管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

2126: 匿名さん 
[2017-09-16 08:14:49]
マンションの、規約や、委託契約には、付属施設、付属設備との記載になっているのが
多いように思いますが、本来は公的拘束力があるルールですから、附属施設、附属設備
と表記するのが正しいと思いますが。先生方のご意見をお伺いいたします。
2165: 匿名さん 
[2017-09-16 16:48:29]
[No.2079~本レスまで、意図的な迷惑行為のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
2166: 匿名さん 
[2017-09-16 17:01:33]
もう一つ関連質問です。
滞納者がいるんですが、そこの組合員は賃貸に出しており住所が
分りません。
区役所にいっても個人情報なので教えてくれません。
どうすればいいんでしょう。
2167: 匿名さん 
[2017-09-16 17:03:42]
>2164
少額訴訟程度では弁護士は受けてくれませんよ。
2168: 匿名さん 
[2017-09-16 17:04:31]
支払い督促であれば受けてくれますが。
2169: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-16 17:08:31]
↑最初から通常訴訟。その弁護士の考え方次第だが、最初から通常訴訟だというひともいる。
2170: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-16 17:09:47]
そもそも支払督促でもすぐに通常訴訟になるから、最初から通常訴訟のほうが手間がかからない。
2171: 匿名さん 
[2017-09-16 17:29:20]
なんか知識ない理由付けに必死だね 笑
2172: 匿名さん 
[2017-09-16 17:41:06]
危ない橋を渡ってきたの?
普通は訴訟とか無縁のはず。
2173: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-16 17:42:36]
[前向きな情報交換を阻害する投稿のため、削除しました。管理担当]
2174: 匿名さん 
[2017-09-16 17:44:03]
職場の顧問と同級生ならあるけど
どうかした?
2175: 匿名さん 
[2017-09-16 17:47:36]
裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。
この間に、強制執行の申し立てが可となります。
但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
ことになります。

仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
を裁判所に申し立てることができます。

しかし、預金残高がなく口座引き落としができない場合はどうしますか?
競売はできないでしょう。

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