前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
2409:
匿名さん
[2017-09-19 20:52:30]
さぁ~
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2410:
匿名さん
[2017-09-19 20:55:30]
外部委託して個人情報情報開示してるのかな?
登録者限定ですか? |
2411:
匿名さん
[2017-09-19 20:57:22]
>2407さん
うちの保険の約款にもその特約がされていました。 ということは、水栓からの下階への漏水は保険の対象ということですね。 何故最初保険の適用はないと調査員はいったんでしょうね。 加害元の床の漏水とかは保険の対象外ということだからですかね。 しかし、結果的には加害元の和室のタタミの交換はしてくれたということです。 |
2412:
匿名さん
[2017-09-19 20:57:27]
管理士情報は公開しないはずですけどね。
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2413:
匿名さん
[2017-09-19 21:02:38]
>2410さん
登録は必ずしなければならないのではないですか? ただ、管理士章は作る作らないは自由でしたけど。別料金で。 管業は試験は合格しましたけど、合格証書はありますが登録は してませんので管業の有資格者ではないと思います。 |
2414:
匿名さん
[2017-09-19 21:02:49]
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2415:
匿名さん
[2017-09-19 21:03:53]
>>2413
おたくもういいわ、管理センターに聞きなさい、くだらなすぎ。 |
2416:
匿名さん
[2017-09-19 21:07:41]
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2417:
匿名さん
[2017-09-19 21:11:24]
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2418:
匿名さん
[2017-09-19 21:12:16]
そうですか、協力されたらいいですよ。
管理士ならその登録の任意性くらい理解しましょうね。 |
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2419:
匿名さん
[2017-09-19 21:13:22]
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2420:
匿名さん
[2017-09-19 21:22:29]
マンション管理士資格者の登録は任意という事すら知らない管理士ですか、呆れますな。
この程度ですから馬鹿にされるのでしょうね。 |
2421:
匿名さん
[2017-09-20 08:41:08]
>2420
登録しなければマンション管理士ではないですよ。 登録は任意でも登録しなければマン管士とはならない。あなたは そんなことも知らないマン管士といっているけど、登録していなければ マン管士ではないんですよ。 5年ごとの講習も受けなければマンション管理士ではなくなります。 合格しただけでは対外的には何の役にもたたない。 私の管業と一緒。ただ試験に受かっただけ。 |
2422:
匿名さん
[2017-09-20 10:09:31]
↑
ニセ者ですね、 マンション管理士試験合格者=マンション管理士資格者 登録は任意 都合の良いように登録 マンション管理士資格者が国交省登録機関(マンカンセンター)に登録=マンション管理士 5年ごとの講習? 受けなくてもそれは任意的取り消し事項 取り消される可能性があると いうだけでそれで、取り消された人など聞いたことがない 管業こそさっさと手続きしないと余計な講習受けることになる、実務経験あるなら別だが ニセ者が嘘ばかりついてはいけませんよ |
2423:
匿名さん
[2017-09-20 10:14:22]
マンション管理士の権限=マンション管理士と言えるだけ(名称独占資格)
他の資格との併用でなければ利用価値はほぼない(業務独占資格)ではない 自分のマンションで管理士ですと自慢する程度、それすると軽蔑されるほうが多いのかも |
2424:
匿名さん
[2017-09-20 10:29:15]
>2422
あなたはマン管の資格もってないんでしょう。 マン管の登録をしなければマン管士ではないんですよ。 それに、5年ごとの講習を受けなければ、それ以降マン管士ではなくなります。 管業は管理会社に勤務する訳ではないし、全く登録する意味はありません。 こんなとこでマン管の資格ごときで有資格者とうそをいってもしょうがないでしょう。 昨日マンション管理センターからアンケート協力要請の書類が届いたといったでしょう。 それには名前の下に、私の登録番号が記載されていますよ。 しかし、2年後に迫った5年ごとの講習は受けるつもりはありません。 うちのマンションではマンション管理士の資格をもっていることは皆さん知っています。 講習を受けなくてマン管が名乗れなくても、元マン管の資格者というだけでいいですよ。 勿論、マン管の有資格者ということを理事会や総会でいったことは一度もありませんけどね。 |
2425:
匿名さん
[2017-09-20 10:37:32]
>2423
私から積極的にマン管の資格をもっているといったことはありませんが、 マン管の資格をもっていると軽蔑されるんですか? 理事会や組合員、管理会社のフロントには一目置かれていますけどね。 知識と資格はないよりあった方がいいですよ。 資格があっても邪魔にはなりませんから。 あなたも取られたらどうですか。ここに参加しているということはマンション管理に 関係がある方なんでしょう。 名称独占資格ですけど、マンション内では影響力がありますよ。 |
2426:
匿名さん
[2017-09-20 10:48:03]
マンション管理士アレルギーが多いということは、それだけ
価値があるということなんだろう。 |
2427:
匿名さん
[2017-09-20 11:06:26]
5年に1度の講習は、講習内容より参考本等の資料が
わんさか配布されます。 わざわざ東京にいかなくても大阪でも同じ内容の講習になります。 画面をみての講習ですから全国どこで受けても同じです。 |
2428:
匿名さん
[2017-09-20 11:10:38]
マン管士ということを疑っている方、まだマン管について書き込みましょうか。
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2431:
匿名さん
[2017-09-20 11:57:29]
上の階の子供の走り回る音や子供をしかる親の声が
うるさいとの苦情が理事会にきますけど、そんな時理事会は どういう対応をしますか。 うちの場合は掲示板に掲示をするだけです。 |
2438:
匿名さん
[2017-09-20 12:56:14]
[No.2429~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
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2439:
匿名さん
[2017-09-20 13:05:32]
マンション管理士の三大義務に違反した場合は登録が取り消される可能性があります。 ということで、必ずしも取り消されるという事ではない。(必要的取り消し要件ではない) 講習受講義務も三大義務の一つ。 |
2440:
匿名さん
[2017-09-20 13:07:52]
誰も講習受けないと儲からないし、国交省の出先機関のマンカンセンターも仕分けされかねない
活動実績がそれなりにないとねー |
2441:
匿名さん
[2017-09-20 13:08:33]
マン管コンプレックスなんですね。
コンプレックスを持ち続けるより自分でマン管とったらどうですか。 自分で有資格者になれば考えが変わるかもしれませんよ。 有資格者であればマン管の資格とかに反応もしないし、気にもなりませんよ。 そんなに難しいものじゃないですよ。 半年間ちょっと勉強すれば取れる資格ですから。 是非取得してください。そしてここのスレに又参加しましょう。 |
2442:
匿名さん
[2017-09-20 13:11:47]
マンション管理士と名乗っての発言なら、当然に登録番号と氏名を提示する必要がありますよ。
ココでも同じです。 |
2443:
匿名さん
[2017-09-20 13:14:48]
2441
ふつうは一月も勉強しませんよ 笑 それにここにはマンション管理士はいませんけど? |
2444:
匿名さん
[2017-09-20 13:15:18]
5年に1度の講習に参加しなければマンション管理士ではなくなるだけです。
もうマンション管理士の書き込みは終わりにしましょう。 本物だ偽物だといっても何のプラスにもなりませんから。 |
2445:
匿名さん
[2017-09-20 13:18:01]
>>2444
>マンション管理士の三大義務に違反した場合は登録が取り消される可能性があります。 >ということで、必ずしも取り消されるという事ではない。(必要的取り消し要件ではない) >講習受講義務も三大義務の一つ。 誰でも知ってますよ? あなたは? |
2446:
匿名さん
[2017-09-20 13:23:23]
ということで、ここで「おいらは管理士だ」と発言するのはよしましょう。 どうしても管理士だと主張したいなら登録番号と氏名出して堂々と書いてください。 自分の管理士としての発言を、自分の名前と番号で責任取りましょう。 |
2447:
匿名さん
[2017-09-20 13:27:12]
>2445
5年に1度の講習を受けなくてもマンション管理士であり、 マンション管理士を名乗ってもいいんですか? そうですか、それなら次の5年ごとの講習は受講する意思はないけど マンション管理士という名称はそのまま使えるんですね。良かった 管業は一度登録すれば永久に管業ですよね。 |
2448:
匿名さん
[2017-09-20 13:35:11]
マンション管理士の3大義務違反をした場合、必ず取り消し処分に
あたるとはかぎりませんが、5年に1度の講習をうけなかった場合は そのままマンション管理士と名乗れるのですか? |
2449:
匿名さん
[2017-09-20 13:37:08]
>>2447
それは国土交通大臣が決めて通知することです。 私は未講習で登録取り消されたと聞いたことはありません。 国土交通大臣が任意で決める事柄です。(実際は下っ端が決める) 必ず登録が取り消されるのは(必要的取り消し) *登録拒否事由に該当するか、偽りの登録を受けた場合だけ。 国土交通大臣は登録を取り消さなければなりません。 こんなこと管理士ならだれでも知ってるんじゃないんですかぁ? 笑 |
2450:
匿名さん
[2017-09-20 13:37:59]
だったらお金を払ってまで受講する必要はないね。
どうせ自分とこの理事長しかしないんだから。 |
2451:
匿名さん
[2017-09-20 13:43:53]
>>2448
何度も言わせないの、登録の取り消しや名称使用停止は 三大義務に違反した管理士に対し国土交通大臣が自由に任意で決める事 そうなれば通知がくるからご心配なく、通知が来たら一定期間名乗れない 相当悪質じゃないとそうはならないけどね |
2452:
匿名さん
[2017-09-20 13:45:18]
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2453:
匿名さん
[2017-09-20 13:52:02]
再度ここに掲示しまぁ~す >登録の取り消しや名称使用停止は三大義務に違反した管理士に対し国土交通大臣が自由に任意で決める事 必ずしもそうするとは限らない 三大義務 *信用失墜行為の禁止 *講習の受講義務 *秘密保持義務 講習の受講義務は金集めのところもあるよね |
2454:
匿名さん
[2017-09-20 13:57:26]
>国土交通大臣が絶対に登録を取り消す事柄
*登録拒否事由に該当した時 *偽りや不正で登録を受けた時 これは絶対に管理士登録取り消されますよ |
2455:
匿名さん
[2017-09-20 13:58:16]
講習は受けないでも取り消されることはないということですね。
安心しました。 マン管の資格はもってますが、試験の時勉強した程度で三大義務違反 のことまで気にもかけてませんからね。 講習はうけなければならないと思っていましたので。 免許切り替えで安全協会に加入するしないと一緒ですね。 |
2456:
匿名さん
[2017-09-20 14:04:00]
5年ごとの講習といってもみんな遊んだり飲んだりで忙しいから (笑)
決めたところで受けられない人も多い 生活や仕事に直結する自動車運転免許の更新じゃないんだから 多少のずれは仕方ないよ |
2457:
匿名さん
[2017-09-20 14:06:49]
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2458:
匿名さん
[2017-09-20 14:49:46]
>>2455
>登録の取り消しや名称使用停止は三大義務に違反した管理士に対し国土交通大臣が自由に任意で決める事 ということで、講習受けないと登録を取り消されることもあるが、取り消されないこともある。 名称使用停止になることもあるが、ならないこともある。 感じの良い脅しでしょ 安心ですか? 笑 |