前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
2241:
匿名さん
[2017-09-17 11:53:52]
2237.2238無視で
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2242:
匿名さん
[2017-09-17 11:54:26]
2240無視で
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2243:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 11:55:42]
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2244:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 11:56:44]
|
2245:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 12:00:51]
マンション管理士の新全国組織はそのような事例を多数処理している。
無知は罪であろう。 |
2246:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 12:04:13]
マンション管理士の新全国組織は国土交通省住宅政策局幹部と定期的な会合を行なっており、国政に太いパイプを持っている。
知らないと思うけど。 |
2247:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 12:07:13]
>買い受けても損が出るから誰も競落しなかったし買い受けないという事。
バカでもこう書けばわかるかな。 ↑具体的にはどんな場所のマンションか? 福島原発の近くか? あほ |
2248:
匿名さん
[2017-09-17 12:24:43]
特別売却は3回までは値段を下げて行うので、それでも購入者が
いなかったら、任売で極端に価格を下げるしかないでしょう。 3回目の特別価格の半額ぐらいにすれば売れるかもしれません。 マンションが買い取ることは総会で承認されないでしょう。 そういうマンションではそれだけの資金の余裕はありません。 |
2249:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 12:29:15]
競売で買い手が付かないって築30年超で、あと何年使えるかわからないとか、価格を使えそうな年数で割り算しても近隣の賃貸より高いとかいろんな理由はあるだろうが、管理組合が買い取る場合は、最低限、賃貸に出した家賃で管理費、修繕積立金を回収できればよいから、一般的な買い手とは違うだろう。あほ
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2250:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 12:30:55]
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2251:
匿名さん
[2017-09-17 12:34:22]
>マンションが買い取ることは総会で承認されないでしょう。
>そういうマンションではそれだけの資金の余裕はありません。 買い取っているマンションがないとはいってないでしょう。 |
2252:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 12:36:48]
新潟地裁(平成25年6月14日)の判決では「管理組合が、長期滞納者に対し競売の申し立て、滞納 管理費の回収を目的としていることや買い受け希望者が現れない場合、自ら競落し転売することは管理組合法人の目的の範囲内の行為として認められる」とあります。
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2253:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 12:38:51]
管理組合が買い取る事例は多数ある。
問題になるのは法人化してない場合だが、 法人でなくても問題なし。 |
2254:
匿名さん
[2017-09-17 12:39:33]
本当に無知だな、法事ではない管理組合が専有部を買い取るには
組合員の全員の賛成許可がいる。 全の賛成が必要ということで不可能に近いな。 法人なら集会の決議で決するがな。 ましてや登記もできないので転売や賃貸するにも難儀。 薄知。 |
2255:
匿名さん
[2017-09-17 12:42:12]
またまたマンション管理士試験上位合格者のウソ無知投稿ですか!
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2256:
匿名さん
[2017-09-17 12:44:16]
貴女もヤフウ知恵袋とかに相談して知識増やしなさい。
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2257:
匿名さん
[2017-09-17 12:44:42]
またロンパされて、あほあほ連呼するよ、あとでのぞいてごらん。
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2258:
匿名さん
[2017-09-17 13:08:44]
法人ではないマンション管理組合がその団体として
敷地の一部を売却、又は取得するなどの場合は 区分所有者全員の合意が必用、記録書面も必要。 当然だが買っても売ってもそれは全員の所有物の取引。 駐車場の増設のための敷地購入も同様。 個々の登記の変更も必要で資産税の額も変わることとなる。 |
2259:
匿名さん
[2017-09-17 13:17:35]
>マンション管理士試験上位合格者さん
どんどんヒールになっていってますね。 あなたの知識や情報は高く評価してますよ。 そういったノウハウを相談者に提供できればいいんですけどね。 上から目線とアホをやめなければダメですけど。 もうその性格はかえられない年齢なんですか? あくまで我を通す、その生き方疲れるでしょう。 プライドだけでは生きていけませんよ。 |
2260:
匿名さん
[2017-09-17 13:24:48]
ここで書き込めば知らなかったり、間違ったり、勘違いすることも
多々出てきます。 私はマンションの買い取りは資金の余裕がない所もあると書き込みましたが、 共用部分の売却等に関しては全員の承認が必要というのを忘れていました。 2258さんの書き込みで思い出しました。 勿論法人であれば可能でしょう。 書き込みは完全ではないのです。間違っていたりしたことは素直に認める必要が あります。 |
2261:
匿名さん
[2017-09-17 13:27:18]
知識は勘違いした知識しかないみたいですよ。 笑
誰もがそうなんだ、なるほど納得できる! という投稿なら感心しますが。 デタラメ半分であほあほ投稿ではイジメられますよ。 |
2262:
匿名さん
[2017-09-17 13:41:16]
うちは法人にしているけど、駐車場用地を普通決議で購入して、
法人名で登記。間違っていたら元に戻さなければいけませんね。 なにも文句が出ないから今更やり直しもめんどいしな、? 法的に責任問題になるようだと考えないといけませんね。アドバイスをお願いします・ |
2263:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 13:51:26]
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2264:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 13:55:47]
管理組合は法人でなくても普通決議で不動産を取得可能である。登記名義人は理事長個人になる。
理事長が交代するときは委任の終了で次の理事長に名義変更する。 |
2265:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 13:58:44]
法人でない管理組合が不動産を取得したら区分所有者全員が登記名義人になると勘違いしてるアホがいるみたいだが、登記名義人は理事長だから取得資金支出の決裁を普通決議でやれば十分である。
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2266:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 14:02:12]
不動産登記の先例がいろいろあるのに、できるできないの議論は不毛である。素直に無知をはじるべきだろう。
この話題は確か去年議論した。念のため実務家に聞いてみたが、実例が数件あり間違いはないようだ。 |
2267:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 14:05:45]
ちなみに理事長名義で登記していて理事長が死亡した場合、相続人が自分名義に変更できるか気になるだろうが、このような相続による名義変更は受理されないことになっている。
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2268:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 14:07:52]
委任の終了、相続で検索すれば解説記事がでてくるだろう。
無駄な書き込みをせず、研鑽に励め。あほ |
2269:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 14:13:16]
不動産を取得したときに、法務局にだすのは
売り手側の登記済証、 管理組合が買い手となる売買契約書、 購入を決めた総会議事録、理事選任の総会議事録 理事長選任の理事会議事録、理事長個人の印鑑証明書などだろう。 買い手は管理組合であり、理事長は管理組合の委任により登記名義人となる。 |
2270:
匿名さん
[2017-09-17 14:20:38]
また嘘とあほあほ連呼ですか、誰も相手してないのに。
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2271:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 14:22:51]
↑高度な知見に対する僻み、妬みであろうw
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2272:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 14:24:31]
結論分かってるのに、ネタを振るとアホが食いつくから面白いね。
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2273:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 14:26:31]
火災保険は総会決議なしで、理事長単独で加入できるよ。
標準管理規約に準拠した規約なら。 |
2274:
匿名さん
[2017-09-17 14:28:49]
嘘であると言っている方は、嘘である事を証明しないと負けね。?
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2275:
匿名さん
[2017-09-17 14:32:54]
管理組合が不動産買うとか売るとか? 誰の金だと思ってんだか?
普通決議とかマヌケ丸出し無知には呆れるな 確か建替え決議成立後の反対者の専有部買い取るのも他の区分所有者全員の合意がいるよな 理事長名で登記とか無知すぎだろ口座でもあるまいし 関係ないが、特例だけど町内会自治会が建てた集会所などは登記しないというか登記無用だけどな 認可地縁団体は登記できるからいいけどな |
2276:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 14:37:31]
|
2277:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 14:40:59]
表示登記されていれば所有者の登記が不要なわけがない。あほ。
|
2278:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 14:45:52]
管理組合内部での不動産購入の決議要件が
法人か否かで違いがあるわけがあるまい。 法人か否かで違うのは法人名義で登記できるかどうかの不動産登記の手続き上の問題だけである。 |
2279:
匿名さん
[2017-09-17 14:46:36]
ばかだな、認可されていない地縁団体の集会所などは登記は要らないんだよ。
うちも借りてる土地に市の助成金千数百万を足しにして集会所建てたが登記は無用。 登記いるとか言ってるうそつきは誰の名前で登記するんだ? 資産税は建物分は掛からない。 |
2280:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 14:52:48]
管理費滞納して買い手が付かない部屋を管理組合が購入する場合、法人化したほうがいいのか
しないほうがいいのかが論点だろう。 法人化すると理事長交代の度に名義変更が必要で、永年にわたり登録免許税の支払いが必要になる。 法人化しないで購入し、すぐに売却するなら法人化しないほうが安く済む。 |
2281:
匿名さん
[2017-09-17 14:52:49]
無知な知ったかぶりさんがうるさいので参考までに
*質問 理事長をしています。マンションの駐車場不足を解消するため、管理組合で隣接地の購入を検討しています。どのような手続きが必要ですか。 *回答 管理組合が不動産を購入する場合、まずは管理組合を法人化するのが良いでしょう。管理組合法人が不動産を購入したときは、登記上の所有者を法人名で登記することができるためです。法人化していない管理組合でも不動産を購入することは可能ですが、この場合の所有権の登記は、区分所有者全員を共有者とした登記が必要となり、手続きが煩雑で困難です。 また、不動産購入の際は、管理組合で次のような決議が必要となります。 (1)管理組合法人化‥組合員総数および議決権総数の各四分の三以上(法人化しない場合は不要) (2)不動産の購入(共用部分の変更)‥組合員総数および議決権総数の各四分の三以上 (3)議決権の持ち分割合の変更(規約の変更)‥組合員総数および議決権総数の各四分の三以上 このような手続き上の煩雑さからも分かるように、管理組合による不動産の購入は、非常に大きな問題であり、慎重な審議が必要です。購入前後の利便性の比較や購入費用の妥当性などを十分に検討することはもちろん、総会招集前にも、関係資料配布や組合員説明会などを通じて、より多くの組合員の理解を求めることが重要です。 編集/合人社計画研究所法務室 >この場合の所有権の登記は、区分所有者全員を共有者とした登記が必要となり、手続きが煩雑で困難です。 |
2282:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 14:55:50]
|
2283:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 14:57:22]
|
2284:
匿名さん
[2017-09-17 14:57:33]
だんだん話が横道にそらしているね。2279さん、載せられないで、
駐車場用地の購入は全員賛成か、5分の4か、4分の3か、普通決議かの議論 登記の話に代えないで下さいませんか。勿論法人化は法令に従いました。 ※駐車場用地は普通決議で購入して法人名で登記したと言っている。 |
2285:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 14:58:23]
|
2286:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 14:59:56]
|
2287:
匿名さん
[2017-09-17 15:00:34]
建替えした場合の建替え反対者絵の対応
(区分所有権等の売渡し請求等) 第六十三条 4 第二項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「買受指定者」という。)は、同項の期間の満了の日から二月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても、同様とする。 >はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「買受指定者」という。) >はこれらの者の全員の合意により これ法人も同じ。 |
2288:
匿名さん
[2017-09-17 15:02:01]
自治会の活動目的で建てた集会所は登記も無用で固定資産税もかからないんだけど、無知?
|
2289:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 15:03:27]
管理会社の法務室はだいたいなんでも特別決議とかいうけどね。
管理費滞納してる部屋の買取が共用部の変更なわけがない。その部屋は共用部ではないから。 あたりまえのことだ。 |
2290:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 15:04:47]
|
2291:
匿名さん
[2017-09-17 15:04:58]
|
2292:
匿名さん
[2017-09-17 15:08:36]
自治会集会所に権利の対抗?(権利侵害)だれがするの? 教えて無知 笑 ㇷ゚ッ
|
2293:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 15:09:32]
|
2294:
匿名さん
[2017-09-17 15:10:23]
自治会集会所に対抗してくる第三者はだれでしょう??? 爆笑~~~
|
2295:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 15:10:47]
|
2296:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 15:13:02]
地縁団体が建てた建物とそれ以外を誰がどうやって証明するのか、分かり切ったことだと思うのはおたくが無知すぎるからだよ。信じがたいアホだね。
|
2297:
匿名さん
[2017-09-17 15:14:10]
2281さんの意見は正しいと思います。これにて一件落着。
私は普通決議で駐車場用地を購入してしまいました。 今後苦情が出ましたらその都度釈明を致します。余計な事を 投稿すると精神分裂症気味の方からスレガ混乱するのでこれ にて終了致します。終り、 |
2298:
匿名さん
[2017-09-17 15:14:21]
管理組合で不動産買うなら登記しないとね~笑
とりあえず理事長名義とか? 北朝鮮か? と いわれるしねー 法人じゃないと現実には無理と思うのが常識 バカ以外はね |
2299:
匿名さん
[2017-09-17 15:14:45]
火災保険は総会の決議なしに理事長の判断で加入できるんだ。
今度保険の更新時は、親戚に保険の勧誘員がいるから大型の保険に 加入しよう。喜ぶよ、その勧誘員。 現在の3倍くらいの保険にしようかな。 特約もいっぱいつけて。 |
2300:
匿名さん
[2017-09-17 15:16:45]
|
2301:
匿名さん
[2017-09-17 15:17:39]
保険は保存行為だからね、いいよ。
|
2302:
匿名さん
[2017-09-17 15:20:05]
2287さんありがとうございます。これに懲りず真面な討論をしましょう。
|
2303:
匿名さん
[2017-09-17 15:23:09]
町内会の集会所は税金かからないよ、認可地縁団体じゃなくても
自治体に登録してるし助成金ももらってるからね。登記なんてするわけないし。 建替えするときも市が建物の規模で数千万の助成がある。 |
2304:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 15:27:10]
地縁団体が建てた建物で登記がないが、そのままほうってあるって話を聞きかじって、地縁団体が建てた建物に登記が要らないって勘違いしたんだろう。あほすぎる。
建物表示登記は義務で罰則あり http://www.legal-m.com/mh252 所有権保存登記は任意 だから、どんな建物でも所有権の登記は任意だ。 地縁団体に限った話ではない。 但し、対抗要件のため普通は登記する。 しかし、表示登記がしてあると固定資産税かかると思うけどね。 地縁団体は登記義務のある表示登記もしてないかもね。しかし、それはしなくていいのではなくて してないだけなんだよ。あほすぎる |
2305:
匿名さん
[2017-09-17 15:30:42]
あほあほさんは 自治会の集会所はは特例で資産税かからないと教えてあげてもあほあほ連呼?
だれが集会所と一般の家見分けるんだとか愚問も呆れるし当然市区町村は税免除するなら把握してるだろ 本物の無知ですなー |
2306:
匿名さん
[2017-09-17 15:35:54]
保険の加入に総会決議が不要とかいってるが、大きな金額が
動くんだろう。 標準管理規約で、理事長名でできるとなっているのをそのまま解釈 したんだろうな。 うちのマンションは5年の総合保険で、1,000万円以上の保険に 加入しているよ。当然積立部分は別にしてね。 |
2307:
匿名さん
[2017-09-17 15:36:25]
そんな易し簡単な問題を事難しく説明しなくても良い。登記は第三者に対する対抗要件。
対抗する事が考えられなければ、わざわざ経費がかかる登記をする必要はない。 |
2308:
匿名さん
[2017-09-17 15:37:41]
集会所を誰の名前で登記するんっだボケ! 呆れる無知
うちは自治会長は毎年順番、そのたびに法務局いくタワケはいない 当然固定資産税もかからない、借地分などは地域によるが税の減免もある 無知が知ったかぶりすると恥かくからやめときな ニセ者管理士さん 古いマンションは相続した部屋も名義変えるものは少ないしな住んでる限る問題ない |
2309:
匿名さん
[2017-09-17 15:40:32]
勘違いしないでください。2307は、2304に対する苦情です。アホはやめろ。
|
2310:
匿名さん
[2017-09-17 15:46:52]
私は行政(警察)に土地を売ったけど、所得税は収用証明書を添付して
税務署に申告すれば非課税だった。 測量費用も不要。 必要なのは印紙代1万円だけだった。 不動産会社を通していないので手数料(3%+6万円)も不要。 相続での土地だったけど、5,000万円程度だったので非課税。 全てうまくいきました。 ごく最近のことでした。 |
2311:
匿名さん
[2017-09-17 15:51:21]
自慢乙
|
2312:
匿名さん
[2017-09-17 15:52:34]
何でアホを使うんだろうね。
みんなが気にしていることを当たり前のように使っているけど。 懲りないひとだね。 |
2313:
匿名さん
[2017-09-17 15:54:20]
真面目に書き込みをしているのにアホだバカだといわれれば
誰でも心証を悪くするよ。 それに気づかないアホ |
2314:
匿名さん
[2017-09-17 15:59:55]
保険のこと気になってる人いたようだからちょっとコピペサービス
例えばだけど、管理会社との契約は変更なく継続なら通常は管理者に更新の知らせをするだけ 変更事項があるなら説明必要だけどね、保険のことは区分所有法と標準管理規約ではこうなってる 区分所有法第十八条 4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。 標準管理規約 (損害保険 第24条区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の 損害保険の契約を締結することを承認する。 2理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分 所有者を代理する。 これだけね、各々組合で好きにすればー |
2315:
匿名さん
[2017-09-17 16:03:24]
規約で承認されてるということは理事長が契約締結できるってこと。
|
2316:
匿名さん
[2017-09-17 16:15:12]
5年の総合保険の場合、5年前と同じ条件・金額はないと思うよ。
特に築15年以上経過したマンションの場合、大幅な保険料のアップ となっているので、損保会社から相見積を取りそれで判断すべきだと 思うよ。 やはり総会での普通決議が妥当と思われます。 |
2317:
匿名さん
[2017-09-17 16:22:19]
切れる前に保険屋さんが総会目指して説明に来るよ、その時重説も受けてよければ承諾したらいい。
決議したいならしたらいいし、それともほかの保険会社と相見積もり取るの? 自動車保険みたいに 笑 マンション保険ってそうは変わらないと思うけどね。 理事長一任する規約って結構あるよ、滞納者の訴訟もそうだしね、緊急時の修繕決裁もね。 自分のマンションの規約見てみればいいじゃない。 保険の条項もあるでしょう。 |
2318:
匿名さん
[2017-09-17 16:32:19]
管理会社との契約更新で変更がなければ重要事項の説明は住民には
しなくてもいいが、保険料の金額や損保会社が変われば重要事項の 説明を全住民にしなければなりません。これはいらないかもしれません。 管理会社との委託契約と保険の更新時期が違いますので難しい。 ただ、保険会社は同じでも保険料の額が違いますからね。 管理組合が損害保険の契約を締結することを承認するとなっているだけです。 損保会社や保険内容、保険料等が変更になる場合でも総会の承認が不要とは いっていません。 これをどう解釈するかですね。 |
2319:
匿名さん
[2017-09-17 16:50:54]
ですからご自分のマンションの規約ご覧になってくださいな。
いずれにせよ保険が満期になる前に保険会社が説明に来ますよ。 多くのマンション保険は掛け捨てではないと思いますし額も多きいですからね。 たとえばスマイル債を購入するときもうちでは普通決議です、単に保管場所ですがね。 しかしその保険契約議決できない場合はどうなされるのかな? 時間かかりそうですね。 自分のマンションの管理規約の決めごとですから好きに決めてくださいよ。 |
2320:
匿名さん
[2017-09-17 16:55:21]
其れこそ余計なお世話。
アンタが心配する必要ナッシングよ。 |
2321:
匿名さん
[2017-09-17 16:57:35]
例ですが、滞納者の訴訟に関して総会決議が必要というマンションと、
滞納額や滞納期間などを限定して、滞納者に対する訴訟を一任する規約のマンションもあります。 この場合規約にて委任していますので総会決議は無用です。 それぞれマンション法からそれない限度内で、規約は自由に決めてくださいな。 緊急性があったりいちいち総会決議が要らない事柄があるのも事実ですからね。 |
2322:
匿名さん
[2017-09-17 17:00:40]
|
2323:
匿名さん
[2017-09-17 18:55:15]
マンションの総合保険は掛け捨てではないですか。
掛け捨て部分と積立部分はありますけど。 |
2324:
匿名さん
[2017-09-17 18:59:53]
管理規約に「理事会の決議」で訴訟提起できる旨の規定があれば不要です。
区分所有法18条1項は,「共用部分の管理に関する事項」について原則として集会の決議で決することとして定めています。「管理費を請求する訴訟の提起」もこの「共用部分の管理に関する事項」に含まれると解されますので,原則としては集会(一般的な用語では総会)の決議(普通決議)が必要といえます。 もっとも,規約で別段の定めをすることが許されており(同条2項),標準管理規約では「理事長は,未納の管理費等及び使用料の請求に関して,理事会の決議により,管理組合を代表して,訴訟その他法的措置を追行することができる。」とされています。したがって,あなたの組合の管理規約に標準管理規約と同様の条項があれば,総会決議は不要で理事会決議のみで足りることになります。 |
2325:
匿名さん
[2017-09-17 20:19:04]
当り前じゃん、滞納者の訴訟を通常総会の決議まで待って訴状だすとかあり得んし
そのたびに臨時総会とかマヌケ。 管理者にはそれなりの権限を与えないと組合運営は成り立たない、緊急時の決裁もそうだが 外部からの不審者や駐車場への侵入、敷地の通り抜けなどの保安対策も通常は管理者の保存行為として行われる。 これに理事会の承認など無用、時間がかかりすぎることもある。苦情から理事会、総会決議など時間がかかりすぎ。 進入禁止看板や出入りできる個所をふさぐなど、場合によっては防犯カメラ設置まで保存行為とみなされる。 一般的に区分所有者の義務と言われる保存行為とは違う、疑問があるならウェブ検索すると良い。 マンション法で強行規定ではない事柄については規約で取り決めれば良い、決議の云々も同様。 |
2326:
匿名さん
[2017-09-17 20:44:14]
台風来ますね、今日もあほあほさんは論破されてるようですね。
中途半端な知識は使えないってことです。 |
2327:
匿名さん
[2017-09-17 21:25:14]
マンション管理士は襟を正すべし。頑張りましょう。
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2328:
匿名さん
[2017-09-17 21:52:04]
モラル無き者は排除するのが合理的、高齢になると性根は曲げられませんから。
ここでの論破無視などかわいいものです、あほあほと恥晒すのは今のうちに猛省することです。 |
2329:
匿名さん
[2017-09-17 22:03:38]
さすが年の功ですね?
若い自分は勉強になります(^-^) |
2330:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 04:01:26]
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2331:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 04:02:33]
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2332:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 04:04:28]
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2333:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 04:07:28]
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2334:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 04:08:36]
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2335:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 04:19:53]
自治会の集会所でも表示登記は必須である。
保存登記はどんな建物でも任意だ。 登記は要らないとか俗説を信じるのかは物権を知らないからだろう。あほすぎる。 税金は免除されるようだが、そんな話はマンション管理とは関係のない瑣末な話だ。そんなことで喜んでるとはほんとにアホばかりw |
2336:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 04:24:09]
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2337:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 04:32:25]
登記は権利であって義務ではない
http://www.sokuryoutouki.com/105/10505/ 表示登記は義務で罰則もある。 専ら固定資産税課税のために利用されるから 非課税の自治会建物に登記義務がないと勘違いしているボケ老人がいるが、登記義務の免除規定はない。あほ |
2338:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 04:41:49]
>2328
管理会社の法務室に聞くと、自動ドア設置とかチェーゲート設置は特別決議というね。 管理会社フロントは法務室に聞いて回答している。 都合のいいときだけ合人社見解を論拠とするとはアホアホと言われても仕方があるまい。猛省するのはおたく。あほ。 |
2339:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 04:49:45]
法人でない管理組合が管理費滞納している部屋を買取る場合は、買い取る決議と共に、理事長に登記事務を委任する決議も必要になるのだが、実務的にはこの件でもめるようである。
しかしまぁ、法人にするには特別決議が必要であるから、そのために法人化というのも余計な手間であり、もめたら法人にせず、買取を普通決議で押し切るしかあるまい。 |
2340:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-18 04:52:10]
では、老人たち、頑張って反論どうぞ。私は結論分かって言ってるんでw
さて、またねる。 |