前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
1551:
匿名さん
[2017-05-16 09:31:21]
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1552:
匿名さん
[2017-05-16 09:44:05]
金額の問題ではないでしょう。
規約に明文化されており、共用設備として規約別表にも明記されていないわけですから。 規約変更は絶対に避けて通れない。 専有部分にある共用設備の火災感知器やオートロック連動火災警報兼用インターホンと同様な扱いになる。 |
1553:
匿名さん
[2017-05-16 09:51:36]
>せいぜい先に交換した組合員の費用を返還しなさいとの判決位でしょう。
その費用とどこから捻出されるのか?まさか管理組合費?そしたら更なる組合費の毀損になる。 |
1554:
周辺住民さん
[2017-05-16 09:57:20]
↑業務執行した理事会役員全員に弁済させるしかないよ。
800戸の33%の8000円なら211万円。役員20名なら一人当たり10万円以上の弁済。 |
1555:
デベにお勤めさん
[2017-05-16 10:13:28]
管理組合に差止請求するのではなく、管理組合外して矛先を変えて消火器交換業務を受注した管理会社に差止請求した方が手っ取り早いと思う。
理由はいくらでも付けられる。理事会に不均衡施策に関して適切なアドバイスをせずに仕事欲しさに安易に受注した管理会社の誠実義務違反とか。 原告は一区分所有者、被告は管理会社。判決までに3年はかかるからその間、管理組合費からの無用な出血は防げる。 |
1556:
匿名さん
[2017-05-16 11:10:18]
元々組合員の所有物である消火器(8000円)を交換期間を組合で強制的に個人で費用を負担する決まりは無効でしょう。
マンションを引き渡し時の規約に、各専有部分の消火器は00年おきに交換する事。その交換費用は管理組合が負担すると規約の制定をしておけば問題ない。 引き渡し後であっても、この規約は後々問題が生ずる可能性が有ると認識されたら規約の改正をしておくべきでありました。反省して改善しなさい。 |
1557:
匿名さん
[2017-05-16 11:17:54]
>>1555
管理会社を被告にして差止請求した方が提訴は簡単だと思う。 管理会社にとっては半ば言いがかりとしか思えないだろうが。 管理会社は理事会と原告一区分所有者の板挟みになって和解を模索するだろう。 |
1558:
匿名さん
[2017-05-16 11:20:40]
>元々組合員の所有物である消火器(8000円)を交換期間を組合で強制的に個人で費用を負担する決まりは無効でしょう。
無効ではないでしょう。分譲時に附属してる器物で共用設備外と規約で規定されてるわけですから。 要するに個人資産。 |
1559:
職人さん
[2017-05-16 11:23:27]
個人資産の消火器をマンション全体共用部分の防火体制の仕組みに取り入れてることに防火管理上無理がある。
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1560:
マンション住民さん
[2017-05-16 11:59:49]
最近の新築マンションは、共用廊下に消火器をおかず専有部分に消火器を置くのが標準だよ。
廊下に置くとスペースを取るし目障りだから。 |
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1561:
マンション住民さん
[2017-05-16 12:03:52]
>>1557
管理組合と管理会社を連名で被告にした方が賢い。 |
1562:
匿名さん
[2017-05-16 12:06:57]
個人資産の消火器を規約で個人の費用負担で定期に交換を強制する規約は無効でしょう。将来は組合員間の不公平が生じる。
管理組合がこのような個人資産に介入する規約を設定するなら費用負担も組合が負担するとすれば、この規約は有効ですよ。 |
1563:
マンション住民さん
[2017-05-16 12:25:55]
>将来は組合員間の不公平が生じる。
個人負担だから管理組合としては何も不公平は生じないよ。 |
1564:
匿名さん
[2017-05-16 12:28:16]
住宅用消火器は管理組合の備品であるが、管理規約において、その維持管理を各区分所有者に義務付けているのでは?
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1565:
マンション住民さん
[2017-05-16 12:28:32]
消防法の消火器設置基準だからしょうがないよ。
総務省令第40号読んだの?今の新築マンションはこれに従って共用廊下に消火器おいてないよ。 |
1566:
匿名さん
[2017-05-16 12:40:49]
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1567:
匿名さん
[2017-05-16 13:05:50]
専有部分にある個人所有の消火器を定期的に個人の費用で交換する義務を規約に設定しているのに、60%が交換して、40%が交換していないのでこの際組合費で強制的
に40%不交換組合員の消火器を交換すると言う事であれば不公平感が生じているではないでしょうか。この不公平感をどう始末するかの話ですよね。 |
1568:
匿名さん
[2017-05-16 14:04:33]
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1569:
匿名さん
[2017-05-16 14:18:01]
>>1534を読む限り、そうではなく60%の自費交換宅にまで消火器を支給する全戸一斉交換になってる。
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1570:
匿名さん
[2017-05-16 15:09:06]
1569さんの仰るとおりで、それを基にして考えを投稿しております。
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1571:
匿名さん
[2017-05-16 16:25:53]
>>1534
>消防法の特例(総務省令第四十号)で、共用廊下に一定間隔ごとに業務用消火器を設置しない代わりに各戸専有部分に住宅用消火器が分譲時に具備(区分所有者資産)されており、その消火器の維持管理と使用期限到来時の交換は区分所有者負担と管理規約に規定されている。 具体的には、どのように規定されているのでしょうか? 正確な条文を教えてください。 |
1572:
匿名さん
[2017-05-16 17:04:38]
うちのマンションの規約にはそんな規定がありませんが。標準管理規約にも見つけられません。
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1573:
マンション住民さん
[2017-05-16 17:27:54]
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1574:
購入経験者さん
[2017-05-17 07:31:29]
>>1573
住宅内消火器は個人資産の個人管理、共用部分の消火器等消火設備は管理組合資産の管理組合管理。両方合わせてマンションの防火体制が確立する。 これだと防火管理が個人管理と管理組合管理の二元管理になりますね。 ある時期に住宅内消火器の資産区分変更を行って、防火に関しては管理組合の一元管理にした方がよろしいかと。 組合費からの消火器交換費用の支出が発生しますが、少なくとも使用期限切れ消火器はなくなり、消火器未交換宅はなくなります。 |
1575:
匿名さん
[2017-05-17 09:05:01]
1574さんの方法を過去にマンション管理士の資格保有の理事長が対応してくれました。安心しております。
当マンションはこの理事長に引き続き理事を務めてほしかったのですが、順番制でしたので辞めましたが、相談 は管理会社にした事はありません。理事長は自宅に来たり行ったりして教えてくれます。ただいま勉強中です。 |
1576:
デベにお勤めさん
[2017-05-17 10:14:09]
理事長がマン管士資格保有者なら、少なくともマンション管理の知識はあるだろう。
あとは実務経験だ。他のマンションで役員経験を積んでるとか、本業で不動産管理や建設業に携わってるとか。 マンション管理は建物管理だから、不動産業や建設業に携わってる人の方が断然強い。 |
1577:
匿名さん
[2017-05-19 16:44:24]
そうとは一概に言い切れない。1級建築士が理事の順番で理事になった。私も期待した、いつも夫婦で理事会に出席して議案の賛否に夫婦が挙手するので夫婦別々に2つの専有
部分を所有してるつもりで賛否の数に入れていたら、ある回の理事会で1専有部分を夫婦共有である事が発覚した。事情を説明して議案の賛否をやり直した。1級建築士だから マンション管理士の件を尋ねたら毎年受けているが合格しないとの返答が返ってきた。問題が微妙で判断が出来ない問題が多いとの返事でした。 又、ある日組合員の部屋が上階から漏水事故があり仲介を頼まれたので、1級建築士の理事に同席を依頼して打ち合わせをした。加害者は最近中古でこの部屋を購入した、原因 は風呂釜の亀裂によりの漏水でした。1級建築士は瑕疵担保責任を持ち出して10年間は売主に請求できる旨の回答をした。私はそれは間違いで売買契約書で瑕疵担保責任を 売主が負担してくれるかを確認するように忠告したけれども1級建築士は名刺を出して、自分の身分を公表しているので加害者はその身分を信用して私の意見は無視された。 後日この組合員から私の対して1級建築士の意見が間違いであることを言わなかったの、言ったので口論になったが、組合の保険個人賠償特約を説明してそれで対応させて事 無きを得た。こんな1級建築士も何人か遭遇して口論になった記憶があります。その他あり失礼します。立派な1級建築士の方には失礼な発言で申し訳御座いません。 |
1578:
匿名さん
[2017-05-19 18:18:35]
↑ 投稿者はどのような立場で仲裁を頼まれたのでしょうか?
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1579:
匿名さん
[2017-05-19 21:21:27]
マンションの住民の一人です。
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1580:
匿名さん
[2017-05-19 21:53:15]
管理会社は対応しなかったのでしょうか?
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1581:
匿名さん
[2017-05-19 22:11:19]
管理会社に何を対応させるのでしょうか。説明をお願いします。?
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1582:
匿名さん
[2017-05-19 22:20:35]
階下への漏水は、瑕疵担保責任ではなく不法行為の問題です。原因調査には管理会社も関与したのでは?
ところで、当時、投稿者は組合員だったのでしょうか? |
1583:
匿名さん
[2017-05-20 19:38:39]
原因調査を管理会社にさせねばならないという規定はありません。風呂釜の亀裂は買主の知人が発見。当然素人なら売主か仲介業者に責任ありと考えたのではありませんか。
建築士は民法の規定で瑕疵担保責任を説明したのを、私が中古の売買には適用が無い旨を訂正したのです。それでも建築士の言葉を信じて売主側に責任追及をしたのでトラブッタのです。よって、こんな初歩的な問題でも1級建築士も間違った説明をしたと言っているのです。 瑕疵担保責任と不法行為の問題は説明しているではないですか。原因調査を管理会社にさせなければならない規定はありません。私が当時組合員かどうかがなにか関係ありますか。組合員でなければならないという規定はありませんが。上階から下階への風呂釜の亀裂が原因での漏水事項の被害者に対する損害賠償は加害者は示談により解決しました。 損害賠償金は組合加入の個人賠償特約を活用したとの話でした。 瑕疵担保責任の問題は、後日売買契約書を確認したところ。瑕疵担保責任は負わない旨の条文を確認しました。以上、 |
1584:
匿名さん
[2017-05-20 20:28:17]
↑ それで?
管理会社は109でしたよね。 |
1585:
マンション管理士
[2017-05-20 21:03:38]
瑕疵担保 売主は?
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1586:
匿名さん
[2017-05-20 21:53:07]
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1587:
匿名さん
[2017-05-20 22:01:29]
↑ 売主に瑕疵担保責任がある場合、階下の損害について、誰が損害賠償責任を負うことになりますか?
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1588:
匿名さん
[2017-05-20 22:21:42]
中古マンションの売買であって、売主は瑕疵担保責任を負わない契約でした。中古マンションの売買で瑕疵担保責任を負う場合の契約の話ではありません。以上
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1589:
匿名さん
[2017-05-20 22:50:06]
↑ 質問の答えになっていませんよ。
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1590:
匿名さん
[2017-05-21 09:16:07]
1580,1582,1584,1589,に何を返答しても理解能力がないと見ましたので回答しません。なぜならば、管理会社109の関係者です。彼らはこのマンションを食い物にしつつ
ありましたが。マンション管理士で優秀な理事長と組合雇用の管理人によって阻止されました。つまり、彼らの思う通りにはいかなくなったが、今度は管理会社派の組合員を 総動員する事に成功して反管理会社派の役員を一掃することに成功しました。こうして解約を免れてきた管理会社です。管理会社は可笑しな仕事はやりにくいマンションになり ました。うさん臭い匂いを嗅ぎ付けた組合員が必ず動き出すマンションです。今まで高額な工事はこの管理会社には発注された事はありません。しかし3度目の大規模修繕は まじかに控えております。さて、どうなります事やら、工事費は4~5億円になります。 |
1591:
マンション管理士
[2017-05-21 22:17:55]
1587
売主です |
1592:
匿名さん
[2017-05-21 22:45:51]
|
1593:
匿名さん
[2017-05-23 15:37:08]
マンション管理士の方に質問です。
当マンションは築28年です.外部埋設排水管改修工事は設計図が無くても改修工事は安全に出来ますでしょうか。? |
1594:
マンコミュファンさん
[2017-05-23 15:54:25]
バカな理事が留任で総会議案を作成しました。
もう防ぐ事は出来ないのかな。 |
1595:
匿名さん
[2017-05-23 16:28:09]
議案の内容によりますが、お宅の規約も理解する必要がありますが、バカな理事を選任したのは組合員ですから防ぐ方法は限られます。法令に違反する議案であれば弁護士と
早めに対応。総会で可決されたらさらに防止策が困難になります。よって理事の選任方法はマンションにとっては重大であるのに、軽んじられている。これも、組合員の責任。 |
1596:
匿名さん
[2017-05-23 16:39:22]
状況によりますね。 なぜでしょうか? 留任する必要のある事業(大規模修繕工事等)があれば、継続性が必要ですのでそれなりの当然ですし、何らかの不正があれば、留任で、不祥事をもみ消そうとしているのでは?
管理会社も、井桁の付いた悪徳管理会社は、悪事をもみ消すため、立候補と輪番の選択立候補制を廃止し、順番制だけの理事会に変更してしまいました。 幸い、役員候補には、管理組合運営や理事会運営に関心がおありの方が多く、一般理事ではありますが、そうは問屋が卸しません。 最近は不正工事等も発覚しました。 管理会社は、特別理事を抑えたようですが、管理規約を理解していれば、特別理事の変更は簡単です。 輪番制にはなりましたが、新理事会には期待しています。 |
1597:
マンション管理士
[2017-05-23 18:03:27]
設計図の完備するマンションより不完全なマンションが多いでしょう
また設計図どおりに建築されているとも限りません 信頼の置ける業者なら大丈夫です 心配なら建築士に監督を依頼されてもいいでしょう |
1598:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-05-23 18:07:56]
↑意味不明だねw
図面を紛失してるマンションって聞いたことが無い。 仮に管理事務室からなくなっていても、倒産してなかったら建築会社にあるよ。 |
1599:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-05-23 18:10:32]
1597は、実務経験ゼロだ。
普通なら図面はある。 無くしてるっていうのはものすごい管理不良のマンションで 無くしてるマンションのほうが多いなどと、 アホまるだしw |
1600:
匿名さん
[2017-05-23 19:07:02]
仮に、マンション管理士試験上位合格者なら、「利用規約」等に違反しますので、運営会社がお困りになりますから、「アホ」は止めましょう。 「馬鹿丸出し」騙りの「マンション管理士試験上位合格者」
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勿論先に自己負担で交換してくれた方たちには誠意を持ってお詫びはします。普通決議で結構です。告訴だれたら確かに負ける可能性はあります。99%の組合員は告訴はしま
せん。1%の方が告訴しても、せいぜい先に交換した組合員の費用を返還しなさいとの判決位でしょう。。8000円位で目くじらは立てません。