管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

2081: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-14 10:29:50]
つまり、携帯基地局の札幌高裁判決が最高裁に上告されて棄却された場合、棄却した判決文が最高裁判例になるわけである。
上告しなかったのは当事者があきらめたんだろうが、最高裁まで争っていないから他の同様の事件ではどう転ぶかまったくわからない状態である。
2082: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-14 10:32:38]
>>2080 匿名さん
最高裁判例に下級審が拘束されるなどということは憲法上ないのだが、最高裁に人事権があるので、地裁などで最高裁判例に逆らう判決を出すと一生、地方回りとなる。
2083: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-14 10:36:15]
管理組合の裁判で最高裁まで行かないのは、専ら、理事の任期と関係している。
しかし、大阪の中津のマンションのように管理組合がしっかりしている場合は、最高裁までやってますね。
住んでない区分所有者に理事をやらない代わりに月2500円の協力金を払わせる裁判などは、最高裁まで行っている。
2086: 匿名さん 
[2017-09-14 10:46:42]

下級審の判決に不服である場合、必ず最高裁に上告できるわけではありません。
>上告するには、判決の憲法解釈に誤りがあること、憲法違反があること、最高裁の判例とは異なる判断が下されたことなどの上告理由を満たしていることが必要です。

高裁での控訴審で敗訴した側は、最高裁でも争って判決を覆すべく、これらの条件を満たす上告理由を書面に記入して提出しますが、ほとんどの場合は理由を満たしていないと最高裁に判断され、上告は棄却されて控訴審の判決が確定します。このため日本の裁判制度は「事実上の二審制」との見方もあります。

2083は無知
2087: 匿名さん 
[2017-09-14 10:50:10]
町内会などの問題は憲法の関わりがあるだろうからね、解釈的には受理されるかも。
携帯基地局建てるとか総会決議の種類云々なんて最高裁は無視に決まってるじゃん。
2088: 匿名さん 
[2017-09-14 10:56:04]
アホ、バカ、無知のオンパレードだね。
そういった法律論や手続き論を知ったかぶりして書き込んでも意味ないよ。
そういう状況に追いこまれたら、弁護士に相談するでしょう。
素人が必要もないのにそういうことまで調べる必要あるの?
青筋立てて必死に書き込む姿が想像できるよ。
ネットを必死で調べて再確認とかしているんだろうな。
2091: 匿名さん 
[2017-09-14 11:05:34]
>2089
関心が全くないので読むことはないよ。
2092: 匿名さん 
[2017-09-14 11:11:37]
>2090
私はここのスレ主です。
私は2056さんの質問に対して、2066に書き込んだものです。
2097: 原告組合員 
[2017-09-14 12:09:43]
↑管理組合訴えたことない人間が机上の座学だけで何をか云わんや!
2098: 匿名さん 
[2017-09-14 12:25:56]
司法試験受験者の成れの果て組

残念

合格した者は今は弁護士とか検事

こういうスレには絶対参加せえへん
2100: 匿名さん 
[2017-09-14 14:12:20]
ただ書き込みをするだけなのに何をいきりたってるのだろう。
余程人生に不満をもっているのかな?
まともな書き込みはできない人種なんだろう。
相手を尊敬とかするのは上司とか腕っ節の強い者だけ。
弱い者に対しては強くなる人種だろう。

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