前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
2221:
匿名さん
[2017-09-17 10:10:26]
↑誰かにロンパされて裁判ネタも滞納ネタも知識ないのがバレて悔しそう
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2222:
匿名さん
[2017-09-17 10:41:31]
そいつ反論できないとあほあほ連呼するやつ
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2223:
匿名さん
[2017-09-17 10:54:57]
意外とマンションの滞納処理の仕方知らないね。
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2224:
匿名さん
[2017-09-17 11:09:45]
管理費等は、組合や管理会社が規約や法令違反をしていて不満な時
でも支払わなければいけないのよね・供託とかの対抗方法はないの。? |
2225:
匿名さん
[2017-09-17 11:13:26]
管理費等はマンションの維持管理を行っていく上で必要不可欠のものです。
よって、不満があっても支払わなければなりません。 法令違反を改善する方が近道です。 |
2226:
匿名さん
[2017-09-17 11:18:38]
そうだよね、国は地域環境の為にもマンションを社会的資産と位置づけ、
管理費滞納など義務違反行為と建て替えなどに特例を与えてるから一読必須。 老朽マンションも増えてきているので建替え決議も緩和されるし。 その陰で建替え費用の無い者は建替えに反対しても規定額で専有部を買い取られ追い出される。 そうしなければ巨大なコンクリート住宅がスラム街となり致し方ないこと。 金と力の無い弱者が捨てられる。年金受給者等で貯えの少ない方は覚悟がいるでしょう。 |
2227:
匿名さん
[2017-09-17 11:20:11]
管理費を滞納している組合員が競売にかかり、競落人がいなくて、特別売却に移行した。
それでも競落人がなかった場合の対応策はどうすればいいのでしょう。専有部分には 第三者が居住しておりますが、電気料と水道代は支払い施設等の使用はしていません。 |
2228:
匿名さん
[2017-09-17 11:21:51]
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2229:
匿名さん
[2017-09-17 11:25:53]
>>2227
どうにもなりませんね、法律家に相談してください。 その状態なら競売以前に税の滞納などで差し押さえられ公売に出されているはずです。 空想の想定問答はおよしなさい。 そうならないようにマンション法があるんですよ。 |
2230:
匿名さん
[2017-09-17 11:32:36]
現在住んでいる居住者の賃貸料を裁判で差し押さえることしかありません。
競売に掛けられたということは、優先弁済債権を弁済しているからですよね。 ということはかなり築年数の経過したマンションなんでしょうね。 早く売れることを期待するしかないでしょう。 マンションの住民であれば、マンションの施設の使用を制限することは できませんし、水道やガスを管理組合が止めることはできません。 |
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2231:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 11:40:14]
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2232:
匿名さん
[2017-09-17 11:41:11]
滞納金を取るにも取れない滞納者なんですよね。
それだったら、2230しかないのでは。 |
2233:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 11:43:03]
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2234:
匿名さん
[2017-09-17 11:44:06]
そんな家賃は焼石に水です。
差し押さえ手続きしても全額押さえるのは不可能。 区分所有者が概ね納税しておりマンションが差し押さえや公売されていないのなら。 支払い能力はあるでしょうね。競売ということは公売は無いということですね。 そんな嘘満載の質問に答えても矛盾だらけで成立しませんよ、無視しなさい。 特別売却などそうあることではありませんし、多くの問題を抱えた物件という事。 専門職でも買い受けることはあまりないと思います、ウソの想定問答は却下ですね。 |
2235:
匿名さん
[2017-09-17 11:46:38]
2230さんの意見を理事会に提案します。有難う御座いました。
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2236:
匿名さん
[2017-09-17 11:46:55]
みなさん、2231.2232.2233の方がまた荒らし投稿を始めました。
ウソや知識の無いデタラメ投稿しかしません、無視スルーで。 |
2237:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 11:47:38]
管理組合が部屋を買い取る場合、管理組合法人でなくても可能なのは、ここで何度も議論している。理事長名で登記すると理事長が死んだら登記した部屋が理事長の相続財産になってしまうとかいうアホがいるが、そうはならないことはすでに何度も議論している。
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2238:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 11:49:59]
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2239:
匿名さん
[2017-09-17 11:52:55]
家賃債権差し押さえても毎月の家賃の良くて2~3割でしょうな。
特別売却の物件なら負債の額からするとミミズのションベン。だろうな。 買い受けても損が出るから誰も競落しなかったし買い受けないという事。 バカでもこう書けばわかるかな。 |
2240:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 11:53:36]
競売に出されて買い手が付かない場合は管理組合が買い取って賃貸に出すなどはすでに当たり前になっている。
買い手が付くのを期待しましょうとか、あほすぎる投稿をするのはボケ老人であろう。 |