前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
1581:
匿名さん
[2017-05-19 22:11:19]
管理会社に何を対応させるのでしょうか。説明をお願いします。?
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1582:
匿名さん
[2017-05-19 22:20:35]
階下への漏水は、瑕疵担保責任ではなく不法行為の問題です。原因調査には管理会社も関与したのでは?
ところで、当時、投稿者は組合員だったのでしょうか? |
1583:
匿名さん
[2017-05-20 19:38:39]
原因調査を管理会社にさせねばならないという規定はありません。風呂釜の亀裂は買主の知人が発見。当然素人なら売主か仲介業者に責任ありと考えたのではありませんか。
建築士は民法の規定で瑕疵担保責任を説明したのを、私が中古の売買には適用が無い旨を訂正したのです。それでも建築士の言葉を信じて売主側に責任追及をしたのでトラブッタのです。よって、こんな初歩的な問題でも1級建築士も間違った説明をしたと言っているのです。 瑕疵担保責任と不法行為の問題は説明しているではないですか。原因調査を管理会社にさせなければならない規定はありません。私が当時組合員かどうかがなにか関係ありますか。組合員でなければならないという規定はありませんが。上階から下階への風呂釜の亀裂が原因での漏水事項の被害者に対する損害賠償は加害者は示談により解決しました。 損害賠償金は組合加入の個人賠償特約を活用したとの話でした。 瑕疵担保責任の問題は、後日売買契約書を確認したところ。瑕疵担保責任は負わない旨の条文を確認しました。以上、 |
1584:
匿名さん
[2017-05-20 20:28:17]
↑ それで?
管理会社は109でしたよね。 |
1585:
マンション管理士
[2017-05-20 21:03:38]
瑕疵担保 売主は?
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1586:
匿名さん
[2017-05-20 21:53:07]
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1587:
匿名さん
[2017-05-20 22:01:29]
↑ 売主に瑕疵担保責任がある場合、階下の損害について、誰が損害賠償責任を負うことになりますか?
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1588:
匿名さん
[2017-05-20 22:21:42]
中古マンションの売買であって、売主は瑕疵担保責任を負わない契約でした。中古マンションの売買で瑕疵担保責任を負う場合の契約の話ではありません。以上
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1589:
匿名さん
[2017-05-20 22:50:06]
↑ 質問の答えになっていませんよ。
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1590:
匿名さん
[2017-05-21 09:16:07]
1580,1582,1584,1589,に何を返答しても理解能力がないと見ましたので回答しません。なぜならば、管理会社109の関係者です。彼らはこのマンションを食い物にしつつ
ありましたが。マンション管理士で優秀な理事長と組合雇用の管理人によって阻止されました。つまり、彼らの思う通りにはいかなくなったが、今度は管理会社派の組合員を 総動員する事に成功して反管理会社派の役員を一掃することに成功しました。こうして解約を免れてきた管理会社です。管理会社は可笑しな仕事はやりにくいマンションになり ました。うさん臭い匂いを嗅ぎ付けた組合員が必ず動き出すマンションです。今まで高額な工事はこの管理会社には発注された事はありません。しかし3度目の大規模修繕は まじかに控えております。さて、どうなります事やら、工事費は4~5億円になります。 |
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1591:
マンション管理士
[2017-05-21 22:17:55]
1587
売主です |
1592:
匿名さん
[2017-05-21 22:45:51]
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1593:
匿名さん
[2017-05-23 15:37:08]
マンション管理士の方に質問です。
当マンションは築28年です.外部埋設排水管改修工事は設計図が無くても改修工事は安全に出来ますでしょうか。? |
1594:
マンコミュファンさん
[2017-05-23 15:54:25]
バカな理事が留任で総会議案を作成しました。
もう防ぐ事は出来ないのかな。 |
1595:
匿名さん
[2017-05-23 16:28:09]
議案の内容によりますが、お宅の規約も理解する必要がありますが、バカな理事を選任したのは組合員ですから防ぐ方法は限られます。法令に違反する議案であれば弁護士と
早めに対応。総会で可決されたらさらに防止策が困難になります。よって理事の選任方法はマンションにとっては重大であるのに、軽んじられている。これも、組合員の責任。 |
1596:
匿名さん
[2017-05-23 16:39:22]
状況によりますね。 なぜでしょうか? 留任する必要のある事業(大規模修繕工事等)があれば、継続性が必要ですのでそれなりの当然ですし、何らかの不正があれば、留任で、不祥事をもみ消そうとしているのでは?
管理会社も、井桁の付いた悪徳管理会社は、悪事をもみ消すため、立候補と輪番の選択立候補制を廃止し、順番制だけの理事会に変更してしまいました。 幸い、役員候補には、管理組合運営や理事会運営に関心がおありの方が多く、一般理事ではありますが、そうは問屋が卸しません。 最近は不正工事等も発覚しました。 管理会社は、特別理事を抑えたようですが、管理規約を理解していれば、特別理事の変更は簡単です。 輪番制にはなりましたが、新理事会には期待しています。 |
1597:
マンション管理士
[2017-05-23 18:03:27]
設計図の完備するマンションより不完全なマンションが多いでしょう
また設計図どおりに建築されているとも限りません 信頼の置ける業者なら大丈夫です 心配なら建築士に監督を依頼されてもいいでしょう |
1598:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-05-23 18:07:56]
↑意味不明だねw
図面を紛失してるマンションって聞いたことが無い。 仮に管理事務室からなくなっていても、倒産してなかったら建築会社にあるよ。 |
1599:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-05-23 18:10:32]
1597は、実務経験ゼロだ。
普通なら図面はある。 無くしてるっていうのはものすごい管理不良のマンションで 無くしてるマンションのほうが多いなどと、 アホまるだしw |
1600:
匿名さん
[2017-05-23 19:07:02]
仮に、マンション管理士試験上位合格者なら、「利用規約」等に違反しますので、運営会社がお困りになりますから、「アホ」は止めましょう。 「馬鹿丸出し」騙りの「マンション管理士試験上位合格者」
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