前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
2189:
匿名さん
[2017-09-16 19:10:28]
|
2190:
匿名さん
[2017-09-16 19:19:06]
>競売はそんなに簡単にはできません。裁判所が受理しませんよ。
59条の場合ですが、条件がそろえば裁判所は受理する義務があるんですよ。 受理されないのは手続きに不慣れか代理人(弁護士等)の能力不足。かな 出来うる手段を講じて最終的な手段が競売請求、何でもかんでもは無理ですよ。 |
2191:
匿名さん
[2017-09-16 19:24:23]
区分所有法の7節は多くのの集合住宅が崩壊しないように国が特別に認めた決め事ですから有効に使いましょうね。
|
2192:
匿名さん
[2017-09-16 19:28:23]
住民票は見知らぬ赤の他人でも発行しますよ。なんの証明もいらないしね。
|
2193:
匿名さん
[2017-09-16 19:40:35]
>2190さん
区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持 を図ることが困難な時を目的とするものです。 例えば暴力団が組事務所にするとかの問題での競売請求の裁判です。 滞納金で競売はまず無理です。 ただ優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても 競売手続きを実施できるとはしました。(東京高裁判例) だが現実は競売はまず無理だと思います。 少額訴訟や支払督促では、債務名義を獲得するだけです。弁護士は回収まではしてくれません。 給与差し押さえは、区分所有法の先取り特権ではできません。区分所有権と建物に備えつけられた 動産のみが対象となります。 それ以外の執行には、債務名義が必要。但し、財産開示するには原則として、強制執行してから でないとダメです。 >2189さん それを認める役所もあるかもしれませんので、そういう事態が発生したら役所にいって 相談してみるといいと思います。 |
2194:
匿名さん
[2017-09-16 19:43:37]
|
2195:
匿名さん
[2017-09-16 19:56:07]
私は資格を取った最初の頃に滞納金問題について勉強しましたが、現在は
詳しいことは忘れてしまいました。調べれは思いだすと思いますが、あんまり 必要性もないのでここで私の書き込みは終わります。 大規模修繕工事の進め方とか長期修繕計画の洗い直し、管理規約と各種使用細則の 全面改正の仕方とかでしたら、お答えできると思います。 |
2196:
匿名さん
[2017-09-16 20:02:31]
あのーレベル低すぎで相手にできかねます~
ある程度勉強してからにしてくださ~い 幼稚園学習から教えるつもりはありません |
2197:
匿名さん
[2017-09-16 20:03:15]
滞納金の問題で弁護士を使っての請求は費用対効果を考慮してやめます。
管理費等を支払えない組合員はその内競売に係るので競落人(特定承継 人)に請求して回収できないことはない。。 |
2198:
匿名さん
[2017-09-16 20:06:48]
|
|
2199:
匿名さん
[2017-09-16 20:10:11]
|
2200:
匿名さん
[2017-09-16 20:33:25]
は?条文が最終手段とは面白い。
|
2201:
匿名さん
[2017-09-16 20:44:18]
>>2200
それ以外に何ができるの? 区分所有法59はマンション管理組合だけに与えられた特別法ですよ。 その前に滞納債権をあらゆる手段で回収する努力をしないとね、 その過程をもって最終的に59条が使えるんだけど、理解できない能ミソですか? 最初から使えるわけないでしょ。 |
2202:
匿名さん
[2017-09-16 20:46:48]
2200はマンション管理のシロート
|
2203:
匿名さん
[2017-09-16 20:48:19]
普通の競売だと思ってるんじゃないの?
|
2204:
匿名さん
[2017-09-16 20:50:41]
そのうち競売に係るの意味を理解していない、組合は何もしたくても、
特定承継人に請求できる。弁護士費用と余計な労力は辞めましょう。 管理費等を支払わないで毎月滞納金が増えているのに競売請求がなさ れない場合は、この組合員はお金が無くて支払っていないのでなく他 に何らかの原因が有るので気を付けましょう。 一例登記簿謄本を取り寄せて見て担保の設定等がない組合員の滞納。 |
2205:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-16 21:03:46]
理事長が延滞してる部屋の水道を止めたらよい。
|
2206:
匿名さん
[2017-09-16 21:07:48]
呆れた無知がいますね 笑
無知は怖い フッ |
2207:
匿名さん
[2017-09-16 21:19:43]
>>2204
滞納額が多額になると買う人も競落する人もいなくなるの。 多くのリゾートマンションはそればかりでスラム、放置は一般のマンションも同様です 滞納を放置するのは管理者の責任です、2204は役員にはなれませんね。 無知な管理組合役員にこのような人がいると大変なことになります、注意しましょう。 滞納は少額のうちから対策し訴訟等回収手段を繰り返すことが重要。実績作ってください。 滞納が多額になる以前に競売可能な状態で対応してくださいね。 |
2208:
匿名さん
[2017-09-16 21:21:32]
そんな滞納者では包括承継人も相続放棄するでしょうから、回収はお早めに。
|
2209:
匿名さん
[2017-09-16 21:43:00]
包括承継人の話しあしていない、特定承継人に請求すれば良い。
|
2210:
匿名さん
[2017-09-16 22:11:16]
買ってくれなければ特定承継人はいないのに無知すぎ (笑)
日本語も不自由そうだね |
2211:
匿名さん
[2017-09-16 22:13:31]
夢の中でいるわけもない架空の特定承継人に請求してんじゃないの~ 馬鹿丸出しだしー 病気だろ 笑 |
2212:
匿名さん
[2017-09-16 23:54:53]
競落人がいない時の物件か。ならば決まりだろうが。
|
2213:
匿名さん
[2017-09-16 23:58:03]
わかりもしないのに 笑
|
2214:
匿名さん
[2017-09-17 00:28:40]
深夜に寝ぼけてるの?
お薬飲んで寝なさいね~ |
2215:
匿名さん
[2017-09-17 00:44:53]
無知が悔しそう 笑
|
2216:
匿名さん
[2017-09-17 00:48:31]
知識のない人が論破されて反論すらできずに悔しさでイヤミしか書けない状態ネ
いつものパターン 笑える |
2217:
↑
[2017-09-17 01:04:29]
自身の事ね(笑)
深夜に惨めな宣言する意味あるの? |
2218:
匿名さん
[2017-09-17 01:20:06]
↑
よほど悔しいようね無知は仕方ないわね |
2219:
匿名さん
[2017-09-17 01:37:57]
2214、2217は管理費滞納者の対処の仕方すら知らないのに
反論できずにイヤミ書く愚かさには笑える 悔しいの? 笑 |
2220:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 05:42:08]
管理費の滞納など瑣末な問題である。あほ
|
2221:
匿名さん
[2017-09-17 10:10:26]
↑誰かにロンパされて裁判ネタも滞納ネタも知識ないのがバレて悔しそう
|
2222:
匿名さん
[2017-09-17 10:41:31]
そいつ反論できないとあほあほ連呼するやつ
|
2223:
匿名さん
[2017-09-17 10:54:57]
意外とマンションの滞納処理の仕方知らないね。
|
2224:
匿名さん
[2017-09-17 11:09:45]
管理費等は、組合や管理会社が規約や法令違反をしていて不満な時
でも支払わなければいけないのよね・供託とかの対抗方法はないの。? |
2225:
匿名さん
[2017-09-17 11:13:26]
管理費等はマンションの維持管理を行っていく上で必要不可欠のものです。
よって、不満があっても支払わなければなりません。 法令違反を改善する方が近道です。 |
2226:
匿名さん
[2017-09-17 11:18:38]
そうだよね、国は地域環境の為にもマンションを社会的資産と位置づけ、
管理費滞納など義務違反行為と建て替えなどに特例を与えてるから一読必須。 老朽マンションも増えてきているので建替え決議も緩和されるし。 その陰で建替え費用の無い者は建替えに反対しても規定額で専有部を買い取られ追い出される。 そうしなければ巨大なコンクリート住宅がスラム街となり致し方ないこと。 金と力の無い弱者が捨てられる。年金受給者等で貯えの少ない方は覚悟がいるでしょう。 |
2227:
匿名さん
[2017-09-17 11:20:11]
管理費を滞納している組合員が競売にかかり、競落人がいなくて、特別売却に移行した。
それでも競落人がなかった場合の対応策はどうすればいいのでしょう。専有部分には 第三者が居住しておりますが、電気料と水道代は支払い施設等の使用はしていません。 |
2228:
匿名さん
[2017-09-17 11:21:51]
|
2229:
匿名さん
[2017-09-17 11:25:53]
>>2227
どうにもなりませんね、法律家に相談してください。 その状態なら競売以前に税の滞納などで差し押さえられ公売に出されているはずです。 空想の想定問答はおよしなさい。 そうならないようにマンション法があるんですよ。 |
2230:
匿名さん
[2017-09-17 11:32:36]
現在住んでいる居住者の賃貸料を裁判で差し押さえることしかありません。
競売に掛けられたということは、優先弁済債権を弁済しているからですよね。 ということはかなり築年数の経過したマンションなんでしょうね。 早く売れることを期待するしかないでしょう。 マンションの住民であれば、マンションの施設の使用を制限することは できませんし、水道やガスを管理組合が止めることはできません。 |
2231:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 11:40:14]
|
2232:
匿名さん
[2017-09-17 11:41:11]
滞納金を取るにも取れない滞納者なんですよね。
それだったら、2230しかないのでは。 |
2233:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 11:43:03]
|
2234:
匿名さん
[2017-09-17 11:44:06]
そんな家賃は焼石に水です。
差し押さえ手続きしても全額押さえるのは不可能。 区分所有者が概ね納税しておりマンションが差し押さえや公売されていないのなら。 支払い能力はあるでしょうね。競売ということは公売は無いということですね。 そんな嘘満載の質問に答えても矛盾だらけで成立しませんよ、無視しなさい。 特別売却などそうあることではありませんし、多くの問題を抱えた物件という事。 専門職でも買い受けることはあまりないと思います、ウソの想定問答は却下ですね。 |
2235:
匿名さん
[2017-09-17 11:46:38]
2230さんの意見を理事会に提案します。有難う御座いました。
|
2236:
匿名さん
[2017-09-17 11:46:55]
みなさん、2231.2232.2233の方がまた荒らし投稿を始めました。
ウソや知識の無いデタラメ投稿しかしません、無視スルーで。 |
2237:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 11:47:38]
管理組合が部屋を買い取る場合、管理組合法人でなくても可能なのは、ここで何度も議論している。理事長名で登記すると理事長が死んだら登記した部屋が理事長の相続財産になってしまうとかいうアホがいるが、そうはならないことはすでに何度も議論している。
|
2238:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 11:49:59]
|
役所は弁護士でなくても対象者に債権があることが確認できたならわかる情報は開示しますよ。
今現在でも貸金業者が逃げた債権者の転出先などを調べに来ます、逃げる人は転出手続きなどしませんがね。
転出先住所無くても裁判できますから、ご心配なく。