前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
151:
匿名さん
[2016-09-17 18:15:41]
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152:
匿名
[2016-09-17 19:17:37]
>150
管理委託契約が新規でも更新でも、区分所有者の賛成多数で承認されているはずですから、委託契約については有効ではありませんか? 理事の人数が定数に満たないなら、定数を満たすまで役員選任の集会(理事会)を開くか、 定数を満たせないことを考慮しての規約変更の臨時総会を開催して定数を減らします。 |
153:
匿名さん
[2016-09-17 19:33:24]
規約に、
0項、理事長は、総会招集通知を発するにあたり、書面にて組合員に対し、 「代理人を選任する事無く欠席したものは、総会招集通知記載の議案に つき理事長に代理権を付与したものとみなす。ただし、総会の前日までに 対し、書面にて理事長に代理権を付与しない旨意思表示した組合員につい てはこの限りではない。]旨の通知をなすことが出来る。 X項、理事長が、第0項の記載の通知をなしたにもかかわらず、代理人を 選任せず、かつ総会の前日までに理事長に対し書面にて代理権不授与の 意思表示をなさなかった組合員は、総会招集通知記載の議案につき理事長 に代理権を授与したものとみなす。 ※上記規約を理事長が規約の設定変更、設定、廃止を賛成票が区分所有者 及び議決権が四分の三に遥かに不足していたので、不授与者を賛成に投じ て規約の変更を行った。区分所有者より異議の申し立てがあった。 この規約があれば、理事長次第で、どの議案も自由に操れることになると 思います。管理会社は、これで良いとの回答で、裁判も受けて立つとの 強気の姿勢です。マンション管理士等の皆さんの意見をお願い致します。 |
154:
匿名さん
[2016-09-17 19:51:59]
無断欠席したからと理事長がその議決権を行使できる規約は無効。
欠席者の議決権は無効票、国会ででも同じだ。 管理規約ごときがなんでも決めれると思うなやアホ、規約は他の法に則ったうえで有効。 |
155:
匿名さん
[2016-09-17 19:59:05]
下らない質問すな、代理人選任せんでも議決権行使書でじゅうぶん、規約で定めがなくてもこれは自由に使える。
|
156:
匿名さん
[2016-09-17 20:06:47]
管理組合総会の案内送付の際、総会議案書に委任状と議案ごとの是非がわかる
議決権行使書の添付が今や常識、欠席者はどちらでも好きなほうを選ぶ。 提出すれば総会出席者としてカウントできるし楽なもんだ、総会の成立要件も楽々。 とくに、特別決議の議案がある場合は重要だ。 |
157:
匿名
[2016-09-17 21:02:59]
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158:
匿名さん
[2016-09-17 21:19:01]
>>153
暇なのはお前の勝手だが空想の下らない質問はそろそろやめたら? |
159:
匿名さん
[2016-09-17 21:27:21]
157さん。私もその通りだと思います。無効を主張しても。
取り入れてくれません。現在の理事長と数人の理事は、私の主張 を聞いてくれてはいます、 300戸未満のマンションですが。地震等の発生に備えて以前の 理事会が、防災上の都合で、13名の理事では不足と見て22名に 増員する規約を四分の三以上の賛成で設定しました。 所が、管理会社の提案で10名に変更する案を総会にかけた所が 四分の三以上の賛成は大幅に不足したために、総会への欠席者を 120名程度を理事長が賛成票に投じて可決しました。 この10名の理事で2期組合が運営されていたところが、今期の 理事の中からクレームが出てもめています。私は過去に弁護士に 相談しましたら、無効になるとの回答を頂いておりますが、相手が 理事と一部の区分所有者の後ろに大手の管理会社が付いているので 下級審で勝訴しても上告されたら弁護士等の裁判費用で経済的に追い 込まれるとみてあきらめていましたら、今期の理事長が私の主張を 聞いてくれましたので、理解してくれる方が現れただけでも気が楽 になりました。今期の理事会では、10名の理事では防災等を考え たらとてもじゃないが理事不足と思い過去の22名の理事が10名 減らされたいきさつを探しているうちに私の主張にきずいたのです。 |
160:
匿名さん
[2016-09-17 21:50:02]
>>159
マヌケ、その訴訟は監事が管理組合(全組合員)代表してする訴訟だ、個人でする必要はない。 費用も管理組合の口座から出してけっこう。 議決権という性質を理解してかかれ。 それと、理事会や組合総会に管理会社の意見を反映するとはどうなってるんだ? 管理会社が口出しすることじゃねぇーつーの! 理事会や理事長がバカなだけだろ。 |
|
161:
匿名さん
[2016-09-17 22:02:55]
監事は、退去しました。売買の媒介契約業者は管理会社の関連会社、
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162:
匿名さん
[2016-09-17 22:11:56]
>>161
おまえの書いてることメチャクチャで意味不明だ 監事がなんで退去するのかもわからん 監事の役割も理解してないんじゃないのかぁ? また管理会社が販売会社の子会社だろうが何だろうが関係ない 管理組合のお手伝いさんでしかないんだがな それすら分からんのか? 誰のマンションだ? |
163:
匿名さん
[2016-09-17 22:32:04]
>監事は、退去しました。
後任早く決めろ、何のんきに構えとる。 そんな事ではまともな管理組合運営は不可能。 やはりアホでマヌケな理事会、管理組合のようだな。 |
164:
匿名
[2016-09-18 00:07:58]
>149さん
民泊は旅館業経営です。 規約に居住の用途に供するものとするとありませんか? 民泊ではなく『期間限定滞在型』とすれば、この規約に違反しないものと考えられます。 宿泊施設ではなく、別荘・別宅のようなものですから『賃貸契約』であり『民泊営業』ではありません。 |
165:
匿名
[2016-09-18 00:25:09]
>それと、理事会や組合総会に管理会社の意見を反映するとはどうなってるんだ?
管理会社が口出しすることじゃねぇーつーの! 理事会や理事長がバカなだけだろ。 理事会・理事長がバカとかではなく、役員に限らず、区分所有者は責任を負いたくないのだと思います。 |
166:
賃借住民さん
[2016-09-18 05:59:50]
マンション管理士は防火管理者の受託とか第三者管理の管理者・理事長の受託とかの仕事を探さないと。
食えない資格だから頑張れよ! |
167:
匿名さん
[2016-09-18 08:00:24]
>>164
>宿泊施設ではなく、別荘・別宅のようなものですから『賃貸契約』であり『民泊営業』ではありません。 それじゃあ民泊するたびに賃貸契約して占有者家族や連絡先を管理組合に届出報告せんといかんな。 当然管理規約や細則も区分所有者同様に理解してもらい厳守してもらわんといかんな。 当然だが、管理規約に専有部分の貸与に関する条項もあるだろ、理解してからやれるならやってみろ。 笑 おまえ本物のバカだろ。 |
168:
匿名さん
[2016-09-18 08:15:52]
>食えない資格だから頑張れよ!
食えないどころか趣味以下の資格だよ |
169:
ペテン師
[2016-09-18 08:30:40]
全くの第三者を居住者の親類縁者のように装って居住者がゲストルームを予約して第三者を宿泊させる。
居住者は管理規約どおり使用料を払うが、第三者からは使用料よりも高い料金を貰って鞘を抜く。 これ明らかに民泊ですよね。 知らないうちに管理組合自身がゲストルームを使って民泊していることになりますね。 これを防止するにはどうしたらいいか?マンション管理士、答えよ! |
170:
草の根民主主義評論家
[2016-09-18 09:07:09]
民泊の相談窓口ありますよ
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171:
匿名さん
[2016-09-18 09:07:55]
他の所有者や組合に不利益を与える単なる詐欺 アホくさ
ゲストルームで営業行為とかバカ通り越してタワケだろ もっとまともな質問せぇ 老人がぁ |
172:
匿名さん
[2016-09-18 09:10:47]
169 さすがアホすぎるニセマンション管理士、使いよう無いな。
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173:
匿名さん
[2016-09-18 09:34:52]
169さんは、本物のマンション管理士です。
172は、永久不合格組で僻みでやけになっておる。 ほっとけ。 |
174:
匿名さん
[2016-09-18 09:51:35]
↑
匿名掲示板で妄想にふける老人かぁ |
175:
マンション管理士試験受験生
[2016-09-18 11:21:26]
>>169
悪賢い居住者による旅館業法違反行為ですね。 居住者の地位を利用してマンション福利厚生施設を使い、 ゲストルーム使用料は居住者が管理組合に払い、 裏で第三者から別途使用料を徴収して旅館営業をしています。 でも管理規約違反にはならないでしょう。 なぜなら管理規約にこのような利用は想定されてませんから既成条文がないからです。 これは誰かが監督官公署に密告して査察が入って初めて判明すると思います。 |
176:
匿名さん
[2016-09-18 11:29:26]
↑
ばぁ~か 共同の利益に反する行為だっちゅう~に マヌケやのぉ~ 個の営業利益のために他の所有者に損害(通常ゲストルームは予約制)を与えているんだ当然だろ しかもゲストルーム利用者の情報も届け出義務あるからな、全くの他人ならその理由も必要 ホテルじゃないんだからよ |
177:
匿名さん
[2016-09-18 11:39:50]
セキュリティーの内側にあるゲストルームを正体不明の者が利用できるマンションなどない。
所有者が予約申請して借りるのだが、通常は使用細則等で無縁者への又貸しは禁止だろ。 だいたいがゲストルームなど民泊使用など一所有者が頻繁に利用するとは考えない。 |
178:
匿名さん
[2016-09-18 11:46:07]
どうして共同の利益に反するのですか?
居住者は「親戚」だといって使用申し込みし使用料を払ってるのです。 宿泊者が本当に居住者と親戚関係であることの証明を管理組合は求めますか? この証明には居住者と宿泊者の姻戚関係が証明できるよう戸籍謄本の提出が必要になりますよ。 でも宿泊者が「友人」だったらどうしますか?もはや「友人」を証明する公的証明証などありません。 それと来年9月9日までに改正個人情報保護法が試行され、管理組合は同法の「個人情報取扱事業者」になります。 なおさら居住者の個人情報の提出は難しくなります。 |
179:
購入経験者さん
[2016-09-18 12:05:55]
>共同の利益に反する行為だっちゅう~に
共同の利益には何も反していない、旅館業法違反なだけ。 >通常は使用細則等で無縁者への又貸しは禁止だろ。 調べたの? 多くのマンションでは、細則に申込者・使用者の制限はあるが、「転貸」の規定はない。 要するに「想定外の利用方法」だということ。 |
180:
匿名さん
[2016-09-18 12:18:52]
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181:
周辺住民さん
[2016-09-18 12:23:22]
友人と申告しとけばいい。人類みな友達だから。
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182:
匿名さん
[2016-09-18 12:23:37]
一人の区分所有者がゲストルームを利用して民泊商売とか無理無理。
そんなに頻繁に一人がゲストルーム借りればすぐばれるし変な外人相手ならなおさら。 単純な年寄りが小遣銭稼ごうと思っても無駄、脳ミソよわいなー。 |
183:
デベにお勤めさん
[2016-09-18 12:26:55]
要するにゲストルーム使用細則に抜け穴があることを指摘しただけだと思う。
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184:
ご近所さん
[2016-09-18 12:28:43]
ばーか、人類みな友達だよ、白も黒も黄色も、友達関係に肌の色は関係ない。
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185:
匿名さん
[2016-09-18 12:40:29]
土日、大型連休、年末年始のゲストルーム予約は抽選になる場合がほとんど。
民泊などで利用できるわけもないし、連泊にも制限があるのが当たり前。 おまえら管理規約や細則くらい見てからかけよ、どうせアパート暮しの老人だろうがな。 それに共用部、共用施設から生ずる利益は各共有者(管理組合)が収受する。 不の利益も同様。 これ区分所有法19条な。 アホなことして儲かった金は管理組合に収めろよ犯罪者が! |
186:
匿名さん
[2016-09-18 12:43:47]
当マンションでは、来週末の臨時総会に向けて、準備を進めいるところです、
その臨時総会の議案のひとつに、 修繕積立金取り崩しの件があります。 その工事のなかで、最も金額の高いものが鉄部塗装工事で、約4千万円です。 その金額を知って驚愕しました。というのは、数年前の総会では、1千6百万円だったからです。 そこで、現理事会のメンテナンス部会リーダーからその経緯を聞いとところ、「1千6百万円は数年前に管理会社から提示された金額で、実はその当時工事を発注していなかったので、今期になって管理会社から改めて4千万円の金額が提示されました。」ということでした。 その話を聞いて、1千6百万円の工事と4千万円の工事との 比較表も議案書には提示されていなかったので、納得いきません。なので、この議案には絶対反対です。 そこで、この臨時総会に出席して、この議案に反対意見を発言したいと思っていますが、どのように反対意見を述べたらいいでしょうか? よろしくお願いします。 |
187:
匿名さん
[2016-09-18 12:59:38]
いやだって言ってみればいい
どうせ総会決議するんだろ仲良く決めろ |
188:
マンション住民さん
[2016-09-18 13:19:20]
1千6百万円と4千万円の差異は何かを質問し、証憑書類を出させることだ。
議案は撤回させればいい。 |
189:
匿名さん
[2016-09-18 13:21:15]
私の住むマンション(住戸数約450戸)で近日高圧一括受電導入について臨時総会が開かれます。
かなり重要な案件であると思いますが特別決議(3/4以上の賛成)ではなく普通決議(1/2以上の賛成)で実行される予定です。 これは区分所有法上問題ありませんか? |
190:
匿名さん
[2016-09-18 13:42:37]
|
191:
マンション比較中さん
[2016-09-18 13:59:26]
高圧一括受電って共用部分の変更なの?初めて聞いた。
|
192:
匿名さん
[2016-09-18 14:03:41]
↑
電気室やキュービクルに関わることで共用施設だろ 全部を電力会社の負担でできる事なのか? 専有部以外はすべて共用部なんだが、おまえ低能杉だ かくな! |
193:
匿名さん
[2016-09-18 14:12:06]
一括受電で個別に料金が変わったり、負担があるなら全員が了承しないと無理だろうな。
極端な話、極力電気を利用しない世帯があっても不思議じゃな。 中には都市ガスの契約をしていない世帯もある。 |
194:
マッチョ管理士
[2016-09-18 14:23:38]
>>192
たぶん区分所有法第十七条 (共用部分の変更)になるということで特別決議と解釈してるみたいですが、「共用部分の形状又は効用の著しい変更」にはならないと思います。 高圧一括受電に変更しても、共用部分の電気供給は従前と同じ高圧供給のままで電気代も変わるわけでないので効用の著しい変更にはならず、借室電気室も室内設置機器の若干の変更はあるものの形状の著しい変更とは言いがたいです。 |
195:
匿名
[2016-09-18 14:40:17]
>186
金額の差は 「鉄部塗装工事を保留した間に劣化により、錆がひどくなり補修費用が膨れ上がりました」 「また、物価や人件費の高騰も一因と考えています」 …とかじゃないですか? ・前回実施しなかった事由 ・写真の提示(前回と現状の対比) 以上を求めてみてはどうでしょうか? |
196:
匿名さん
[2016-09-18 14:42:49]
↑
無知な管理士君、少しは勉強しろよ、インチキ管理士が 導入までの流れは?(主なポイント) 総会での承認 居住者の4分の3以上の賛成票が必要 全戸の住居者からの申込書提出 切替工事 高圧一括受電のデメリット 1~3年に1回の受電設備の点検(停電)が義務化されている 導入に対する総会決議後に、一括受電への切替同意書が全戸分必要 総会にて3/4以上の同意が得られても、切替の同意書が全戸分必要になります。 1戸でも反対者がいると導入ができません。 そのため、マンション内での人間関係に問題が出てくる可能性があります。 事業者との10年程度の長期契約が必要 http://matome.naver.jp/odai/2142605689009658401 |
197:
匿名さん
[2016-09-18 14:53:39]
|
198:
無敵の剛腕理事長
[2016-09-18 14:56:33]
>>194
「共用部分の形状又は効用の著しい変更」にはならないことの理由は正しい。 ただし管理規約で電気供給元に具体的な電力会社名が明記されていれば、高圧一括受電導入に併せて管理規約変更を伴うから特別決議が必要だが、そうでなければ普通決議で問題ない。 が、実際に特別決議を採る最大の理由は、共用部分ではなく本来管理組合が不可侵の居住者の専有部分の電気契約に管理組合が強制的に縛りをかけるから、全員の同意が必要で特別決議が必要になる。 高圧一括受電業者にこの件を質問しても、上記の回答ができる会社は皆無。 なぜなら、「管理組合が不可侵の居住者の専有部分の電気契約に管理組合が強制的に縛りをかける」なんて口が裂けてもいえないから。 |
199:
匿名さん
[2016-09-18 14:59:10]
だからかいてあろうがぁ~
『導入に対する総会決議後に、一括受電への切替同意書が全戸分必要 総会にて3/4以上の同意が得られても、切替の同意書が全戸分必要になります。 1戸でも反対者がいると導入ができません。』 |
200:
匿名さん
[2016-09-18 15:01:20]
|
201:
匿名さん
[2016-09-18 15:01:45]
|
202:
匿名さん
[2016-09-18 15:04:49]
一人でも嫌だというなら一括受電は無理ってことだ、あきらめろ。
|
203:
匿名さん
[2016-09-18 15:09:53]
専有部の電気に関する取り決めなら全員が賛成しないと無理
総会で議決されても従来の受電方式に欠陥があるなら別だが 個々に対する契約切り替えの強制はできない |
204:
197=200
[2016-09-18 15:43:28]
|
205:
無敵の剛腕理事長
[2016-09-18 16:11:24]
>切替の同意書が全戸分必要になります。
実際に必要なのは区分所有法の総会決議ではない。 電気事業法の電力受給需給契約解約届け。 |
206:
宿無し
[2016-09-18 16:13:01]
質問です。
うちは賃貸で借りて住んでますが、賃貸借契約書に電気は「東京電力(40アンペア)」と明記されています。 高圧一括受電で東京電力以外の業者になりましたが、退去時に東京電力に戻す必要がありますか? |
207:
匿名さん
[2016-09-18 16:23:05]
|
208:
匿名さん
[2016-09-18 16:25:04]
>>206
大家さんに任せろや お前関係ないからさ |
209:
金満大家
[2016-09-18 16:27:24]
>>206
賃貸の合場、実際に東電と電力需給契約を締結しているのは貸主(区分所有者)ではなく借主(占有者)。 従って、高圧一括受電の導入に伴い電力需給契約の解約をするのは借主。 しかしながら貸主と借主は賃貸借契約で規制されている。 もし賃貸借契約に「東京電力(40アンペア)」と書かれているなら、これを変更するかあるいは貸主の承諾を得て東電との電力需給契約を解約し受電業者に変更することになる。 もしそれを怠れば、借主は退去時に東電に戻すための原状回復義務が発生する。 |
210:
匿名さん
[2016-09-18 16:37:27]
>>207
>それ売電業者側が書いたこと、いちいち揚げ足取らなくても所有者と理解できる範囲だろボケ! 売電業者が書いたものを、堂々と書くな!! ボケ!! と突っ込んでみたものの、どこの売電業者が書いたの? |
211:
元電力エンジニア
[2016-09-18 16:44:22]
>それ売電業者側が書いたこと、いちいち揚げ足取らなくても所有者と理解できる範囲だろボケ!
居住している区分所有者の場合は所有者だが、賃貸している場合は借主の占有者。 従って、所有者では借主の占有者が抜けてしまうので「居住者」と範囲を広げる。 209も言っているが、高圧一括受電導入は区分所有法の総会決議では実施できない。 居住者が電力会社と締結している電気事業法の電力需給契約の解約が必須なのである。 この電力需給契約を全戸解約しない限り高圧一括受電に移行することはできない。 従って電力需給契約の解約に関しては総会決議は何の意味をなさない。 なぜなら電力需給契約は専有部分の憲法で保障されている「契約の自由」に基づく個人契約で、共用部分の管理をする管理組合は不可侵領域であるから。 マンション管理士でここまで解説できる人はスイムと思っていい。 |
212:
元電力エンジニア
[2016-09-18 16:46:25]
スイム→皆無理事長とて同じ。
電力を知らないマンション管理士に高圧一括受電など理解できるわけない。理事長とて同じ。 |
213:
匿名さん
[2016-09-18 16:47:34]
|
214:
模範解答
[2016-09-18 16:49:31]
Q:マンション高圧一括受電の総会決議について
私の住むマンション(住戸数約450戸)で近日高圧一括受電導入について臨時総会が開かれます。 かなり重要な案件であると思いますが特別決議(3/4以上の賛成)ではなく普通決議(1/2以上の賛成)で実行される予定です。 これは区分所有法上問題ありませんか? A:区分所有法上は問題ありませんが、一括受電を導入するにはこれだけでは不十分です。 基本的に区分所有法ではマンションの共用部の案件しか決定できません。それに対して一括受電は、専有部が含まれます。 これは個人契約が入っている事を意味します。個人契約に関しては、近代法の原則である「契約の自由の原則」に委ねだれていますので、契約するかしないかは各人の自由意志になります。つまり、一括受電を導入する為には、賃借人を含める全戸の同意が必要不可欠となり、これが実現にあたり最大の障害になります。しかも、現在、電力会社と締結している電力需給契約を全戸解約しなければなりません。 この電力需給契約は、電気事業法で保護された国民が当然契約できる利益、つまり公共の福祉となります。一方で、一括受電の契約は電気事業法で規制されていない代わりに保護もされていません。 管理組合側の一方的な都合で、個人の電力需給契約を解約させてしまう事は、「契約の自由の原則」に反する管理組合の権利の濫用になり、不法行為と認定される可能性があります。最悪の場合、管理組合が一括受電に反対する人達に損害賠償請求される可能性があります。 |
215:
匿名
[2016-09-18 17:34:12]
逆に反対者側が共同の利益に反する行為だと承認を請求されるかもしれません。
集会の決議事項に区分所有者は正当な理由なく拒否してはならないと思います。 |
216:
匿名さん
[2016-09-18 19:02:52]
共同の利益に反する行為というのは、専有部分の自由を制限するものではありませんし、
総会決議の賛否を縛るものでもありません。 それより、 >186 の修繕積立金取り崩しの方がきになります。 完全に、現理事会が管理会社の手中にあります。 管理会社のいいなりになっていると思います。 理事会役員は、面倒なことを嫌がるので、得てして管理会社の言うとおりにしてしまいます。 そこが、管理会社の思うつぼなのです。 だから、絶対に賛成してはいけません。 明細を提示させなくてはなりません。 あるいは、あいみつを取るべきです。 |
217:
匿名さん
[2016-09-18 19:18:19]
一括受電のデメリットをあげられたら総会決議が成立しても
一人の所有者の反対で議案の実行は不可能 強制停電の必要性や長期契約が必要など制約が多い受電契約だからな |
218:
匿名さん
[2016-09-18 19:26:15]
>集会の決議事項に区分所有者は正当な理由なく拒否してはならないと思います。
一括受電契約の数々のデメリットは、議決拒否に値する合理的な理由になります。 この契約、マンションの専有部においてはさほどメリットがない。 |
219:
匿名さん
[2016-09-18 19:26:36]
>逆に反対者側が共同の利益に反する行為だと承認を請求されるかもしれません。
共同の利益とは「一般会計の経費節減」だが、それなら一般会計を年幾ら節減する必要があり、節減した効果で何を行うのか?を明確にしなければならない。 たとえば、一般会計が年幾ら赤字で徴収管理費を値上げせざるをえないが、高圧一括受電を導入すれば徴収管理費を値上げすることなく一般会計の赤字を補填することができる、とか。 ただ単に「経費節減により一般会計の剰余金を増やす」では理由にならない。なぜなら「何の目的で剰余金を増やす必要があるのか?」だ。 >集会の決議事項に区分所有者は正当な理由なく拒否してはならないと思います。 区分所有法に基づく総会決議と電気事業法に基づく電力需給契約は土俵が違う。 保護・規制する対象と法律がもともと違うのである。 専有部分の電力需給契約は電気事業法で保護・規制されており、区分所有法の法律外である。 |
220:
匿名さん
[2016-09-18 19:34:15]
↑
ばぁ~か 共同の利益とは金銭だけの事ではないことも理解できん無知かぁ? |
221:
匿名さん
[2016-09-18 19:34:33]
153は、マンション管理士の専門分野。それから目をそらすな。
マンション管理士の回答を要求します。 |
222:
匿名さん
[2016-09-18 19:44:28]
意味不明な投稿はどうよ
匿名掲示板で管理士特定できるわけナカロ アホ |
223:
匿名さん
[2016-09-18 20:23:12]
|
224:
匿名さん
[2016-09-18 21:01:44]
↑
ばぁ~か はお前だよ。とっととクソしてせんずりこいて寝ろや! |
225:
匿名
[2016-09-18 21:19:14]
せんずりってなんですか?
マンション用語ですか? |
226:
匿名さん
[2016-09-18 21:39:20]
総会議案書を千枚刷ることをりゃくして「せんずり」と言う。
理事会出てればわかるが、会議中によく飛び交ってる言葉。 一方、大型マンションでは総会議案書も1万枚くらい刷る。 これは「まんずり」と言う。 |
227:
匿名さん
[2016-09-18 21:54:28]
なっとく!
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228:
匿名さん
[2016-09-18 22:28:44]
マンション管理士がアホだということはよくわかった。
これじゃ仕事なんて頼めん現実。 |
229:
マンション管理士
[2016-09-19 20:20:52]
>>214
この方が正しい 管理会社の利益の為に組合が危険のリスクを負います やめましょう 今でも電力料金不払いの為に送電を止められる方がいます 所有者 賃借人共にです 其の場合組合がその人たちへ請求しますが 回収は困難です |
230:
匿名さん
[2016-09-20 09:20:32]
マンション管理士がアホだということはよくわかった。
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231:
マンション管理士
[2016-09-20 17:21:24]
マンション管理士は管理会社の為には働かない
組合の無駄な経費を削減する事が業務 大規模修繕は15年に一度しかない 毎年のノルマ達成の為 管理業務主任は色々な名目で組合の積立金を毟るのが業務 |
232:
マンション管理士
[2016-09-20 17:23:22]
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233:
匿名さん
[2016-09-20 18:19:43]
だからぁー マンション管理士がアホだということはよくわかったよ
一人でも反対ならかなわぬ夢 アホさ加減がよくわかるわい |
234:
匿名
[2016-09-20 21:05:52]
質問です。
マンション管理士資格のあるフロントさんは何のために働いてますか。 |
235:
匿名さん
[2016-09-21 14:01:45]
生活の為だろ
変なこと聞くな |
236:
マンション住民さん
[2016-09-22 10:56:37]
いや違う。マン管士としてマンション管理の実務経験に磨きをかけるためた。
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237:
匿名さん
[2016-09-22 12:40:34]
アホが徘徊してるのか?
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238:
俺がマンションださん
[2016-09-22 13:41:49]
>>232 マンション管理士さん
前にいたところだと、、、うろ覚えですけど 一部屋あたりで 総会上程で1000円 承認で2000円 全戸回収で4000円 100戸だと70万円。 マンション管理士も同じくらいなはず。 各社で当然違う。 未払いの請求は契約次第。 今さら検討するような管理組合もないでしょうけどね。 |
239:
マンション管理士
[2016-09-23 20:44:22]
一括受電で組合に入る微々たる金額に騙される理事会はまだ存在します
管理会社はちりも積もれば山になります 未払金のリスクは組合へ |
240:
匿名
[2016-09-23 21:26:36]
未払いに対する罰則を規約に規定しては?
「組合の負担の回避のためです」と理由付けすれば問題ありません。 本当のことですから。 |
241:
名無しさん
[2016-09-23 23:01:53]
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242:
匿名
[2016-09-24 00:11:12]
そうですけど。
督促して応じなければ提訴すればよい話です。 管理費等と同じく。 回収できなければ最終的には組合の負担となりますけど。 3/4で可決、全戸の同意がなければいけなくても可決議案ですから、反対派は正当な理由なく拒否はできないと思います。 |
243:
名無しさん
[2016-09-24 00:38:12]
そこまでしてやるメリットが無いから、もう誰も検討してないんでしょ。
今やる管理組合なんて、よっぽどの情弱ですからね。 |
244:
匿名さん
[2016-09-24 12:48:12]
どうせ一括受電なんて導入できないマンションが大多数、夢見てろ。
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245:
名無しさん
[2016-09-24 14:21:43]
一括受電にして地獄を見ている管理組合もある。
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246:
入居済みさん
[2016-09-24 15:06:18]
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247:
匿名
[2016-09-24 15:11:59]
これはブリリアマーレ有明のシェアハウス・民泊禁止のネットで公開している管理規約である。
マスコミにも取り上げられ、雛形として採用しているマンションもある。 ところで、この規約には種々の問題がさ散見されるが、マンション管理士として講評願いたい。 5.理事長は、理事会の承認がないにもかかわらず、専有部分がシェアハウスに供されていると認めたときは、当該専有部分の区分所有者に、専有部分をシェアハウスに供することを中止するよう請求することができる。専有部分の区分所有者または占有者が合理的な理由を示さず第12条第7項の協力を拒んだ場合も同様である。 6.理事長は、専有部分がシェアハウスに供されているかどうかの事実を確認するため、随時、任意の区分所有者に対し専有部分の利用状況について口頭または書面で照会をすることができる。 7.前項の照会の結果、専有部分の外観、近隣住戸の居住者または専有部分に出入りする者等から任意に聴取した事項、各種媒体上で見分した賃貸情報などから合理的に判断して専有部分がシェアハウスに供されていると推認した場合、理事長は、理由を告げて、当該専有部分の区分所有者または占有者に対し、専有部分がシェアハウスに供されているかどうか実地に見分するため理事長及び理事複数名が専有部分に立ち入るのを認めるよう協力を求めることができる。 |
248:
購入経験者さん
[2016-09-24 15:21:45]
ブリリアマーレ有明は湾岸のホテル並みの共用施設のあるタワマンで、実際に民泊の事例を管理組合が数件摘発し、その結果でシェアハウス/民泊禁止の規約を作ったから、実績に基づく規約で他のマンションは雛形として使っていいと思う。
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249:
住民
[2016-09-24 16:08:08]
「理事会の承認がないにもかかわらず」とわざわざ断り書きをする意味は?
本来は理事会決議が必要だが、理事長は理事会決議が無くても独断で出来る特権があるということか? こんな合議制を無視した理事長の特権と独断を許すのか?問題ありだな。 |
250:
匿名さん
[2016-09-24 16:57:42]
理事長には保存行為を単独でできるんよ。
保存行為って意味が広いけど、各所有者とは違い、平穏を保つ行為や現状維持。 民泊で専ら住宅としての静寂や平穏を阻害されるなら勝手に止められるってことよ。 住人以外のマンション駐車場や敷地の通り抜けを防止するための設備や施設も単独でOK! |
おたくの場合、半数以上の理事が指名した者が理事長だが?
なんで役員数が20から15に減るの、監事や相談役入れての20か?
監事や相談役は理事長選定には参加しないだろ、通常は理事同士の互選だ。
理事が順番制だろうが立候補だろうが毎年度決められた数が必用だ。
役員数変えるなら規約変更しろ。
>>147
常識すら理解できん無知無能ならワザワザ書くなやアホ!