管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

2051: 匿名さん 
[2017-09-13 20:39:45]
なんせ管理士試験に落ちまくりの受験希望者だろうな→マンション管理士試験上位合格者

希望はわかるが、お前のバカさ加減では無理だわ 笑
2052: 匿名さん 
[2017-09-13 20:44:07]
このニセ管理士は区分所有法も理解できんタワケのようだな。
なにがマンション管理士試験上位合格者だよ、恥を知れ。
2053: 匿名さん 
[2017-09-13 20:44:51]
17条も理解できないバカ?
2054: 匿名さん 
[2017-09-13 20:46:07]
17条も理解できないバカ こいつがな→マンション管理士試験上位合格者

2055: 匿名さん 
[2017-09-13 20:57:28]
最高裁での審議は新たな証拠や新たな疑義がなければ受け付けない。
何でもかんでも最高裁で争えると思うバカは誰ですか?
2056: 匿名さん 
[2017-09-13 21:22:37]
流れを変えましょう。議事録の件です。
00条議案、戸別修繕積立金のかいていについて。
質問
組合員・・マンションを購入する際に、戸数が多いので積立金はこの金額で充分です
     と説明されたのに、4年経過して積立金が4倍になるのですか。?
回答
理事長  この積立金で充分ですと、自分も説明を受けました。しかし、現実に管理
     会社から提出された長期修繕計画案では、現在の積立金では工事実施の際
     に、多額の負担金を徴収しなければならなくなります。積立金を4倍にし
     ても、工事金額に足りません。理事会では今回このぐらいが妥当ではない
     かという事で、提案しています。
質問
組合員・・委任状を出されている方が153名いるのに、総会に出席している人だけ
     で決定していいのですか。?委任状を出している方は80円/㎡で委任状
     を出しているのでは。?
回答
理事長  委任状を出していない方は、この総会の議決を全て委任しているので、こ
     の総会の場で、決定してもいいと思いますが。?
理事長・・この場で修繕積立金の金額を決定したいとおもいますので、挙手、をお願
     いいたします。

多数決の結果、修繕積立金を議案書通り、00年00月分より改定金額80円/㎡で承認
される。

管理士の先生方のご意見をお願い致します。300戸、修繕積立金20円/㎡を4倍
に値上げの案。

2057: 匿名さん 
[2017-09-13 21:37:10]
うるせーよ

おまえが質問してどうする

それも空想の出来事、バカか?

自分でメモ書きにいたずら書きして遊んでろ

2058: 匿名さん 
[2017-09-13 22:20:45]
マンション管理士試験上位合格者のマンション管理士に質問しているのです。
2059: 匿名さん 
[2017-09-13 22:29:36]
ひとりでなりすましごっこ?
おうちで一人で遊んでろ
2060: 匿名さん 
[2017-09-13 22:46:06]
私は成りすましてはいません。匿名ですから仕方ないか。信じるのは貴方です。
私はマンション管理士を受験はしておりますが、不合格者です。
2061: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-14 06:31:52]
>>2055 匿名さん
↑あほ
上告できないわけないでしょ。棄却と却下は違うよ。あほ
2062: 匿名さん 
[2017-09-14 08:10:45]
裁判の話は現自治的でないので辞めましょう。
2063: 匿名さん 
[2017-09-14 09:31:12]
ニセ管理士が必死でわらえるぅ

>>2061のバカ、よく読んで学習しろ

下級審の判決に不服である場合、必ず最高裁に上告できるわけではありません。上告するには、判決の憲法解釈に誤りがあること、憲法違反があること、最高裁の判例とは異なる判断が下されたことなどの上告理由を満たしていることが必要です。高裁での控訴審で敗訴した側は、最高裁でも争って判決を覆すべく、これらの条件を満たす上告理由を書面に記入して提出しますが、ほとんどの場合は理由を満たしていないと最高裁に判断され、上告は棄却されて控訴審の判決が確定します。このため日本の裁判制度は「事実上の二審制」との見方もあります。


本当にマンション管理士試験上位合格者は低能バカだな 笑
2064: 匿名さん 
[2017-09-14 09:35:26]
区分所有法での強行規定としての特別決議は限られている。
ということは規約でその事柄(基地局設置)が特別決議と定めがない限り
特別決議との法的根拠はない、当然だが棄却だわボケ!
2065: 匿名さん 
[2017-09-14 09:42:12]
最高裁の意味くらい知ってから書けよ偽物管理士

審理の状況も地裁・高裁と最高裁では異なります。最高裁は法律問題のみを扱うことから、ほとんどの審理は地裁・高裁から提出される書類に基づいて行われる上、民事訴訟法や刑事訴訟法は、「最高裁は一度も口頭弁論を開かずに上告を棄却することができる」と定めているため、上告の大部分(ほぼ全部)は一度も口頭弁論が開かれないまま棄却されます。従って、上告が受理されて口頭弁論期日が指定されることは、特に民事事件においては珍しく、逆に言えば、上告が受理され、口頭弁論期日が指定された時点で、高裁の判断が最高裁によって変更されたり、最高裁が従前の判例とは異なる判断をする可能性が高まります。
2066: 匿名さん 
[2017-09-14 09:47:23]
>2056さん
私は長期修繕計画の洗い直しを建築士を雇い一緒にシビアに検討して作成した経験から
書き込みをさせて頂きます。
総会決議に関しても問題はありますが、それは別途に考えてください。
修繕積立金の額についてですが、お宅のマンションの事例でいえば、㎡当たり平均で178円
必要といわれています。勿論この額は大型設備分はふくまれていません。
国交省では分譲時には30年間の長期修繕計画を立てることを指導しています。
ただ、ここで問題なのは途中で計画の洗い直しをしないと30年以降には大型設備の更新工事
が含まれてきます。エレベーター、消防設備、サッシ、給排水管、玄関扉、高置水槽等です。
従来20円/㎡だったのが80円/㎡に4倍の値上げとなったのですが、これでも極端に少ない
金額であり、いままで安かった分を考慮すれば、㎡当たり200円以上にしなければ
共用部分の全ての工事はできないと思っています。
国交省が築30年後を見越した望まれる額としては、1戸当り月17,500円が必要といって
います。80㎡で換算すれば月220円/㎡となります。
長期修繕計画での予定価格は余裕をもって組んであります。又、周期やダブリ、不必要な設計管理費
とかが計画されている場合もあります。設計管理費はお宅の規模でしたら工事費の4%程度でいいと
思います。
長期修繕計画を建築士と検討する場合は、エレベーター工事は基盤の交換だけにするとか、サッシ
を交換する場合は全戸で何か所あって単価はいくらのにするかとか、排水管の場合塩ビ管を現在
使用しているのであれば継手部分だけの交換にするとかの検討をしていくべきで、自分たちも
一緒になって検討した中で計画表の洗い直しをしていかなければなりません。
当然数量計算書がなければ長期修繕計画表だけでは何の意味もありません。
お宅のマンションではまだ1回目の大規模修繕工事が行われたかどうかわかりませんし、分譲時の
一時積立金の額がおおきかったかどうかもわかりませんが、80円/㎡は低すぎるので早めに次の
値上げを検討すべきだと思います。早ければ早いほど値上げ額は低く抑えられますので。
できれば、マンションの設計監理の経験のある建築士に長期修繕計画の洗い直しを手伝ってもらって
作成し直し、それで出てきた総工事費から1戸当り月の必要修繕積立金の額を知ることから
スタートすべきではと思っております。
2067: 匿名さん 
[2017-09-14 09:48:39]
>>2048
by マンション管理士試験上位合格者 2017-09-13 20:36:15
>最高裁までいかないのは管理組合の理事の任期と関係がある。勉強しろ、あほ
        ↑
    お前が勉強しろ無知  民事で最高裁まで争えるわけないだろボケ

上告のほぼ全てが棄却されるので、弁護団の一員として集団訴訟に参加するケースを除けば、個々の弁護士にとって、特に上告する側の代理人として最高裁に呼び出される経験はまずありません
2068: 匿名さん 
[2017-09-14 09:50:21]
上告理由(最高裁)

 民事事件の場合、最高裁への上告理由は、憲法違反とその他若干だけです。「その他若干」のほとんどは、手続上の、現実にはありそうにないことですが、その中に1つ「判決に理由を付せず、または理由に食い違いがあること」というものがあります。これは、弁護士がよく上告理由に使います。

   上告受理申立(最高裁)

 これと別に、最高裁では、上告受理申立(じょうこくじゅりもうしたて)という制度があります。上告受理申立の理由は最高裁判例に反すること(最高裁判例がないときは高裁判例に反すること)その他法令解釈に関する重要な事項を含むことです。上告受理申立は、理由があれば必ず受理されるわけではなく、最高裁が受理するかどうかを自由に決められることになっています。要するに最高裁が、判断したいと思えば受理するし、そうでなければ受理しないということです。
 (上告受理申立は、最高裁特有の制度です。高等裁判所が上告審裁判所の場合、つまり第1審が簡易裁判所の事件では、上告受理申立はできません。高等裁判所への上告では、「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があること」も上告理由となりますので、最高裁の場合の上告受理申立に当たるものは上告で処理することになります。)
2069: 匿名さん 
[2017-09-14 09:52:50]

最高裁は法律審…

 最高裁は、少なくとも民事裁判については、自らを法律審と自己規定し、原審(高裁まで)の事実認定が誤っているという主張には、基本的には耳を貸しません。厳密には、上告理由の一つの「判決の理由に食い違いがあること」には、原判決が挙げる証拠と事実認定の食い違いも含まれるはずですが、最高裁がそれを用いて事実認定を覆すことは極めて稀です。
 原発訴訟では、最高裁は、この「法律審としての性格」を楯に柏崎刈羽原発訴訟で高裁の口頭弁論終結後に中越沖地震が起こって安全審査で想定した最大想定地震を超える揺れが現実に発生したことは無視するという姿勢を取りました(それについてはこちら)が、他方、もんじゅ訴訟では原判決の事実認定を大幅に組み替えて国を逆転勝訴させています。
 最高裁は、現実にはそういった使い分けをしているように見受けられますが、現実問題として、通常の民事裁判で最高裁が、原判決の事実認定が間違っているという主張を取り上げる可能性はほぼないと考えておくべきでしょう。

>最高裁は、少なくとも民事裁判については、自らを法律審と自己規定し、原審(高裁まで)の事実認定が誤って
いるという主張には、基本的には耳を貸しません。
2070: 匿名さん 
[2017-09-14 09:53:40]
>最高裁は、少なくとも民事裁判については、自らを法律審と自己規定し、原審(高裁まで)の事実認定が誤っているという主張には、基本的には耳を貸しません。
2071: 匿名さん 
[2017-09-14 09:59:48]
どうせどこかからひっぱってきたものをただ書き込んでいるだけだろうが、
そういう事態になったら当然弁護士が絡んでくるのでここで法律論や手続き論
を述べても意味がないのでは?
2072: 匿名さん 
[2017-09-14 10:07:31]
2071
自分の無知を書かれて悔しいのかぁ  笑
2073: 匿名さん 
[2017-09-14 10:12:28]
>>2071
おまえも相当の馬鹿だな
ネット上のHPなどで引用やコピペ禁止なら記載があるわアホ!
当然引用拒否ならコピーもできないようになっている
だれでも見られるネットに出している意味すら理解できないマヌケ?
2074: 匿名さん 
[2017-09-14 10:15:33]



マンション管理トラブルとして携帯電話の基地局の裁判例を投稿した奴が
自分から逃げ出すとかどういうことだ?



2075: 匿名さん 
[2017-09-14 10:18:22]
>2072
自分の無知?
今まで必要なかったので調べることもなかっただけのことだよ。
必要になればネットで検索すれば大概のことは分るよ。
只、そんなことしても何の意味もないしやろうとも思わない。
弁護士や判事、検事とかでなくても裁判所の書記官からみても
そんなに必死に論じることでもないと思うだろうね。
わたしは2066を書き込んだものです。
2076: 匿名さん 
[2017-09-14 10:22:51]
やっぱり by マンション管理士試験上位合格者とか言うやつは知識まったくないな。暇老人か。
2077: 匿名さん 
[2017-09-14 10:24:27]
とりあえず、問題集みたいな下らない質問するのはやめてケロ。うっとうしい。
2078: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-14 10:25:35]
>>2065 匿名さん
あほすぎ。口頭弁論をやらずに棄却する場合でも、判決文は出てそれが最高裁判例になる。
上告棄却は
「民事訴訟法上、上告審が実体判断を行なった上で、上告人の主張する上告理由はなく、原審判決を相当として上告を退けること。」
実体判断を行っているから棄却でも最高裁判決だよ。あほ

2081: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-14 10:29:50]
つまり、携帯基地局の札幌高裁判決が最高裁に上告されて棄却された場合、棄却した判決文が最高裁判例になるわけである。
上告しなかったのは当事者があきらめたんだろうが、最高裁まで争っていないから他の同様の事件ではどう転ぶかまったくわからない状態である。
2082: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-14 10:32:38]
>>2080 匿名さん
最高裁判例に下級審が拘束されるなどということは憲法上ないのだが、最高裁に人事権があるので、地裁などで最高裁判例に逆らう判決を出すと一生、地方回りとなる。
2083: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-14 10:36:15]
管理組合の裁判で最高裁まで行かないのは、専ら、理事の任期と関係している。
しかし、大阪の中津のマンションのように管理組合がしっかりしている場合は、最高裁までやってますね。
住んでない区分所有者に理事をやらない代わりに月2500円の協力金を払わせる裁判などは、最高裁まで行っている。
2086: 匿名さん 
[2017-09-14 10:46:42]

下級審の判決に不服である場合、必ず最高裁に上告できるわけではありません。
>上告するには、判決の憲法解釈に誤りがあること、憲法違反があること、最高裁の判例とは異なる判断が下されたことなどの上告理由を満たしていることが必要です。

高裁での控訴審で敗訴した側は、最高裁でも争って判決を覆すべく、これらの条件を満たす上告理由を書面に記入して提出しますが、ほとんどの場合は理由を満たしていないと最高裁に判断され、上告は棄却されて控訴審の判決が確定します。このため日本の裁判制度は「事実上の二審制」との見方もあります。

2083は無知
2087: 匿名さん 
[2017-09-14 10:50:10]
町内会などの問題は憲法の関わりがあるだろうからね、解釈的には受理されるかも。
携帯基地局建てるとか総会決議の種類云々なんて最高裁は無視に決まってるじゃん。
2088: 匿名さん 
[2017-09-14 10:56:04]
アホ、バカ、無知のオンパレードだね。
そういった法律論や手続き論を知ったかぶりして書き込んでも意味ないよ。
そういう状況に追いこまれたら、弁護士に相談するでしょう。
素人が必要もないのにそういうことまで調べる必要あるの?
青筋立てて必死に書き込む姿が想像できるよ。
ネットを必死で調べて再確認とかしているんだろうな。
2091: 匿名さん 
[2017-09-14 11:05:34]
>2089
関心が全くないので読むことはないよ。
2092: 匿名さん 
[2017-09-14 11:11:37]
>2090
私はここのスレ主です。
私は2056さんの質問に対して、2066に書き込んだものです。
2097: 原告組合員 
[2017-09-14 12:09:43]
↑管理組合訴えたことない人間が机上の座学だけで何をか云わんや!
2098: 匿名さん 
[2017-09-14 12:25:56]
司法試験受験者の成れの果て組

残念

合格した者は今は弁護士とか検事

こういうスレには絶対参加せえへん
2100: 匿名さん 
[2017-09-14 14:12:20]
ただ書き込みをするだけなのに何をいきりたってるのだろう。
余程人生に不満をもっているのかな?
まともな書き込みはできない人種なんだろう。
相手を尊敬とかするのは上司とか腕っ節の強い者だけ。
弱い者に対しては強くなる人種だろう。

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