前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
2321:
匿名さん
[2017-09-17 16:57:35]
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2322:
匿名さん
[2017-09-17 17:00:40]
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2323:
匿名さん
[2017-09-17 18:55:15]
マンションの総合保険は掛け捨てではないですか。
掛け捨て部分と積立部分はありますけど。 |
2324:
匿名さん
[2017-09-17 18:59:53]
管理規約に「理事会の決議」で訴訟提起できる旨の規定があれば不要です。
区分所有法18条1項は,「共用部分の管理に関する事項」について原則として集会の決議で決することとして定めています。「管理費を請求する訴訟の提起」もこの「共用部分の管理に関する事項」に含まれると解されますので,原則としては集会(一般的な用語では総会)の決議(普通決議)が必要といえます。 もっとも,規約で別段の定めをすることが許されており(同条2項),標準管理規約では「理事長は,未納の管理費等及び使用料の請求に関して,理事会の決議により,管理組合を代表して,訴訟その他法的措置を追行することができる。」とされています。したがって,あなたの組合の管理規約に標準管理規約と同様の条項があれば,総会決議は不要で理事会決議のみで足りることになります。 |
2325:
匿名さん
[2017-09-17 20:19:04]
当り前じゃん、滞納者の訴訟を通常総会の決議まで待って訴状だすとかあり得んし
そのたびに臨時総会とかマヌケ。 管理者にはそれなりの権限を与えないと組合運営は成り立たない、緊急時の決裁もそうだが 外部からの不審者や駐車場への侵入、敷地の通り抜けなどの保安対策も通常は管理者の保存行為として行われる。 これに理事会の承認など無用、時間がかかりすぎることもある。苦情から理事会、総会決議など時間がかかりすぎ。 進入禁止看板や出入りできる個所をふさぐなど、場合によっては防犯カメラ設置まで保存行為とみなされる。 一般的に区分所有者の義務と言われる保存行為とは違う、疑問があるならウェブ検索すると良い。 マンション法で強行規定ではない事柄については規約で取り決めれば良い、決議の云々も同様。 |
2326:
匿名さん
[2017-09-17 20:44:14]
台風来ますね、今日もあほあほさんは論破されてるようですね。
中途半端な知識は使えないってことです。 |
2327:
匿名さん
[2017-09-17 21:25:14]
マンション管理士は襟を正すべし。頑張りましょう。
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2328:
匿名さん
[2017-09-17 21:52:04]
モラル無き者は排除するのが合理的、高齢になると性根は曲げられませんから。
ここでの論破無視などかわいいものです、あほあほと恥晒すのは今のうちに猛省することです。 |
2329:
匿名さん
[2017-09-17 22:03:38]
さすが年の功ですね?
若い自分は勉強になります(^-^) |
2330:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 04:01:26]
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2331:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 04:02:33]
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2332:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 04:04:28]
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2333:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 04:07:28]
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2334:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 04:08:36]
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2335:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 04:19:53]
自治会の集会所でも表示登記は必須である。
保存登記はどんな建物でも任意だ。 登記は要らないとか俗説を信じるのかは物権を知らないからだろう。あほすぎる。 税金は免除されるようだが、そんな話はマンション管理とは関係のない瑣末な話だ。そんなことで喜んでるとはほんとにアホばかりw |
2336:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 04:24:09]
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2337:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 04:32:25]
登記は権利であって義務ではない
http://www.sokuryoutouki.com/105/10505/ 表示登記は義務で罰則もある。 専ら固定資産税課税のために利用されるから 非課税の自治会建物に登記義務がないと勘違いしているボケ老人がいるが、登記義務の免除規定はない。あほ |
2338:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 04:41:49]
>2328
管理会社の法務室に聞くと、自動ドア設置とかチェーゲート設置は特別決議というね。 管理会社フロントは法務室に聞いて回答している。 都合のいいときだけ合人社見解を論拠とするとはアホアホと言われても仕方があるまい。猛省するのはおたく。あほ。 |
2339:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 04:49:45]
法人でない管理組合が管理費滞納している部屋を買取る場合は、買い取る決議と共に、理事長に登記事務を委任する決議も必要になるのだが、実務的にはこの件でもめるようである。
しかしまぁ、法人にするには特別決議が必要であるから、そのために法人化というのも余計な手間であり、もめたら法人にせず、買取を普通決議で押し切るしかあるまい。 |
2340:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 04:52:10]
では、老人たち、頑張って反論どうぞ。私は結論分かって言ってるんでw
さて、またねる。 |
2341:
通りがかりさん
[2017-09-18 08:27:29]
試験に合格しただけの人より実務経験ある管理士さんの話しを沢山聞きたいな。。。。
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2342:
匿名さん
[2017-09-18 10:02:55]
まだチェーンゲートの設置を特別決議といっているアホ。
合人社見解とか自分に都合が悪くなれば問題をすりかえ ごまかそうとする。 2324は模範例を書き込んだだけだよ。混乱していたからね。 こんなことまでくってかかるとは何考えてるんだか。 ヒールにされパニクッて自暴自棄になっているんだろうが。 もう少し冷静になりなさい。 登記について正解がしりたければ、司法書士に聞いてみなさい。 素人であり無資格者が見解が分かれている問題に勝手に結論を 出すものではないよ。 私は登記問題には関心がないけどね。 |
2343:
匿名さん
[2017-09-18 10:09:48]
アホは明け方までいろいろ調べて反論しようと必死だね。
そんなに深刻に考えなくてもいいよ。 ここは匿名掲示板なんだから。 間違いもあれば勘違いも知らないこともあって当然だよ。 そういうことがあって成長していくもんだからね。 自己研鑽とはそういうもの。 |
2344:
匿名さん
[2017-09-18 10:15:16]
2324さん貴方の言っていることは正しいです。上位合格者かどうかは不明だが、
可笑しな人間ですよね。色々な人間がいる事を知りました。勉強になります。 |
2345:
匿名さん
[2017-09-18 10:45:52]
みんな最初は知識や情報はなかった。
しかし、ある程度達観してもまだまだです。 謙虚になり更なる飛躍を目指していきましょう。 |
2346:
匿名さん
[2017-09-18 10:52:26]
2014/08/29(金)
権利能力なき社団 ~委任の終了~ 司法書士 立花 宏 権利能力(法人格)なき社団と呼ばれるものがあります。 同窓会や町内会等、法律上の人格は取得していないけれども、団体としての実質を有していて、一定の要件に 該当するものが、そう呼ばれています。 こういった団体(権利能力なき社団)が、不動産を所有している場合、どういった名義で登記されるのでしょ うか。 法律上の人格をもっていないため、法人名義では登記できないとされています。 そのため、権利能力なき社団が不動産を所有している場合は、①代表者個人名義、②構成員全員の共有名義の いずれかの名義とすることになります |
2347:
匿名さん
[2017-09-18 10:54:47]
土地家屋調査士が扱っている表題部の登記(不動産の位置、大きさ)に関しては、登記申請が義務付けられており、不動産の取得から一ヶ月以内の登記を怠った場合には10万円以下の過料まで設定されているのです。理由としては、表題登記は固定資産税と連動しており、不動産の現況の変化を早急に把握、公示する為なのです。
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2348:
匿名さん
[2017-09-18 11:00:40]
よって、機械式駐車場をお持ちのマンションの近隣若しくは隣接地が売りに出された時は、
すかさずこの土地を駐車場用地の為に購入する為の法人化をしておいてください。提案で す。権利能力なき社団であれば代表者個人名、若しくは組合員全員名の登記になる。 |
2349:
匿名さん
[2017-09-18 11:24:27]
そうですね。機械式駐車場や自走式駐車場のマンションは解体して作り直すことは
不可能に近いですからね。 理由としては、解体から完了までの期間、代替駐車場がないからです。 うちの場合は自走式駐車場なんですが、それに対応するために部分的に柱部分を 取り替えていく工事で対応しようと思っています。まだまだ先のことですが。 機械式駐車場の場合は、ギブアップですね。 近くの土地を買うしかないでしょうね。それでも取り壊す時は揉めるでしょう。 駐車場が確保できない者や遠近によって。 |
2350:
匿名さん
[2017-09-18 11:33:34]
あほあほ無知さんの無能ぶりは終わりですかねー
ぜーんぶロンパされて悔しんだろうねー マンション管理士じゃないしねー |
2351:
匿名さん
[2017-09-18 11:40:52]
又出てますよ、名前をかえて。管理者がIPアドレスを投稿拒否しないとだめ。
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2352:
匿名さん
[2017-09-18 11:50:10]
投稿拒否とかしなくていいですよ
暇つぶしにいじめるというか遊んでたのしむの 知識が薄く経験も少ないというか無いのかな、必死さが笑えるし |
2353:
匿名さん
[2017-09-18 13:09:59]
台風一過
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2354:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 14:44:02]
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2355:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 14:45:34]
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2356:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 14:53:42]
しかし、管理組合が部屋を買うのに全員賛成が必要とはどういう発想だろうね。登記名義人になるのが委任でできるって知らないからだね。
委任の終了、って登記原因があるのにね。 あほすぎる。まー、信じなければ別にいいけど。 ひとごとだからw |
2357:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 14:55:09]
まー、また頑張って反論書いてみたらよかろう。
また相手してあげるからw |
2358:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 15:05:34]
下記の先例を読めば、理解が深まるであろう。
委任の終了 http://d.hatena.ne.jp/gen-mai/20101213/1292188584 しかしまあ、ボケ老人にはいくら言っても無理かもしれないが。。。 |
2359:
匿名さん
[2017-09-18 15:10:49]
無知が一人ごと?
誰も相手にしてないのに痴呆症か? |
2360:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 15:15:01]
補足だが、管理組合が部屋を最初に買い取るときの登記原因は「売買」である。
だから、そのままだと委任による登記なのかどうか登記簿上明らかではないから、 早めに理事長を交代させて次期理事長に「委任の終了」を原因として名義変更しておくほうが 安全なのは確かであろう。 「委任の終了」を原因として登記名義人になっている人が死亡しても、相続人により相続登記が申請されてもその申請は却下されるからである。 ボケ老人に理解できるかな?法人にすると永年、代表者交代の名義変更で登録免許税がかかるからね。 短期間で売却してしまう場合は、法人にしないほうがトクなのは明らかである。 |
2361:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 15:19:05]
>>2359 匿名さん
↑あほ 必死に食いついてるのはこいつ。 そもそも、ネタ投下してるから、こいつらが食いついているだけのこと。 このネタもう3回目くらいだけどね。 新参のボケ老人にはわからないと思うけどw |
2362:
匿名さん
[2017-09-18 15:20:28]
誰も聞いてないのに一人で連投って? 病気?
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2363:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 15:23:22]
しかし、コテハンで書き込む者がいないのは嘆かわしい限りだw
よほど自信が無いんだろうね。2,3個書き込んだだけで矛盾を突かれるから怖いんだろうね。 インポ野郎が匿名に紛れて中傷投稿をするのは、総会のヤジ将軍と同じであろう。 あほ |
2364:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 15:24:31]
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2365:
匿名さん
[2017-09-18 15:26:19]
だから〜あほあほおじさんは痴呆だって書いてあるじゃん
知識はないしあってもうすっぺらいしさー毎度ロンパされてあほあほと叫ぶし 見てるとわらえるよ楽しんで |
2366:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 15:27:53]
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2367:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 15:29:58]
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2368:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 15:32:35]
管理組合が部屋を買い取るのに組合員の「全員賛成」が要件だとか、
どう勘違いしたらそうなるのか、根拠不明で、あほあほ、って言うしかないってことなのだが、 なにか間違ってるかな? |
2369:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 15:33:17]
ではまたねー
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2370:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 15:37:21]
>>2365
思い出したが、おたくたぶん、以前に、管理組合が火災保険に入るのに、総会決議が必要って思い込んで論破された人じゃないの? 私、いつも素人が間違えそうなネタふってるけど、毎回引っかかるのあんたかい? まあ、がんばってくれよ。関心を持てば知識は深まっていくから。 |
滞納額や滞納期間などを限定して、滞納者に対する訴訟を一任する規約のマンションもあります。
この場合規約にて委任していますので総会決議は無用です。
それぞれマンション法からそれない限度内で、規約は自由に決めてくださいな。
緊急性があったりいちいち総会決議が要らない事柄があるのも事実ですからね。