管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

1481: 匿名さん 
[2017-05-10 09:57:22]
権利能力なき社団である管理組合では、理事長が管理組合を代表している。

<マンション標準管理規約>
第38条(理事長)
第1項 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
1482: 匿名さん 
[2017-05-10 13:00:25]
管理組合の全面改正において。、標準管理規約第44条 (組合員の総会招集権)第3項を残し 第4項が追加された

第3項 前2項により招集された臨時総会に於いては、第42条第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)
    の議決権の過半数をのって、組合員の中から選任する。
第4項 (新設)第41条  項により監事が招集した総会の議長については、前項を準用する。

※第4項が?どうなのか。>
1483: 匿名さん 
[2017-05-10 13:25:12]
「監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができるが、この臨時総会の議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。」ということであり、何の問題もない。
1487: 匿名さん 
[2017-05-10 20:58:44]
規約の全面改正において、標準管理規約第48条 第9項 第21条第2項(専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体とし
                                   て行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる)
                                  に定める管理の実施。
が廃止されている。これは、重要な案件なので当時の理事長に説明したが、全く知らなかったとのことであった。

※規約の前面改正は素人眼には、大変いいことのように思われるが、細かく精査すると、都合の悪い規約は、この美文句をうたい文句で素人理事を騙し、トラブル時は管理会社
109を守る為の規約の全面改正と思われる。
1488: 匿名さん 
[2017-05-10 23:58:22]
これは、共用部分の占有使用権の問題ではないでしょうか。
だとしたら、一度専門家に相談した方がいいと思います。
マンション管理士試験上位合格者の話を聞く前に。
1489: 匿名さん 
[2017-05-11 06:33:12]
[NO.1479~本レスまで情報交換を阻害する恐れのある投稿のため、いくつかのレスを削除しました。管理担当]
1490: 匿名さん 
[2017-05-11 09:22:13]
管理規約が標準管理規約を参考にして全面開催された管理規約が、管理会社109から配付された、

標準管理規約第5節(理事会)
(理事会) 第51条の2項  (招集) 第52条第3項、第4項。(理事会の会議及び議事) 第53条第2項、第3項、(議決事項)第54条第、第1項七号、第八号、
、第十号、が削除されました。先生方の真面なご意見をお聞きしたいです。管理会社109は最新の標準管理規約を参考のしての前面改正したといっております。

1491: 匿名さん 
[2017-05-11 09:34:24]
交付と公布の違いを説明願います。1473です。
1492: 住民 
[2017-05-11 09:39:08]
字が違う。
1493: 匿名さん 
[2017-05-11 10:43:50]
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第103条の見出しは、(設計図書の交付等)である。
したがって、当該管理規約に記載されている「公布」は誤りであり、正しくは「交付」である。(「公布」は「交付」の単なる誤植)
1494: 匿名さん 
[2017-05-11 13:16:48]
一流の管理会社109は、度々用語や文法を間違えて規約、議案書、議事録、契約書等を配付する。
余りにも多すぎるものだから予備校(東大合格担当)の先生に教えを乞いましたら。小学校3年生
レベルの学力と言われた。受験資格に学歴のない国家資格は値打ちがありません。旧帝大系、あた
りの卒業生をリクルートする財閥系は信用できることが理解でしました。
1495: 匿名さん 
[2017-05-11 13:54:50]
目くそ鼻くそを笑う・・・

>>1482
「管理組合の全面改正において。」
「議決権の過半数をのって、組合員の中から選任する。」
>>1487
「規約の前面改正」
>>1490
「全面開催された管理規約」
「標準管理規約を参考のしての前面改正したといっております。」
>>1494
「理解でしました。」
1496: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-05-11 15:13:08]
また、アク禁にしといたよ。
1497: 匿名さん 
[2017-05-11 15:55:38]
当マンションの規約を標準管理規約に則って、全面改正をしましたが、下記条項が廃止された。

管理規約第58条 (収支予算案の作成及び変更)

第3項本文
   の1号
   の2号
第4項
第5項
第6項

※以上が廃止されました。解り易く、ご意見をお願い致します。

1498: 匿名さん 
[2017-05-11 16:54:25]
その管理規約の全面改正とやらは、いつ改正されたのでしょうか?
1499: 匿名さん 
[2017-05-11 18:55:22]
標準管理規約(専有部分の修繕等)
第17条の3項 
     区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する
     物件の取り付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分
     又は他の専有部分に影響を与える恐れのあるものを行おうとするときは、あら
     かじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申
     請し、書面により承認を受けなければならない。

当マンションの改正された規約(専有部分の修繕等に関する届)
第XX条の3項
     理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとするときは、理事会
     (第00条に定める理事会をいう。)の決議を経なければならない。但し、共用
     部分及び附属施設または他の区分所有者若しくは占有者に影響をお及ぼす恐れが
     ないと認める場合には、この決議を経ることなく承認することができる。

※第1項本文
区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取り付け
若しくは取り替え(以下「修繕等」という。)を行うときは、事前に管理組合法人にその旨
を申請し、書面により承認を受けなければならない。


注意 
理事長は、共用部分及び附属施設又は他の区分所有者若しくは占有者に影響を及ぼす恐れが
     あるのか、ないのかを判断し、ないと認めれば承認することができる。
  
     理事長にその判断能力がある人物であればよいのですが。?理事は順番です。
1500: 匿名さん 
[2017-05-11 19:05:59]
↑ 元住込み管理員のマン管士さん

もう十分です。
1501: ↑ 
[2017-05-11 19:33:59]
人を指さすのは失礼ですよ
1502: 匿名さん 
[2017-05-11 20:32:12]
1499、追記
標準管理規約 第17条(専有部分の修繕等)

第6項 廃止

第7項 廃止

※マンションは経年劣化に伴い、区分所有者の変更、専有部分の修繕等でのトラブルが多
くなりましたので、標準管理規約第17条をそのまま当マンションの規約に制定しました。
が、第3項は但し書きが追加され、第6項と第7項が廃止されました。ご意見を。?
1503: 匿名さん 
[2017-05-11 21:34:34]
妄想もほどほどに・・・

第58条第5項~第6項や第17条6項~第7項は、2016年3月のマンション標準管理規約改正時に新設されたものである。
当該管理規約の改正時にこれらの項を廃止したと主張しているが、改正前はマンション標準管理規約(2016年3月改正版)に準拠していたことになる。
1504: 匿名さん 
[2017-05-11 22:16:02]
標準管理規約の改正前後に規約の設定、変更、廃止をしてはいけませんか。?
組合員が自らのマンションの為に考えた規約が標準管理規約より優れていたり
劣っていたりする事はあります。標準はあくまで標準です。マンション管理士
に合格する為には標準管理規約を必ず勉強しないと合格しません。
マンション管理士の方々で自ら区分所有者となられた方は、標準管理規約とご
自分のマンションの規約は絶えず比較されていることと思います。

私の感想ですが、私のマンションの規約の方が標準管理規約より難しいです。

2016年3月の標準管理規約改正が発表される以前から改正された条文は勉
強しておりました。

追記、区分所有法の強行規定を犯すことがなければ規約に設定してもよろしい
のではないでしょうか。
1505: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-05-12 00:16:43]
外国人はお断り、などは有効な規約
1506: 匿名さん 
[2017-05-12 00:37:56]
この問題は区分所有法にはありませんが、そのような規約は設定しない方が良いでしょう。
例え規約に設定しても一時的には有効で推移するでしょうが長持ちしない規約になるでし
ょう。私は民拍OK論者です。今は民泊はありませんが。外国人のオーナーや賃借人は住ん
でおります。外国人はお断りの規約には無理があります。訴えられたら無効になる確率は
高いでしょう。
1507: 匿名さん 
[2017-05-12 00:54:46]
標準管理規約第19条の2 (暴力団の排除)
第1項 廃止
第1項の1号 廃止
第1項の2号 廃止
第1項の3号 廃止

第2項第1号 廃止

このマンションは、多数の反社会的人物が入居していて、まずこの規約を設定して入居等を制限
しましたが、その手伝いは109は皆無でした。挙句の果てに妨害に似た手を使いました。その
例の一つが管理費等の未納に目をつぶる始末です。親109派の理事長に交代してから上記規約
が廃止されました。。これ等を公開することは分譲マンションが良くなることだと信じています。
1508: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-05-12 01:17:55]
>>1506 匿名さん
創価学会員のみとか
イスラム教徒お断りなどは
有効
1509: 匿名さん 
[2017-05-12 08:05:22]
標準管理規約 第22条 (窓ガラス等の改良)

第3項 廃止。
1510: 匿名さん 
[2017-05-12 15:07:18]
1508さん。民法の特別法で、宗教団体をマンションに入居を禁止する法律の
制定はできますでしょうか。制定できるとしたら、非常に気持ち悪いですよね。

第一憲法の問題になりませんか。
1512: 匿名さん 
[2017-05-12 15:25:11]
標準管理規約 第23条 (必要箇所への立ち入り)

4項 廃止
1514: マンション管理士 
[2017-05-12 17:03:35]
[No.1511~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
1515: 匿名さん 
[2017-05-12 18:39:31]
標準管理規約 第27条 (管理費)
第1項の一号  廃止
    二号  廃止

    
    五号  地震保険を廃止

    七号  廃止
    八号  廃止

    十号  廃止
    十一号 廃止
1516: 匿名さん 
[2017-05-12 19:43:26]
標準管理規約 第28条 (修繕積立金)

第3項  廃止
1517: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-05-13 07:13:03]
また、アク禁にしといたよw
1518: 匿名さん 
[2017-05-13 07:17:43]
標準管理規約 第48条

第九号 廃止
    条文、第21条第2項に定める管理の実施

標準管理規約 第21条第2項、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった
               部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要がると
               きは、管理組合がこれを行う事ができる。

※ この規約の廃止の理由を理事長に問い合わせた。知らなかったの返答。あきれた理事長
  マンションの恥である。その後専有部分サービスを年間100万円超の業務費で総会に
  提案可決された。組合員から緊急対応業務費は委託業務費に計上されている旨の質問に
  正確な返答は出来なかった。専有部サービスの時系列明細を要求、緊急出動記録は70 
  %が漏水事故である。組合費の二重請求である事を指摘されている。
1519: 匿名さん 
[2017-05-13 08:31:28]
標準管理規約 第5節 理事会
(理事会)
第51条
第1項 一号  廃止
    二号  廃止
    三号  廃止
(招集)
第52条
第3項     廃止
第4項     廃止
(議決事項)
第54条
第1項第七号  廃止
   第八号  廃止
   第十号  廃止


1520: 匿名さん 
[2017-05-13 13:48:12]
標準管理規約 第64条 (帳票類の作成、保管)

第2項  廃止
第3項  廃止
1521: マンション住民さん 
[2017-05-15 09:40:21]
質問です。
区分所有者が管理組合を相手に、区分所有者の共同の利益を損なうある業務の執行停止を指し止め請求訴訟として定期できますか?一区分所有者に原告適格性があるか否かです。
1522: 匿名さん 
[2017-05-15 10:59:33]
1523: 匿名さん 
[2017-05-15 11:02:08]
共同の利益に反する管理組合の施策を指し止めるのだから、共同である管理組合が共同のり浮に反する施策を執行する管理組合を訴えることになる。自分(原告)で自分(被告)を訴えることになるから訴訟はできない。
1524: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-05-15 12:02:26]
↑あほ
管理組合と組合員は別人格で、相互に訴えたり訴えられたりするのは当たり前。
1525: 匿名さん 
[2017-05-15 12:40:06]
素人でもそれができないと民主的ではないと思う。
1526: 販売関係者さん 
[2017-05-15 15:12:38]
一組合員の利益だけを損なうなら一組合員が原告で被告の管理組合を不法行為に基づく損賠請求で提訴できる。
ただ今回の内容を見ると組合員全員の共同の利益を損なうので、原告は管理組合にならざるを得ない。
原告が管理組合なら、提訴は総会決議が必要。で、訴える先は管理組合?なんじゃそれ?
1527: 匿名さん 
[2017-05-15 15:29:29]
「共同の利益に反する行為」とは、「区分所有者」および「占有者」の背反行為のことである(法6条1項および3項)。
1528: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-05-15 15:42:43]
1521は
>>質問です。
>>区分所有者が管理組合を相手に、区分所有者の共同の利益を損なうある業務の執行停止を指し止め請求訴訟として定期できますか?一区分所有者に原告適格性があるか否かです。

管理組合が「区分所有者の共同の利益を損なうある業務」をやってるか、やろうとしていて
それを区分所有者が管理組合に差し止めを求めたいと言うことだろう。

例えばだが、
理事長、理事会が、隣家から木の枝が越境しているとか苦情を受けて、
管理行為として木を根元から伐採すると決めたとしよう。
その決定が「区分所有者の共同の利益を損なう」として
区分所有者が管理組合に差し止めを求めた裁判を起こすのは何ら問題あるまい。

1529: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-05-15 15:47:33]
区分所有法の57条を使わなくても裁判はできる。
木の伐採は管理行為ではなくて処分行為だと主張すればよい。
1530: 匿名さん 
[2017-05-15 15:47:48]
(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理ま又は使用に関し区
    分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
  2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な
    範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用
    部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が
    損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
  3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という
    。)に準用する。

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