管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-08 13:57:50
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
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マンション管理士に質問しよう! Part2

11601: 匿名さん 
[2024-12-22 10:19:05]
>>11598 マンション検討中さん
管理組合の総会の議長はどんな問題が飛び出すかわからないので基礎学力とある程度の知恵を備えている者でないと無理かもね。
私は議題に沿った質問には答えるがそうでない質問に対しては答える準備をしちないので無視するか議題を変える手法を取っている。その後の遺症は覚悟しているが総会ではないので逃げ道は心得ている。
今までほとんどの理事長は回答できない質問に対しては管理会社のフロントに投げていた。
自分の考えを持たない阿保ロボットだからトラブルには対応できない。
国会の議長の方が楽に見える。
阿保相手は疲れるよね。( ´艸`)
11602: 匿名さん 
[2024-12-23 10:12:44]
>>11593 匿名さん

理事会の議長はあくまでも理事長であり、フロントは管理委託契約に基づく理事会の運営支援として進行役を務めているだけだと思います。
11603: 匿名さん 
[2024-12-23 12:40:40]
>>11602 匿名さん
議事進行等の係りの規定は規約等にはない。よって議事を進行するのは理事長である。本来は総会の出席組合員の中から監事や議長や議事進行係を決めて総会を開催された方がトラブルを未然に防げる。うちはその規定を設けたのでトラブルはない。
11604: 匿名さん 
[2024-12-23 17:20:24]
>>11602 のフロントによる理事会の運営支援としての進行役とは、理事会議事に係る助言をする業務を指しています。
11605: マンション検討中さん 
[2024-12-23 18:41:01]
>>11594 匿名さん
管理規約、委託管理契約書にも規定されていない。
管理会社フロントが理事長の要望を聞いて、その様に成った様だ。
マンション管理士がそんな業務をする事は、マンション管理士の業務には規定されていない。
私共のマンションには役員選任に関する細則があり、役員を辞退する場合は2500円/月、1年間支払う事と成っている、この支払いを免れる為、1年間我慢すればと留まっている。自分の資産の管理を面倒がる。
迷惑話し。
11606: 匿名さん 
[2024-12-23 21:13:49]
管理規約には議長は理事長が務めるとある。調べた見てね( ´艸`)
11607: 匿名さん 
[2024-12-23 21:19:15]
>>11605 マンション検討中さん
標準管理規約第42条第5項だったと思うけど( ´艸`)
11608: 匿名さん 
[2024-12-23 21:29:00]
>>11606 >>11607 109爺さん

>>11605 さんは、

>>11594
>オタクのマンションの規約では管理会社が務めることになっているのか。
に対して、

>管理規約、委託管理契約書にも規定されていない。
と返したのだろう。
11609: 匿名さん 
[2024-12-24 14:02:55]
11608さんへ
>>11593 匿名さんへの返信です。

11610: 匿名さん 
[2024-12-24 15:32:31]
委任状の取り扱い。
1,議長に委任する。
2,理事長に委任する。
3,委任者無記名委任状
4,その他の方法
これらを踏まえて総会(理事会)の議長を誰にするかで議案の行方が左右される。
標準管理規約第42条5項には理事長が議長を務めるようになっているがうちはこれとは異なる規約にしている。
より民主的の規定にしたつもり。
11611: 匿名さん 
[2024-12-24 15:44:57]
規約の変更の総会で素晴らしい案の提案を受けて議長が私に耳うちがあり議長への委任を賛成に入れると議案は可決されるが議長が反対すると否決される事となる事態となった。私は確かに素晴らしい案であったので議長の考えを承諾して議長の自由に賛成した。
議長はその旨を組合員に説明して議案は否決して後日規約案を再提出して総会で規約の変更を成したことがある。
後々その組合員の総会での案は素晴らしいことが証明された。
規約には総会の議長は出席組合員の中から候補・推薦・理事長指名等々となっている。
11612: 匿名さん 
[2024-12-25 04:25:07]
>>11611 匿名さん

総会前に議長の立候補を受け付けるのですか、総会当日に立候補するのですか?
総会前に立候補の場合、立候補者を組合員に知ることができるのですか?

総会前でも当日でも、立候補が複数だった場合は、どうするのですか?

議長への委任状は、どうされていますか?
1.議長の自由
2.当日出席した組合員の賛否の多数の方に加える
3.その他
11613: 匿名さん 
[2024-12-25 04:27:30]
11612<訂正>
(誤)
総会前に立候補の場合、立候補者を組合員に知ることができるのですか?

(正)
総会前に立候補の場合、立候補者を組合員が知ることができるのですか?
11614: 匿名さん 
[2024-12-25 13:41:26]
>>11612 匿名さん
1,総会資料配布時に立候補者の
  届出書を配布
2,立候補の届け出がある場合は
  複数の場合は出席者(委任状
  状、議決権行使書除く)の賛
  成多数で決める
3,2,がない場合は出席者(委
  任状、議決権行使者除く)の
  中からの推薦で決める。
4,3,でも決まらないときは理
  事長の指名で決める。
5,4,でも決まらないときは理        
  事長が務める。
1,2,3,で決めたら理事長は任命された議長に無記名委任状と理事長委任状と個別の組合員委任状を議長に一任する旨を理事長が宣言して総会の開催を宣する。
11615: 匿名さん 
[2024-12-26 00:44:14]
>>11614 匿名さん
無記名委任状と理事長委任状と個別の組合員委任状を一任された議長は、それらについて、具体的に何をするのですか?
11616: 購入経験者さん 
[2024-12-26 09:57:27]
総会の出欠表(いずれかに〇印をつけてください。)
 ①総会へ直接出席
 ②委任状で出席 
   イ 議長に一任  
   ロ 〇〇号室の〇〇様に委任
 ③議決権行使書で出席
11617: 匿名さん 
[2024-12-26 14:16:01]
① 理事長が議長とならなかった場合の理事長を受任者とした委任状
② 個別の組合員を受任者とした委任状
上記については、議長が受任者となるのではなく、① の場合は理事長個人が、② の場合は特定の組合員がそれぞれ受任者となる。
11618: 新人理事長 
[2024-12-29 16:29:00]
>>11577 匿名さん
思ったよりも荒れた感じでしたので、レスが遅くなり申し訳ございません。
組合員毎の部屋番号と、議案毎の賛否が書かれている表と、それを集計した表が配布されました。
11619: 新人理事長 
[2024-12-29 16:33:20]
>>11580 匿名さん
思ったよりも荒れた感じでしたので、レスが遅くなり申し訳ございません。
配布したのは、管理員です。
管理会社は知らないことでした。総会直前に開封したので、ウソはついていません。
管理員は、管理会社が再委託している会社の人ですので、責任なしではありませんが・・・色々複雑です。

その後、管理会社から謝罪・説明の文書を、理事会からも説明文書を各戸に配布しました。
11620: 新人理事長 
[2024-12-29 16:34:34]
>>11589 匿名さん
思ったよりも荒れた感じでしたので、レスが遅くなり申し訳ございません。
今後はそのようにしようと思っております。
ありがとうございます。

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