管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

2341: 通りがかりさん 
[2017-09-18 08:27:29]
試験に合格しただけの人より実務経験ある管理士さんの話しを沢山聞きたいな。。。。
2342: 匿名さん 
[2017-09-18 10:02:55]
まだチェーンゲートの設置を特別決議といっているアホ。
合人社見解とか自分に都合が悪くなれば問題をすりかえ
ごまかそうとする。
2324は模範例を書き込んだだけだよ。混乱していたからね。
こんなことまでくってかかるとは何考えてるんだか。
ヒールにされパニクッて自暴自棄になっているんだろうが。
もう少し冷静になりなさい。
登記について正解がしりたければ、司法書士に聞いてみなさい。
素人であり無資格者が見解が分かれている問題に勝手に結論を
出すものではないよ。
私は登記問題には関心がないけどね。
2343: 匿名さん 
[2017-09-18 10:09:48]
アホは明け方までいろいろ調べて反論しようと必死だね。
そんなに深刻に考えなくてもいいよ。
ここは匿名掲示板なんだから。
間違いもあれば勘違いも知らないこともあって当然だよ。
そういうことがあって成長していくもんだからね。
自己研鑽とはそういうもの。
2344: 匿名さん 
[2017-09-18 10:15:16]
2324さん貴方の言っていることは正しいです。上位合格者かどうかは不明だが、
可笑しな人間ですよね。色々な人間がいる事を知りました。勉強になります。
2345: 匿名さん 
[2017-09-18 10:45:52]
みんな最初は知識や情報はなかった。
しかし、ある程度達観してもまだまだです。
謙虚になり更なる飛躍を目指していきましょう。
2346: 匿名さん 
[2017-09-18 10:52:26]
2014/08/29(金)
権利能力なき社団 ~委任の終了~ 司法書士 立花 宏

 権利能力(法人格)なき社団と呼ばれるものがあります。
 同窓会や町内会等、法律上の人格は取得していないけれども、団体としての実質を有していて、一定の要件に 該当するものが、そう呼ばれています。

 こういった団体(権利能力なき社団)が、不動産を所有している場合、どういった名義で登記されるのでしょ うか。
 法律上の人格をもっていないため、法人名義では登記できないとされています。
 そのため、権利能力なき社団が不動産を所有している場合は、①代表者個人名義、②構成員全員の共有名義の いずれかの名義とすることになります
2347: 匿名さん 
[2017-09-18 10:54:47]
土地家屋調査士が扱っている表題部の登記(不動産の位置、大きさ)に関しては、登記申請が義務付けられており、不動産の取得から一ヶ月以内の登記を怠った場合には10万円以下の過料まで設定されているのです。理由としては、表題登記は固定資産税と連動しており、不動産の現況の変化を早急に把握、公示する為なのです。
2348: 匿名さん 
[2017-09-18 11:00:40]
よって、機械式駐車場をお持ちのマンションの近隣若しくは隣接地が売りに出された時は、
すかさずこの土地を駐車場用地の為に購入する為の法人化をしておいてください。提案で
す。権利能力なき社団であれば代表者個人名、若しくは組合員全員名の登記になる。
2349: 匿名さん 
[2017-09-18 11:24:27]
そうですね。機械式駐車場や自走式駐車場のマンションは解体して作り直すことは
不可能に近いですからね。
理由としては、解体から完了までの期間、代替駐車場がないからです。
うちの場合は自走式駐車場なんですが、それに対応するために部分的に柱部分を
取り替えていく工事で対応しようと思っています。まだまだ先のことですが。
機械式駐車場の場合は、ギブアップですね。
近くの土地を買うしかないでしょうね。それでも取り壊す時は揉めるでしょう。
駐車場が確保できない者や遠近によって。
2350: 匿名さん 
[2017-09-18 11:33:34]
あほあほ無知さんの無能ぶりは終わりですかねー
ぜーんぶロンパされて悔しんだろうねー
マンション管理士じゃないしねー
2351: 匿名さん 
[2017-09-18 11:40:52]
又出てますよ、名前をかえて。管理者がIPアドレスを投稿拒否しないとだめ。
2352: 匿名さん 
[2017-09-18 11:50:10]
投稿拒否とかしなくていいですよ
暇つぶしにいじめるというか遊んでたのしむの
知識が薄く経験も少ないというか無いのかな、必死さが笑えるし
2353: 匿名さん 
[2017-09-18 13:09:59]
台風一過
2354: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-18 14:44:02]
>>2350 匿名さん
↑あほ
論破されてるのはおたくでしょ。
法人でない管理組合でも部屋の買取は可能なのは明らかだからね。普通決議でね。
無知すぎる。あほ
2355: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-18 14:45:34]
>>2352 匿名さん
↑あほ
必死の連投ご苦労なことだが、実務は私の言ってることで間違いはない。あほすぎ。
2356: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-18 14:53:42]
しかし、管理組合が部屋を買うのに全員賛成が必要とはどういう発想だろうね。登記名義人になるのが委任でできるって知らないからだね。
委任の終了、って登記原因があるのにね。
あほすぎる。まー、信じなければ別にいいけど。
ひとごとだからw
2357: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-18 14:55:09]
まー、また頑張って反論書いてみたらよかろう。
また相手してあげるからw
2358: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-18 15:05:34]
下記の先例を読めば、理解が深まるであろう。
委任の終了
http://d.hatena.ne.jp/gen-mai/20101213/1292188584

しかしまあ、ボケ老人にはいくら言っても無理かもしれないが。。。
2359: 匿名さん 
[2017-09-18 15:10:49]
無知が一人ごと?
誰も相手にしてないのに痴呆症か?
2360: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-18 15:15:01]
補足だが、管理組合が部屋を最初に買い取るときの登記原因は「売買」である。
だから、そのままだと委任による登記なのかどうか登記簿上明らかではないから、
早めに理事長を交代させて次期理事長に「委任の終了」を原因として名義変更しておくほうが
安全なのは確かであろう。
「委任の終了」を原因として登記名義人になっている人が死亡しても、相続人により相続登記が申請されてもその申請は却下されるからである。

ボケ老人に理解できるかな?法人にすると永年、代表者交代の名義変更で登録免許税がかかるからね。
短期間で売却してしまう場合は、法人にしないほうがトクなのは明らかである。


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