管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

1561: マンション住民さん 
[2017-05-16 12:03:52]
>>1557
管理組合と管理会社を連名で被告にした方が賢い。
1562: 匿名さん 
[2017-05-16 12:06:57]
個人資産の消火器を規約で個人の費用負担で定期に交換を強制する規約は無効でしょう。将来は組合員間の不公平が生じる。

管理組合がこのような個人資産に介入する規約を設定するなら費用負担も組合が負担するとすれば、この規約は有効ですよ。
1563: マンション住民さん 
[2017-05-16 12:25:55]
>将来は組合員間の不公平が生じる。

個人負担だから管理組合としては何も不公平は生じないよ。
1564: 匿名さん 
[2017-05-16 12:28:16]
住宅用消火器は管理組合の備品であるが、管理規約において、その維持管理を各区分所有者に義務付けているのでは?
1565: マンション住民さん 
[2017-05-16 12:28:32]
消防法の消火器設置基準だからしょうがないよ。
総務省令第40号読んだの?今の新築マンションはこれに従って共用廊下に消火器おいてないよ。
1566: 匿名さん 
[2017-05-16 12:40:49]
>>1565
>総務省令第40号読んだの?

はい
総務省令第40号について
https://www.nohmi.co.jp/product/lisa/knowledge/index.html
1567: 匿名さん 
[2017-05-16 13:05:50]
専有部分にある個人所有の消火器を定期的に個人の費用で交換する義務を規約に設定しているのに、60%が交換して、40%が交換していないのでこの際組合費で強制的
に40%不交換組合員の消火器を交換すると言う事であれば不公平感が生じているではないでしょうか。この不公平感をどう始末するかの話ですよね。
1568: 匿名さん 
[2017-05-16 14:04:33]
>>1567
組合費で立て替え払いして購入し、あとで該当宅は管理費に消火器代を上乗せして徴収する。
これなら不公平はないと思います。
1569: 匿名さん 
[2017-05-16 14:18:01]
>>1534を読む限り、そうではなく60%の自費交換宅にまで消火器を支給する全戸一斉交換になってる。
1570: 匿名さん 
[2017-05-16 15:09:06]
1569さんの仰るとおりで、それを基にして考えを投稿しております。
1571: 匿名さん 
[2017-05-16 16:25:53]
>>1534
>消防法の特例(総務省令第四十号)で、共用廊下に一定間隔ごとに業務用消火器を設置しない代わりに各戸専有部分に住宅用消火器が分譲時に具備(区分所有者資産)されており、その消火器の維持管理と使用期限到来時の交換は区分所有者負担と管理規約に規定されている。

具体的には、どのように規定されているのでしょうか?
正確な条文を教えてください。
1572: 匿名さん 
[2017-05-16 17:04:38]
うちのマンションの規約にはそんな規定がありませんが。標準管理規約にも見つけられません。
1573: マンション住民さん 
[2017-05-16 17:27:54]
>>1571,1572
管理規約(第80条十)と過去の該当消防法の通知。
現在、この通知は総務省令第40号に格上げされている。
管理規約(第80条十)と過去の該当消防法...
1574: 購入経験者さん 
[2017-05-17 07:31:29]
>>1573
住宅内消火器は個人資産の個人管理、共用部分の消火器等消火設備は管理組合資産の管理組合管理。両方合わせてマンションの防火体制が確立する。
これだと防火管理が個人管理と管理組合管理の二元管理になりますね。
ある時期に住宅内消火器の資産区分変更を行って、防火に関しては管理組合の一元管理にした方がよろしいかと。
組合費からの消火器交換費用の支出が発生しますが、少なくとも使用期限切れ消火器はなくなり、消火器未交換宅はなくなります。
1575: 匿名さん 
[2017-05-17 09:05:01]
1574さんの方法を過去にマンション管理士の資格保有の理事長が対応してくれました。安心しております。
当マンションはこの理事長に引き続き理事を務めてほしかったのですが、順番制でしたので辞めましたが、相談
は管理会社にした事はありません。理事長は自宅に来たり行ったりして教えてくれます。ただいま勉強中です。
1576: デベにお勤めさん 
[2017-05-17 10:14:09]
理事長がマン管士資格保有者なら、少なくともマンション管理の知識はあるだろう。
あとは実務経験だ。他のマンションで役員経験を積んでるとか、本業で不動産管理や建設業に携わってるとか。
マンション管理は建物管理だから、不動産業や建設業に携わってる人の方が断然強い。
1577: 匿名さん 
[2017-05-19 16:44:24]
そうとは一概に言い切れない。1級建築士が理事の順番で理事になった。私も期待した、いつも夫婦で理事会に出席して議案の賛否に夫婦が挙手するので夫婦別々に2つの専有
部分を所有してるつもりで賛否の数に入れていたら、ある回の理事会で1専有部分を夫婦共有である事が発覚した。事情を説明して議案の賛否をやり直した。1級建築士だから
マンション管理士の件を尋ねたら毎年受けているが合格しないとの返答が返ってきた。問題が微妙で判断が出来ない問題が多いとの返事でした。

又、ある日組合員の部屋が上階から漏水事故があり仲介を頼まれたので、1級建築士の理事に同席を依頼して打ち合わせをした。加害者は最近中古でこの部屋を購入した、原因
は風呂釜の亀裂によりの漏水でした。1級建築士は瑕疵担保責任を持ち出して10年間は売主に請求できる旨の回答をした。私はそれは間違いで売買契約書で瑕疵担保責任を
売主が負担してくれるかを確認するように忠告したけれども1級建築士は名刺を出して、自分の身分を公表しているので加害者はその身分を信用して私の意見は無視された。

後日この組合員から私の対して1級建築士の意見が間違いであることを言わなかったの、言ったので口論になったが、組合の保険個人賠償特約を説明してそれで対応させて事
無きを得た。こんな1級建築士も何人か遭遇して口論になった記憶があります。その他あり失礼します。立派な1級建築士の方には失礼な発言で申し訳御座いません。
1578: 匿名さん 
[2017-05-19 18:18:35]
↑ 投稿者はどのような立場で仲裁を頼まれたのでしょうか?
1579: 匿名さん 
[2017-05-19 21:21:27]
マンションの住民の一人です。
1580: 匿名さん 
[2017-05-19 21:53:15]
管理会社は対応しなかったのでしょうか?

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