前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
11561:
匿名さん
[2024-06-26 15:25:07]
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11562:
匿名さん
[2024-06-28 09:30:49]
【管理組合法人においては理事が管理組合法人を「代表」するが、管理組合法人と理事との利益が相反する事項について、民法108条(※)の適用はあるのか?】
※ 民法第108条(自己契約及び双方代理等) 第1項 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 第2項 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 |
11563:
匿名さん
[2024-06-28 10:00:13]
民法108条は、個人についての規定であるが、法人の場合には、代表者が行為をするので、会社法のように特別規定がない場合にも、同条が類推適用される。
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11564:
匿名さん
[2024-06-28 17:12:46]
<再々掲>
>>10656 匿名さん 2022/08/07 【利益相反事項の関係法】 民法 第108条(自己契約及び双方代理等) 第1項 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 第2項 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 「令和2年(2020年)4月1日改正ポイント」 1.第2項の新設 2.自己契約・双方代理は無権代理行為になるとの判例(最判昭和47年4月4日)の明文化 3.利益相反行為は無権代理行為になるとの判例(大判昭和7年6月6日)の明文化 4.自己契約・双方代理・利益相反行為は無権代理の規定が適用されるが,表見代理の規定は適用されない。 《改正前》 第108条(自己契約及び双方代理) 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 |
「管理組合法人」の場合、「管理組合法人」が、その事務に関し、区分所有者を代理する(区分所有法47条6項)。
「管理組合法人」には、「理事」を置く必要があり(49条1項)、「理事」は、「管理組合法人」を代表する(49条3項)。