管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

1941: 匿名さん 
[2017-09-10 14:54:19]
自治会などは全員か参加する会でもなく任意加入のサークル。
そんな団体と、マンションを管理する管理組合を混同したり一緒に活動するなど論外。
自治会員と管理組合員が重複するのは多々あること、その場合マンション管理に関わることは
管理組合員として関わること、自治会員としては無関係、けじめも重要。
1942: 匿名さん 
[2017-09-10 15:00:05]
区分所有法
(区分所有者の団体)
第三条  
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

>区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し

ということで自治会はまったくの無関係、住人、組合員が重複するからと混同するのは大バカ
目的自体が違うし自治会は全員参加ではないクラブやサークルと同列の扱い
1943: 匿名さん 
[2017-09-10 15:36:24]
人は様々で自治会町内会のような活動などを嫌う人もいる。
全員参加のマンション管理組合の活動に、そのような自治会などを参加させ、
活動を混同させるようなことが良いことだとはだれも評価しない。
管理組合は規約違反や法律違反以外のことで人間の管理はしない。

組合と自治会が協力し合うというと聞こえはいいが、不必要で協力のしようがないのが現実。
1944: 匿名さん 
[2017-09-10 21:25:38]
自治会は入退会が自由だが、住民がマンションを購入すれば自動的に組合員に
なり、退会もできません。
理事は区分所有者もしくは規約で配偶者等を代理人とすることはできます。
又、理事の中には自治会に加入している者もいます。
しかし、理事会に参加するときは理事として参加するのであって自治会役員として
参加するのではありません。
これが理解できない様では話しになりません。

ただ、地方であったり小規模マンションでは人材不足のため、理事会と自治会が
ごっちゃになっている所もあります。
特に理事会は1年の輪番制、自治会は長期の任期であれば、こういったマンションでは
自治会の力が強くなります。

大規模マンションや都会のマンションでは理事会は自治会を全く問題にもしていないのですが。
自治会は所謂趣味とか親子会とかのサークルの団体としての扱いと同じなんですけどね。
マンション管理に自治会は全く関係がないということは理解しないといけませんね。
1945: 匿名さん 
[2017-09-10 21:35:24]
自治会は理事会からの要請で、ゴミの分別とか消防訓練を理事会と一緒に
するぐらいじゃないかな。
祭りとかは自治会中心でやっているけど、管理組合はノータッチだしね。
自治会の役割は、防犯とか交通整理、地域の一斉清掃、広報誌の配布が
主な役割でしょう。
各種スポーツのサークルとか趣味のクラブ、親子会や老人クラブも自治会とは関係ないし。
ましてやマンションの管理は全く関係ないですからね。
理事会はマンションの管理を、自治会は地域の奉仕活動をやることですね。
1946: 匿名さん 
[2017-09-11 08:53:42]
マンションの自治会も、戸建ての自治会も活動は同じ。
ただ、戸建ての自治会には入会してないと近くのゴミ捨て場に
捨てられない場合がある。
又、自治会費も1,000円とか3,000円とかのところもある。
戸建ての自治会地域でもアパートの住人は自治会に殆ど加入していない。
ゴミ捨て場はアパートに設置してあるのでその心配はないので。
1947: 匿名さん 
[2017-09-11 09:01:33]
>自治会長、防災担当、防火管理者、修繕委員会、倫理委員会は自治会に所属
>していて、組合の役員に規約で制定しております。議決権は勿論ありません。

まだこんなめちゃくちゃなマンションってあるんですね。
住民はそんなもんだと思っているので改善しようともしないし、新しい入居者は
抵抗を感じるだろうが、余計な口出しはしないんでしょうね。
この体制を変えるのは難しい。
もう現状を続けるしかないでしょう。
1948: 匿名さん 
[2017-09-11 09:28:12]
管理組合というか理事会の役員には理事と監事がいます。
組合の規約に役員として制定しているということは、理事会の役に自治会長や
倫理委員、修繕委員という下部組織があるということなんだろうか。
1949: 匿名さん 
[2017-09-11 10:28:04]
マンション管理費から自治会費を払えば問題は一挙に解決します。
1950: 匿名さん 
[2017-09-11 11:08:17]
管理費からの支出は決められています。
自治会の会員には賃借人もいますよ。
管理費を払っていない者への支出はできません。
そんなこともわからないのですか?
1951: 匿名さん 
[2017-09-11 12:43:15]
アンポンタンなこと言ってる自治会好きな年寄りは無視で。
マンション管理は管理組合が丁寧にやりましょう。

自治会は無視というより、マンション管理には一切の関わりのない会、無視でいいですよ。
1952: 匿名さん 
[2017-09-11 12:49:33]
>理事会の役に自治会長や倫理委員、修繕委員という下部組織があるということなんだろうか

理事会の理事に自治会担当があり、管理費から自治会費が払われています。
1953: 匿名さん 
[2017-09-11 13:53:43]
理事会の理事に自治会担当というのはわからないでもないですが、
管理費から自治会費が支払われているのは完全にアウトですね。
自治会には全員が加入しているマンションといっても、賃貸人はそのマンションに
住んでいないので自治会員ではありません。
その全員が加入というより自治会費が口座引き落としとなっており、そこに住んでいない
賃貸人も自治会費をしはらっているということでしょう。
又、賃借人が自治会に加入していてもその方は管理費は支払っていません。
そして賃借人の中には自治会に加入していない方もおられるんでしょう。
それに自治会の活動はマンション管理に直接関係のないことまでやってますからね。
自治会には行政から年間1戸当り数千円支給もされてますし。
私どものマンションでは管理規約からコミュニティ条項を削除しましたけどね。
このコミュニティ条項は、自治会とかに理事長とかが参加するために必要な所謂
飲食代とか会議に参加するためのごく僅かな金額ですよ。
この条項も標準管理規約から削除されたぐらいですからね。
1954: 匿名さん 
[2017-09-11 16:09:00]
管理組合に自治会担当さん????


これ見て全国で爆笑していることでしょう


自治会って敷地建物の管理に何か用でもあるのかな? 


地域のボランティアするのが自治会でマンション管理には関係ないし~
1955: 職人さん 
[2017-09-11 18:01:28]
マンショ、ン管理士の先生方にお伺いいたします。
当マンションには

・スポーツカルチャークラブ運営規則についての改正について下記の記述があります。
これは普通決議であると解釈してとろしいのでしょうか。

(改正)
第00条 本運営規則の変更については、管理組合総会において過半数の賛成を以って
、それを決定することができる。諸施設に関するその他の規則についても同様とする

※この文言では意思表示なき者(欠席者、委任状未提出者、議決権行使書未提出者も含
め)ての過半数と解釈できます。例えば区分所有者総数100.議決権総数100.の
場合51票の賛成票がないと可決できないと解釈すると、区分所有法に反しませんか。?
1956: 匿名さん 
[2017-09-11 19:32:17]
普通決議は規約で好きな比率にしろよ
標準管理規約では総会出席組合員の過半数で決するとあるが
自分とこの管理規約で好きに決めろ
通常は議決権行使書と白紙ではない委任状は出席扱いのようだ
それも自分とこのマンション管理規約で決めろ、どちらも区分所有法では強行規定ではない
趣旨から議決権行使書は総会出席とみなすのが正常だろうな、いいかげんな委任状は問題ありか

特別決議や建替え決議の比率は強行規定だから絶対な、裁判になっても数の証拠を残すことだ

要は、普通決議は管理に関心のない奴は放置で総会出席者だけで決めて良し! という感じかな
1957: 匿名さん 
[2017-09-11 19:36:28]
施設の運営だからな、普通決議だろ。
解体変更なら特別決議な。
1958: 匿名さん 
[2017-09-11 20:21:45]
普通決議の確認をお願い致します
私のマンションの規約では、総会の成立は区分所有者総数及び議決権総数の過半数が出席
すれば成立します。

普通決議事項は、出席組合員の議決権(委任状、議決権行使含む)の過半数で決するとあ
ります。例えば区分所有者総数及び議決権総数が100のマンションで議決権数が51以上あ
れば総会は成立し、普通決議事項の議案はその過半数26以上あれば可決しても良いでしょう
か。

1959: 匿名さん 
[2017-09-11 20:40:46]
普通決議の決議要件のことをいっており、総会への直接の出席者と委任状並びに
議決権行使書での出席者の過半数で決議ということだが、それが区分所有者並びに
議決権の過半数とかは明記されていないが、それは管理規約通りと解釈できます。
普通決議の場合区分所有法は規定がありませんが特別決議に関しては規制されています。
普通決議は、区分所有者並びに議決権の過半数でも議決権数だけでもいいですし、
大規模修繕工事等については議決権の3分の2以上とかにすることもできます。
但し、規約に規定されていなければなりません。
1960: 匿名さん 
[2017-09-11 20:44:18]
>1958さん
それでいいですよ。

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