管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

2221: 匿名さん 
[2017-09-17 10:10:26]
↑誰かにロンパされて裁判ネタも滞納ネタも知識ないのがバレて悔しそう
2222: 匿名さん 
[2017-09-17 10:41:31]
そいつ反論できないとあほあほ連呼するやつ
2223: 匿名さん 
[2017-09-17 10:54:57]
意外とマンションの滞納処理の仕方知らないね。
2224: 匿名さん 
[2017-09-17 11:09:45]
管理費等は、組合や管理会社が規約や法令違反をしていて不満な時
でも支払わなければいけないのよね・供託とかの対抗方法はないの。?
2225: 匿名さん 
[2017-09-17 11:13:26]
管理費等はマンションの維持管理を行っていく上で必要不可欠のものです。
よって、不満があっても支払わなければなりません。
法令違反を改善する方が近道です。
2226: 匿名さん 
[2017-09-17 11:18:38]
そうだよね、国は地域環境の為にもマンションを社会的資産と位置づけ、
管理費滞納など義務違反行為と建て替えなどに特例を与えてるから一読必須。
老朽マンションも増えてきているので建替え決議も緩和されるし。
その陰で建替え費用の無い者は建替えに反対しても規定額で専有部を買い取られ追い出される。
そうしなければ巨大なコンクリート住宅がスラム街となり致し方ないこと。
金と力の無い弱者が捨てられる。年金受給者等で貯えの少ない方は覚悟がいるでしょう。
2227: 匿名さん 
[2017-09-17 11:20:11]
管理費を滞納している組合員が競売にかかり、競落人がいなくて、特別売却に移行した。
それでも競落人がなかった場合の対応策はどうすればいいのでしょう。専有部分には
第三者が居住しておりますが、電気料と水道代は支払い施設等の使用はしていません。
2228: 匿名さん 
[2017-09-17 11:21:51]
>>2224
分譲マンションは自分たちの所有するものに対して費用を出し合うの。
供託制度は適応されないでしょうね、法務局でも聞いたことないしアパートの家賃とは違いますから。
2229: 匿名さん 
[2017-09-17 11:25:53]
>>2227
どうにもなりませんね、法律家に相談してください。
その状態なら競売以前に税の滞納などで差し押さえられ公売に出されているはずです。
空想の想定問答はおよしなさい。
そうならないようにマンション法があるんですよ。
2230: 匿名さん 
[2017-09-17 11:32:36]
現在住んでいる居住者の賃貸料を裁判で差し押さえることしかありません。
競売に掛けられたということは、優先弁済債権を弁済しているからですよね。
ということはかなり築年数の経過したマンションなんでしょうね。
早く売れることを期待するしかないでしょう。
マンションの住民であれば、マンションの施設の使用を制限することは
できませんし、水道やガスを管理組合が止めることはできません。
2231: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 11:40:14]
>>2222 匿名さん
↑こいつアホアホ言われて傷ついて逆上して荒らすやつw
2232: 匿名さん 
[2017-09-17 11:41:11]
滞納金を取るにも取れない滞納者なんですよね。
それだったら、2230しかないのでは。
2233: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 11:43:03]
>>2230 匿名さん
↑最近は管理組合が買い取るのが一般的になりつつあるのを知らない人。あほ
2234: 匿名さん 
[2017-09-17 11:44:06]
そんな家賃は焼石に水です。
差し押さえ手続きしても全額押さえるのは不可能。
区分所有者が概ね納税しておりマンションが差し押さえや公売されていないのなら。
支払い能力はあるでしょうね。競売ということは公売は無いということですね。
そんな嘘満載の質問に答えても矛盾だらけで成立しませんよ、無視しなさい。
特別売却などそうあることではありませんし、多くの問題を抱えた物件という事。
専門職でも買い受けることはあまりないと思います、ウソの想定問答は却下ですね。
2235: 匿名さん 
[2017-09-17 11:46:38]
2230さんの意見を理事会に提案します。有難う御座いました。
2236: 匿名さん 
[2017-09-17 11:46:55]
みなさん、2231.2232.2233の方がまた荒らし投稿を始めました。
ウソや知識の無いデタラメ投稿しかしません、無視スルーで。
2237: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 11:47:38]
管理組合が部屋を買い取る場合、管理組合法人でなくても可能なのは、ここで何度も議論している。理事長名で登記すると理事長が死んだら登記した部屋が理事長の相続財産になってしまうとかいうアホがいるが、そうはならないことはすでに何度も議論している。
2238: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 11:49:59]
>>2236 匿名さん
↑無知すぎるからわからないだけ。あほ
2239: 匿名さん 
[2017-09-17 11:52:55]
家賃債権差し押さえても毎月の家賃の良くて2~3割でしょうな。
特別売却の物件なら負債の額からするとミミズのションベン。だろうな。

買い受けても損が出るから誰も競落しなかったし買い受けないという事。
バカでもこう書けばわかるかな。
2240: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 11:53:36]
競売に出されて買い手が付かない場合は管理組合が買い取って賃貸に出すなどはすでに当たり前になっている。
買い手が付くのを期待しましょうとか、あほすぎる投稿をするのはボケ老人であろう。
2241: 匿名さん 
[2017-09-17 11:53:52]
2237.2238無視で
2242: 匿名さん 
[2017-09-17 11:54:26]
2240無視で
2243: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 11:55:42]
>>2241 匿名さん
まともな意見が書けないひと。あほ
2244: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 11:56:44]
>>2239 匿名さん
↑実務を知らない人
2245: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 12:00:51]
マンション管理士の新全国組織はそのような事例を多数処理している。
無知は罪であろう。
2246: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 12:04:13]
マンション管理士の新全国組織は国土交通省住宅政策局幹部と定期的な会合を行なっており、国政に太いパイプを持っている。
知らないと思うけど。
2247: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 12:07:13]
>買い受けても損が出るから誰も競落しなかったし買い受けないという事。
バカでもこう書けばわかるかな。

↑具体的にはどんな場所のマンションか?
福島原発の近くか?
あほ
2248: 匿名さん 
[2017-09-17 12:24:43]
特別売却は3回までは値段を下げて行うので、それでも購入者が
いなかったら、任売で極端に価格を下げるしかないでしょう。
3回目の特別価格の半額ぐらいにすれば売れるかもしれません。
マンションが買い取ることは総会で承認されないでしょう。
そういうマンションではそれだけの資金の余裕はありません。
2249: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 12:29:15]
競売で買い手が付かないって築30年超で、あと何年使えるかわからないとか、価格を使えそうな年数で割り算しても近隣の賃貸より高いとかいろんな理由はあるだろうが、管理組合が買い取る場合は、最低限、賃貸に出した家賃で管理費、修繕積立金を回収できればよいから、一般的な買い手とは違うだろう。あほ
2250: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 12:30:55]
>>2248 匿名さん
では実際に買い取っている管理組合はないというのか?井の中の蛙とはおたくのこと。
2251: 匿名さん 
[2017-09-17 12:34:22]
>マンションが買い取ることは総会で承認されないでしょう。
>そういうマンションではそれだけの資金の余裕はありません。

買い取っているマンションがないとはいってないでしょう。
2252: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 12:36:48]
新潟地裁(平成25年6月14日)の判決では「管理組合が、長期滞納者に対し競売の申し立て、滞納 管理費の回収を目的としていることや買い受け希望者が現れない場合、自ら競落し転売することは管理組合法人の目的の範囲内の行為として認められる」とあります。
2253: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 12:38:51]
管理組合が買い取る事例は多数ある。
問題になるのは法人化してない場合だが、
法人でなくても問題なし。
2254: 匿名さん 
[2017-09-17 12:39:33]
本当に無知だな、法事ではない管理組合が専有部を買い取るには
組合員の全員の賛成許可がいる。
全の賛成が必要ということで不可能に近いな。
法人なら集会の決議で決するがな。
ましてや登記もできないので転売や賃貸するにも難儀。

薄知。
2255: 匿名さん 
[2017-09-17 12:42:12]
またまたマンション管理士試験上位合格者のウソ無知投稿ですか!
2256: 匿名さん 
[2017-09-17 12:44:16]
貴女もヤフウ知恵袋とかに相談して知識増やしなさい。
2257: 匿名さん 
[2017-09-17 12:44:42]
またロンパされて、あほあほ連呼するよ、あとでのぞいてごらん。
2258: 匿名さん 
[2017-09-17 13:08:44]
法人ではないマンション管理組合がその団体として
敷地の一部を売却、又は取得するなどの場合は
区分所有者全員の合意が必用、記録書面も必要。
当然だが買っても売ってもそれは全員の所有物の取引。
駐車場の増設のための敷地購入も同様。
個々の登記の変更も必要で資産税の額も変わることとなる。
2259: 匿名さん 
[2017-09-17 13:17:35]
>マンション管理士試験上位合格者さん
どんどんヒールになっていってますね。
あなたの知識や情報は高く評価してますよ。
そういったノウハウを相談者に提供できればいいんですけどね。
上から目線とアホをやめなければダメですけど。
もうその性格はかえられない年齢なんですか?
あくまで我を通す、その生き方疲れるでしょう。
プライドだけでは生きていけませんよ。
2260: 匿名さん 
[2017-09-17 13:24:48]
ここで書き込めば知らなかったり、間違ったり、勘違いすることも
多々出てきます。
私はマンションの買い取りは資金の余裕がない所もあると書き込みましたが、
共用部分の売却等に関しては全員の承認が必要というのを忘れていました。
2258さんの書き込みで思い出しました。
勿論法人であれば可能でしょう。
書き込みは完全ではないのです。間違っていたりしたことは素直に認める必要が
あります。
2261: 匿名さん 
[2017-09-17 13:27:18]
知識は勘違いした知識しかないみたいですよ。 笑

誰もがそうなんだ、なるほど納得できる! という投稿なら感心しますが。

デタラメ半分であほあほ投稿ではイジメられますよ。
2262: 匿名さん 
[2017-09-17 13:41:16]
うちは法人にしているけど、駐車場用地を普通決議で購入して、

法人名で登記。間違っていたら元に戻さなければいけませんね。

なにも文句が出ないから今更やり直しもめんどいしな、?

法的に責任問題になるようだと考えないといけませんね。アドバイスをお願いします・
2263: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 13:51:26]
>>2254 匿名さん
↑あほ。どこできいてきたんだ?アホすぎる
2264: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 13:55:47]
管理組合は法人でなくても普通決議で不動産を取得可能である。登記名義人は理事長個人になる。
理事長が交代するときは委任の終了で次の理事長に名義変更する。
2265: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 13:58:44]
法人でない管理組合が不動産を取得したら区分所有者全員が登記名義人になると勘違いしてるアホがいるみたいだが、登記名義人は理事長だから取得資金支出の決裁を普通決議でやれば十分である。
2266: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 14:02:12]
不動産登記の先例がいろいろあるのに、できるできないの議論は不毛である。素直に無知をはじるべきだろう。
この話題は確か去年議論した。念のため実務家に聞いてみたが、実例が数件あり間違いはないようだ。
2267: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 14:05:45]
ちなみに理事長名義で登記していて理事長が死亡した場合、相続人が自分名義に変更できるか気になるだろうが、このような相続による名義変更は受理されないことになっている。
2268: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 14:07:52]
委任の終了、相続で検索すれば解説記事がでてくるだろう。
無駄な書き込みをせず、研鑽に励め。あほ
2269: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 14:13:16]
不動産を取得したときに、法務局にだすのは
売り手側の登記済証、
管理組合が買い手となる売買契約書、
購入を決めた総会議事録、理事選任の総会議事録
理事長選任の理事会議事録、理事長個人の印鑑証明書などだろう。
買い手は管理組合であり、理事長は管理組合の委任により登記名義人となる。
2270: 匿名さん 
[2017-09-17 14:20:38]
また嘘とあほあほ連呼ですか、誰も相手してないのに。

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