前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
2281:
匿名さん
[2017-09-17 14:52:49]
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2282:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 14:55:50]
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2283:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 14:57:22]
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2284:
匿名さん
[2017-09-17 14:57:33]
だんだん話が横道にそらしているね。2279さん、載せられないで、
駐車場用地の購入は全員賛成か、5分の4か、4分の3か、普通決議かの議論 登記の話に代えないで下さいませんか。勿論法人化は法令に従いました。 ※駐車場用地は普通決議で購入して法人名で登記したと言っている。 |
2285:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 14:58:23]
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2286:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 14:59:56]
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2287:
匿名さん
[2017-09-17 15:00:34]
建替えした場合の建替え反対者絵の対応
(区分所有権等の売渡し請求等) 第六十三条 4 第二項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「買受指定者」という。)は、同項の期間の満了の日から二月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても、同様とする。 >はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「買受指定者」という。) >はこれらの者の全員の合意により これ法人も同じ。 |
2288:
匿名さん
[2017-09-17 15:02:01]
自治会の活動目的で建てた集会所は登記も無用で固定資産税もかからないんだけど、無知?
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2289:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 15:03:27]
管理会社の法務室はだいたいなんでも特別決議とかいうけどね。
管理費滞納してる部屋の買取が共用部の変更なわけがない。その部屋は共用部ではないから。 あたりまえのことだ。 |
2290:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 15:04:47]
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2291:
匿名さん
[2017-09-17 15:04:58]
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2292:
匿名さん
[2017-09-17 15:08:36]
自治会集会所に権利の対抗?(権利侵害)だれがするの? 教えて無知 笑 ㇷ゚ッ
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2293:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 15:09:32]
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2294:
匿名さん
[2017-09-17 15:10:23]
自治会集会所に対抗してくる第三者はだれでしょう??? 爆笑~~~
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2295:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 15:10:47]
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2296:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 15:13:02]
地縁団体が建てた建物とそれ以外を誰がどうやって証明するのか、分かり切ったことだと思うのはおたくが無知すぎるからだよ。信じがたいアホだね。
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2297:
匿名さん
[2017-09-17 15:14:10]
2281さんの意見は正しいと思います。これにて一件落着。
私は普通決議で駐車場用地を購入してしまいました。 今後苦情が出ましたらその都度釈明を致します。余計な事を 投稿すると精神分裂症気味の方からスレガ混乱するのでこれ にて終了致します。終り、 |
2298:
匿名さん
[2017-09-17 15:14:21]
管理組合で不動産買うなら登記しないとね~笑
とりあえず理事長名義とか? 北朝鮮か? と いわれるしねー 法人じゃないと現実には無理と思うのが常識 バカ以外はね |
2299:
匿名さん
[2017-09-17 15:14:45]
火災保険は総会の決議なしに理事長の判断で加入できるんだ。
今度保険の更新時は、親戚に保険の勧誘員がいるから大型の保険に 加入しよう。喜ぶよ、その勧誘員。 現在の3倍くらいの保険にしようかな。 特約もいっぱいつけて。 |
2300:
匿名さん
[2017-09-17 15:16:45]
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*質問
理事長をしています。マンションの駐車場不足を解消するため、管理組合で隣接地の購入を検討しています。どのような手続きが必要ですか。
*回答
管理組合が不動産を購入する場合、まずは管理組合を法人化するのが良いでしょう。管理組合法人が不動産を購入したときは、登記上の所有者を法人名で登記することができるためです。法人化していない管理組合でも不動産を購入することは可能ですが、この場合の所有権の登記は、区分所有者全員を共有者とした登記が必要となり、手続きが煩雑で困難です。
また、不動産購入の際は、管理組合で次のような決議が必要となります。
(1)管理組合法人化‥組合員総数および議決権総数の各四分の三以上(法人化しない場合は不要)
(2)不動産の購入(共用部分の変更)‥組合員総数および議決権総数の各四分の三以上
(3)議決権の持ち分割合の変更(規約の変更)‥組合員総数および議決権総数の各四分の三以上
このような手続き上の煩雑さからも分かるように、管理組合による不動産の購入は、非常に大きな問題であり、慎重な審議が必要です。購入前後の利便性の比較や購入費用の妥当性などを十分に検討することはもちろん、総会招集前にも、関係資料配布や組合員説明会などを通じて、より多くの組合員の理解を求めることが重要です。
編集/合人社計画研究所法務室
>この場合の所有権の登記は、区分所有者全員を共有者とした登記が必要となり、手続きが煩雑で困難です。