前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
161:
匿名さん
[2016-09-17 22:02:55]
監事は、退去しました。売買の媒介契約業者は管理会社の関連会社、
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162:
匿名さん
[2016-09-17 22:11:56]
>>161
おまえの書いてることメチャクチャで意味不明だ 監事がなんで退去するのかもわからん 監事の役割も理解してないんじゃないのかぁ? また管理会社が販売会社の子会社だろうが何だろうが関係ない 管理組合のお手伝いさんでしかないんだがな それすら分からんのか? 誰のマンションだ? |
163:
匿名さん
[2016-09-17 22:32:04]
>監事は、退去しました。
後任早く決めろ、何のんきに構えとる。 そんな事ではまともな管理組合運営は不可能。 やはりアホでマヌケな理事会、管理組合のようだな。 |
164:
匿名
[2016-09-18 00:07:58]
>149さん
民泊は旅館業経営です。 規約に居住の用途に供するものとするとありませんか? 民泊ではなく『期間限定滞在型』とすれば、この規約に違反しないものと考えられます。 宿泊施設ではなく、別荘・別宅のようなものですから『賃貸契約』であり『民泊営業』ではありません。 |
165:
匿名
[2016-09-18 00:25:09]
>それと、理事会や組合総会に管理会社の意見を反映するとはどうなってるんだ?
管理会社が口出しすることじゃねぇーつーの! 理事会や理事長がバカなだけだろ。 理事会・理事長がバカとかではなく、役員に限らず、区分所有者は責任を負いたくないのだと思います。 |
166:
賃借住民さん
[2016-09-18 05:59:50]
マンション管理士は防火管理者の受託とか第三者管理の管理者・理事長の受託とかの仕事を探さないと。
食えない資格だから頑張れよ! |
167:
匿名さん
[2016-09-18 08:00:24]
>>164
>宿泊施設ではなく、別荘・別宅のようなものですから『賃貸契約』であり『民泊営業』ではありません。 それじゃあ民泊するたびに賃貸契約して占有者家族や連絡先を管理組合に届出報告せんといかんな。 当然管理規約や細則も区分所有者同様に理解してもらい厳守してもらわんといかんな。 当然だが、管理規約に専有部分の貸与に関する条項もあるだろ、理解してからやれるならやってみろ。 笑 おまえ本物のバカだろ。 |
168:
匿名さん
[2016-09-18 08:15:52]
>食えない資格だから頑張れよ!
食えないどころか趣味以下の資格だよ |
169:
ペテン師
[2016-09-18 08:30:40]
全くの第三者を居住者の親類縁者のように装って居住者がゲストルームを予約して第三者を宿泊させる。
居住者は管理規約どおり使用料を払うが、第三者からは使用料よりも高い料金を貰って鞘を抜く。 これ明らかに民泊ですよね。 知らないうちに管理組合自身がゲストルームを使って民泊していることになりますね。 これを防止するにはどうしたらいいか?マンション管理士、答えよ! |
170:
草の根民主主義評論家
[2016-09-18 09:07:09]
民泊の相談窓口ありますよ
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171:
匿名さん
[2016-09-18 09:07:55]
他の所有者や組合に不利益を与える単なる詐欺 アホくさ
ゲストルームで営業行為とかバカ通り越してタワケだろ もっとまともな質問せぇ 老人がぁ |
172:
匿名さん
[2016-09-18 09:10:47]
169 さすがアホすぎるニセマンション管理士、使いよう無いな。
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173:
匿名さん
[2016-09-18 09:34:52]
169さんは、本物のマンション管理士です。
172は、永久不合格組で僻みでやけになっておる。 ほっとけ。 |
174:
匿名さん
[2016-09-18 09:51:35]
↑
匿名掲示板で妄想にふける老人かぁ |
175:
マンション管理士試験受験生
[2016-09-18 11:21:26]
>>169
悪賢い居住者による旅館業法違反行為ですね。 居住者の地位を利用してマンション福利厚生施設を使い、 ゲストルーム使用料は居住者が管理組合に払い、 裏で第三者から別途使用料を徴収して旅館営業をしています。 でも管理規約違反にはならないでしょう。 なぜなら管理規約にこのような利用は想定されてませんから既成条文がないからです。 これは誰かが監督官公署に密告して査察が入って初めて判明すると思います。 |
176:
匿名さん
[2016-09-18 11:29:26]
↑
ばぁ~か 共同の利益に反する行為だっちゅう~に マヌケやのぉ~ 個の営業利益のために他の所有者に損害(通常ゲストルームは予約制)を与えているんだ当然だろ しかもゲストルーム利用者の情報も届け出義務あるからな、全くの他人ならその理由も必要 ホテルじゃないんだからよ |
177:
匿名さん
[2016-09-18 11:39:50]
セキュリティーの内側にあるゲストルームを正体不明の者が利用できるマンションなどない。
所有者が予約申請して借りるのだが、通常は使用細則等で無縁者への又貸しは禁止だろ。 だいたいがゲストルームなど民泊使用など一所有者が頻繁に利用するとは考えない。 |
178:
匿名さん
[2016-09-18 11:46:07]
どうして共同の利益に反するのですか?
居住者は「親戚」だといって使用申し込みし使用料を払ってるのです。 宿泊者が本当に居住者と親戚関係であることの証明を管理組合は求めますか? この証明には居住者と宿泊者の姻戚関係が証明できるよう戸籍謄本の提出が必要になりますよ。 でも宿泊者が「友人」だったらどうしますか?もはや「友人」を証明する公的証明証などありません。 それと来年9月9日までに改正個人情報保護法が試行され、管理組合は同法の「個人情報取扱事業者」になります。 なおさら居住者の個人情報の提出は難しくなります。 |
179:
購入経験者さん
[2016-09-18 12:05:55]
>共同の利益に反する行為だっちゅう~に
共同の利益には何も反していない、旅館業法違反なだけ。 >通常は使用細則等で無縁者への又貸しは禁止だろ。 調べたの? 多くのマンションでは、細則に申込者・使用者の制限はあるが、「転貸」の規定はない。 要するに「想定外の利用方法」だということ。 |
180:
匿名さん
[2016-09-18 12:18:52]
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