管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

2021: 匿名さん 
[2017-09-13 14:47:02]
特別決議か普通決議か判別できないのかバカなだけ、一般論ではないな。

まともに考えるマンション管理士もニセ者だろうが知識無しな。
2022: 匿名さん 
[2017-09-13 14:49:23]
決議の種別ができず、承認不承認になることが一般的とは哀れなアタマだ
2023: 匿名さん 
[2017-09-13 15:00:35]
>特別決議か普通決議か判別できないのかバカなだけ

管理士やフロントマンがバカでも影響をこうむるのは管理組合だから関係ないね。
2024: 匿名さん 
[2017-09-13 15:02:50]
2023
だれに関係ないの?

日本語不自由か?
2025: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-13 15:10:25]
>>教養ないのはお前じゃないの?  普通決議と特別決議の議案の分別もできない?
>>これに見解の相違などない、屁理屈言いだせば別だがそれが通用するわけもない。

管理会社フロントに聞くと、チェーンゲート設置は特別決議って言う人が多いと思いますよ。
管理会社フロントは、そこの会社の法務室にきくけど、法務室は疑義が生じないように特別決議って答えるから。
マンション管理士は普通決議だって言う人が多いかもね。たいした責任が無いから。
厳密にどっちかは裁判してみないと分からない。
携帯基地局設置の裁判でも、一審は区分所有者の全員が賛成しないとだめだ、って判決で、二審は普通決議でいい、って判決だったしね。
http://www.fukukan.net/paper/090401/work_mobile.html
携帯基地局設置は、うちのマンションでは特別決議で決めたけど、妥当だと思われる。
2026: 匿名さん 
[2017-09-13 15:15:11]
笑 チェーンゲート設置が特別決議? 疑義がどこに? 根拠は? アタマ弱すぎだろ
2027: 匿名さん 
[2017-09-13 16:57:12]
基地局に関しては、税金払ってれば普通か特別かの決議の種類に関しては、国税庁は文句言わないよ。
2028: 名無しさん 
[2017-09-13 17:01:02]
先生方に質問です。
修繕積立金の取り崩しは総会決議が必要ですが、取り崩し金を充当する支払経費が具体的に決まってない場合、たとえば架空経費に対して取り崩しは可能ですか?
2029: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-13 19:20:40]
>>2027 匿名さん
↑あほ
普通決議か特別決議かは組合内部の問題で
国税庁は関係がない。
要するに不満を持つ組合員が無効主張したとき、裁判で勝てるか勝てないかの問題である。
2030: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-13 19:22:01]
>>2026 匿名さん
↑あほ
裁判してみないとわからない、というのがわからないのはこいつの知識がないからである。
あほ
2031: 匿名さん 
[2017-09-13 19:22:47]



おまえは馬鹿か? 架空経費?


ニセ者インチキ管理士がいるのはここですか?


2032: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-13 19:25:26]
>>2026 匿名さん
では聞くが、芝生を剥がして木を植える、
芝生を剥がしてコンクリートで固めて自転車置場にするのは、
普通決議か?お前に判断できて裁判に負けないと言えるのか?あほ
2033: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-13 19:26:28]
>>2031 匿名さん
↑あほ
レベル低すぎ。
2034: 匿名さん 
[2017-09-13 19:29:50]
マンション管理士試験上位合格者←こいつがそのバカか?

電波基地局の誘致とかマヌケ、区分法では共用部の大きな変更でもないし条項無しで普通決議。
区分所有法の特別決議強行規定以外でも規約で決めればいいことだ、バカ管理士がのたまうことは無用
マンションそれぞれで違って当然だボケ

ニセ管理士は嘘連発しないように、本物なら登録番号でも晒してから書けやアホ
2035: 匿名さん 
[2017-09-13 19:35:11]
(共用部分の変更)
第十七条  
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

これも強行規定じゃないんだよな、なぁバカ管理士

お前らの管理規約で過半数まで減らしてもいいってよ
2036: 匿名さん 
[2017-09-13 19:45:16]

by マンション管理士試験上位合格者
↑あほ
レベル低すぎ。
2037: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-13 19:52:03]
>>2034 匿名さん
↑あほ
携帯基地局は誘致できるものではなく、
携帯電話会社の都合でお願いに来るものである。携帯基地局は一審と二審で見解が分かれたのが問題で、裁判してみないとわからない顕著な実例である。あほすぎ。
2038: ウルトラ管理士 
[2017-09-13 19:57:45]
>>2028
収入と支出が合ってれば会計上は問題ない。
経費が架空か否かは監事が調べて理事会を糾弾する話。
2039: 匿名さん 
[2017-09-13 20:02:30]
2037
2038

自分の無知を晒して議論のすりかえする無能者 お前はバカなんだよ~
2040: 匿名さん 
[2017-09-13 20:04:20]
うんうん ウルトラバカ管理士な

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