管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-25 16:47:17
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

2087: 匿名さん 
[2017-09-14 10:50:10]
町内会などの問題は憲法の関わりがあるだろうからね、解釈的には受理されるかも。
携帯基地局建てるとか総会決議の種類云々なんて最高裁は無視に決まってるじゃん。
2088: 匿名さん 
[2017-09-14 10:56:04]
アホ、バカ、無知のオンパレードだね。
そういった法律論や手続き論を知ったかぶりして書き込んでも意味ないよ。
そういう状況に追いこまれたら、弁護士に相談するでしょう。
素人が必要もないのにそういうことまで調べる必要あるの?
青筋立てて必死に書き込む姿が想像できるよ。
ネットを必死で調べて再確認とかしているんだろうな。
2091: 匿名さん 
[2017-09-14 11:05:34]
>2089
関心が全くないので読むことはないよ。
2092: 匿名さん 
[2017-09-14 11:11:37]
>2090
私はここのスレ主です。
私は2056さんの質問に対して、2066に書き込んだものです。
2097: 原告組合員 
[2017-09-14 12:09:43]
↑管理組合訴えたことない人間が机上の座学だけで何をか云わんや!
2098: 匿名さん 
[2017-09-14 12:25:56]
司法試験受験者の成れの果て組

残念

合格した者は今は弁護士とか検事

こういうスレには絶対参加せえへん
2100: 匿名さん 
[2017-09-14 14:12:20]
ただ書き込みをするだけなのに何をいきりたってるのだろう。
余程人生に不満をもっているのかな?
まともな書き込みはできない人種なんだろう。
相手を尊敬とかするのは上司とか腕っ節の強い者だけ。
弱い者に対しては強くなる人種だろう。
2103: 匿名さん 
[2017-09-14 14:43:50]
意地とプライドでの書き込みが続いているようだけど、ここは顔の見えない
掲示板なんだけど、それでも負けられないと意地を通しているんだね。
滑稽というより、もっと人生肩の力を抜いて生きていかないと疲れるよ。
「人を信じ信じられる人間になりなさい」
人間素直さが大切です。

2106: 匿名さん 
[2017-09-14 21:17:55]
>2105さん
そんなに人を批判したらいけません。
マンション管理士上位合格者さんは切れる人間でもありますよ。
上位合格したのも間違いはないと思いますが、それをHNにするのは
ちょっと行き過ぎていますが。
それと上から目線とアホの連発は感心しませんけどね。
2111: 匿名さん 
[2017-09-15 08:45:30]
性格悪いね。
2112: 匿名さん 
[2017-09-15 08:53:31]
用語についての質問です。
附属と付属の用語が良く建物や設備の用語で重複して用いられますが戸惑います。
付属施設・付属設備が附属施設・附属設備等、各マンションの規約に異なる表現
がなされております。同じと考えて宜しいでしょうか。?
2113: 漢字検定1級試験上位合格者 
[2017-09-15 09:08:14]
「附」は“つく”、“つける”、“くっつく”
「付」は“手渡す”、“委ねる”、“一定の処遇をする”
2114: 匿名さん 
[2017-09-15 11:12:21]
そんな事はググればいいだろ。暇人
2115: 匿名さん 
[2017-09-15 11:14:24]
2118: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-15 13:13:10]
2108は初学者だろうが、勉強が足りないね。
2126: 匿名さん 
[2017-09-16 08:14:49]
マンションの、規約や、委託契約には、付属施設、付属設備との記載になっているのが
多いように思いますが、本来は公的拘束力があるルールですから、附属施設、附属設備
と表記するのが正しいと思いますが。先生方のご意見をお伺いいたします。
2165: 匿名さん 
[2017-09-16 16:48:29]
[No.2079~本レスまで、意図的な迷惑行為のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
2166: 匿名さん 
[2017-09-16 17:01:33]
もう一つ関連質問です。
滞納者がいるんですが、そこの組合員は賃貸に出しており住所が
分りません。
区役所にいっても個人情報なので教えてくれません。
どうすればいいんでしょう。
2167: 匿名さん 
[2017-09-16 17:03:42]
>2164
少額訴訟程度では弁護士は受けてくれませんよ。
2168: 匿名さん 
[2017-09-16 17:04:31]
支払い督促であれば受けてくれますが。
2169: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-16 17:08:31]
↑最初から通常訴訟。その弁護士の考え方次第だが、最初から通常訴訟だというひともいる。
2170: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-16 17:09:47]
そもそも支払督促でもすぐに通常訴訟になるから、最初から通常訴訟のほうが手間がかからない。
2171: 匿名さん 
[2017-09-16 17:29:20]
なんか知識ない理由付けに必死だね 笑
2172: 匿名さん 
[2017-09-16 17:41:06]
危ない橋を渡ってきたの?
普通は訴訟とか無縁のはず。
2173: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-16 17:42:36]
[前向きな情報交換を阻害する投稿のため、削除しました。管理担当]
2174: 匿名さん 
[2017-09-16 17:44:03]
職場の顧問と同級生ならあるけど
どうかした?
2175: 匿名さん 
[2017-09-16 17:47:36]
裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。
この間に、強制執行の申し立てが可となります。
但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
ことになります。

仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
を裁判所に申し立てることができます。

しかし、預金残高がなく口座引き落としができない場合はどうしますか?
競売はできないでしょう。
2176: 匿名さん 
[2017-09-16 17:56:18]
>>2165とか2166
滞納者の住所も知らないとかバカ丸くん?
住所わかったとしても滞納金払ってくれるの? 債券あるなら弁護士が行けば開示するけど無意味よ
当然区分所有者が誰だかわかっているよね、民度低いマンションなんでしょう諦めなよ
家賃も払い込み方法どうなのか?  ないもの取れないよ
普通は時間かけてでも淡々と区分所有法58,59条に進めるべく段取りするしかないね
そういうやつは払わないから最終手段の競売でマンションから排除しかない

>>2166少額訴訟でも差し押さえなんてすぐできるよ、会社員?
2177: 匿名さん 
[2017-09-16 17:58:56]
2176訂正
債券→債権
2178: 匿名さん 
[2017-09-16 18:05:03]
支払い督促なんて無意味だよ。
2179: 匿名さん 
[2017-09-16 18:17:19]
差し押さえる預金がないなら給料か、自営業者なら売掛金債権、各種有価証券、車やバイク
動産一般、調べて押さえればぁ
給料は全額は無理だけど払ってもらえないよりマシでしょ
2180: 匿名さん 
[2017-09-16 18:21:13]
>2176
滞納者が賃貸に出して他所に住んでいれば住所はわからないでしょう。
最終手段として競売とか全然わかっていないんですね。
競売にしてもマンションには滞納金は回収されませんよ。
それに金融機関には毎月しっかり返済されているでしょうから競売は
できません。

先取り特権は、債務名義がなくても、不動産・動産の執行はできるが、債権執行はできません。
先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになる可能性が大です。

余談ですが、区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持
を図ることが困難な時を目的とするものです。
2181: 匿名さん 
[2017-09-16 18:26:12]
残念ながら区分法の59条の競売は滞納金の解消が目的じゃないからねー
競売によって落札されれば新しい特定承継人が滞納金を清算するわけだけどね
迷惑者排除が目的だから、少額訴訟も強制執行も役に立たないならこれしかないんだよね
ただし、その物件が値段が付くくらいじゃないと無理、事故物件なら最悪
2182: 匿名さん 
[2017-09-16 18:28:42]
>2179
勤務先や管理費等の口座引き落とし以外の取引銀行がどこかわかりますか?
裁判所は調べてくれませんし、銀行は預金額等は教えてくれません。

訳の分からない法律論議をするより、マンション管理に密着性の高い法律の
勉強をした方がいいのではと思って、ちょっと質問をしてみただけです。

2183: 匿名さん 
[2017-09-16 18:36:20]
>>2180
2181ですが、住所がわからないとか失踪者じゃないのならわかりますよ。
滞納債券あるならその証明(滞納の証拠)もってマンションの管理者が役所に行ってみてください。
それでも個人情報といって開示しないのなら同じことを弁護士に依頼してください、費用必要ですが
絶対開示しますよ、住所が転出手続きされていたらですがね。
でも、訴訟にそれほど現住所は必要ありませんがね、逃げているんでしょうから。
また59条でも結果としては管理費等の滞納は解消しますけどね。

それにしても管理規約縛りでで住民台帳くらい作ってあると思いますが、いいかげんな管理が原因では?

2184: 匿名さん 
[2017-09-16 18:41:22]
>>2182
おたくそれはマンション住人に関わらず一般社会全般皆同じですよ。
勤務先や商売相手くらいはわかるんですよ、差し押さえ対象もいくつかありますが取れなければ
マンションの場合は便利な民法特別法で競売制度があります、59条利用できるのはかなり楽ですよ。

2185: 匿名さん 
[2017-09-16 18:47:47]
順序としては管理費滞納は早めに少額訴訟、支払いなければ差し押さえ
それが不可能なら59条の競売請求へと移行ですね、支払い督促は少額訴訟するから無用です。
滞納額が大きくなるらなら通常訴訟からですけどね。管理費滞納そこまでためさせてはいけませんよ。
2186: 匿名さん 
[2017-09-16 18:55:11]
>2184さん
マンションの住民で同じ階に住んでいてもどこに勤務しているのかは分かりません。
勿論知っている者もいるでしょうが。
競売はそんなに簡単にはできません。裁判所が受理しませんよ。

>2183さん
住所が分からない場合役所は簡単には引っ越し先の住所は教えてくれません。
取り立て業者や不都合で逃げているかもしれませんので教えて事件とかに
発展しては困りますから。
あなたが書き込んでいる弁護士に相談すれば、弁護士には正当な理由があれば
教えてくれます。

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