管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

2441: 匿名さん 
[2017-09-20 13:08:33]
マン管コンプレックスなんですね。
コンプレックスを持ち続けるより自分でマン管とったらどうですか。
自分で有資格者になれば考えが変わるかもしれませんよ。
有資格者であればマン管の資格とかに反応もしないし、気にもなりませんよ。
そんなに難しいものじゃないですよ。
半年間ちょっと勉強すれば取れる資格ですから。
是非取得してください。そしてここのスレに又参加しましょう。
2442: 匿名さん 
[2017-09-20 13:11:47]
マンション管理士と名乗っての発言なら、当然に登録番号と氏名を提示する必要がありますよ。

ココでも同じです。
2443: 匿名さん 
[2017-09-20 13:14:48]
2441
ふつうは一月も勉強しませんよ   笑  

それにここにはマンション管理士はいませんけど?




2444: 匿名さん 
[2017-09-20 13:15:18]
5年に1度の講習に参加しなければマンション管理士ではなくなるだけです。
もうマンション管理士の書き込みは終わりにしましょう。
本物だ偽物だといっても何のプラスにもなりませんから。
2445: 匿名さん 
[2017-09-20 13:18:01]
>>2444

>マンション管理士の三大義務に違反した場合は登録が取り消される可能性があります。

>ということで、必ずしも取り消されるという事ではない。(必要的取り消し要件ではない)

>講習受講義務も三大義務の一つ。


誰でも知ってますよ?  

あなたは?

2446: 匿名さん 
[2017-09-20 13:23:23]

ということで、ここで「おいらは管理士だ」と発言するのはよしましょう。
どうしても管理士だと主張したいなら登録番号と氏名出して堂々と書いてください。
自分の管理士としての発言を、自分の名前と番号で責任取りましょう。
2447: 匿名さん 
[2017-09-20 13:27:12]
>2445
5年に1度の講習を受けなくてもマンション管理士であり、
マンション管理士を名乗ってもいいんですか?
そうですか、それなら次の5年ごとの講習は受講する意思はないけど
マンション管理士という名称はそのまま使えるんですね。良かった
管業は一度登録すれば永久に管業ですよね。
2448: 匿名さん 
[2017-09-20 13:35:11]
マンション管理士の3大義務違反をした場合、必ず取り消し処分に
あたるとはかぎりませんが、5年に1度の講習をうけなかった場合は
そのままマンション管理士と名乗れるのですか?
2449: 匿名さん 
[2017-09-20 13:37:08]
>>2447
それは国土交通大臣が決めて通知することです。
私は未講習で登録取り消されたと聞いたことはありません。
国土交通大臣が任意で決める事柄です。(実際は下っ端が決める)

必ず登録が取り消されるのは(必要的取り消し)
*登録拒否事由に該当するか、偽りの登録を受けた場合だけ。
 国土交通大臣は登録を取り消さなければなりません。

こんなこと管理士ならだれでも知ってるんじゃないんですかぁ? 笑



2450: 匿名さん 
[2017-09-20 13:37:59]
だったらお金を払ってまで受講する必要はないね。
どうせ自分とこの理事長しかしないんだから。
2451: 匿名さん 
[2017-09-20 13:43:53]
>>2448
何度も言わせないの、登録の取り消しや名称使用停止は
三大義務に違反した管理士に対し国土交通大臣が自由に任意で決める事

そうなれば通知がくるからご心配なく、通知が来たら一定期間名乗れない
相当悪質じゃないとそうはならないけどね
2452: 匿名さん 
[2017-09-20 13:45:18]
>>2450
どうぞどうぞ おたくの勝手です
決めるのも国土交通大臣の勝手です
2453: 匿名さん 
[2017-09-20 13:52:02]

再度ここに掲示しまぁ~す

>登録の取り消しや名称使用停止は三大義務に違反した管理士に対し国土交通大臣が自由に任意で決める事
 必ずしもそうするとは限らない

三大義務

*信用失墜行為の禁止
*講習の受講義務
*秘密保持義務


講習の受講義務は金集めのところもあるよね





2454: 匿名さん 
[2017-09-20 13:57:26]
>国土交通大臣が絶対に登録を取り消す事柄

*登録拒否事由に該当した時
*偽りや不正で登録を受けた時

これは絶対に管理士登録取り消されますよ
2455: 匿名さん 
[2017-09-20 13:58:16]
講習は受けないでも取り消されることはないということですね。
安心しました。
マン管の資格はもってますが、試験の時勉強した程度で三大義務違反
のことまで気にもかけてませんからね。
講習はうけなければならないと思っていましたので。
免許切り替えで安全協会に加入するしないと一緒ですね。
2456: 匿名さん 
[2017-09-20 14:04:00]
5年ごとの講習といってもみんな遊んだり飲んだりで忙しいから (笑)
決めたところで受けられない人も多い
生活や仕事に直結する自動車運転免許の更新じゃないんだから
多少のずれは仕方ないよ
2457: 匿名さん 
[2017-09-20 14:06:49]
>>2455
過信しないでね、講習は一応義務です
受けられなければ連絡など対応すること
講習の通知は来るだろうから
何時かは受けることになるだろうね
2458: 匿名さん 
[2017-09-20 14:49:46]
>>2455
>登録の取り消しや名称使用停止は三大義務に違反した管理士に対し国土交通大臣が自由に任意で決める事

ということで、講習受けないと登録を取り消されることもあるが、取り消されないこともある。
名称使用停止になることもあるが、ならないこともある。

感じの良い脅しでしょ  安心ですか?   笑

2459: 匿名さん 
[2017-09-20 20:15:37]
講習は受けないでも免許が取り消されることはないということは分りました。
元々次の講習は受けないつもりでしたので、もし受講しないと取り消すといわれても
受講はしませんよ。もう資格は必要としませんので。
元マン管士で十分です。
2460: 匿名さん 
[2017-09-20 20:18:59]
わざわざここでいう事か? 笑

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