前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
1863:
匿名さん
[2017-09-08 11:16:39]
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1864:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-08 11:18:14]
↑素人まるだしのあほ
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1865:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-08 11:19:48]
>>チェーンゲートを設置する場合電源が必要なので他所から引っ張ってくるだけの簡単な工事なのが分からんのかな。
チェーンゲート設置は土木工事が必要。置くだけだと思ってるみたいだなw。あほ |
1866:
匿名さん
[2017-09-08 11:25:50]
>アホ
重大変更と軽微変更の違いは判るよね。 動機とか関係のない話しで論点をずらしちゃダメダメ |
1867:
匿名さん
[2017-09-08 11:30:23]
>アホ
チェーン工事設置に土木工事が必要? 殆ど置くだけの工事に該当するよ。 全く素人丸出しだね。 わいはチェーン工事を業としているもんじゃよ。 |
1868:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-08 11:31:06]
1863はチェーンゲート設置をチェーンスタンドみたいなもんだとおもってるんだな。あほすぎ。
チェーンゲートは穴掘ってコンクリートで固めるんだけどねw 更地に穴掘ってポール埋めてチェーンで往来を妨げるんだから自動ドア設置と同じこと。 注水式 駐車場ポール チェーンスタンド プラチェーン 駐車場 ポール チェーンスタンド ホワイト https://shopping.yahoo.co.jp/search?rkf=2&p=%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%A... |
1869:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-08 11:34:21]
>>殆ど置くだけの工事に該当するよ。
こんな業者に頼むと大変なことになるだろうw あほすぎ |
1870:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-08 11:35:44]
>>わいはチェーン工事を業としているもんじゃよ。
ガテン系住民が組合運営にクチを出すと大変なことになる典型例である。 |
1871:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-08 11:38:30]
ガテン系住民は合意形成を軽んじる傾向がある。
もう1回書いておこう。 もっとも「動機」が妥当なら(特別決議でやるようなことでも)普通決議でも反対はないという場合も多いので、 うちは普通決議でやりました!なんて得意げにいう者も出てくるわけだが、 管理会社は、手堅く「特別決議」を推奨しただけのことだ。 「動機」が妥当なら特別決議可決のため、総会前に戸別訪問して欠席を減らし委任状を集める、というのが望ましい運営である。 |
1872:
匿名さん
[2017-09-08 11:46:26]
>アホ
チェーンゲートの設置工事に関しては知ってるよ。 アホは自動ドアの設置と同じだと自分でいってるじゃないの。 オートロックの工事の概念を読んだ? ちょっとこのスレに立ち寄ったんだけど、アホの相手をしている暇はないんでね。 もう少し素直になりなさい。 絶対自分の主張を曲げない強情者なんだね。それに常に上から目線でものをいう。 そんなんではみんなに嫌われるよ。 |
|
1873:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-08 12:05:05]
ガテン系住民は合意形成を軽んじる傾向がある。
何にも無いところに自動ドアを設置してオートロックにするのは特別決議に決まっている。少なくとも管理会社は手堅くそう言うはずである。 年寄りが結構嫌がるし。 しかし、じゃあ、普通決議でやって何が悪いのか?って話だが、特別決議も可決できないようならやらないほうがいいということである。 後から維持管理にカネのかかるようなことは、丁寧にやるほうがよい。ガテン系住民は合意形成を軽んじるけど。 もう一度書いておこう。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー----------------------------------------------------------------------- もっとも「動機」が妥当なら(特別決議でやるようなことでも)普通決議でも反対はないという場合も多いので、 うちは普通決議でやりました!なんて得意げにいう者も出てくるわけだが、 管理会社は、手堅く「特別決議」を推奨しただけのことだ。 「動機」が妥当なら特別決議可決のため、総会前に戸別訪問して欠席を減らし委任状を集める、というのが望ましい運営である。 |
1874:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-08 12:06:18]
>>それに常に上から目線でものをいう。
高度な知見でモノ言っているのだから、当たり前である。あほ |
1875:
マンション住民さん
[2017-09-08 12:15:38]
弁護士の方がすごいと思う。
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1876:
匿名さん
[2017-09-08 12:29:10]
>高度な知見でモノ言っているのだから
ぜひご説明ください。 チェーンゲートってなんですか? ガテン系住民って何ですか? |
1877:
マンション住民さん
[2017-09-08 13:15:26]
玄関入口にチェーンゲートを設置するのは特別決議ですか?
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1878:
匿名さん
[2017-09-08 13:23:51]
マンション管理士上位合格者と名乗るぐらいだから自惚れもすごいね。
>何にも無いところに自動ドアを設置してオートロックにするのは特別決議に決まっている。 なんにもない所に自動ドアを設置する筈はないだろうにね。 自分に都合が悪くなると問題をすりかえてでも自分の意見を通そうとするその強情さは なんとかならんのかね。 今さら性格を変えることは出来ないんだろうね。 |
1879:
匿名さん
[2017-09-08 13:30:49]
>玄関入口にチェーンゲートを設置するのは特別決議ですか?
それをオートロックというんではないですか。 現在の入り口をオートロックに変えるだけでしょう。 それは共用部分の重大変更にはあたらないので普通決議だと思います。 |
1880:
匿名さん
[2017-09-08 13:44:04]
そもそもマンション管理士〇〇〇〇〇〇〇に仕事頼む組合あるの?
この場でうんちく語っても実務としては役に立たないね。 |
1881:
匿名さん
[2017-09-08 13:57:21]
マンション管理士に仕事依頼とかは関係ないんではないの。
分らないこと、聞きたいことをここに書き込みみんなの意見を聞くために 書き込んでいるんだからね。 ただマンション管理についてはマンション管理士や管理会社のフロントが 詳しいので自然とマン管士が出没してくるのです。 マンション管理士をあまり意識する必要はないでしょう。 マン管士が必要な所は活用すればいいだけのことです。 実務経験がないとかいうのはそれぞれです。 |
1882:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-08 14:25:45]
1878はガテン系の、ど素人だろう
>何にも無いところに自動ドアを設置してオートロックにするのは特別決議に決まっている。 >>なんにもない所に自動ドアを設置する筈はないだろうにね。 あほ お宅が知らないだけで、実際にありますよ。 転落事故が多いと言う理由で、複数個所、例えば、もともと観音扉、素通りだったところにドアを設置してオートロックにする場合など。 6箇所の出入り口のうち1箇所自動ドア、5箇所電気錠ドア設置などで 取り囲んでオートロックする事例など、結構ある。 何も無いと言うのは元が手動であったり、素通りであったという意味だ。 あほ |
1883:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-08 14:27:35]
間違えた
上記の「転落事故」というのは「転落事故」だ。 「転落事故」が多いマンションって毎年、1~2件くらいあったりする。 |
1884:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-08 14:31:54]
センサー動作のみの自動ドアをオートロックにする事例っていうのはほとんど無いだろう。
自動ドアが2枚あって、外側がセンサー動作の自動ドア、内側がオートロックの自動ドアっていうのは高級マンションでよく見かけるが こういう場合、外側もオートロックにするって言うのは実用上、意味が無いからそういう改修はほとんどないだろうが、 もしやるなら普通決議だろう。 |
1885:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-08 14:33:06]
TOBIOTOJISATUってかくと転落事故に自動変換されるようだ。
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1886:
マンション住民さん
[2017-09-08 15:11:31]
TOBIOTOJISATU
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1887:
匿名さん
[2017-09-08 15:22:50]
>普通決議だろう
馬鹿が決めるのではなく規約で定められています。 |
1888:
匿名さん
[2017-09-09 08:54:52]
(区分所有者の団体)
区分所有法第3条 区分所有者は、全員で建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための 団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くこ とができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部 共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも同様とする。 (区分所有者の権利義務等) 区分所有法第6条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区 分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない 2、・・・・・・・ これが分譲マンションの管理の原点。余計な事をして組合費の無駄使いが多い。これ等を守る 事が出来ないから、管理の現場に感情論が入り込み事態が複雑になっている、これ等以外は自 治会(町内会等)の仕事だと思います。管理組合に余計な仕事を持ち込まない事です。 |
1889:
匿名さん
[2017-09-09 09:40:52]
>区分所有法第3条 区分所有者は、全員で建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための
マンションの管理は、建物とか設備とかの管理を行うためだけではありません。 そのために各種細則とかもあるんです。 建物の管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を推進し、 良好な住環境を確保することを目的とするとなっています。 騒音、ペット、滞納金、開放廊下への自転車の放置とかいろんな問題に対応しなければなりません。 補修や工事より日常の管理の方が大変ですよ。 自治会の活動とは根本的に違います。自治会には区分所有者の一部しか入会していません。 |
1890:
匿名さん
[2017-09-09 10:00:01]
突発的な補修工事は保険の適用を考慮してますか?
|
1891:
匿名さん
[2017-09-09 10:37:36]
自治会には区分所有者の一部しか加入していないのは本当ですか。強制ではないけど、
むしろ、組合員の加入者の方が多いと思いますが、うちは組合員は組合員であり自治 会員でもあります(任意加入ではありますが。) 騒音、ペット問題、解放廊下への自転車(物品等)の放置、不法駐車、駐輪、タバコ の喫煙ポイ捨て等、のマナーに関する問題は、勿論組合も規約等で管理対象ではあり ますが、主にマナーの問題は、原則組合はノータッチで、自治会に報告して対処させ ます。このマナーの件は自治会主導で、組合は補助的役割です。 |
1892:
匿名さん
[2017-09-09 10:57:02]
>1891さん
残念ながら自治会への加入率は低いんですね。 特に都会程また大規模マンション程加入率は低いのが現状です。 地方とか小規模のマンションの場合は人材不足等もあり、自治会と理事会が ごっちゃになっている所も多々見受けられます。 マナーとかを自治会がタッチしているマンションがあるとは全国でも殆どないと 思いますよ。それは理事会の役割です。 私どものマンションも自治会、老人クラブ、親子会、スポーツ倶楽部、趣味のサークル等 いろいろありますが、管理組合がタッチすることはありません。 祭りも年1回ありますが、管理組合は100%タッチしません。 自治会とかは一部の者の活動であり、住民であれば賃借人もいますからね。 お宅のマンションでは、賃借人は自治会費を払っているんですか?また賃貸人は自治会費 を払っているんですか? |
1893:
匿名さん
[2017-09-09 11:25:36]
老人クラブ、親子会、スポーツクラブ、趣味のサークルなどは勿論管理組合は
タッチしません。マナーの問題はタッチしない訳ではではないが、主に自治会 の範疇です。 500戸近くの4階建ての5棟の団地型ですが、居住している組合員は100 %自治会には加入しております。賃借人が約1割弱ですが90%は加入してお ります。特に騒音、たばこの喫煙及びポイ捨て、住民同士のトラブル、不法駐 車及び自転車、バイク等、犯罪に関係する案件の警察への連絡等、は自治会に 主導権をもってもらい組合は補助的役割です。 |
1894:
匿名さん
[2017-09-09 12:02:16]
自治会加入率が100%はほんとに稀有なマンションといえるのではないでしょうか。
自治会が騒音とか不法駐輪等取り締まってくれるのは理事会としてはありがたいでしょうが 使用細則は管理組合で規制しているので、自治会から注意等されても反発されることは ないんでしょうか? 自治会役員には賃借人もなるんですか。 うちの場合は、自治会は管理組合問題にはノータッチです。当然理事会に自治会役員が 出席することは考えられません。 お宅の規模でしたら、理事会だけで十分マンションの管理はできると思いますけどね。 自治会への入退会は自由なんですが、退会する場合は自治会費の支払いをしないか退会 手続きを取るんでしょうが、管理費等と一緒に自治会費を口座引き落としにしている マンションもあります。但し、収支報告書には自治会費の計上はされてないと思いますが。 |
1895:
匿名さん
[2017-09-09 14:03:07]
マンションによって様々ですから、うちのマンションでは、賃借人、でも組合の役員及び自治会
(町内会)の役員は出来る様に規約に定めました。 マナー等の問題については自治会主導で組合は協力するようになっております。建物や設備等の 管理は組合が主導して自治会は協力するように規定しました。 お祭や災害訓練等の行事等は自治会長が音頭を取り組合役員と自治会役員が協力し合っております。 自治会費の徴収は賃貸借、売買契約、各々の重要事項で組合員や賃借人の口座から引き落とすよ うになっております。勿論収支には定期的に報告されております。但し外部居住の組合員からは徴 収しません。 町内会の入会届、口座引落承諾書、退会届は、書面にて申請すれば許可されます。(様式書面あり) |
1896:
匿名さん
[2017-09-09 14:09:58]
1894さんへ、
不法駐車等は、だいたい、警察に車輌ナンバーを連絡すれば対応してくれます。 問題はありません。組合や管理会社は協力はするが、主な仕事ではありません。 |
1897:
匿名さん
[2017-09-09 20:17:15]
強制加入よろしく
|
1898:
匿名さん
[2017-09-09 20:59:03]
自治会の会員はそこに住んでいる者が会員になります。
賃貸人がそこに住んでいないのに口座引き落としで徴収されるのはおかしいですね。 それに自治会費を払っていない賃借人が自治会の役員になることはないと思いますが。 いろんなマンションがあるんですね。しかし、それで運営されているのならそれでいい んじゃないかと思います。 自治会と組合を一緒にするとなると目くじらを立てて反対する者もいるでしょうが。 全国のマンションでは管理費等と一緒に口座引き落としをしたりしたら大変ですけどね。 |
1899:
匿名さん
[2017-09-09 21:13:38]
1989さんへ。
外部居住の組合員からは徴収しませんと書きましたが、 賃貸人から徴収するとは書いてはおりませんが、良く 読んで下さい。 |
1900:
匿名さん
[2017-09-09 22:01:52]
賃貸人からは徴収しないのですね。
口座引き落としと書かれていたので賃貸人も自治会員となっているのかと思いました。 賃借人からは自治会費を徴収してないということは、自治会員ではないので役員は することはないんでしょうね。 失礼しました。 |
1901:
匿名さん
[2017-09-09 22:06:19]
500戸近くのマンションなので当然理事会は毎月行われていると思いますが、
建物設備の維持だけだと議題がないのではないですか? 理事の役員は何をするんでしょうね。 |
1902:
匿名さん
[2017-09-09 22:15:11]
騒音とかペット等のマナーを自治会がやるとなると、理事会でその報告とか
あるんですか? 自治会役員が理事会に出席して問題点を検討するのはいいんですが、やはり 自治会と管理組合ははっきり分けた方がいいと思います。 決議をするときに自治会役員や監事は議決権がありませんから。 それにそのマナーは管理組合の規約や細則ですから。 自治会には何の権限もありません。 |
1903:
匿名さん
[2017-09-10 09:48:01]
賃貸人から自治会費を徴収しないとは言っていない。よく読んでください。
居住している組合員も徴収は入会届により徴収ですが、100%徴収です。 賃貸人にも入会届と同時ですが、90%位徴収です。 自治会長、防災担当、防火管理者、修繕委員会、倫理委員会は自治会に所属 していて、組合の役員に規約で制定しております。議決権は勿論ありません。 マナーの問題は区分所有法には規定はありません。当マンションの組合規約 にはその条項はありませんが、自治会のルールには規定されております。 |
1904:
匿名さん
[2017-09-10 09:56:43]
普通決議か特別決議とかの判断ができないぐらい理事のレベルが
低いのも問題です。 管理会社は常に正しいという考えは、お客様は常に正しいというマーケッティング理論と 同じようなものです。 500戸近い大規模マンションとしては情けないですね。 自治会と管理組合を混同させていること自体レベルの低さを物語っています。 もう一度原点に返り管理組合とはという問題からスタートさせるべきです。 私は別に自治会を批判しているのではありません。管理組合としての役割を放棄して いるのではと思ってカキコミをしました。 |
1905:
匿名さん
[2017-09-10 10:13:45]
>1903さん
>賃貸人から自治会費を徴収しないとは言っていない。よく読んでください。 >居住している組合員も徴収は入会届により徴収ですが、100%徴収です。 賃貸人からも自治会費を徴収しているということは、賃貸人も自治会員ということですか? 自治会員はそこに居住しているのが条件で、行政から戸数に応じて負担金が支給されます。 私どものマンションでは、自治会員一戸に対し年間1,800円支給されています。 >自治会長、防災担当、防火管理者、修繕委員会、倫理委員会は自治会に所属 修繕委員会は自治会に所属とは恐れ入りました。 完全に組合と理事会は一心同体なんですね。 理事会にも自治会役員が出席しているんでしょうね。 今さらシステムを変えて自治会役員を理事会出席のメンバーから外したり、修繕委員から 外すことは難しいでしょうから、次の総会でそういった自治会の役員を理事候補として議案 として提案されたらいかがですか。自治会役員ではなく管理組合の役員として。 やはりしっかりした線引きはしておくべきです。 |
1906:
匿名さん
[2017-09-10 10:20:40]
補足しますが、専門委員会は理事会の諮問機関ですので誰に依頼してもいいということに
なっています。 そういったいろんな機関が自治会に所属しているのが不自然なんです。 リーダーシップを取るのはあくまで理事会でなければなりません。 諮問機関には単なる意見を求めることだけですからね。決定機関はあくまで理事会です。 |
1907:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-10 10:24:19]
自治会と管理組合を融合しているのは
レベルが低いのではなく レベルが高いのである。 自治会と管理組合を分断すると、自治会組織を利用して反対派が総会で騒ぐので、自治会を管理組合に取り込むのは総会対策としては極めて有効である。 |
1908:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-10 10:30:38]
1906に聞くが、諮問機関と理事会で別の結論になることがあるんですかね?
あくまで理事会で決めるとかなら、ケンカになるだけだから、最初から諮問しないほうがマシだと思いますけど。 |
1909:
匿名さん
[2017-09-10 11:31:29]
専門委員会は理事会の諮問機関であって決定機関はあくまで理事会です。
諮問とは有識者または一定期間に意見を求めることです。 当然その諮問機関の中には理事のメンバーも一部入っていた方がいいでしょう。 その方がスムーズにいくでしょうから。 このマンションのシステムとして、防災、倫理委員会、修繕委員会が自治会に所属 していることが問題なのです。 マンション管理を行っていくには規約や細則に則って運営していかなければならない のですが、自治会で一方的に騒音問題やペット問題、ひいては日常の修繕までも行う こと自体おかしいと思いませんか。 修繕工事は理事会の範疇でしょう。予算にも絡んできますよ。 それを外部の団体に全て任せるというのはどう考えても不自然です。 うまく利用すればいいとか総会対策とかの問題ではありません。 あなたのいうガテン系に対応するんであれば、その連中にも理事になってもらって一緒に マンション管理をおこなっていくべきでしょう。 |
1910:
匿名さん
[2017-09-10 11:33:33]
管理組合と自治会(若しくは町内会)は一心同体です。管理がスムーズである。
|
1911:
匿名さん
[2017-09-10 11:35:53]
日常の修繕は自治会は致しません、区分所有法を読みなさい。
|
1912:
匿名さん
[2017-09-10 11:49:01]
防災担当、防火管理者、修繕員会、倫理委員会、自治会に所属しているのに、
どうして、規約や、細則に反すると言えるのですか。 区分所有法には、これ等をしていけないとの規定は見当たりませんが。法令 は、強行規定以外は、規約に定めれば、組合の自主的判断で行ってよろしい はずですが。 |
1913:
匿名さん
[2017-09-10 12:15:56]
例えば玄関のオートロックが故障しがちなので取り替えを提案する場合、
それを自治会が検討したとして、それを理事会に提案しなければならないでしょう。 その場合は、自治会員が理事会に出席して説明するのはいいとして、その判断は 100%理事会でなければなりません。 そして、理事会が自治会に検討するように指示するのでなければならないでしょう。 騒音やペット問題も同じことです。 最初からそれは自治会の役割としていることに問題があります。 あくまでマンション管理は、管理組合主導で管理するのが普通です。 規約や細則に反するといったのは、管理組合が主でその問題解決の依頼先として 自治会を選ぶのはあくまで理事会だということです。 それが理事会の役割でしょう。 理事会は何をしているんだといいたいですね。 消防訓練時に自治会に協力してもらって管理組合として一緒に消防訓練をするのは いいことだと思いますよ。住民の全てが組合員ばかりではありませんから。 強行規定以外は任意規定として規約を作成することは可能ですが、区分所有者とか 議決権とかは制約があります。 何より自治会員は全てが区分所有者ではありませんから。賃借人も住民にはいるでしょう。 |
1914:
匿名さん
[2017-09-10 12:46:21]
オートロックが故障して、防犯上住民の財産や身体に危険の恐れある場合は
組合員(住民、役員、管理会社)が保存行為として復旧工事をしても構いま せん。その費用も組合に請求できます。住民の生命財産が一番大事です。理 事会が一番では無い。主権在民。法令を読め。 |
1915:
匿名さん
[2017-09-10 12:47:39]
問題提起した匿名さんは、賃貸人と賃借人の区別をごっちゃにしてませんか?
貸してと借りての違いです。 賃借人が自治会員になるとしたら、自治会の役員や会長にも当然なれるんですよね。 マンションの管理をするのはあくまで管理組合でなければおかしいでしょう。 区分所有者ではないものが、規約や細則に則って違反者や修繕委員となるのは。 だからあくまで主は理事会で、自治会は理事会がその都度意見を求めたり、対応を してもらったりすればいいんです。 |
1916:
匿名さん
[2017-09-10 12:48:56]
とりあえずマンション管理に自治会は関係ねぇーからよろしく
いまさら管理組合と混同しても話はかみ合わない別物で論外 |
1917:
匿名さん
[2017-09-10 12:54:44]
>>1912
>法令は、強行規定以外は、規約に定めれば、組合の自主的判断で行ってよろしいはずですが。 区分所有法 第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、 この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 >建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項 これでもわからんのかマヌケ |
1918:
匿名さん
[2017-09-10 12:56:29]
>1914
うちのマンションでは、保存行為も急を要するものとそうでないもの、 それに専有部分内の問題を分けています。 オートロックが壊れたり、外壁に不具合があった場合、区分所有者が勝手に 自分の知り合いの業者等に見積もりも取らず発注されても困りますからね。 うちの場合は、急を要する場合は理事長(不在の場合、連絡が取れない場合は 副理事長)がその判断をすることにしています。 専有部分内の共用部分(ガラスや網戸等)についてはそこの住民としています。 保存行為の建前論ぐらいみんな知ってますよ。 |
1919:
匿名さん
[2017-09-10 12:56:34]
強行規定以外でも決められる範囲は限定されることくらいわからんバカか?
|
1920:
匿名さん
[2017-09-10 12:58:00]
自治会にはマンション管理に関しての権利はまったくない。
組合員、区分所有者としの発言や要望しか聞く耳持たんのが管理組合。 |
1921:
匿名さん
[2017-09-10 13:21:39]
賃借人が組合の役員になってはいけないとは法令にはないよ。
だから、規約に定めればできるじゃないか。 |
1922:
匿名さん
[2017-09-10 13:24:31]
自治会がマンションの管理に権限があるとは言っていませんが。
|
1923:
匿名さん
[2017-09-10 13:24:40]
結論としては、自治会がマンション管理に携わってはいけないということですね。
マンション管理をするのは理事会ということです。 区分所有者間の事項として法律で決められていますからね。 |
1924:
匿名さん
[2017-09-10 13:29:24]
>賃借人が組合の役員になってはいけないとは法令にはないよ。
>だから、規約に定めればできるじゃないか 理事長は理事の互選により選出されるんですよね。 ということは賃借人でも理事長になれますね。 これでは区分所有者間の事項を賃借人がやることになりますよ。 |
1925:
匿名さん
[2017-09-10 13:46:48]
区分所有者の配偶者(賃借人、使用人等)、若しくはその者に代理権を付与された理事が
理事の互選によって理事長になる。組合の承認を得て第三者を管理者として委任する等。 これ等は法令に反しますか。規約にその旨を規定すればOK |
1926:
匿名さん
[2017-09-10 13:48:58]
自治会がマンションの管理に携わってはいけないとは一言も言っていません。誤解のないよう。
|
1927:
匿名さん
[2017-09-10 13:58:45]
組合員=区分所有者、賃借人(占有者)は関係ない。
自治会はマンション管理には無関係、口出しする権限も皆無。 口出したいのなら自治会ではなく、区分所有者として参加しろ。 |
1928:
匿名さん
[2017-09-10 14:07:48]
区分所有法
(区分所有者の団体) 第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、 この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 区分所有法で管理組合は区分所有者の団体と限定、強行規定。 規約により外部の個人法人を管理者とすることも可能ではある。 ただし、当然ながら専門家を想定。 ただのバカや所有者の嫁などは想定していない。 |
1929:
匿名さん
[2017-09-10 14:11:01]
ついでだが、マンション管理組合に管理者を置かなければいけないという法はない、無しでもよし。
規約も無ければそれでもいい。 ただ、管理組合は絶対に存在するということだ。 |
1930:
匿名さん
[2017-09-10 14:15:19]
そうあってほしいが、そうではないのが日本のマンションです。
ならず者国家もあるように、ならず者マンションも存在する。 役員の選任方法は規約に具体的にしっかりと制定しましよう。 皆さんのマンションでは理事会と役員会を同じに規定してい ませんか。 例えば、本当は理事会のご案内を、役員会のご案内 としたり。? 理事会は理事のみの会合 役員会は、理事、防火管理者、自治会(町内会)長、等々ではない でしょうか。 ここら辺から改めてはどうでしょうか。役員会の招集を掲示すると 理事以外が出席して、議論がかみ合いません。 理事会、役員会、総会と、区切った方が合理的ではないでしょうか。 |
1931:
匿名さん
[2017-09-10 14:19:13]
自治会は無関係、バカなの?
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1932:
匿名さん
[2017-09-10 14:25:36]
マンション管理組合の集会には理事会と定期総会、臨時総会しかない。
役員会ってなにこいてるのか? 自治会や町内会の役員や会長はマンション管理には全く関係ない。 管理組合員と重複しても自治会ではなく組合員としてしか参加は不可能。 また理事会や総会には自治会は参加はできない管理規約が当たり前、出席要件の記載あり。 |
1933:
匿名さん
[2017-09-10 14:37:31]
自治会長は参加できないという法令はないし、これ等は規約設定事項であり、
法令の強行規定ではない。規約に制定がなければだれでもなれる。規約に細 かく規定することを提案します。自治会長は住民はマンションの役員と思っ ているのが通例。 |
1934:
住民でない人さん
[2017-09-10 14:37:51]
管理組合における役員会は、理事会が成立しない場合は役員会とする。
役員会では、規約で定められた理事会決議事項以外の決議と執行が可能。 例えば、理事会業務に使う消しゴム一個を買うための承認執行決議は役員会でよい。 |
1935:
匿名さん
[2017-09-10 14:39:43]
マンション管理組合の主たる目的はマンション共用部、敷地施設の使用と管理に関する事柄。
自治会のでる幕じゃない、自治会の趣旨とも別物、自治会はマンション外で社会貢献してろ。 |
1936:
匿名さん
[2017-09-10 14:41:13]
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1937:
匿名さん
[2017-09-10 14:43:19]
役員会?
なにそれ? 馬鹿なの? |
1938:
匿名さん
[2017-09-10 14:46:41]
マンション管理組合に役員会など存在しない
アパートにでも住んでる人だろ マンションには区分所有者全員で組織する総会と執行機関的な理事会しか存在しない 自治会長を役員とか言うのなら大バカタレですな |
1939:
匿名さん
[2017-09-10 14:49:14]
自治会員も管理組合員もだいたいは同一人間である。そのどちらかをすみ分けるのは無理がある。
規約にそのようなトラブルを防止して、マンションの為に物心両面で双方が協力するか、若しく は管理組合に一本化を図り、目的を統一する案を提案します。 |
1940:
匿名さん
[2017-09-10 14:50:57]
マンション管理は管理組合、自治会は関係ない。
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1941:
匿名さん
[2017-09-10 14:54:19]
自治会などは全員か参加する会でもなく任意加入のサークル。
そんな団体と、マンションを管理する管理組合を混同したり一緒に活動するなど論外。 自治会員と管理組合員が重複するのは多々あること、その場合マンション管理に関わることは 管理組合員として関わること、自治会員としては無関係、けじめも重要。 |
1942:
匿名さん
[2017-09-10 15:00:05]
区分所有法
(区分所有者の団体) 第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 >区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し ということで自治会はまったくの無関係、住人、組合員が重複するからと混同するのは大バカ 目的自体が違うし自治会は全員参加ではないクラブやサークルと同列の扱い |
1943:
匿名さん
[2017-09-10 15:36:24]
人は様々で自治会町内会のような活動などを嫌う人もいる。
全員参加のマンション管理組合の活動に、そのような自治会などを参加させ、 活動を混同させるようなことが良いことだとはだれも評価しない。 管理組合は規約違反や法律違反以外のことで人間の管理はしない。 組合と自治会が協力し合うというと聞こえはいいが、不必要で協力のしようがないのが現実。 |
1944:
匿名さん
[2017-09-10 21:25:38]
自治会は入退会が自由だが、住民がマンションを購入すれば自動的に組合員に
なり、退会もできません。 理事は区分所有者もしくは規約で配偶者等を代理人とすることはできます。 又、理事の中には自治会に加入している者もいます。 しかし、理事会に参加するときは理事として参加するのであって自治会役員として 参加するのではありません。 これが理解できない様では話しになりません。 ただ、地方であったり小規模マンションでは人材不足のため、理事会と自治会が ごっちゃになっている所もあります。 特に理事会は1年の輪番制、自治会は長期の任期であれば、こういったマンションでは 自治会の力が強くなります。 大規模マンションや都会のマンションでは理事会は自治会を全く問題にもしていないのですが。 自治会は所謂趣味とか親子会とかのサークルの団体としての扱いと同じなんですけどね。 マンション管理に自治会は全く関係がないということは理解しないといけませんね。 |
1945:
匿名さん
[2017-09-10 21:35:24]
自治会は理事会からの要請で、ゴミの分別とか消防訓練を理事会と一緒に
するぐらいじゃないかな。 祭りとかは自治会中心でやっているけど、管理組合はノータッチだしね。 自治会の役割は、防犯とか交通整理、地域の一斉清掃、広報誌の配布が 主な役割でしょう。 各種スポーツのサークルとか趣味のクラブ、親子会や老人クラブも自治会とは関係ないし。 ましてやマンションの管理は全く関係ないですからね。 理事会はマンションの管理を、自治会は地域の奉仕活動をやることですね。 |
1946:
匿名さん
[2017-09-11 08:53:42]
マンションの自治会も、戸建ての自治会も活動は同じ。
ただ、戸建ての自治会には入会してないと近くのゴミ捨て場に 捨てられない場合がある。 又、自治会費も1,000円とか3,000円とかのところもある。 戸建ての自治会地域でもアパートの住人は自治会に殆ど加入していない。 ゴミ捨て場はアパートに設置してあるのでその心配はないので。 |
1947:
匿名さん
[2017-09-11 09:01:33]
>自治会長、防災担当、防火管理者、修繕委員会、倫理委員会は自治会に所属
>していて、組合の役員に規約で制定しております。議決権は勿論ありません。 まだこんなめちゃくちゃなマンションってあるんですね。 住民はそんなもんだと思っているので改善しようともしないし、新しい入居者は 抵抗を感じるだろうが、余計な口出しはしないんでしょうね。 この体制を変えるのは難しい。 もう現状を続けるしかないでしょう。 |
1948:
匿名さん
[2017-09-11 09:28:12]
管理組合というか理事会の役員には理事と監事がいます。
組合の規約に役員として制定しているということは、理事会の役に自治会長や 倫理委員、修繕委員という下部組織があるということなんだろうか。 |
1949:
匿名さん
[2017-09-11 10:28:04]
マンション管理費から自治会費を払えば問題は一挙に解決します。
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1950:
匿名さん
[2017-09-11 11:08:17]
管理費からの支出は決められています。
自治会の会員には賃借人もいますよ。 管理費を払っていない者への支出はできません。 そんなこともわからないのですか? |
1951:
匿名さん
[2017-09-11 12:43:15]
アンポンタンなこと言ってる自治会好きな年寄りは無視で。
マンション管理は管理組合が丁寧にやりましょう。 自治会は無視というより、マンション管理には一切の関わりのない会、無視でいいですよ。 |
1952:
匿名さん
[2017-09-11 12:49:33]
>理事会の役に自治会長や倫理委員、修繕委員という下部組織があるということなんだろうか
理事会の理事に自治会担当があり、管理費から自治会費が払われています。 |
1953:
匿名さん
[2017-09-11 13:53:43]
理事会の理事に自治会担当というのはわからないでもないですが、
管理費から自治会費が支払われているのは完全にアウトですね。 自治会には全員が加入しているマンションといっても、賃貸人はそのマンションに 住んでいないので自治会員ではありません。 その全員が加入というより自治会費が口座引き落としとなっており、そこに住んでいない 賃貸人も自治会費をしはらっているということでしょう。 又、賃借人が自治会に加入していてもその方は管理費は支払っていません。 そして賃借人の中には自治会に加入していない方もおられるんでしょう。 それに自治会の活動はマンション管理に直接関係のないことまでやってますからね。 自治会には行政から年間1戸当り数千円支給もされてますし。 私どものマンションでは管理規約からコミュニティ条項を削除しましたけどね。 このコミュニティ条項は、自治会とかに理事長とかが参加するために必要な所謂 飲食代とか会議に参加するためのごく僅かな金額ですよ。 この条項も標準管理規約から削除されたぐらいですからね。 |
1954:
匿名さん
[2017-09-11 16:09:00]
管理組合に自治会担当さん????
これ見て全国で爆笑していることでしょう 自治会って敷地建物の管理に何か用でもあるのかな? 地域のボランティアするのが自治会でマンション管理には関係ないし~ |
1955:
職人さん
[2017-09-11 18:01:28]
マンショ、ン管理士の先生方にお伺いいたします。
当マンションには ・スポーツカルチャークラブ運営規則についての改正について下記の記述があります。 これは普通決議であると解釈してとろしいのでしょうか。 (改正) 第00条 本運営規則の変更については、管理組合総会において過半数の賛成を以って 、それを決定することができる。諸施設に関するその他の規則についても同様とする ※この文言では意思表示なき者(欠席者、委任状未提出者、議決権行使書未提出者も含 め)ての過半数と解釈できます。例えば区分所有者総数100.議決権総数100.の 場合51票の賛成票がないと可決できないと解釈すると、区分所有法に反しませんか。? |
1956:
匿名さん
[2017-09-11 19:32:17]
普通決議は規約で好きな比率にしろよ
標準管理規約では総会出席組合員の過半数で決するとあるが 自分とこの管理規約で好きに決めろ 通常は議決権行使書と白紙ではない委任状は出席扱いのようだ それも自分とこのマンション管理規約で決めろ、どちらも区分所有法では強行規定ではない 趣旨から議決権行使書は総会出席とみなすのが正常だろうな、いいかげんな委任状は問題ありか 特別決議や建替え決議の比率は強行規定だから絶対な、裁判になっても数の証拠を残すことだ 要は、普通決議は管理に関心のない奴は放置で総会出席者だけで決めて良し! という感じかな |
1957:
匿名さん
[2017-09-11 19:36:28]
施設の運営だからな、普通決議だろ。
解体変更なら特別決議な。 |
1958:
匿名さん
[2017-09-11 20:21:45]
普通決議の確認をお願い致します
私のマンションの規約では、総会の成立は区分所有者総数及び議決権総数の過半数が出席 すれば成立します。 普通決議事項は、出席組合員の議決権(委任状、議決権行使含む)の過半数で決するとあ ります。例えば区分所有者総数及び議決権総数が100のマンションで議決権数が51以上あ れば総会は成立し、普通決議事項の議案はその過半数26以上あれば可決しても良いでしょう か。 |
1959:
匿名さん
[2017-09-11 20:40:46]
普通決議の決議要件のことをいっており、総会への直接の出席者と委任状並びに
議決権行使書での出席者の過半数で決議ということだが、それが区分所有者並びに 議決権の過半数とかは明記されていないが、それは管理規約通りと解釈できます。 普通決議の場合区分所有法は規定がありませんが特別決議に関しては規制されています。 普通決議は、区分所有者並びに議決権の過半数でも議決権数だけでもいいですし、 大規模修繕工事等については議決権の3分の2以上とかにすることもできます。 但し、規約に規定されていなければなりません。 |
1960:
匿名さん
[2017-09-11 20:44:18]
|
1961:
匿名さん
[2017-09-11 20:49:21]
1959さん、1960さん。文章が下手でも、大目に見て頂き回答有難う御座います。
|
1962:
匿名さん
[2017-09-11 20:56:20]
だからぁ~ 普通決議はお前らの各々の管理規約でちがうだろーが
規約見てから質問しろやアホ! それと委任状の効力もそれぞれ解釈が違うから良く規約見ろや 単に委任状としか条項に記載ないなら管理組合はバカタレな、どうにでも解釈できる委任状は無効と考えろ 御決権行使書なら当然ながら出席扱いだろうな、議案ごとの賛否記入されてるだろーし |
チェーンゲートを設置する場合電源が必要なので他所から引っ張って
くるだけの簡単な工事なのが分からんのかな。
アホのところは防犯カメラの設置や非常階段の手すり、防犯灯の設置、
水まきで水が必要なのでその機能を設置したりするのも全て特別決議なんだね。
恐れ入りやした。