前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
2181:
匿名さん
[2017-09-16 18:26:12]
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2182:
匿名さん
[2017-09-16 18:28:42]
>2179
勤務先や管理費等の口座引き落とし以外の取引銀行がどこかわかりますか? 裁判所は調べてくれませんし、銀行は預金額等は教えてくれません。 訳の分からない法律論議をするより、マンション管理に密着性の高い法律の 勉強をした方がいいのではと思って、ちょっと質問をしてみただけです。 |
2183:
匿名さん
[2017-09-16 18:36:20]
>>2180
2181ですが、住所がわからないとか失踪者じゃないのならわかりますよ。 滞納債券あるならその証明(滞納の証拠)もってマンションの管理者が役所に行ってみてください。 それでも個人情報といって開示しないのなら同じことを弁護士に依頼してください、費用必要ですが 絶対開示しますよ、住所が転出手続きされていたらですがね。 でも、訴訟にそれほど現住所は必要ありませんがね、逃げているんでしょうから。 また59条でも結果としては管理費等の滞納は解消しますけどね。 それにしても管理規約縛りでで住民台帳くらい作ってあると思いますが、いいかげんな管理が原因では? |
2184:
匿名さん
[2017-09-16 18:41:22]
>>2182
おたくそれはマンション住人に関わらず一般社会全般皆同じですよ。 勤務先や商売相手くらいはわかるんですよ、差し押さえ対象もいくつかありますが取れなければ マンションの場合は便利な民法特別法で競売制度があります、59条利用できるのはかなり楽ですよ。 |
2185:
匿名さん
[2017-09-16 18:47:47]
順序としては管理費滞納は早めに少額訴訟、支払いなければ差し押さえ
それが不可能なら59条の競売請求へと移行ですね、支払い督促は少額訴訟するから無用です。 滞納額が大きくなるらなら通常訴訟からですけどね。管理費滞納そこまでためさせてはいけませんよ。 |
2186:
匿名さん
[2017-09-16 18:55:11]
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2187:
匿名さん
[2017-09-16 19:02:11]
>2182
>訳の分からない法律論議をするより、マンション管理に密着性の高い法律の勉強をした方がいいのではと思って マンション管理に関わるだけの法律ばかり学んでも無意味化と思いますが。 法学部卒じゃなくてもある程度は知らないと法も関連付けが必用です。 簡単な質問にも答えられないマンション管理士など誰も信頼しませんよ。 単に簡単な資格試験受かった実務経験なしの凡人ととらえられます。 |
2188:
匿名さん
[2017-09-16 19:04:49]
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2189:
匿名さん
[2017-09-16 19:10:28]
>>2186
役所は弁護士でなくても対象者に債権があることが確認できたならわかる情報は開示しますよ。 今現在でも貸金業者が逃げた債権者の転出先などを調べに来ます、逃げる人は転出手続きなどしませんがね。 転出先住所無くても裁判できますから、ご心配なく。 |
2190:
匿名さん
[2017-09-16 19:19:06]
>競売はそんなに簡単にはできません。裁判所が受理しませんよ。
59条の場合ですが、条件がそろえば裁判所は受理する義務があるんですよ。 受理されないのは手続きに不慣れか代理人(弁護士等)の能力不足。かな 出来うる手段を講じて最終的な手段が競売請求、何でもかんでもは無理ですよ。 |
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2191:
匿名さん
[2017-09-16 19:24:23]
区分所有法の7節は多くのの集合住宅が崩壊しないように国が特別に認めた決め事ですから有効に使いましょうね。
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2192:
匿名さん
[2017-09-16 19:28:23]
住民票は見知らぬ赤の他人でも発行しますよ。なんの証明もいらないしね。
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2193:
匿名さん
[2017-09-16 19:40:35]
>2190さん
区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持 を図ることが困難な時を目的とするものです。 例えば暴力団が組事務所にするとかの問題での競売請求の裁判です。 滞納金で競売はまず無理です。 ただ優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても 競売手続きを実施できるとはしました。(東京高裁判例) だが現実は競売はまず無理だと思います。 少額訴訟や支払督促では、債務名義を獲得するだけです。弁護士は回収まではしてくれません。 給与差し押さえは、区分所有法の先取り特権ではできません。区分所有権と建物に備えつけられた 動産のみが対象となります。 それ以外の執行には、債務名義が必要。但し、財産開示するには原則として、強制執行してから でないとダメです。 >2189さん それを認める役所もあるかもしれませんので、そういう事態が発生したら役所にいって 相談してみるといいと思います。 |
2194:
匿名さん
[2017-09-16 19:43:37]
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2195:
匿名さん
[2017-09-16 19:56:07]
私は資格を取った最初の頃に滞納金問題について勉強しましたが、現在は
詳しいことは忘れてしまいました。調べれは思いだすと思いますが、あんまり 必要性もないのでここで私の書き込みは終わります。 大規模修繕工事の進め方とか長期修繕計画の洗い直し、管理規約と各種使用細則の 全面改正の仕方とかでしたら、お答えできると思います。 |
2196:
匿名さん
[2017-09-16 20:02:31]
あのーレベル低すぎで相手にできかねます~
ある程度勉強してからにしてくださ~い 幼稚園学習から教えるつもりはありません |
2197:
匿名さん
[2017-09-16 20:03:15]
滞納金の問題で弁護士を使っての請求は費用対効果を考慮してやめます。
管理費等を支払えない組合員はその内競売に係るので競落人(特定承継 人)に請求して回収できないことはない。。 |
2198:
匿名さん
[2017-09-16 20:06:48]
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2199:
匿名さん
[2017-09-16 20:10:11]
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2200:
匿名さん
[2017-09-16 20:33:25]
は?条文が最終手段とは面白い。
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2201:
匿名さん
[2017-09-16 20:44:18]
>>2200
それ以外に何ができるの? 区分所有法59はマンション管理組合だけに与えられた特別法ですよ。 その前に滞納債権をあらゆる手段で回収する努力をしないとね、 その過程をもって最終的に59条が使えるんだけど、理解できない能ミソですか? 最初から使えるわけないでしょ。 |
2202:
匿名さん
[2017-09-16 20:46:48]
2200はマンション管理のシロート
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2203:
匿名さん
[2017-09-16 20:48:19]
普通の競売だと思ってるんじゃないの?
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2204:
匿名さん
[2017-09-16 20:50:41]
そのうち競売に係るの意味を理解していない、組合は何もしたくても、
特定承継人に請求できる。弁護士費用と余計な労力は辞めましょう。 管理費等を支払わないで毎月滞納金が増えているのに競売請求がなさ れない場合は、この組合員はお金が無くて支払っていないのでなく他 に何らかの原因が有るので気を付けましょう。 一例登記簿謄本を取り寄せて見て担保の設定等がない組合員の滞納。 |
2205:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-16 21:03:46]
理事長が延滞してる部屋の水道を止めたらよい。
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2206:
匿名さん
[2017-09-16 21:07:48]
呆れた無知がいますね 笑
無知は怖い フッ |
2207:
匿名さん
[2017-09-16 21:19:43]
>>2204
滞納額が多額になると買う人も競落する人もいなくなるの。 多くのリゾートマンションはそればかりでスラム、放置は一般のマンションも同様です 滞納を放置するのは管理者の責任です、2204は役員にはなれませんね。 無知な管理組合役員にこのような人がいると大変なことになります、注意しましょう。 滞納は少額のうちから対策し訴訟等回収手段を繰り返すことが重要。実績作ってください。 滞納が多額になる以前に競売可能な状態で対応してくださいね。 |
2208:
匿名さん
[2017-09-16 21:21:32]
そんな滞納者では包括承継人も相続放棄するでしょうから、回収はお早めに。
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2209:
匿名さん
[2017-09-16 21:43:00]
包括承継人の話しあしていない、特定承継人に請求すれば良い。
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2210:
匿名さん
[2017-09-16 22:11:16]
買ってくれなければ特定承継人はいないのに無知すぎ (笑)
日本語も不自由そうだね |
2211:
匿名さん
[2017-09-16 22:13:31]
夢の中でいるわけもない架空の特定承継人に請求してんじゃないの~ 馬鹿丸出しだしー 病気だろ 笑 |
2212:
匿名さん
[2017-09-16 23:54:53]
競落人がいない時の物件か。ならば決まりだろうが。
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2213:
匿名さん
[2017-09-16 23:58:03]
わかりもしないのに 笑
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2214:
匿名さん
[2017-09-17 00:28:40]
深夜に寝ぼけてるの?
お薬飲んで寝なさいね~ |
2215:
匿名さん
[2017-09-17 00:44:53]
無知が悔しそう 笑
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2216:
匿名さん
[2017-09-17 00:48:31]
知識のない人が論破されて反論すらできずに悔しさでイヤミしか書けない状態ネ
いつものパターン 笑える |
2217:
↑
[2017-09-17 01:04:29]
自身の事ね(笑)
深夜に惨めな宣言する意味あるの? |
2218:
匿名さん
[2017-09-17 01:20:06]
↑
よほど悔しいようね無知は仕方ないわね |
2219:
匿名さん
[2017-09-17 01:37:57]
2214、2217は管理費滞納者の対処の仕方すら知らないのに
反論できずにイヤミ書く愚かさには笑える 悔しいの? 笑 |
2220:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 05:42:08]
管理費の滞納など瑣末な問題である。あほ
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2221:
匿名さん
[2017-09-17 10:10:26]
↑誰かにロンパされて裁判ネタも滞納ネタも知識ないのがバレて悔しそう
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2222:
匿名さん
[2017-09-17 10:41:31]
そいつ反論できないとあほあほ連呼するやつ
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2223:
匿名さん
[2017-09-17 10:54:57]
意外とマンションの滞納処理の仕方知らないね。
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2224:
匿名さん
[2017-09-17 11:09:45]
管理費等は、組合や管理会社が規約や法令違反をしていて不満な時
でも支払わなければいけないのよね・供託とかの対抗方法はないの。? |
2225:
匿名さん
[2017-09-17 11:13:26]
管理費等はマンションの維持管理を行っていく上で必要不可欠のものです。
よって、不満があっても支払わなければなりません。 法令違反を改善する方が近道です。 |
2226:
匿名さん
[2017-09-17 11:18:38]
そうだよね、国は地域環境の為にもマンションを社会的資産と位置づけ、
管理費滞納など義務違反行為と建て替えなどに特例を与えてるから一読必須。 老朽マンションも増えてきているので建替え決議も緩和されるし。 その陰で建替え費用の無い者は建替えに反対しても規定額で専有部を買い取られ追い出される。 そうしなければ巨大なコンクリート住宅がスラム街となり致し方ないこと。 金と力の無い弱者が捨てられる。年金受給者等で貯えの少ない方は覚悟がいるでしょう。 |
2227:
匿名さん
[2017-09-17 11:20:11]
管理費を滞納している組合員が競売にかかり、競落人がいなくて、特別売却に移行した。
それでも競落人がなかった場合の対応策はどうすればいいのでしょう。専有部分には 第三者が居住しておりますが、電気料と水道代は支払い施設等の使用はしていません。 |
2228:
匿名さん
[2017-09-17 11:21:51]
|
2229:
匿名さん
[2017-09-17 11:25:53]
>>2227
どうにもなりませんね、法律家に相談してください。 その状態なら競売以前に税の滞納などで差し押さえられ公売に出されているはずです。 空想の想定問答はおよしなさい。 そうならないようにマンション法があるんですよ。 |
2230:
匿名さん
[2017-09-17 11:32:36]
現在住んでいる居住者の賃貸料を裁判で差し押さえることしかありません。
競売に掛けられたということは、優先弁済債権を弁済しているからですよね。 ということはかなり築年数の経過したマンションなんでしょうね。 早く売れることを期待するしかないでしょう。 マンションの住民であれば、マンションの施設の使用を制限することは できませんし、水道やガスを管理組合が止めることはできません。 |
2231:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 11:40:14]
|
2232:
匿名さん
[2017-09-17 11:41:11]
滞納金を取るにも取れない滞納者なんですよね。
それだったら、2230しかないのでは。 |
2233:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 11:43:03]
|
2234:
匿名さん
[2017-09-17 11:44:06]
そんな家賃は焼石に水です。
差し押さえ手続きしても全額押さえるのは不可能。 区分所有者が概ね納税しておりマンションが差し押さえや公売されていないのなら。 支払い能力はあるでしょうね。競売ということは公売は無いということですね。 そんな嘘満載の質問に答えても矛盾だらけで成立しませんよ、無視しなさい。 特別売却などそうあることではありませんし、多くの問題を抱えた物件という事。 専門職でも買い受けることはあまりないと思います、ウソの想定問答は却下ですね。 |
2235:
匿名さん
[2017-09-17 11:46:38]
2230さんの意見を理事会に提案します。有難う御座いました。
|
2236:
匿名さん
[2017-09-17 11:46:55]
みなさん、2231.2232.2233の方がまた荒らし投稿を始めました。
ウソや知識の無いデタラメ投稿しかしません、無視スルーで。 |
2237:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 11:47:38]
管理組合が部屋を買い取る場合、管理組合法人でなくても可能なのは、ここで何度も議論している。理事長名で登記すると理事長が死んだら登記した部屋が理事長の相続財産になってしまうとかいうアホがいるが、そうはならないことはすでに何度も議論している。
|
2238:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 11:49:59]
|
2239:
匿名さん
[2017-09-17 11:52:55]
家賃債権差し押さえても毎月の家賃の良くて2~3割でしょうな。
特別売却の物件なら負債の額からするとミミズのションベン。だろうな。 買い受けても損が出るから誰も競落しなかったし買い受けないという事。 バカでもこう書けばわかるかな。 |
2240:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 11:53:36]
競売に出されて買い手が付かない場合は管理組合が買い取って賃貸に出すなどはすでに当たり前になっている。
買い手が付くのを期待しましょうとか、あほすぎる投稿をするのはボケ老人であろう。 |
2241:
匿名さん
[2017-09-17 11:53:52]
2237.2238無視で
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2242:
匿名さん
[2017-09-17 11:54:26]
2240無視で
|
2243:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 11:55:42]
|
2244:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 11:56:44]
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2245:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 12:00:51]
マンション管理士の新全国組織はそのような事例を多数処理している。
無知は罪であろう。 |
2246:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 12:04:13]
マンション管理士の新全国組織は国土交通省住宅政策局幹部と定期的な会合を行なっており、国政に太いパイプを持っている。
知らないと思うけど。 |
2247:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 12:07:13]
>買い受けても損が出るから誰も競落しなかったし買い受けないという事。
バカでもこう書けばわかるかな。 ↑具体的にはどんな場所のマンションか? 福島原発の近くか? あほ |
2248:
匿名さん
[2017-09-17 12:24:43]
特別売却は3回までは値段を下げて行うので、それでも購入者が
いなかったら、任売で極端に価格を下げるしかないでしょう。 3回目の特別価格の半額ぐらいにすれば売れるかもしれません。 マンションが買い取ることは総会で承認されないでしょう。 そういうマンションではそれだけの資金の余裕はありません。 |
2249:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 12:29:15]
競売で買い手が付かないって築30年超で、あと何年使えるかわからないとか、価格を使えそうな年数で割り算しても近隣の賃貸より高いとかいろんな理由はあるだろうが、管理組合が買い取る場合は、最低限、賃貸に出した家賃で管理費、修繕積立金を回収できればよいから、一般的な買い手とは違うだろう。あほ
|
2250:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 12:30:55]
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2251:
匿名さん
[2017-09-17 12:34:22]
>マンションが買い取ることは総会で承認されないでしょう。
>そういうマンションではそれだけの資金の余裕はありません。 買い取っているマンションがないとはいってないでしょう。 |
2252:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 12:36:48]
新潟地裁(平成25年6月14日)の判決では「管理組合が、長期滞納者に対し競売の申し立て、滞納 管理費の回収を目的としていることや買い受け希望者が現れない場合、自ら競落し転売することは管理組合法人の目的の範囲内の行為として認められる」とあります。
|
2253:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 12:38:51]
管理組合が買い取る事例は多数ある。
問題になるのは法人化してない場合だが、 法人でなくても問題なし。 |
2254:
匿名さん
[2017-09-17 12:39:33]
本当に無知だな、法事ではない管理組合が専有部を買い取るには
組合員の全員の賛成許可がいる。 全の賛成が必要ということで不可能に近いな。 法人なら集会の決議で決するがな。 ましてや登記もできないので転売や賃貸するにも難儀。 薄知。 |
2255:
匿名さん
[2017-09-17 12:42:12]
またまたマンション管理士試験上位合格者のウソ無知投稿ですか!
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2256:
匿名さん
[2017-09-17 12:44:16]
貴女もヤフウ知恵袋とかに相談して知識増やしなさい。
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2257:
匿名さん
[2017-09-17 12:44:42]
またロンパされて、あほあほ連呼するよ、あとでのぞいてごらん。
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2258:
匿名さん
[2017-09-17 13:08:44]
法人ではないマンション管理組合がその団体として
敷地の一部を売却、又は取得するなどの場合は 区分所有者全員の合意が必用、記録書面も必要。 当然だが買っても売ってもそれは全員の所有物の取引。 駐車場の増設のための敷地購入も同様。 個々の登記の変更も必要で資産税の額も変わることとなる。 |
2259:
匿名さん
[2017-09-17 13:17:35]
>マンション管理士試験上位合格者さん
どんどんヒールになっていってますね。 あなたの知識や情報は高く評価してますよ。 そういったノウハウを相談者に提供できればいいんですけどね。 上から目線とアホをやめなければダメですけど。 もうその性格はかえられない年齢なんですか? あくまで我を通す、その生き方疲れるでしょう。 プライドだけでは生きていけませんよ。 |
2260:
匿名さん
[2017-09-17 13:24:48]
ここで書き込めば知らなかったり、間違ったり、勘違いすることも
多々出てきます。 私はマンションの買い取りは資金の余裕がない所もあると書き込みましたが、 共用部分の売却等に関しては全員の承認が必要というのを忘れていました。 2258さんの書き込みで思い出しました。 勿論法人であれば可能でしょう。 書き込みは完全ではないのです。間違っていたりしたことは素直に認める必要が あります。 |
2261:
匿名さん
[2017-09-17 13:27:18]
知識は勘違いした知識しかないみたいですよ。 笑
誰もがそうなんだ、なるほど納得できる! という投稿なら感心しますが。 デタラメ半分であほあほ投稿ではイジメられますよ。 |
2262:
匿名さん
[2017-09-17 13:41:16]
うちは法人にしているけど、駐車場用地を普通決議で購入して、
法人名で登記。間違っていたら元に戻さなければいけませんね。 なにも文句が出ないから今更やり直しもめんどいしな、? 法的に責任問題になるようだと考えないといけませんね。アドバイスをお願いします・ |
2263:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 13:51:26]
|
2264:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 13:55:47]
管理組合は法人でなくても普通決議で不動産を取得可能である。登記名義人は理事長個人になる。
理事長が交代するときは委任の終了で次の理事長に名義変更する。 |
2265:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 13:58:44]
法人でない管理組合が不動産を取得したら区分所有者全員が登記名義人になると勘違いしてるアホがいるみたいだが、登記名義人は理事長だから取得資金支出の決裁を普通決議でやれば十分である。
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2266:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 14:02:12]
不動産登記の先例がいろいろあるのに、できるできないの議論は不毛である。素直に無知をはじるべきだろう。
この話題は確か去年議論した。念のため実務家に聞いてみたが、実例が数件あり間違いはないようだ。 |
2267:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 14:05:45]
ちなみに理事長名義で登記していて理事長が死亡した場合、相続人が自分名義に変更できるか気になるだろうが、このような相続による名義変更は受理されないことになっている。
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2268:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 14:07:52]
委任の終了、相続で検索すれば解説記事がでてくるだろう。
無駄な書き込みをせず、研鑽に励め。あほ |
2269:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 14:13:16]
不動産を取得したときに、法務局にだすのは
売り手側の登記済証、 管理組合が買い手となる売買契約書、 購入を決めた総会議事録、理事選任の総会議事録 理事長選任の理事会議事録、理事長個人の印鑑証明書などだろう。 買い手は管理組合であり、理事長は管理組合の委任により登記名義人となる。 |
2270:
匿名さん
[2017-09-17 14:20:38]
また嘘とあほあほ連呼ですか、誰も相手してないのに。
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2271:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 14:22:51]
↑高度な知見に対する僻み、妬みであろうw
|
2272:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 14:24:31]
結論分かってるのに、ネタを振るとアホが食いつくから面白いね。
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2273:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 14:26:31]
火災保険は総会決議なしで、理事長単独で加入できるよ。
標準管理規約に準拠した規約なら。 |
2274:
匿名さん
[2017-09-17 14:28:49]
嘘であると言っている方は、嘘である事を証明しないと負けね。?
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2275:
匿名さん
[2017-09-17 14:32:54]
管理組合が不動産買うとか売るとか? 誰の金だと思ってんだか?
普通決議とかマヌケ丸出し無知には呆れるな 確か建替え決議成立後の反対者の専有部買い取るのも他の区分所有者全員の合意がいるよな 理事長名で登記とか無知すぎだろ口座でもあるまいし 関係ないが、特例だけど町内会自治会が建てた集会所などは登記しないというか登記無用だけどな 認可地縁団体は登記できるからいいけどな |
2276:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 14:37:31]
|
2277:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 14:40:59]
表示登記されていれば所有者の登記が不要なわけがない。あほ。
|
2278:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 14:45:52]
管理組合内部での不動産購入の決議要件が
法人か否かで違いがあるわけがあるまい。 法人か否かで違うのは法人名義で登記できるかどうかの不動産登記の手続き上の問題だけである。 |
2279:
匿名さん
[2017-09-17 14:46:36]
ばかだな、認可されていない地縁団体の集会所などは登記は要らないんだよ。
うちも借りてる土地に市の助成金千数百万を足しにして集会所建てたが登記は無用。 登記いるとか言ってるうそつきは誰の名前で登記するんだ? 資産税は建物分は掛からない。 |
2280:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-17 14:52:48]
管理費滞納して買い手が付かない部屋を管理組合が購入する場合、法人化したほうがいいのか
しないほうがいいのかが論点だろう。 法人化すると理事長交代の度に名義変更が必要で、永年にわたり登録免許税の支払いが必要になる。 法人化しないで購入し、すぐに売却するなら法人化しないほうが安く済む。 |
競売によって落札されれば新しい特定承継人が滞納金を清算するわけだけどね
迷惑者排除が目的だから、少額訴訟も強制執行も役に立たないならこれしかないんだよね
ただし、その物件が値段が付くくらいじゃないと無理、事故物件なら最悪