管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

1461: 匿名さん 
[2017-04-27 00:02:58]
 信頼できるマンション管理士の先生方に質問しております。 騙りの投稿やリンク先は聞いていません。
「得意技」 の 「コピー アンド ペースト」をお願いします。 ついでに、目が疲れるので、レスの遡りや、得意技の「はぐらかし」もお断り。
1462: 素朴な好奇心さん 
[2017-04-27 07:36:25]
1454
>住友建物の不祥事を騒ぎ立てるあほは最近マンション管理に興味を持った
>初学者の老人である。住友くらいの会社が不満なら自分が理事長になって
>解約すればいいこと。
>それができないから掲示板で悪口を書く。

「自分が理事長になって解約」ができない理由や経緯を少しは具体的に書いて
ほしいのですが、他のスレッドで複数名で要望しても、「住友不動産建物サー
ビス」の社名は必ず書くがはぐらかされますね。背景に何があるのかさっぱり。
1463: 通りがかりさん  
[2017-04-27 07:50:37]
>>1457 通りがかりさん 
↑あほ、いんぽ野郎。
1464: 通りがかりさん 
[2017-04-27 09:11:01]
>>1462 素朴な好奇心さん
他の住人が賛同しないからである。
たかだか一件の不祥事で騒ぎ立てるあほに
賛同するはずがない。
1465: 匿名さん 
[2017-04-27 09:24:53]
1464さんの意見にも一つの考え。その他役員の選任方法を反管理会社派の区
分所有者が選任されにくい規約の制定をしている場合がある。これを見抜くには
そのマンションの規約の全体理解することが前提である。理事もきずいていない
ケースが多い。管理会社主導の管理はこのケースが非常に多い。
1466: 通りがかりさん 
[2017-04-27 09:50:39]
>>1465 匿名さん
理事に立候補するような人は管理会社変更を狙ってるようなひとが多いのは当たり前で
立候補制限が反管理会社派の台頭を防ぐもの
と見ることもできるが、
管理会社主導より、ボス理事の出現のほうが脅威だと認識すべきであろう。
ちなみに気付くはきづくでありきずくではない。あほ
1467: 匿名さん 
[2017-04-27 09:56:06]
 自作自演の虚偽の投稿は、スレが荒れますので、下の「利用規約」等により、止めましょう。 運営会社も、お困りになります。 しばらくの間、投稿できず、ようやく投稿できるスレを探し、「プロ住民対策どうしていますか?」のスレに、投稿できましたので、最初からご覧いただきたいと思います、 お手数ですが、よろしくお願いします。
 
1468: 素朴な感想さん 
[2017-04-28 08:51:09]
我がマンションは「役員のなり手がいなくなったら管理不全でスラム化だ」の声が
業者さんを発信源として理事会経由で管理組合全体に一応、行き渡っています。
それなのに、「70歳未満」が役員就任の条件だという管理規約の条文があります。

組合員高齢化の中でこの2つは矛盾して見えますが、役員を管理会社ら業者さんに
協力する者として位置づけた場合、実はまったく矛盾しません。
そしてこの位置づけは、実質的かつ伝統的にも、業者と組合の合意事項といえます。
というわけで、ある個人を監事や理事長にさせないというねらいは明白です。

ボス組合員は存在しています。ボス過ぎて、理事、特に理事長にはまずなりません。
万が一の場合に責任を取らされる地位は避けているのか、指南を受けてのことだと
思われます。「理事長がボス化したら困る」がこの人の口癖でした。

理事長の任期は今も昔もたった1年で、裁判所への解任請求が認められたとしても、
次のなり手(管理会社への協力者)がいっぱい住んでいるというマンションです。
1469: 匿名さん 
[2017-04-28 11:20:01]
 困ったマンションですね。 「財閥系悪徳管理会社」が管理?している、哀れな子羊のマンションのことでは?
1470: 匿名さん 
[2017-04-28 11:24:55]
 真面目なマンション管理士の先生方、哀れな子羊を、お救い下さい。 どうしたらよいでしょうか? ただし、、「マンション管理士試験上位合格者」を騙る、悪徳管理会社で、財閥系管理会社のマンション管理士の上級フロントはお断り。
1471: 名無しさん 
[2017-05-07 21:12:35]
マンション管理士の方にご相談です。
当マンションは分譲当時から管理会社109の管理物件です。築7~8年前後で設備等及び入居者が反社会的人物がいてトラブルが多いマンションでしたが管理に詳しい理事長
の誕生で、まずマンション管理規約を全面改正をしました。標準管理規約第19条の2の(暴力団の排除)条項等を設定しました。この規約を管理人に命じて入退去者のチェッ
クを厳しくして相当マンションが良くなりました。その後反社会的人物に近いと思われる人物が理事長になり、標準管理規約第19条の2を廃止してしまいました。
担当の理事に確認しましたら、管理会社の提案でそんな規約がある事も知らなかったとの返事でした。この様な良い規約条項が設定されているのに一流と言われる管理会社が廃止するものでしょうか。理事長もこの条項は検討した記憶はないとの返答です。これが本当であれば、マンションの管理の在り方を真面目には考えていない管理会社109と
認定しても構わないと思うようになりました。規約をおろそかにする管理会社であるとおもいます。
1472: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-05-07 22:43:42]
アク禁されても削除依頼はできるみたいで
必死の抵抗してるねw
1473: 匿名さん 
[2017-05-08 21:16:05]
標準管理規約 第2節 (業務)
第32条 第1項 第五号 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から 交付 を受けた設計図書の管理

とありますが当マンションは規約全面改正で下記のように制定しましたが、上記の 交付 と下記の公布はどちらが正しいのでしょうか、教えて下さい。

当マンション管理規約 第2節 (業務)
第XX条 第1項 第X号 適正化法第103条(設計図書の 公布 等)に定める宅地建物取引業者から 公布 を受けた設計図書の管理

交付と公布の違いを教えて下さい。
1474: 匿名さん 
[2017-05-09 20:40:49]
標準管理規約第37条の2 (利益相反取引の防止)を廃止して。
標準管理規約第37条(役員の誠実義務等)2項、役員は、その関連する企業を含め、管理組合法人と契約し、又は見積の提出等営業行為をしてはならない。の条項を追加した

1475: 匿名さん 
[2017-05-09 21:26:51]
管理規約全面改正において標準管理規約第40条(理事) 2項、理事は管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、当該事実を監事に報告しなければ
ならない。   の条項を廃止した。
1476: 匿名さん 
[2017-05-09 21:53:07]
規約全面改正において設定されていた、標準管理規約第38条 6項、管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合において
は、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。 の条項が廃止された。
1477: 匿名さん 
[2017-05-09 22:16:46]
管理規約全面改正において、標準管理規約第41条 (監事)第2項 第5項 第6項 第7項 を設定していたのに廃止された。

廃止された条項

2項、監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
5項、監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは
   不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
6項、監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
7項、前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集が発せられない場合は、その請求をした監事
   は、理事会を招集することができる
1478: 匿名さん 
[2017-05-09 22:29:08]
1471、1473~1477の追記

管理会社109の担当の説明では、当マンションの管理規約の全面改正は標準管理規約を参考に致しましたとの説明でした。
1480: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-05-10 09:41:17]
>>規約全面改正において設定されていた、標準管理規約第38条 6項、管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合において

もともと、法人で無い管理組合の理事長は、代表権を有しないでしょ。
改正前の規約がそもそもおかしかったんでしょう。
代理と代表の混同ですね。

法人なら区分所有法に規定があるので規約で定める必要がない。

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