前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
2181:
匿名さん
[2017-09-16 18:26:12]
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2182:
匿名さん
[2017-09-16 18:28:42]
>2179
勤務先や管理費等の口座引き落とし以外の取引銀行がどこかわかりますか? 裁判所は調べてくれませんし、銀行は預金額等は教えてくれません。 訳の分からない法律論議をするより、マンション管理に密着性の高い法律の 勉強をした方がいいのではと思って、ちょっと質問をしてみただけです。 |
2183:
匿名さん
[2017-09-16 18:36:20]
>>2180
2181ですが、住所がわからないとか失踪者じゃないのならわかりますよ。 滞納債券あるならその証明(滞納の証拠)もってマンションの管理者が役所に行ってみてください。 それでも個人情報といって開示しないのなら同じことを弁護士に依頼してください、費用必要ですが 絶対開示しますよ、住所が転出手続きされていたらですがね。 でも、訴訟にそれほど現住所は必要ありませんがね、逃げているんでしょうから。 また59条でも結果としては管理費等の滞納は解消しますけどね。 それにしても管理規約縛りでで住民台帳くらい作ってあると思いますが、いいかげんな管理が原因では? |
2184:
匿名さん
[2017-09-16 18:41:22]
>>2182
おたくそれはマンション住人に関わらず一般社会全般皆同じですよ。 勤務先や商売相手くらいはわかるんですよ、差し押さえ対象もいくつかありますが取れなければ マンションの場合は便利な民法特別法で競売制度があります、59条利用できるのはかなり楽ですよ。 |
2185:
匿名さん
[2017-09-16 18:47:47]
順序としては管理費滞納は早めに少額訴訟、支払いなければ差し押さえ
それが不可能なら59条の競売請求へと移行ですね、支払い督促は少額訴訟するから無用です。 滞納額が大きくなるらなら通常訴訟からですけどね。管理費滞納そこまでためさせてはいけませんよ。 |
2186:
匿名さん
[2017-09-16 18:55:11]
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2187:
匿名さん
[2017-09-16 19:02:11]
>2182
>訳の分からない法律論議をするより、マンション管理に密着性の高い法律の勉強をした方がいいのではと思って マンション管理に関わるだけの法律ばかり学んでも無意味化と思いますが。 法学部卒じゃなくてもある程度は知らないと法も関連付けが必用です。 簡単な質問にも答えられないマンション管理士など誰も信頼しませんよ。 単に簡単な資格試験受かった実務経験なしの凡人ととらえられます。 |
2188:
匿名さん
[2017-09-16 19:04:49]
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2189:
匿名さん
[2017-09-16 19:10:28]
>>2186
役所は弁護士でなくても対象者に債権があることが確認できたならわかる情報は開示しますよ。 今現在でも貸金業者が逃げた債権者の転出先などを調べに来ます、逃げる人は転出手続きなどしませんがね。 転出先住所無くても裁判できますから、ご心配なく。 |
2190:
匿名さん
[2017-09-16 19:19:06]
>競売はそんなに簡単にはできません。裁判所が受理しませんよ。
59条の場合ですが、条件がそろえば裁判所は受理する義務があるんですよ。 受理されないのは手続きに不慣れか代理人(弁護士等)の能力不足。かな 出来うる手段を講じて最終的な手段が競売請求、何でもかんでもは無理ですよ。 |
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2191:
匿名さん
[2017-09-16 19:24:23]
区分所有法の7節は多くのの集合住宅が崩壊しないように国が特別に認めた決め事ですから有効に使いましょうね。
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2192:
匿名さん
[2017-09-16 19:28:23]
住民票は見知らぬ赤の他人でも発行しますよ。なんの証明もいらないしね。
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2193:
匿名さん
[2017-09-16 19:40:35]
>2190さん
区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持 を図ることが困難な時を目的とするものです。 例えば暴力団が組事務所にするとかの問題での競売請求の裁判です。 滞納金で競売はまず無理です。 ただ優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても 競売手続きを実施できるとはしました。(東京高裁判例) だが現実は競売はまず無理だと思います。 少額訴訟や支払督促では、債務名義を獲得するだけです。弁護士は回収まではしてくれません。 給与差し押さえは、区分所有法の先取り特権ではできません。区分所有権と建物に備えつけられた 動産のみが対象となります。 それ以外の執行には、債務名義が必要。但し、財産開示するには原則として、強制執行してから でないとダメです。 >2189さん それを認める役所もあるかもしれませんので、そういう事態が発生したら役所にいって 相談してみるといいと思います。 |
2194:
匿名さん
[2017-09-16 19:43:37]
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2195:
匿名さん
[2017-09-16 19:56:07]
私は資格を取った最初の頃に滞納金問題について勉強しましたが、現在は
詳しいことは忘れてしまいました。調べれは思いだすと思いますが、あんまり 必要性もないのでここで私の書き込みは終わります。 大規模修繕工事の進め方とか長期修繕計画の洗い直し、管理規約と各種使用細則の 全面改正の仕方とかでしたら、お答えできると思います。 |
2196:
匿名さん
[2017-09-16 20:02:31]
あのーレベル低すぎで相手にできかねます~
ある程度勉強してからにしてくださ~い 幼稚園学習から教えるつもりはありません |
2197:
匿名さん
[2017-09-16 20:03:15]
滞納金の問題で弁護士を使っての請求は費用対効果を考慮してやめます。
管理費等を支払えない組合員はその内競売に係るので競落人(特定承継 人)に請求して回収できないことはない。。 |
2198:
匿名さん
[2017-09-16 20:06:48]
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2199:
匿名さん
[2017-09-16 20:10:11]
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2200:
匿名さん
[2017-09-16 20:33:25]
は?条文が最終手段とは面白い。
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競売によって落札されれば新しい特定承継人が滞納金を清算するわけだけどね
迷惑者排除が目的だから、少額訴訟も強制執行も役に立たないならこれしかないんだよね
ただし、その物件が値段が付くくらいじゃないと無理、事故物件なら最悪