前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
11621:
新人理事長
[2024-12-29 16:45:00]
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11622:
口コミ知りたいさん
[2024-12-31 03:05:56]
>>11602 匿名さん
進行役では有りません、理事会開催の連絡には管理代行と記載されており、大規模修繕工事に有る為、工事中で足場を掛け改めて発見された補修すべきか、等に付いても施工会社との対応までしている。助言だという方が居たが、議長として、進め方を示し、理事長としての責任を果たさす様するのが助言では無いですか? |
11623:
eマンションさん
[2025-01-08 13:57:50]
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11624:
匿名さん
[2025-02-25 16:47:17]
-コーヒータイム-
【再掲】 >>11266 2023/09/15 <参考> 【 >>11265 について、「区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明(令和5年7月 法務省民事局参事官室)」では、次のように補足説明をしている。】 (補足説明) 1 区分所有法においては、規約又は集会の決議により管理者を選任することができるとされているが(区分所有法第25条第1項)、管理者に特に資格要件はなく、区分所有者の中から管理者を選任することも、第三者を管理者として選任することも可能である。 近時、マンション管理業者が管理者として選任される場合において、その業者が管理者として自らとの間でマンション管理委託契約や大規模修繕工事請負契約を締結するなど、利益相反行為をする事例があるとの指摘がある。 そこで、法人化していない区分所有者の団体において、区分所有者以外の第三者を管理者として選任する場合には、管理組合法人に関する区分所有法第50条と同様に、監事を選任しなければならないものとすべきとの提案がある。 もっとも、これに対しては、民法上、自己契約・双方代理や利益相反行為は無権代理行為とみなされ(民法第108条)、これらの行為に当たる契約を管理者が行ったとしても、区分所有者の団体にその効果が帰属しないため、これらの行為を防ぐために区分所有法に規律を設けることについては慎重な検討が必要であるとの指摘が考えられる。 また、区分所有法上、管理者が区分所有者であるか第三者であるかを問わず、管理者は、区分所有者に対して善管注意義務を負い(区分所有法第28条において準用する民法第644条)、その義務に違反して区分所有者に損害を与えたときは損害賠償責任を負うこととされているのであり(民法第415条、第709条)、第三者が管理者となる場合に限って特別の規律を設ける根拠や必要性が必ずしも明らかでないとの指摘がある。 なお、マンションについては、国土交通省において、管理会社が管理者となる形の第三者管理に関する課題につきマンション政策の観点から検討が進められている。 以上を踏まえ、試案第1の9では、法人化していない区分所有者の団体において、区分所有者以外の第三者を管理者として選任する場合には、監事を選任しなければならないものとするとの規律を設けることについては、慎重に検討することとしている。 |
流れてしまったので、顛末を投稿いたします。
臨時総会前のこと
①管理員が、組合員に頼まれ、議決権行使書を開封し、その内容を出席予定者に配布した
②管理会社リプレイスが議案だったが、利益の薄いマンションなので、どちらが先に解約するか?という状態だったので、混乱を招きたかったのは、管理会社ではなく、組合員とタッグを組んだ管理員
③理事会は、弁護士、マンション管理士の助言を受け、調査・報告を依頼した
臨時総会は、有効となった
④頼んだ組合員はシラを切り、管理員だけのせいだと書かれた謝罪文が提出された
今ココです。
今回の問題で、今後も問題を起こしそうな組合員に注意しながら、管理会社が変わり、一から作っていくこともあろうと思いますが、できることをやっていこうと思います。
たくさんの助言ありがとうございました。
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。