管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

1901: 匿名さん 
[2017-09-09 22:06:19]
500戸近くのマンションなので当然理事会は毎月行われていると思いますが、
建物設備の維持だけだと議題がないのではないですか?
理事の役員は何をするんでしょうね。
1902: 匿名さん 
[2017-09-09 22:15:11]
騒音とかペット等のマナーを自治会がやるとなると、理事会でその報告とか
あるんですか?
自治会役員が理事会に出席して問題点を検討するのはいいんですが、やはり
自治会と管理組合ははっきり分けた方がいいと思います。
決議をするときに自治会役員や監事は議決権がありませんから。
それにそのマナーは管理組合の規約や細則ですから。
自治会には何の権限もありません。
1903: 匿名さん 
[2017-09-10 09:48:01]
賃貸人から自治会費を徴収しないとは言っていない。よく読んでください。
居住している組合員も徴収は入会届により徴収ですが、100%徴収です。
賃貸人にも入会届と同時ですが、90%位徴収です。

自治会長、防災担当、防火管理者、修繕委員会、倫理委員会は自治会に所属
していて、組合の役員に規約で制定しております。議決権は勿論ありません。

マナーの問題は区分所有法には規定はありません。当マンションの組合規約
にはその条項はありませんが、自治会のルールには規定されております。
1904: 匿名さん 
[2017-09-10 09:56:43]
普通決議か特別決議とかの判断ができないぐらい理事のレベルが
低いのも問題です。
管理会社は常に正しいという考えは、お客様は常に正しいというマーケッティング理論と
同じようなものです。
500戸近い大規模マンションとしては情けないですね。
自治会と管理組合を混同させていること自体レベルの低さを物語っています。
もう一度原点に返り管理組合とはという問題からスタートさせるべきです。
私は別に自治会を批判しているのではありません。管理組合としての役割を放棄して
いるのではと思ってカキコミをしました。
1905: 匿名さん 
[2017-09-10 10:13:45]
>1903さん
>賃貸人から自治会費を徴収しないとは言っていない。よく読んでください。
>居住している組合員も徴収は入会届により徴収ですが、100%徴収です。

賃貸人からも自治会費を徴収しているということは、賃貸人も自治会員ということですか?
自治会員はそこに居住しているのが条件で、行政から戸数に応じて負担金が支給されます。
私どものマンションでは、自治会員一戸に対し年間1,800円支給されています。

>自治会長、防災担当、防火管理者、修繕委員会、倫理委員会は自治会に所属

修繕委員会は自治会に所属とは恐れ入りました。
完全に組合と理事会は一心同体なんですね。
理事会にも自治会役員が出席しているんでしょうね。

今さらシステムを変えて自治会役員を理事会出席のメンバーから外したり、修繕委員から
外すことは難しいでしょうから、次の総会でそういった自治会の役員を理事候補として議案
として提案されたらいかがですか。自治会役員ではなく管理組合の役員として。
やはりしっかりした線引きはしておくべきです。
1906: 匿名さん 
[2017-09-10 10:20:40]
補足しますが、専門委員会は理事会の諮問機関ですので誰に依頼してもいいということに
なっています。
そういったいろんな機関が自治会に所属しているのが不自然なんです。
リーダーシップを取るのはあくまで理事会でなければなりません。
諮問機関には単なる意見を求めることだけですからね。決定機関はあくまで理事会です。
1907: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-10 10:24:19]
自治会と管理組合を融合しているのは
レベルが低いのではなく
レベルが高いのである。
自治会と管理組合を分断すると、自治会組織を利用して反対派が総会で騒ぐので、自治会を管理組合に取り込むのは総会対策としては極めて有効である。
1908: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-10 10:30:38]
1906に聞くが、諮問機関と理事会で別の結論になることがあるんですかね?
あくまで理事会で決めるとかなら、ケンカになるだけだから、最初から諮問しないほうがマシだと思いますけど。
1909: 匿名さん 
[2017-09-10 11:31:29]
専門委員会は理事会の諮問機関であって決定機関はあくまで理事会です。
諮問とは有識者または一定期間に意見を求めることです。
当然その諮問機関の中には理事のメンバーも一部入っていた方がいいでしょう。
その方がスムーズにいくでしょうから。
このマンションのシステムとして、防災、倫理委員会、修繕委員会が自治会に所属
していることが問題なのです。
マンション管理を行っていくには規約や細則に則って運営していかなければならない
のですが、自治会で一方的に騒音問題やペット問題、ひいては日常の修繕までも行う
こと自体おかしいと思いませんか。
修繕工事は理事会の範疇でしょう。予算にも絡んできますよ。
それを外部の団体に全て任せるというのはどう考えても不自然です。
うまく利用すればいいとか総会対策とかの問題ではありません。
あなたのいうガテン系に対応するんであれば、その連中にも理事になってもらって一緒に
マンション管理をおこなっていくべきでしょう。
1910: 匿名さん 
[2017-09-10 11:33:33]
管理組合と自治会(若しくは町内会)は一心同体です。管理がスムーズである。
1911: 匿名さん 
[2017-09-10 11:35:53]
日常の修繕は自治会は致しません、区分所有法を読みなさい。
1912: 匿名さん 
[2017-09-10 11:49:01]
防災担当、防火管理者、修繕員会、倫理委員会、自治会に所属しているのに、
どうして、規約や、細則に反すると言えるのですか。
区分所有法には、これ等をしていけないとの規定は見当たりませんが。法令
は、強行規定以外は、規約に定めれば、組合の自主的判断で行ってよろしい
はずですが。
1913: 匿名さん 
[2017-09-10 12:15:56]
例えば玄関のオートロックが故障しがちなので取り替えを提案する場合、
それを自治会が検討したとして、それを理事会に提案しなければならないでしょう。
その場合は、自治会員が理事会に出席して説明するのはいいとして、その判断は
100%理事会でなければなりません。
そして、理事会が自治会に検討するように指示するのでなければならないでしょう。
騒音やペット問題も同じことです。
最初からそれは自治会の役割としていることに問題があります。
あくまでマンション管理は、管理組合主導で管理するのが普通です。
規約や細則に反するといったのは、管理組合が主でその問題解決の依頼先として
自治会を選ぶのはあくまで理事会だということです。
それが理事会の役割でしょう。
理事会は何をしているんだといいたいですね。
消防訓練時に自治会に協力してもらって管理組合として一緒に消防訓練をするのは
いいことだと思いますよ。住民の全てが組合員ばかりではありませんから。
強行規定以外は任意規定として規約を作成することは可能ですが、区分所有者とか
議決権とかは制約があります。
何より自治会員は全てが区分所有者ではありませんから。賃借人も住民にはいるでしょう。
1914: 匿名さん 
[2017-09-10 12:46:21]
オートロックが故障して、防犯上住民の財産や身体に危険の恐れある場合は
組合員(住民、役員、管理会社)が保存行為として復旧工事をしても構いま
せん。その費用も組合に請求できます。住民の生命財産が一番大事です。理
事会が一番では無い。主権在民。法令を読め。
1915: 匿名さん 
[2017-09-10 12:47:39]
問題提起した匿名さんは、賃貸人と賃借人の区別をごっちゃにしてませんか?
貸してと借りての違いです。
賃借人が自治会員になるとしたら、自治会の役員や会長にも当然なれるんですよね。
マンションの管理をするのはあくまで管理組合でなければおかしいでしょう。
区分所有者ではないものが、規約や細則に則って違反者や修繕委員となるのは。
だからあくまで主は理事会で、自治会は理事会がその都度意見を求めたり、対応を
してもらったりすればいいんです。
1916: 匿名さん 
[2017-09-10 12:48:56]
とりあえずマンション管理に自治会は関係ねぇーからよろしく

いまさら管理組合と混同しても話はかみ合わない別物で論外

1917: 匿名さん 
[2017-09-10 12:54:44]
>>1912

>法令は、強行規定以外は、規約に定めれば、組合の自主的判断で行ってよろしいはずですが。

区分所有法
第三十条  
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

>建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項
これでもわからんのかマヌケ
1918: 匿名さん 
[2017-09-10 12:56:29]
>1914
うちのマンションでは、保存行為も急を要するものとそうでないもの、
それに専有部分内の問題を分けています。
オートロックが壊れたり、外壁に不具合があった場合、区分所有者が勝手に
自分の知り合いの業者等に見積もりも取らず発注されても困りますからね。
うちの場合は、急を要する場合は理事長(不在の場合、連絡が取れない場合は
副理事長)がその判断をすることにしています。
専有部分内の共用部分(ガラスや網戸等)についてはそこの住民としています。
保存行為の建前論ぐらいみんな知ってますよ。
1919: 匿名さん 
[2017-09-10 12:56:34]
強行規定以外でも決められる範囲は限定されることくらいわからんバカか?
1920: 匿名さん 
[2017-09-10 12:58:00]
自治会にはマンション管理に関しての権利はまったくない。
組合員、区分所有者としの発言や要望しか聞く耳持たんのが管理組合。

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