管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

213: 匿名さん 
[2016-09-18 16:47:34]
>>206
>うちは賃貸で借りて住んでますが、賃貸借契約書に電気は「東京電力(40アンペア)」と明記されています。

賃貸借契約締結時のインフラの現況が明記されているだけだと思います。
214: 模範解答 
[2016-09-18 16:49:31]
Q:マンション高圧一括受電の総会決議について

 私の住むマンション(住戸数約450戸)で近日高圧一括受電導入について臨時総会が開かれます。
 かなり重要な案件であると思いますが特別決議(3/4以上の賛成)ではなく普通決議(1/2以上の賛成)で実行される予定です。
 これは区分所有法上問題ありませんか?

A:区分所有法上は問題ありませんが、一括受電を導入するにはこれだけでは不十分です。

 基本的に区分所有法ではマンションの共用部の案件しか決定できません。それに対して一括受電は、専有部が含まれます。
 これは個人契約が入っている事を意味します。個人契約に関しては、近代法の原則である「契約の自由の原則」に委ねだれていますので、契約するかしないかは各人の自由意志になります。つまり、一括受電を導入する為には、賃借人を含める全戸の同意が必要不可欠となり、これが実現にあたり最大の障害になります。しかも、現在、電力会社と締結している電力需給契約を全戸解約しなければなりません。
 この電力需給契約は、電気事業法で保護された国民が当然契約できる利益、つまり公共の福祉となります。一方で、一括受電の契約は電気事業法で規制されていない代わりに保護もされていません。
 管理組合側の一方的な都合で、個人の電力需給契約を解約させてしまう事は、「契約の自由の原則」に反する管理組合の権利の濫用になり、不法行為と認定される可能性があります。最悪の場合、管理組合が一括受電に反対する人達に損害賠償請求される可能性があります。
215: 匿名 
[2016-09-18 17:34:12]
逆に反対者側が共同の利益に反する行為だと承認を請求されるかもしれません。
集会の決議事項に区分所有者は正当な理由なく拒否してはならないと思います。
216: 匿名さん 
[2016-09-18 19:02:52]
共同の利益に反する行為というのは、専有部分の自由を制限するものではありませんし、
総会決議の賛否を縛るものでもありません。

それより、
>186
の修繕積立金取り崩しの方がきになります。
完全に、現理事会が管理会社の手中にあります。
管理会社のいいなりになっていると思います。

理事会役員は、面倒なことを嫌がるので、得てして管理会社の言うとおりにしてしまいます。
そこが、管理会社の思うつぼなのです。

だから、絶対に賛成してはいけません。
明細を提示させなくてはなりません。
あるいは、あいみつを取るべきです。
217: 匿名さん 
[2016-09-18 19:18:19]
一括受電のデメリットをあげられたら総会決議が成立しても
一人の所有者の反対で議案の実行は不可能
強制停電の必要性や長期契約が必要など制約が多い受電契約だからな
218: 匿名さん 
[2016-09-18 19:26:15]
>集会の決議事項に区分所有者は正当な理由なく拒否してはならないと思います。

一括受電契約の数々のデメリットは、議決拒否に値する合理的な理由になります。
この契約、マンションの専有部においてはさほどメリットがない。
219: 匿名さん 
[2016-09-18 19:26:36]
>逆に反対者側が共同の利益に反する行為だと承認を請求されるかもしれません。

共同の利益とは「一般会計の経費節減」だが、それなら一般会計を年幾ら節減する必要があり、節減した効果で何を行うのか?を明確にしなければならない。
たとえば、一般会計が年幾ら赤字で徴収管理費を値上げせざるをえないが、高圧一括受電を導入すれば徴収管理費を値上げすることなく一般会計の赤字を補填することができる、とか。
ただ単に「経費節減により一般会計の剰余金を増やす」では理由にならない。なぜなら「何の目的で剰余金を増やす必要があるのか?」だ。

>集会の決議事項に区分所有者は正当な理由なく拒否してはならないと思います。

区分所有法に基づく総会決議と電気事業法に基づく電力需給契約は土俵が違う。
保護・規制する対象と法律がもともと違うのである。
専有部分の電力需給契約は電気事業法で保護・規制されており、区分所有法の法律外である。
220: 匿名さん 
[2016-09-18 19:34:15]

ばぁ~か 共同の利益とは金銭だけの事ではないことも理解できん無知かぁ?
221: 匿名さん 
[2016-09-18 19:34:33]
153は、マンション管理士の専門分野。それから目をそらすな。

マンション管理士の回答を要求します。
222: 匿名さん 
[2016-09-18 19:44:28]
意味不明な投稿はどうよ

匿名掲示板で管理士特定できるわけナカロ アホ
223: 匿名さん 
[2016-09-18 20:23:12]
>>220

ばぁ~か はお前だよ。低能な回答しか出来ないくせに。
もう夜だ、とっととクソしてせんずりこいて寝ろや!
224: 匿名さん 
[2016-09-18 21:01:44]

ばぁ~か はお前だよ。とっととクソしてせんずりこいて寝ろや!
225: 匿名 
[2016-09-18 21:19:14]
せんずりってなんですか?
マンション用語ですか?
226: 匿名さん 
[2016-09-18 21:39:20]
総会議案書を千枚刷ることをりゃくして「せんずり」と言う。
理事会出てればわかるが、会議中によく飛び交ってる言葉。
一方、大型マンションでは総会議案書も1万枚くらい刷る。
これは「まんずり」と言う。
227: 匿名さん 
[2016-09-18 21:54:28]
なっとく!
228: 匿名さん 
[2016-09-18 22:28:44]
マンション管理士がアホだということはよくわかった。
これじゃ仕事なんて頼めん現実。
229: マンション管理士 
[2016-09-19 20:20:52]
>>214
この方が正しい
管理会社の利益の為に組合が危険のリスクを負います
やめましょう
今でも電力料金不払いの為に送電を止められる方がいます
所有者 賃借人共にです
其の場合組合がその人たちへ請求しますが 回収は困難です
230: 匿名さん 
[2016-09-20 09:20:32]
マンション管理士がアホだということはよくわかった。
231: マンション管理士 
[2016-09-20 17:21:24]
マンション管理士は管理会社の為には働かない
組合の無駄な経費を削減する事が業務
大規模修繕は15年に一度しかない 毎年のノルマ達成の為
管理業務主任は色々な名目で組合の積立金を毟るのが業務
232: マンション管理士 
[2016-09-20 17:23:22]
>>230

一括受電で管理会社へ入るリベートは?
未払い者への請求はどうする?
233: 匿名さん 
[2016-09-20 18:19:43]
だからぁー マンション管理士がアホだということはよくわかったよ

一人でも反対ならかなわぬ夢 アホさ加減がよくわかるわい
234: 匿名 
[2016-09-20 21:05:52]
質問です。
マンション管理士資格のあるフロントさんは何のために働いてますか。
235: 匿名さん 
[2016-09-21 14:01:45]
生活の為だろ
変なこと聞くな
236: マンション住民さん 
[2016-09-22 10:56:37]
いや違う。マン管士としてマンション管理の実務経験に磨きをかけるためた。
237: 匿名さん 
[2016-09-22 12:40:34]
アホが徘徊してるのか?
238: 俺がマンションださん 
[2016-09-22 13:41:49]
>>232 マンション管理士さん

前にいたところだと、、、うろ覚えですけど
一部屋あたりで
総会上程で1000円
承認で2000円
全戸回収で4000円

100戸だと70万円。

マンション管理士も同じくらいなはず。
各社で当然違う。

未払いの請求は契約次第。

今さら検討するような管理組合もないでしょうけどね。
239: マンション管理士 
[2016-09-23 20:44:22]
一括受電で組合に入る微々たる金額に騙される理事会はまだ存在します
管理会社はちりも積もれば山になります 未払金のリスクは組合へ
240: 匿名 
[2016-09-23 21:26:36]
未払いに対する罰則を規約に規定しては?
「組合の負担の回避のためです」と理由付けすれば問題ありません。
本当のことですから。
241: 名無しさん 
[2016-09-23 23:01:53]
>>240 匿名さん

回収できるかどうかはまた別の話ですよね。
242: 匿名 
[2016-09-24 00:11:12]
そうですけど。
督促して応じなければ提訴すればよい話です。
管理費等と同じく。
回収できなければ最終的には組合の負担となりますけど。

3/4で可決、全戸の同意がなければいけなくても可決議案ですから、反対派は正当な理由なく拒否はできないと思います。

243: 名無しさん 
[2016-09-24 00:38:12]
そこまでしてやるメリットが無いから、もう誰も検討してないんでしょ。
今やる管理組合なんて、よっぽどの情弱ですからね。
244: 匿名さん 
[2016-09-24 12:48:12]
どうせ一括受電なんて導入できないマンションが大多数、夢見てろ。
245: 名無しさん 
[2016-09-24 14:21:43]
一括受電にして地獄を見ている管理組合もある。
246: 入居済みさん 
[2016-09-24 15:06:18]
>>245
どこのマンションですか?
アドレス貼ってください。
247: 匿名 
[2016-09-24 15:11:59]
これはブリリアマーレ有明のシェアハウス・民泊禁止のネットで公開している管理規約である。
マスコミにも取り上げられ、雛形として採用しているマンションもある。
ところで、この規約には種々の問題がさ散見されるが、マンション管理士として講評願いたい。

5.理事長は、理事会の承認がないにもかかわらず、専有部分がシェアハウスに供されていると認めたときは、当該専有部分の区分所有者に、専有部分をシェアハウスに供することを中止するよう請求することができる。専有部分の区分所有者または占有者が合理的な理由を示さず第12条第7項の協力を拒んだ場合も同様である。

6.理事長は、専有部分がシェアハウスに供されているかどうかの事実を確認するため、随時、任意の区分所有者に対し専有部分の利用状況について口頭または書面で照会をすることができる。

7.前項の照会の結果、専有部分の外観、近隣住戸の居住者または専有部分に出入りする者等から任意に聴取した事項、各種媒体上で見分した賃貸情報などから合理的に判断して専有部分がシェアハウスに供されていると推認した場合、理事長は、理由を告げて、当該専有部分の区分所有者または占有者に対し、専有部分がシェアハウスに供されているかどうか実地に見分するため理事長及び理事複数名が専有部分に立ち入るのを認めるよう協力を求めることができる。
248: 購入経験者さん 
[2016-09-24 15:21:45]
ブリリアマーレ有明は湾岸のホテル並みの共用施設のあるタワマンで、実際に民泊の事例を管理組合が数件摘発し、その結果でシェアハウス/民泊禁止の規約を作ったから、実績に基づく規約で他のマンションは雛形として使っていいと思う。
249: 住民 
[2016-09-24 16:08:08]
「理事会の承認がないにもかかわらず」とわざわざ断り書きをする意味は?
本来は理事会決議が必要だが、理事長は理事会決議が無くても独断で出来る特権があるということか?
こんな合議制を無視した理事長の特権と独断を許すのか?問題ありだな。
250: 匿名さん 
[2016-09-24 16:57:42]
理事長には保存行為を単独でできるんよ。

保存行為って意味が広いけど、各所有者とは違い、平穏を保つ行為や現状維持。

民泊で専ら住宅としての静寂や平穏を阻害されるなら勝手に止められるってことよ。

住人以外のマンション駐車場や敷地の通り抜けを防止するための設備や施設も単独でOK!
251: 匿名さん 
[2016-09-24 16:59:37]
250追伸、法人化した組合限定かもだけど、規約でそうしろ。
理事長の単独での緊急時決裁権限も同じだ。
252: 匿名さん 
[2016-09-24 17:04:42]
理事長は単独で規約違反に是正や原状回復をさせることができる。
理事会の承諾は無用、裁判で提訴するなら話は別。
大体が、規約違反を理事会で何を承認するというのか? 是正の方法とかか?
規約違反を是正させるためにワザワザ承認など無用だ。
253: 住民 
[2016-09-24 18:11:49]
>理事長には保存行為を単独でできるんよ。

理事長ではなく区分所有者の間違い。

区分所有法第6条第2項
「区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。 」
254: 匿名さん 
[2016-09-24 18:14:51]
>民泊で専ら住宅としての静寂や平穏を阻害されるなら勝手に止められるってことよ。

阻害されたならの話、阻害されなかったら泊められないね。
>>247の規約は予防規約だよ。阻害されるされないに係らず民泊禁止。
255: 匿名さん 
[2016-09-24 18:16:18]
泊められない→止められない
256: 匿名さん 
[2016-09-24 21:19:37]
>>249

「理事会の承認がないにもかかわらず」は、「中止するよう請求することができる。」に係るのではなく、「専有部分がシェアハウスに供されている」に係る。
257: 匿名さん 
[2016-09-24 21:45:55]
>>253
おまえバカなのか?
区分所有法は26条だボケ
258: 匿名さん 
[2016-09-24 21:50:38]
専ら住宅の規約があるなら民泊禁止。

賃貸したいなら管理組合に対して占有者の届け出義務あり手続き必用。

ここはバカなマンション管理士がウソばかりつくスレのようだな。
259: 匿名さん 
[2016-09-24 21:57:46]
>>253
251の言う通り。
管理組合法人の場合は区分所有法52条。

区分所有者がする保存とは意味が違うくらい理解したら?
260: 住民板ユーザーさん5 
[2016-09-24 22:47:16]
>専ら住宅の規約があるなら民泊禁止。
友達が泊まりに来てると言えばよい。
それ以上のことは管理組合は追及できない。
もともと「人類みな友達なんだから。

>>253
おまえバカなのか?
区分所有法は26条は管理者のけんげんだボケ

>>256
ブリリアマーレ有明のシェアハウスの定義は、賃貸借契約に基づくハウスシェアリングと旅館業法による宿泊所
を含めた広義のシェアハウスである。

>>259
第52条は「~理事が決することができる。 」であるから理事が決さなくてもよい。
そうなると決するのは区分所有者になり、第6条第2項が第52条に優先する。

261: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-24 23:03:13]
↑あほ
6条2項?あほ
18条だろう。
262: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-24 23:05:50]
6条2項はいぎょうちつうこうけんみたいなものだ。わからんのか?

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