管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

2165: 匿名さん 
[2017-09-16 16:48:29]
[No.2079~本レスまで、意図的な迷惑行為のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
2166: 匿名さん 
[2017-09-16 17:01:33]
もう一つ関連質問です。
滞納者がいるんですが、そこの組合員は賃貸に出しており住所が
分りません。
区役所にいっても個人情報なので教えてくれません。
どうすればいいんでしょう。
2167: 匿名さん 
[2017-09-16 17:03:42]
>2164
少額訴訟程度では弁護士は受けてくれませんよ。
2168: 匿名さん 
[2017-09-16 17:04:31]
支払い督促であれば受けてくれますが。
2169: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-16 17:08:31]
↑最初から通常訴訟。その弁護士の考え方次第だが、最初から通常訴訟だというひともいる。
2170: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-16 17:09:47]
そもそも支払督促でもすぐに通常訴訟になるから、最初から通常訴訟のほうが手間がかからない。
2171: 匿名さん 
[2017-09-16 17:29:20]
なんか知識ない理由付けに必死だね 笑
2172: 匿名さん 
[2017-09-16 17:41:06]
危ない橋を渡ってきたの?
普通は訴訟とか無縁のはず。
2173: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-16 17:42:36]
[前向きな情報交換を阻害する投稿のため、削除しました。管理担当]
2174: 匿名さん 
[2017-09-16 17:44:03]
職場の顧問と同級生ならあるけど
どうかした?
2175: 匿名さん 
[2017-09-16 17:47:36]
裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。
この間に、強制執行の申し立てが可となります。
但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
ことになります。

仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
を裁判所に申し立てることができます。

しかし、預金残高がなく口座引き落としができない場合はどうしますか?
競売はできないでしょう。
2176: 匿名さん 
[2017-09-16 17:56:18]
>>2165とか2166
滞納者の住所も知らないとかバカ丸くん?
住所わかったとしても滞納金払ってくれるの? 債券あるなら弁護士が行けば開示するけど無意味よ
当然区分所有者が誰だかわかっているよね、民度低いマンションなんでしょう諦めなよ
家賃も払い込み方法どうなのか?  ないもの取れないよ
普通は時間かけてでも淡々と区分所有法58,59条に進めるべく段取りするしかないね
そういうやつは払わないから最終手段の競売でマンションから排除しかない

>>2166少額訴訟でも差し押さえなんてすぐできるよ、会社員?
2177: 匿名さん 
[2017-09-16 17:58:56]
2176訂正
債券→債権
2178: 匿名さん 
[2017-09-16 18:05:03]
支払い督促なんて無意味だよ。
2179: 匿名さん 
[2017-09-16 18:17:19]
差し押さえる預金がないなら給料か、自営業者なら売掛金債権、各種有価証券、車やバイク
動産一般、調べて押さえればぁ
給料は全額は無理だけど払ってもらえないよりマシでしょ
2180: 匿名さん 
[2017-09-16 18:21:13]
>2176
滞納者が賃貸に出して他所に住んでいれば住所はわからないでしょう。
最終手段として競売とか全然わかっていないんですね。
競売にしてもマンションには滞納金は回収されませんよ。
それに金融機関には毎月しっかり返済されているでしょうから競売は
できません。

先取り特権は、債務名義がなくても、不動産・動産の執行はできるが、債権執行はできません。
先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになる可能性が大です。

余談ですが、区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持
を図ることが困難な時を目的とするものです。

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