管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

1903: 匿名さん 
[2017-09-10 09:48:01]
賃貸人から自治会費を徴収しないとは言っていない。よく読んでください。
居住している組合員も徴収は入会届により徴収ですが、100%徴収です。
賃貸人にも入会届と同時ですが、90%位徴収です。

自治会長、防災担当、防火管理者、修繕委員会、倫理委員会は自治会に所属
していて、組合の役員に規約で制定しております。議決権は勿論ありません。

マナーの問題は区分所有法には規定はありません。当マンションの組合規約
にはその条項はありませんが、自治会のルールには規定されております。
1904: 匿名さん 
[2017-09-10 09:56:43]
普通決議か特別決議とかの判断ができないぐらい理事のレベルが
低いのも問題です。
管理会社は常に正しいという考えは、お客様は常に正しいというマーケッティング理論と
同じようなものです。
500戸近い大規模マンションとしては情けないですね。
自治会と管理組合を混同させていること自体レベルの低さを物語っています。
もう一度原点に返り管理組合とはという問題からスタートさせるべきです。
私は別に自治会を批判しているのではありません。管理組合としての役割を放棄して
いるのではと思ってカキコミをしました。
1905: 匿名さん 
[2017-09-10 10:13:45]
>1903さん
>賃貸人から自治会費を徴収しないとは言っていない。よく読んでください。
>居住している組合員も徴収は入会届により徴収ですが、100%徴収です。

賃貸人からも自治会費を徴収しているということは、賃貸人も自治会員ということですか?
自治会員はそこに居住しているのが条件で、行政から戸数に応じて負担金が支給されます。
私どものマンションでは、自治会員一戸に対し年間1,800円支給されています。

>自治会長、防災担当、防火管理者、修繕委員会、倫理委員会は自治会に所属

修繕委員会は自治会に所属とは恐れ入りました。
完全に組合と理事会は一心同体なんですね。
理事会にも自治会役員が出席しているんでしょうね。

今さらシステムを変えて自治会役員を理事会出席のメンバーから外したり、修繕委員から
外すことは難しいでしょうから、次の総会でそういった自治会の役員を理事候補として議案
として提案されたらいかがですか。自治会役員ではなく管理組合の役員として。
やはりしっかりした線引きはしておくべきです。
1906: 匿名さん 
[2017-09-10 10:20:40]
補足しますが、専門委員会は理事会の諮問機関ですので誰に依頼してもいいということに
なっています。
そういったいろんな機関が自治会に所属しているのが不自然なんです。
リーダーシップを取るのはあくまで理事会でなければなりません。
諮問機関には単なる意見を求めることだけですからね。決定機関はあくまで理事会です。
1907: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-10 10:24:19]
自治会と管理組合を融合しているのは
レベルが低いのではなく
レベルが高いのである。
自治会と管理組合を分断すると、自治会組織を利用して反対派が総会で騒ぐので、自治会を管理組合に取り込むのは総会対策としては極めて有効である。
1908: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-10 10:30:38]
1906に聞くが、諮問機関と理事会で別の結論になることがあるんですかね?
あくまで理事会で決めるとかなら、ケンカになるだけだから、最初から諮問しないほうがマシだと思いますけど。
1909: 匿名さん 
[2017-09-10 11:31:29]
専門委員会は理事会の諮問機関であって決定機関はあくまで理事会です。
諮問とは有識者または一定期間に意見を求めることです。
当然その諮問機関の中には理事のメンバーも一部入っていた方がいいでしょう。
その方がスムーズにいくでしょうから。
このマンションのシステムとして、防災、倫理委員会、修繕委員会が自治会に所属
していることが問題なのです。
マンション管理を行っていくには規約や細則に則って運営していかなければならない
のですが、自治会で一方的に騒音問題やペット問題、ひいては日常の修繕までも行う
こと自体おかしいと思いませんか。
修繕工事は理事会の範疇でしょう。予算にも絡んできますよ。
それを外部の団体に全て任せるというのはどう考えても不自然です。
うまく利用すればいいとか総会対策とかの問題ではありません。
あなたのいうガテン系に対応するんであれば、その連中にも理事になってもらって一緒に
マンション管理をおこなっていくべきでしょう。
1910: 匿名さん 
[2017-09-10 11:33:33]
管理組合と自治会(若しくは町内会)は一心同体です。管理がスムーズである。
1911: 匿名さん 
[2017-09-10 11:35:53]
日常の修繕は自治会は致しません、区分所有法を読みなさい。
1912: 匿名さん 
[2017-09-10 11:49:01]
防災担当、防火管理者、修繕員会、倫理委員会、自治会に所属しているのに、
どうして、規約や、細則に反すると言えるのですか。
区分所有法には、これ等をしていけないとの規定は見当たりませんが。法令
は、強行規定以外は、規約に定めれば、組合の自主的判断で行ってよろしい
はずですが。
1913: 匿名さん 
[2017-09-10 12:15:56]
例えば玄関のオートロックが故障しがちなので取り替えを提案する場合、
それを自治会が検討したとして、それを理事会に提案しなければならないでしょう。
その場合は、自治会員が理事会に出席して説明するのはいいとして、その判断は
100%理事会でなければなりません。
そして、理事会が自治会に検討するように指示するのでなければならないでしょう。
騒音やペット問題も同じことです。
最初からそれは自治会の役割としていることに問題があります。
あくまでマンション管理は、管理組合主導で管理するのが普通です。
規約や細則に反するといったのは、管理組合が主でその問題解決の依頼先として
自治会を選ぶのはあくまで理事会だということです。
それが理事会の役割でしょう。
理事会は何をしているんだといいたいですね。
消防訓練時に自治会に協力してもらって管理組合として一緒に消防訓練をするのは
いいことだと思いますよ。住民の全てが組合員ばかりではありませんから。
強行規定以外は任意規定として規約を作成することは可能ですが、区分所有者とか
議決権とかは制約があります。
何より自治会員は全てが区分所有者ではありませんから。賃借人も住民にはいるでしょう。
1914: 匿名さん 
[2017-09-10 12:46:21]
オートロックが故障して、防犯上住民の財産や身体に危険の恐れある場合は
組合員(住民、役員、管理会社)が保存行為として復旧工事をしても構いま
せん。その費用も組合に請求できます。住民の生命財産が一番大事です。理
事会が一番では無い。主権在民。法令を読め。
1915: 匿名さん 
[2017-09-10 12:47:39]
問題提起した匿名さんは、賃貸人と賃借人の区別をごっちゃにしてませんか?
貸してと借りての違いです。
賃借人が自治会員になるとしたら、自治会の役員や会長にも当然なれるんですよね。
マンションの管理をするのはあくまで管理組合でなければおかしいでしょう。
区分所有者ではないものが、規約や細則に則って違反者や修繕委員となるのは。
だからあくまで主は理事会で、自治会は理事会がその都度意見を求めたり、対応を
してもらったりすればいいんです。
1916: 匿名さん 
[2017-09-10 12:48:56]
とりあえずマンション管理に自治会は関係ねぇーからよろしく

いまさら管理組合と混同しても話はかみ合わない別物で論外

1917: 匿名さん 
[2017-09-10 12:54:44]
>>1912

>法令は、強行規定以外は、規約に定めれば、組合の自主的判断で行ってよろしいはずですが。

区分所有法
第三十条  
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

>建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項
これでもわからんのかマヌケ
1918: 匿名さん 
[2017-09-10 12:56:29]
>1914
うちのマンションでは、保存行為も急を要するものとそうでないもの、
それに専有部分内の問題を分けています。
オートロックが壊れたり、外壁に不具合があった場合、区分所有者が勝手に
自分の知り合いの業者等に見積もりも取らず発注されても困りますからね。
うちの場合は、急を要する場合は理事長(不在の場合、連絡が取れない場合は
副理事長)がその判断をすることにしています。
専有部分内の共用部分(ガラスや網戸等)についてはそこの住民としています。
保存行為の建前論ぐらいみんな知ってますよ。
1919: 匿名さん 
[2017-09-10 12:56:34]
強行規定以外でも決められる範囲は限定されることくらいわからんバカか?
1920: 匿名さん 
[2017-09-10 12:58:00]
自治会にはマンション管理に関しての権利はまったくない。
組合員、区分所有者としの発言や要望しか聞く耳持たんのが管理組合。
1921: 匿名さん 
[2017-09-10 13:21:39]
賃借人が組合の役員になってはいけないとは法令にはないよ。

だから、規約に定めればできるじゃないか。
1922: 匿名さん 
[2017-09-10 13:24:31]
自治会がマンションの管理に権限があるとは言っていませんが。
1923: 匿名さん 
[2017-09-10 13:24:40]
結論としては、自治会がマンション管理に携わってはいけないということですね。
マンション管理をするのは理事会ということです。
区分所有者間の事項として法律で決められていますからね。
1924: 匿名さん 
[2017-09-10 13:29:24]
>賃借人が組合の役員になってはいけないとは法令にはないよ。

>だから、規約に定めればできるじゃないか

理事長は理事の互選により選出されるんですよね。
ということは賃借人でも理事長になれますね。
これでは区分所有者間の事項を賃借人がやることになりますよ。
1925: 匿名さん 
[2017-09-10 13:46:48]
区分所有者の配偶者(賃借人、使用人等)、若しくはその者に代理権を付与された理事が

理事の互選によって理事長になる。組合の承認を得て第三者を管理者として委任する等。

これ等は法令に反しますか。規約にその旨を規定すればOK
1926: 匿名さん 
[2017-09-10 13:48:58]
自治会がマンションの管理に携わってはいけないとは一言も言っていません。誤解のないよう。
1927: 匿名さん 
[2017-09-10 13:58:45]
組合員=区分所有者、賃借人(占有者)は関係ない。

自治会はマンション管理には無関係、口出しする権限も皆無。
口出したいのなら自治会ではなく、区分所有者として参加しろ。
1928: 匿名さん 
[2017-09-10 14:07:48]
区分所有法
(区分所有者の団体)
第三条
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。


区分所有法で管理組合は区分所有者の団体と限定、強行規定。

規約により外部の個人法人を管理者とすることも可能ではある。

ただし、当然ながら専門家を想定。 ただのバカや所有者の嫁などは想定していない。

1929: 匿名さん 
[2017-09-10 14:11:01]
ついでだが、マンション管理組合に管理者を置かなければいけないという法はない、無しでもよし。
規約も無ければそれでもいい。
ただ、管理組合は絶対に存在するということだ。
1930: 匿名さん 
[2017-09-10 14:15:19]
そうあってほしいが、そうではないのが日本のマンションです。
ならず者国家もあるように、ならず者マンションも存在する。

役員の選任方法は規約に具体的にしっかりと制定しましよう。
皆さんのマンションでは理事会と役員会を同じに規定してい
ませんか。

例えば、本当は理事会のご案内を、役員会のご案内 としたり。?
理事会は理事のみの会合
役員会は、理事、防火管理者、自治会(町内会)長、等々ではない
でしょうか。
ここら辺から改めてはどうでしょうか。役員会の招集を掲示すると
理事以外が出席して、議論がかみ合いません。
理事会、役員会、総会と、区切った方が合理的ではないでしょうか。
1931: 匿名さん 
[2017-09-10 14:19:13]
自治会は無関係、バカなの?
1932: 匿名さん 
[2017-09-10 14:25:36]
マンション管理組合の集会には理事会と定期総会、臨時総会しかない。

役員会ってなにこいてるのか?

自治会や町内会の役員や会長はマンション管理には全く関係ない。

管理組合員と重複しても自治会ではなく組合員としてしか参加は不可能。

また理事会や総会には自治会は参加はできない管理規約が当たり前、出席要件の記載あり。
1933: 匿名さん 
[2017-09-10 14:37:31]
自治会長は参加できないという法令はないし、これ等は規約設定事項であり、
法令の強行規定ではない。規約に制定がなければだれでもなれる。規約に細
かく規定することを提案します。自治会長は住民はマンションの役員と思っ
ているのが通例。
1934: 住民でない人さん 
[2017-09-10 14:37:51]
管理組合における役員会は、理事会が成立しない場合は役員会とする。
役員会では、規約で定められた理事会決議事項以外の決議と執行が可能。
例えば、理事会業務に使う消しゴム一個を買うための承認執行決議は役員会でよい。
1935: 匿名さん 
[2017-09-10 14:39:43]
マンション管理組合の主たる目的はマンション共用部、敷地施設の使用と管理に関する事柄。
自治会のでる幕じゃない、自治会の趣旨とも別物、自治会はマンション外で社会貢献してろ。
1936: 匿名さん 
[2017-09-10 14:41:13]
>>1933
>>1934
そんなマヌケなマンションがあるならその管理規約の条文でも書いてみろや嘘つきジイサン。
1937: 匿名さん 
[2017-09-10 14:43:19]
役員会?
なにそれ?

馬鹿なの?
1938: 匿名さん 
[2017-09-10 14:46:41]
マンション管理組合に役員会など存在しない

アパートにでも住んでる人だろ

マンションには区分所有者全員で組織する総会と執行機関的な理事会しか存在しない

自治会長を役員とか言うのなら大バカタレですな
1939: 匿名さん 
[2017-09-10 14:49:14]
自治会員も管理組合員もだいたいは同一人間である。そのどちらかをすみ分けるのは無理がある。

規約にそのようなトラブルを防止して、マンションの為に物心両面で双方が協力するか、若しく

は管理組合に一本化を図り、目的を統一する案を提案します。
1940: 匿名さん 
[2017-09-10 14:50:57]
マンション管理は管理組合、自治会は関係ない。
1941: 匿名さん 
[2017-09-10 14:54:19]
自治会などは全員か参加する会でもなく任意加入のサークル。
そんな団体と、マンションを管理する管理組合を混同したり一緒に活動するなど論外。
自治会員と管理組合員が重複するのは多々あること、その場合マンション管理に関わることは
管理組合員として関わること、自治会員としては無関係、けじめも重要。
1942: 匿名さん 
[2017-09-10 15:00:05]
区分所有法
(区分所有者の団体)
第三条  
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

>区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し

ということで自治会はまったくの無関係、住人、組合員が重複するからと混同するのは大バカ
目的自体が違うし自治会は全員参加ではないクラブやサークルと同列の扱い
1943: 匿名さん 
[2017-09-10 15:36:24]
人は様々で自治会町内会のような活動などを嫌う人もいる。
全員参加のマンション管理組合の活動に、そのような自治会などを参加させ、
活動を混同させるようなことが良いことだとはだれも評価しない。
管理組合は規約違反や法律違反以外のことで人間の管理はしない。

組合と自治会が協力し合うというと聞こえはいいが、不必要で協力のしようがないのが現実。
1944: 匿名さん 
[2017-09-10 21:25:38]
自治会は入退会が自由だが、住民がマンションを購入すれば自動的に組合員に
なり、退会もできません。
理事は区分所有者もしくは規約で配偶者等を代理人とすることはできます。
又、理事の中には自治会に加入している者もいます。
しかし、理事会に参加するときは理事として参加するのであって自治会役員として
参加するのではありません。
これが理解できない様では話しになりません。

ただ、地方であったり小規模マンションでは人材不足のため、理事会と自治会が
ごっちゃになっている所もあります。
特に理事会は1年の輪番制、自治会は長期の任期であれば、こういったマンションでは
自治会の力が強くなります。

大規模マンションや都会のマンションでは理事会は自治会を全く問題にもしていないのですが。
自治会は所謂趣味とか親子会とかのサークルの団体としての扱いと同じなんですけどね。
マンション管理に自治会は全く関係がないということは理解しないといけませんね。
1945: 匿名さん 
[2017-09-10 21:35:24]
自治会は理事会からの要請で、ゴミの分別とか消防訓練を理事会と一緒に
するぐらいじゃないかな。
祭りとかは自治会中心でやっているけど、管理組合はノータッチだしね。
自治会の役割は、防犯とか交通整理、地域の一斉清掃、広報誌の配布が
主な役割でしょう。
各種スポーツのサークルとか趣味のクラブ、親子会や老人クラブも自治会とは関係ないし。
ましてやマンションの管理は全く関係ないですからね。
理事会はマンションの管理を、自治会は地域の奉仕活動をやることですね。
1946: 匿名さん 
[2017-09-11 08:53:42]
マンションの自治会も、戸建ての自治会も活動は同じ。
ただ、戸建ての自治会には入会してないと近くのゴミ捨て場に
捨てられない場合がある。
又、自治会費も1,000円とか3,000円とかのところもある。
戸建ての自治会地域でもアパートの住人は自治会に殆ど加入していない。
ゴミ捨て場はアパートに設置してあるのでその心配はないので。
1947: 匿名さん 
[2017-09-11 09:01:33]
>自治会長、防災担当、防火管理者、修繕委員会、倫理委員会は自治会に所属
>していて、組合の役員に規約で制定しております。議決権は勿論ありません。

まだこんなめちゃくちゃなマンションってあるんですね。
住民はそんなもんだと思っているので改善しようともしないし、新しい入居者は
抵抗を感じるだろうが、余計な口出しはしないんでしょうね。
この体制を変えるのは難しい。
もう現状を続けるしかないでしょう。
1948: 匿名さん 
[2017-09-11 09:28:12]
管理組合というか理事会の役員には理事と監事がいます。
組合の規約に役員として制定しているということは、理事会の役に自治会長や
倫理委員、修繕委員という下部組織があるということなんだろうか。
1949: 匿名さん 
[2017-09-11 10:28:04]
マンション管理費から自治会費を払えば問題は一挙に解決します。
1950: 匿名さん 
[2017-09-11 11:08:17]
管理費からの支出は決められています。
自治会の会員には賃借人もいますよ。
管理費を払っていない者への支出はできません。
そんなこともわからないのですか?
1951: 匿名さん 
[2017-09-11 12:43:15]
アンポンタンなこと言ってる自治会好きな年寄りは無視で。
マンション管理は管理組合が丁寧にやりましょう。

自治会は無視というより、マンション管理には一切の関わりのない会、無視でいいですよ。
1952: 匿名さん 
[2017-09-11 12:49:33]
>理事会の役に自治会長や倫理委員、修繕委員という下部組織があるということなんだろうか

理事会の理事に自治会担当があり、管理費から自治会費が払われています。
1953: 匿名さん 
[2017-09-11 13:53:43]
理事会の理事に自治会担当というのはわからないでもないですが、
管理費から自治会費が支払われているのは完全にアウトですね。
自治会には全員が加入しているマンションといっても、賃貸人はそのマンションに
住んでいないので自治会員ではありません。
その全員が加入というより自治会費が口座引き落としとなっており、そこに住んでいない
賃貸人も自治会費をしはらっているということでしょう。
又、賃借人が自治会に加入していてもその方は管理費は支払っていません。
そして賃借人の中には自治会に加入していない方もおられるんでしょう。
それに自治会の活動はマンション管理に直接関係のないことまでやってますからね。
自治会には行政から年間1戸当り数千円支給もされてますし。
私どものマンションでは管理規約からコミュニティ条項を削除しましたけどね。
このコミュニティ条項は、自治会とかに理事長とかが参加するために必要な所謂
飲食代とか会議に参加するためのごく僅かな金額ですよ。
この条項も標準管理規約から削除されたぐらいですからね。
1954: 匿名さん 
[2017-09-11 16:09:00]
管理組合に自治会担当さん????


これ見て全国で爆笑していることでしょう


自治会って敷地建物の管理に何か用でもあるのかな? 


地域のボランティアするのが自治会でマンション管理には関係ないし~
1955: 職人さん 
[2017-09-11 18:01:28]
マンショ、ン管理士の先生方にお伺いいたします。
当マンションには

・スポーツカルチャークラブ運営規則についての改正について下記の記述があります。
これは普通決議であると解釈してとろしいのでしょうか。

(改正)
第00条 本運営規則の変更については、管理組合総会において過半数の賛成を以って
、それを決定することができる。諸施設に関するその他の規則についても同様とする

※この文言では意思表示なき者(欠席者、委任状未提出者、議決権行使書未提出者も含
め)ての過半数と解釈できます。例えば区分所有者総数100.議決権総数100.の
場合51票の賛成票がないと可決できないと解釈すると、区分所有法に反しませんか。?
1956: 匿名さん 
[2017-09-11 19:32:17]
普通決議は規約で好きな比率にしろよ
標準管理規約では総会出席組合員の過半数で決するとあるが
自分とこの管理規約で好きに決めろ
通常は議決権行使書と白紙ではない委任状は出席扱いのようだ
それも自分とこのマンション管理規約で決めろ、どちらも区分所有法では強行規定ではない
趣旨から議決権行使書は総会出席とみなすのが正常だろうな、いいかげんな委任状は問題ありか

特別決議や建替え決議の比率は強行規定だから絶対な、裁判になっても数の証拠を残すことだ

要は、普通決議は管理に関心のない奴は放置で総会出席者だけで決めて良し! という感じかな
1957: 匿名さん 
[2017-09-11 19:36:28]
施設の運営だからな、普通決議だろ。
解体変更なら特別決議な。
1958: 匿名さん 
[2017-09-11 20:21:45]
普通決議の確認をお願い致します
私のマンションの規約では、総会の成立は区分所有者総数及び議決権総数の過半数が出席
すれば成立します。

普通決議事項は、出席組合員の議決権(委任状、議決権行使含む)の過半数で決するとあ
ります。例えば区分所有者総数及び議決権総数が100のマンションで議決権数が51以上あ
れば総会は成立し、普通決議事項の議案はその過半数26以上あれば可決しても良いでしょう
か。

1959: 匿名さん 
[2017-09-11 20:40:46]
普通決議の決議要件のことをいっており、総会への直接の出席者と委任状並びに
議決権行使書での出席者の過半数で決議ということだが、それが区分所有者並びに
議決権の過半数とかは明記されていないが、それは管理規約通りと解釈できます。
普通決議の場合区分所有法は規定がありませんが特別決議に関しては規制されています。
普通決議は、区分所有者並びに議決権の過半数でも議決権数だけでもいいですし、
大規模修繕工事等については議決権の3分の2以上とかにすることもできます。
但し、規約に規定されていなければなりません。
1960: 匿名さん 
[2017-09-11 20:44:18]
>1958さん
それでいいですよ。
1961: 匿名さん 
[2017-09-11 20:49:21]
1959さん、1960さん。文章が下手でも、大目に見て頂き回答有難う御座います。
1962: 匿名さん 
[2017-09-11 20:56:20]
だからぁ~ 普通決議はお前らの各々の管理規約でちがうだろーが

規約見てから質問しろやアホ!

それと委任状の効力もそれぞれ解釈が違うから良く規約見ろや
単に委任状としか条項に記載ないなら管理組合はバカタレな、どうにでも解釈できる委任状は無効と考えろ

御決権行使書なら当然ながら出席扱いだろうな、議案ごとの賛否記入されてるだろーし
1963: 匿名さん 
[2017-09-11 21:01:46]
1962のおけつけんじゃなく議決権な いい加減に遊んで打ってるもんですまんのー
1964: 匿名さん 
[2017-09-11 21:33:37]
1958
文章がマヌケやね
26じゃなく過半数な

51に対してなら26だが文章がタワケ


1965: 匿名さん 
[2017-09-12 08:55:52]
酔っ払いの戯言?
1966: 匿名さん 
[2017-09-12 09:28:55]
幼稚園児の作文にこたえるマヌケ
質問は明確に
1967: 匿名さん 
[2017-09-12 09:34:48]
1916
>とりあえずマンション管理に自治会は関係ねぇーからよろしく
勉強不足か、あるいは同時に経験不足

1907
>自治会と管理組合を融合しているのは
>レベルが低いのではなく
>レベルが高いのである。
>自治会と管理組合を分断すると、自治会組織を利用して反対派が総会で騒ぐので、
>自治会を管理組合に取り込むのは総会対策としては極めて有効である。
視野が適度に広く、論理も明快、現状をよく把握できている。
しかし、後半の文の主旨(きっと管理会社にも有利)とは逆に、
自治会に「管理組合統括」という役職を設け、
自治会が管理組合を取り込む形になっている大規模団地が存在する。
1968: 匿名さん 
[2017-09-12 10:25:24]
理事会がうまく機能していないマンションのことをいってるのかな?
総会対策で自治会を取り組むとか我々のマンションでは到底考えもつかないこと。
理事会と自治会は全く別物であり、マンション管理に自治会が介入することは
絶対にやらないしできない、これが普通のマンションだよ。
自治会はマンション管理で何をやるの?
極端なマンションの事例は通常のマンションには理解できないよ。
ただそういうマンションも全国にはあるんだろうね。
1969: 匿名さん 
[2017-09-12 10:59:45]
自治会と管理組合が融合しているのはレベルが高い?
その融合のレベルが問題でしょう。
消防訓練やごみの分別とかを自治会が手伝ってくれるのであれば一緒に
やることはいいことですよ。
ゴミについては収集車が分別がされていないのでもっていかなかったものですが、
これについては、管理員や清掃員が草むしり等も含めてやりますけどね。
後はマンション内の一斉掃除や草取り、花の植え替え等を手伝ってくれるといいですね。
自治会が手伝わなければその自治会員も含めた組合員がやることになりますが。

1970: 匿名さん 
[2017-09-12 12:37:11]
ばかじゃねーの、自治会はマンション内でボランティアはしないよ。
自治会は所在地域での簡単な清掃活動や見守り、会員の祭りや文化行事や運動会
旅行の開催などが活動内容。
それぞれの市区町村からそれらの活動に対して助成金もだされる、行政協力費な。

どこかの年寄りが管理組合と自治会を関連付けようと必死なようだが、両者はまったくの無関係。
古いマンションなどの年寄りが両者の活動意義や趣旨を理解できずに混同してるだけだろ。
無視でいい。
1971: 匿名さん 
[2017-09-12 12:48:30]
>自治会が管理組合を取り込む形になっている大規模団地が存在する。

本当にあるのなら世間の笑いものだな
1972: 匿名さん 
[2017-09-12 12:58:02]
理事会と自治会を混同しているというか人材不足のため区別がつかないことを
やっているのは小規模マンションとか地方の小さいマンションではありますよ。
そういったマンションは理事会は1年の輪番制、自治会は長期政権のため、
実質的なマンションの管理は自治会が主導権を取っている所もあります。
大規模マンションでは考えられませんが。
1973: 匿名さん 
[2017-09-12 12:58:03]
自治会はね、マンションの管理には関係ないの。
近所の公園で草むしりでもしてなさい。
1974: 匿名さん 
[2017-09-12 13:01:36]
1972
マンションの規模は関係ないよ、管理組合は区分所有者全員で構成する。
その管理組合の運営活動は自治会のそれとはまったく違う内容、混同のしようがない。
馬鹿なことを書かないように。
1975: 匿名さん 
[2017-09-12 13:10:03]
自治会は個人の自由意志で加入し活動する人加入団体。単なるサークル活動。

マンション管理組合は区分所有者となった瞬間に全員が管理組合員となる強制的な法定団体。
この団体の目的は建物敷地施設の管理。
活動内容は建物の区分所有に関する法律によって制限されている。規制や罰則もある。

マンション管理組合と自治会を同列に見たり混同するのは愚かで古い認識の老人だけ。
戦後のとなり組の延長とでも思っているのだろう。
1976: 匿名さん 
[2017-09-12 13:35:41]
管理費から自治会費を払う根拠は、


町内のいろいろなことを町内会にしてもらっている費用です。
1977: 匿名さん 
[2017-09-12 13:54:43]
>1974
説明不足のようでしたね。
マンション管理に自治会が口を出すのは、理事は1年の輪番制でマンション管理に
疎い面があります。
しかし、自治会の役員は長期であり、理事長とかの経験もあるので組合のことに口もだします。
そして理事は形式的に受けているだけのこともあり、それに従っている。
何も自治会の役割を管理組合にするように自治会役員が指示する訳ではありません。
あくまで管理組合と自治会は全くの別物ですが、マンション管理に自治会が口を出し、
理事会はそれを受け入れているということです。
そういったマンションは人材の少ない小規模マンションでみかけられるということです。
1978: 匿名さん 
[2017-09-12 15:16:35]
近くの公園や道路に外灯をつけたりとかの費用として管理費を
充当するというんですね。
小中学校とか図書館に本を送るのもいいかもですね。
1979: 匿名さん 
[2017-09-12 15:20:12]
お祭の費用や夜の見回をする町内会の方の費用として有効に使われるのであれば、とてもありがたい。

管理費から町内会費が支払われることには納得がいきます。
1980: マンション住民さん 
[2017-09-12 15:28:41]
都内のマンションでは、マンション自身が地区の町内会会員になっていて町会費を納めており、マンション各戸の住人は町内会費を納めてません。しかも町会費は一般会計から支出しています。
1981: 匿名さん 
[2017-09-12 15:40:44]
田舎の老朽化した住人も高齢者ばかりのマンションのことを書かれてもねぇ~

マンション管理に自治会なんてまったくの無関係ですからここに書いても無意味ですよ。

自治会員が経験があるとか書いているかた? 笑

馬鹿丸出しですよ、自治会はマンション管理はしませんから。

また自治会にマンションを管理する権限も全くありませんので残念ですね、ウソはいけませんよ。
1982: 匿名さん 
[2017-09-12 15:46:43]
>町会費は一般会計から支出しています




おいおいおい!
管理会社は何をやってるんだ?
1983: 匿名さん 
[2017-09-12 15:53:10]
どうせ高齢者専用マンションですよ、ほっとけばいい。
1984: 匿名さん 
[2017-09-12 15:59:13]
とりあえず、自治会や町内会はマンション管理やマンション管理士には無関係ということで、スレチですね。
自治会や町内会のことはそのスレッドがありますからそちらで投稿しなさい。
それではマンション管理に関した質問してください。
1985: 匿名さん 
[2017-09-12 16:10:25]
>マンション自身が地区の町内会会員になっていて町会費を納めており、マンション各戸の住人は町内会費を納めてません。しかも町会費は一般会計から支出しています


すみません。うちも全くこれと同じです。

いけないのでしょうか?
総会で、賛成多数で決議しています。それでいいのだと思っています。
1986: 匿名さん 
[2017-09-12 16:32:20]
>>1985
自治会や町内会のスレッドがありますからそちらで聞いてください。

専門家として言えるのは管理組合として区分所有法で許されている行為ではないということ。
管理組合は「敷地建物施設の管理と使用」に関して以外のことは想定していませんし、
総会などで議案として成立してもこの事項以外のことは全て無効扱いとなります。

マンションが? 町内会に加入するということは論外で、管理組合として保険に加入したり
マンション管理センターの会員になったり、マンション債券を購入することとは趣旨が違いますから。

また町内会は任意での加入団体です、区分所有者から集めた費用を加入の意思のない組合員の分も
マンション管理組合として支出するということになりますね。
町内会に加入するということ自体、総会などで議論する事柄ではなく議決しても無効です。
あくまでも入会は個人の意思ですね。
1987: 匿名さん 
[2017-09-12 16:51:37]
管理費や修繕積立金を管理以外に使うのはインチキ管理組合だろ
管理費を町内会費に使うなんて犯罪者だ
1988: 匿名さん 
[2017-09-12 16:59:33]
それ、間接的に町内会への強制加入な。
犯罪というより人権侵害。
1989: 匿名さん 
[2017-09-12 18:20:56]
マンション管理士試験受けたい方は急いでくださいよ、締め切りは10月2日。
1990: 匿名さん 
[2017-09-12 18:25:41]
マン管の資格はもってるけど、もう一回受けてみようかな。
絶対受からないと思うけど。
実務面はかなり成長したんだけどね。
1991: 匿名さん 
[2017-09-12 18:52:15]
この資格は自らのマンション管理に役立てるためというのがベスト。
合格目指して学習するならおのずと知識も豊富になると思います。
間違っても管理組合が町内会費を負担などとは言えなくなります。
1992: 匿名さん 
[2017-09-12 22:34:29]
定期総会の町内会費(自治会費)の徴収についての議事録の質疑応答を投稿します。
質問、組合員(町内会費の予決算が大幅に違うのは、どうしてですか。?)
回答 管理会社(町内会費の予決算の相違は、予算案を作成時点では00校区に
   支払う連合会費のみ計上していましたが、マンションの自治会費を管理費
   と同じ口座から引き落として下さいと自治会の方から依頼がありましたの
   で、その自治会費の分が予決算の相違となっています。」
   町内会(今後、町内会費と自治会費は別々に計上して下さい。

上記町内会費及び自治会費の徴収方法は総会の議案に見つからず、管理会社と
自治会との話し合いの中で住民の口座から管理費等と合計して引き落とし金額
の中に町内会費と自治会費を引き落としておりました。
1993: 匿名さん 
[2017-09-12 22:48:05]
>>1992
そういうのを ブ・ラ・ク と世間では言うようですよ。 (笑)

マンション管理に地縁団体の関与は迷惑であり無用。

地縁団体活動は個人の領域です。
1994: 匿名さん 
[2017-09-13 09:11:52]
うちのマンションは理事会と自治会は完全に別になっていますが、殆どが
自治会員でもありますので、管理費等と一緒に自治会費も口座引き落としを
しています。
自治会の役員が一軒一軒回って自治会費を徴収する手間暇を改善する為です。
それぐらいは強力してやってもいいのではと思っています。
勿論会計は完全に別です。

質問ですが、町内会費と自治会費2つも徴収されているのですか?
この2つは何が違うんですか?
1995: 職人さん 
[2017-09-13 09:14:58]
区分所有者総数及び議決権総数が300のマンションです。
第0期定期総会第00議案、チェーンゲートの設置及びリモコン保証金の徴収について。
の議事録
質問、
組合員・・違法駐車と盗難対策でチェーンゲートの設置に至った経緯を説明して下さい。
回答
理事長  理事会の議題の殆どが、この違法駐車と盗難対策でした。このチェーンゲート
     の設置に到るまでに、ビデオカメラの設置・赤外線で感知したら、音や光で
     不審者を驚かせる等の方法を検討致しましたが、ビデオカメラはいたずら等で
     割られる可能性があり、赤外線は不審者と居住者の区別なく反応する為、問題
     があるにではという事で、最終的にこのチェーンゲートになりました。

沢山の質疑応答の後、多数決の結果(賛成170・反対23)で否決されました。

その後の総会に同様の議案が提案され質疑応答の後、
          多数決の結果(賛成166・反対30)で可決されました。

※最初に案は、特別決議で否決。後の案は普通決議を適用して可決。各々異なる理事長に
 確認、管理会社の担当のアドバイスで決めたとの回答です。同じ管理会社で担当は異な
 る。
ご意見をお聞かせください。私は最初の可決方法は普通決議で可決にするべきと思います。
議案の良し悪しは割愛させてください。

1996: 匿名さん 
[2017-09-13 09:24:59]
自治会費は1戸月200円か300円程度のものでしょう。
連合会費への支払い金額は一体いくらなんですか?
連合会費等への外部団体への支払いとかは私どものマンションでは全くありません。
それが必要なんですか?
それに管理組合と自治会の会計が混同しているのが問題です。
この際規約に自治会費は管理費等と一緒に口座引き落としをする旨の改正をしたら
どうですか。但しその際管理組合と自治会の会計の混同はしないということで。
全員が自治会員ということのようですので、同じ住民の負担を軽減してやるという
のはありでしょう。
1997: 匿名さん 
[2017-09-13 09:26:50]
普通決議。?
1998: 匿名さん 
[2017-09-13 10:06:20]
では、結局、管理費から自治会費を支払っていいんですよね?
1999: 匿名さん 
[2017-09-13 10:35:31]
だめですよ
少し勉強したらぁ
2000: 匿名さん 
[2017-09-13 10:41:23]
監視カメラにせよ、チェーンゲートにせよどちらも共用部分の重大変更には
該当しませんので普通決議です。
共用部分の重大変更とは、例えば階段を壊してエレベーターを新設するといった
大がかりなものを指します。
高置水槽の取り壊しとか新設、給排水管の更新工事、サッシの交換、大規模修繕工事等は
全て普通決議です。
子供用プールを壊してロータリー駐車場に変える工事は特別決議でしょう。
駐車場の利用者がすくなくなり空きがでてきたので、駐輪場にするのは普通決議です。
2001: 匿名さん 
[2017-09-13 10:45:04]
>>1995
それ普通決議ね

典型的な保存行為 損害被害を未然に防ぐ行為ね

更には区分所有法17条の変更にも該当しない、普通決議でいいよ

地下掘って地下駐車場でも作ってゲート付けるというなら特別決議
建築確認もいるだろうしね
2002: 匿名さん 
[2017-09-13 10:56:41]
普通決議の一般的なものを記載します。

*スロープの新設
*手すりの設置
*耐震工事の鉄板の巻き付けや壁・筋交いなどの耐震部材の設置
*オートロック工事
*防犯カメラ、防犯灯の設置
*サッシ、玄関扉の一斉交換
*ダストボックス、高置水槽の撤去
*大規模修繕工事

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