管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

261: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-24 23:03:13]
↑あほ
6条2項?あほ
18条だろう。
262: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-24 23:05:50]
6条2項はいぎょうちつうこうけんみたいなものだ。わからんのか?
263: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-24 23:09:17]
間違えた
囲繞地通行権
いにょうちつうこうけん
わかる?
民法から勉強しないとね
264: 検討中さん 
[2016-09-25 00:59:13]
>>246 入居済みさん

自分で調べましょう。

熱心に営業した管理会社ほど、今は大変
265: 調べてみた人 
[2016-09-25 02:48:29]
囲繞地通行権
袋地の所有者が他人の土地を通ることのできる権利(民法第210条)
266: あわび愛好家 
[2016-09-25 06:31:31]
>>262
あほ
18条?あほ
18条は共用部分のみ。
267: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-25 07:00:49]
↑あほ
保存行為は18条で
それを実行するのに他人の場所が必要なら借りれるというのが6条2項だ。
わからんのか?
52条に対応するのは18条だ。
あほ
268: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-25 07:04:10]
法人の場合52条2項があるから理事が単独で保存行為ができるのだ。
理事は区分所有者とは限らないからだ。
269: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-25 07:08:02]
6条2項は保存行為の執行に他人の場所の使用が必要になる場合に使用を請求できると定めているだけで、特にこの条項がなくても民法の囲繞地通行権の規定で使用を請求できるのは明らかである。
270: 匿名さん 
[2016-09-25 07:40:23]
第6条第2項の冒頭を読め
「区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、以下略」
271: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-25 10:06:38]
↑あほ
どういうときに請求できるか要件を書いてるだけだ。あほすぎ。
272: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-25 10:07:39]
18条と6条の関係がわからんとは白痴も同然だである。
273: 強権国家主義評論家 
[2016-09-25 10:49:36]
↑あほ
条文読めんとはあほすぎ。
274: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-25 10:51:14]
↑あほ
条文読めんとは白痴も同然だである。あほすぎ。
275: 強権国家主義評論家 
[2016-09-25 10:53:02]
↑あほ
おまえインポだろう。あほ
276: 草の根民主主義評論家  
[2016-09-25 10:55:17]
↑あほ
痔ろうだよ。まだ出るぜ!あほ
277: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-25 11:24:23]
↑こいつにせもの
あほ
278: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-25 11:25:37]
議論で負けた場合、荒らすしかないのであろう。
279: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-25 11:31:40]
下記の書き込みをした者が恥ずかしくて荒らしているようである。
52条に対応するのは6条2項ではなく18条である。ハズカチーねw

>>259
第52条は「~理事が決することができる。 」であるから理事が決さなくてもよい。
そうなると決するのは区分所有者になり、第6条第2項が第52条に優先する
280: 草の根民主主義評論家  
[2016-09-25 11:40:00]
18条は共用部分に限定される。6条は専有部分と共用部分に範囲が広がってる。
この違いを理解すべし。
281: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-25 11:43:59]
↑他人のところも通らなきゃいけない場合があるからで囲繞地通行権と同じことだ。あほ
282: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-25 11:46:48]
6条2項が保存行為の根拠だとか思うやつがいるんだね。
受験者の92パーセントを落とすマンション管理士試験はやはり必要な試験なのだろう。
283: 草の根民主主義評論家  
[2016-09-25 11:54:32]
しかしマンション管理士ってなんの役にもたたない。試験するだけ無駄だと思う。国費の無駄遣い。
284: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-25 12:04:35]
↑こういうあほをあぶり出す試験なのだろう
285: 草の根民主主義評論家  
[2016-09-25 12:09:13]
↑あほ。就職するなら同じ法律の管業資格の方が有利だ。
マン管士の資格は、このスレでうんちくたれるのにふさわしい資格だ。
286: 草の根民主主義評論家  
[2016-09-25 13:09:04]
これからはマン管士よりも賃管士の時代だ。
賃管は今年、国交省により公的資格に引き上げられた。
5年以内に国家資格に昇格するだろう。
287: 右手に宅建士、左手に賃管士 
[2016-09-25 14:18:55]
いよいよ国家資格が見えてきましたね。
平成23年度に国交省は賃貸住宅管理業者登録を制度化し、
5年後の平成28年度の制度改定で賃貸不動産経営管理士の
活用を始めたことにより、民間資格から公的資格に昇格しました。
そうなると5年後の平成33年度あたりに賃貸住宅管理業が法制化され、
賃貸住宅管理士の国家資格が誕生するでしょう。
そうなると既得権者の賃貸不動産経営管理士は移行措置で国家資格が取得できると思います。
288: 匿名さん 
[2016-09-25 14:36:36]
それがどうしたの、マンカンシはほとんど宅建士や、
不動産経営管理位士位の資格は保有しているよ、
289: 匿名さん 
[2016-09-25 14:42:55]
>>282
> 6条2項が保存行為の根拠だとか思うやつがいるんだね。

しかし、このような理解をしているようでは、資格云々以前の問題・・・
290: 匿名さん 
[2016-09-25 14:46:57]
本当だ、妄想家だから、しょうないよ、
291: 匿名。 
[2016-09-25 16:21:32]

92%を落とすのではなく92%が落ちる試験

292: 匿名さん 
[2016-09-25 17:01:32]
>>280
> 18条は共用部分に限定される。6条は専有部分と共用部分に範囲が広がってる。
>この違いを理解すべし。

笑わしよんな。
293: 匿名さん 
[2016-09-25 17:36:28]
(区分所有者の権利義務等)
第六条  区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2  区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
3  第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

(共用部分の管理)
第十八条  共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2  前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3  前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4  共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

これを読むと、第6条は区分所有者の専有部分と共用部分の保存行為に対して、他の区分所有者の専有部分や自分が持分のない共用部分に対しても使用請求権がある。一方第、18条は、持分のある共用部分は、区分所有者が保存行為を行えるとなっている。第6条の方が範囲が広い。
ところで、自分の持分の無い共用部分とは具体的にどこ?自分のマンション見ても思い当たらない。
マン管士、出番だぞ!
294: 匿名さん 
[2016-09-25 18:23:46]
マン管士ではないが・・・

6条2項は、一定の条件下において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができるという法定請求権を定めたものである。
自己の所有に属しない共用部分とは、自己の所有に属しない一部共用部分や自己の所有に属しない附属の建物である。
295: 匿名 
[2016-09-25 18:44:18]
『自己の所有に属しない一部共用部分や自己の所有に属しない附属の建物』とは
たとえばお隣のベランダとかですか?
296: 周辺住民さん 
[2016-09-25 18:51:48]
ベランダは共用部分で共有持分はあるが、専用使用権が設定されているだけ。
297: 購入経験者さん 
[2016-09-25 19:06:24]
マンション管理士、だれも答えられないの?
298: 294 
[2016-09-25 19:11:54]
一部共用部分の例としては、複合用途型マンションの店舗一部共用部分(共用部分のうち店舗部分の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな部分をいう。)などがある。
また、一般的なバルコニーであるが、建物の構造および機能等から、全体共用部分と考えるのが妥当であろう。
299: マンチョン管理士 
[2016-09-25 19:16:04]
>>298
>複合用途型マンションの店舗一部共用部分(共用部分のうち店舗部分の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな部分をいう。)などがある。

大正解!!あんたマン管試験受かるよ。
300: 匿名さん 
[2016-09-25 19:43:06]
これはさすがに店舗併設マンションに住んでなければ分らないなー。
301: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-25 20:48:31]
↑あほ
住んでなくてもわかるひとはわかるだろう。
児童相談所設置でもめているマンションもあるし。
302: 草の根社会主義評論家 
[2016-09-25 21:01:57]
↑あほ
答えられなかったくせに負け惜しみいうな。あほ
303: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-25 21:54:14]
↑あほ
掲示板に張り付いてるあなたとは違うんですw
304: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-25 21:56:42]
囲繞地通行権が理解できないやつに何を言っても無駄であろう。
マンション管理士の弱点は民法から勉強していないひとが多いことである。
305: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-25 21:59:32]
そもそも他人のハンドル名をつかうのは発言に自信が全くないからである。
その時点であなたの負け。くやしいだろうが恥ずかしくはあるまい。アイデンティティがないのだからw
306: 匿名 
[2016-09-25 23:27:45]
草の根さんもたくさんいるんですね。
307: 評判気になるさん 
[2016-09-26 02:57:50]
マンション管理士の、今までと現在と今後が思いやられるスレです
308: 暇入 
[2016-09-26 05:35:15]
あほ。草の根だからうじゃうじゃいるよ。
309: 298 
[2016-09-26 06:41:26]
>>304

囲繞地通行権は、民法第210条により認められる権利であるが、区分所有法第6条第2項に対応するのは民法第209条(隣地の使用請求)である。

民法 第209条(隣地の使用請求)
第1項
土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
第2項
前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
310: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-26 12:34:17]
↑瑣末な話である。

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