却した者はアハート住まいとなる訳ですが、そこにいくまでは時間が 掛かりすぎます。 開発業者の資金がもつかどうかでしょう。 |
2715:
匿名さん
[2017-09-26 10:49:45]
>>2713
上に書いたように総会決議、普通決議=過半数で可決… とは限りません 国は集合住宅の修繕を極力行いやすく(悪く言えば強行できるよう)法整備しています 区分所有法 (共用部分の管理) 第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、 保存行為は、各共有者がすることができる。 >*2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 これは過半数とは書いておりません、それ以下でもそれ以上でも規約で決められますし あらかじめ規約に修繕する旨と費用の負担を取り決めても構いませんということです 規約で定めれば、集会で決めなければならない訳でもありません 19条も参照してね 集合住宅は皆の物、費用出せないなら出ていくしかありません |
2716:
匿名さん
[2017-09-26 10:53:35]
もし建て替え決議が成立したとしても、マンションを取り壊し建て替えが完了するまでには
3年ぐらいの期間が必要です。 それまではアパートを借りて住む訳ですが、それまで待てるかどうかです。 個人の建て替え費用も必要ですからね。2,000万円前後は当然必要ですし。 建て替えをしてもそれまで住んでいた者が戻ってくる比率は30%程度ともいわれています。 だから建て替え決議は中々通らないんです。 |
2717:
匿名さん
[2017-09-26 10:57:16]
>>2714
立地次第です、業者も都合の良い物件から食べていきます。 景気の良かった昔の話ですが、新聞にも記載されたことです。 団地のパイオニア高島平団地の分譲された物件の建替えを提案したゼネコンが 高層化し余剰分を分譲する計画で、地権者は無償で入居できたうえ、 建替え期間の補償として一戸に対し当時500万の支払いを提案、相当儲かるんですね その後のことは知りませんが、高島平団地は受け入れず見送ったと聞きました、勿体ない |
2718:
匿名さん
[2017-09-26 11:09:20]
>2715
保存行為とは突発的な修理等をいいます。 それは法的には区分所有者であれば誰でもできることにはなっていますが、 勝手に見積もりも取らず自分の知っている業者に頼まれては困りますので 細則で理事長(専有部分内の共用部分はそこの区分所有者)とかに限定 している所も多いでしょう。 それに突発的なものは殆ど保険の適用対象内ですからね。 大規模修繕工事については総会の普通決議が必要です。勿論規約で過半数 以外の決議内容にしても構いませんが。例えば出席者だけでなく区分所有者 並びに議決権総数の過半数以上とかに。 修繕積立金の取り崩しが必要となりますので総会決議が必要です。 |
2719:
匿名さん
[2017-09-26 11:24:52]
>2717
高島平団地は建替えが行われた稀有な例です。 敷地に容積率が十分あり、高層化することによって業者は利益が 出るとの試算で建て替えが行われたんでしょう。 ただ、500万円の準備金をもらってもアパートの場所探しが大変で マンション内での友達とかの繋がりがなくなるとかの問題もありますからね。 それに老人であれば、出来上がるまで3年というのは長いですから。 だから反対したところもあるんでしょう。 |
2720:
匿名さん
[2017-09-26 11:25:43]
>>2718
>修繕積立金の取り崩しが必要となりますので総会決議が必要です。 おたくの規約ではそうなっているだけではないのかな? 私が書いているのは保存行為のことではありません、保存行為は他の規約などで 禁止することが多いんですよ、標準管理規約21条は実質保存行為の禁止事項です。 (敷地及び共用部分等の管理) 第21 条敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負 担において これを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うもの については、専用使用権を有する者がその責任と負 担においてこれを行わなければならない。 これ書いておかないと区分所有者が勝手に保存行為として共用部修繕して 費用を他の区分所有者に請求することになりますからね。 わたしは大規模修繕も通常の修繕もすべて規約で取り決めることができます ということを書いているのです。 あらかじめ規約で定めれば、必ずしも大規模修繕だからと集会を開く必要もないわけです。 あなたの言う保管口座の取り崩しも同様です、マンション法で決まっているわけではなく 各々のマンションで好きに決めていいことですよ。 まずは法律から勉強してはいかがですか? |
目的の金額が集められなかったら、大規模修繕やめるんですか?
大規模修繕がマンション法で特別決議ではない理由は理解できますよね
合意形成も必要ですが、個々人の損得勘定だけでは集合住宅の管理は不可能
合理的な規約をつくって運用しましょうね
区分所有法
(共用部分の管理)
第十八条
共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、
保存行為は、各共有者がすることができる。
>*2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、
共用部分から生ずる利益を収取する。
>共用部分の負担に任じ
61条も参考までに読んでみてね