管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

11521: 匿名さん 
[2024-03-01 19:30:00]
>>11520 の「外部専門家等の活用ガイドライン(案)」は、外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループの第4回(開催:令和6年1月26日)において、検討されたもの
11522: 匿名さん 
[2024-03-01 22:10:02]
○ 外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ
【委員名簿】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001706944.pdf

○ 標準管理規約の見直し及び管理計画認定制度のあり方に関するワーキンググループ
【委員名簿】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001706959.pdf
11523: 匿名さん 
[2024-03-02 18:30:01]
>>11522 について】
二つのワーキンググループがありますが、それぞれにマンション管理業協会専門委員(※)の委員がいます。

※ 協会会員
○ 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社
○ 大和ライフネクスト株式会社
11524: 匿名さん 
[2024-03-04 11:20:02]
大和ライフネクスト株式会社
【第三者管理受託サービス「TAKSTYLE(タクスタイル)」】
https://www.daiwalifenext.co.jp/management/takstyle.html
11525: 匿名さん 
[2024-03-26 21:30:55]
【マンション標準管理委託契約書に規定する通知義務について】

マンション標準管理委託契約書では、「管理会社が商号又は住所を変更したとき」を通知義務として規定していますが、「商号変更」と「住所変更」では適正化法上の手続きには違いがあります。

○ 「商号変更」・・・管理会社の商号は重要事項ですが、施行通達において、従前と同一条件であるとされているので重要事項説明会の開催は必要ありません。

○ 「住所変更」・・・管理会社の住所変更は重要事項であり、かつ従前と同一の条件ではないので重要事項説明会の開催が必要です。
11526: 匿名さん 
[2024-03-26 23:15:01]
【「区分所有法制の改正に関する中間試案」に関する意見募集の結果について】
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&am...

案の公示日:2023年7月3日
受付締切日時:2023年9月3日23時59分
<結果公示>
案件番号:300080295
結果の公示日:2024年3月26日
提出意見数:131
所管省庁:法務省
11527: 匿名さん 
[2024-03-28 13:35:38]
-コーヒータイム-

【修繕積立金の運用について】
修繕積立金は、計画修繕等の財政的基盤であり、区分所有者全員の貴重な財産である。
したがって、運用するにあたっては安全性を最優先にすべきであり、リスクの高い運用は避けるのが基本である。

リスクの高いハイリターンの商品で運用することも総会決議があれば可能であるが、運用の結果、元本割れが生じた場合でも、管理組合(区分所有者全員)はその損失を受け入れなければならない。
なお、具体的な運用が明らかに無謀であり、その結果、損失が発生したのであれば、それに関わった役員に対して善管注意義務違反を理由に損害賠償請求をすることも考えられるが、区分所有者個人としては請求することができない。
11528: 匿名さん 
[2024-04-04 12:25:11]
<再掲>

【協力金請求事件について】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/11438-11444/
11529: 匿名さん 
[2024-04-04 16:37:52]
<再掲>
>>11447 2024/01/13

-コーヒータイム-
>>11442 の裁判の争点はなにか?】

<再掲>
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/11451-11456/
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/11459-11462/
11530: 匿名さん 
[2024-04-07 10:15:02]
-コーヒータイム-

【マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準】
https://www.mlit.go.jp/common/000146050.pdf
11531: 匿名さん 
[2024-04-21 10:10:57]
-コーヒータイム-

区分所有法の改正が予定されており、多数決によって実施することができる以下の制度が盛り込まれている。
 ア 建物敷地売却制度
 イ 建物取壊し敷地売却制度
 ウ 取壊し制度
 エ 再建制度
 オ 敷地売却制度
11532: 匿名さん 
[2024-04-21 10:38:31]
高経年マンションの終焉について、これらの制度の活用が見込まれる。
11533: 匿名さん 
[2024-04-21 10:55:24]
>>11531 匿名さん
PART2、PART3は私が立てたスレですが、PART2への
書き込みはやめてPART3へ書き込んでもらえませんか。
PART3への書き込みに対して、読まれもしない書き込みをしても
意味がないでしょう。
11534: 匿名さん 
[2024-04-21 11:22:30]
>>11533 匿名さん
>私が立てたスレ

「私」って誰ですか?
11535: 匿名さん 
[2024-04-21 11:42:23]
【再掲】
>>11032 2023/03/19

<有言不実行(嘘つきは・・・)>
2022/09/27 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/10740/
>       それから、もうここにはこないよ。
   ↓
2022/10/24 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/15479/
>       私が立てたPART2の書き込みが活発だけど、私はみないし
>       書き込みは絶対しないよ。
   ↓
2023/01/23  → >>11028 に続く
11536: 匿名さん 
[2024-04-21 14:58:49]
-コーヒータイム-

「スレ主」とは「スレッドを立ち上げた者」をいうのであるから、「Part2のスレ主」は、「Part3のスレ主」ではない。
11537: 匿名さん 
[2024-04-24 09:55:01]
-コーヒータイム-

○「区分所有法制の改正に関する中間試案」(令和5年6月8日)取りまとめ
第1 区分所有建物の管理の円滑化を図る方策
9 第三者を管理者とする場合の監事の選任
法人化していない区分所有者の団体において、区分所有者以外の第三者を管理者として選任する場合には、監事を選任しなければならないものとするとの規律を設けることについては、慎重に検討する。

○「区分所有法制の見直しに関する要綱案」(令和6年1月16日開催決定)
「区分所有法制の改正に関する中間試案」にあった「第1-9 第三者を管理者とする場合の監事の選任」について、「区分所有法制の見直しに関する要綱案」では、以下の理由により取り上げていない。

【管理者は、区分所有者であるか第三者であるかを問わず、区分所有者に対して善管注意義務を負い、その義務に違反して区分所有者に損害を与えたときは損害賠償責任を負うこととされているのであり、第三者が管理者となる場合に限って特別の規律を設ける根拠が明らかでないし、規約により監事を設置することは可能であり、区分所有法によって一律に監事の設置を義務付ける必要はない。管理者の適切な選任や監督のあり方については、実務上の課題として国土交通省において検討がされているところである。】
11538: 匿名さん 
[2024-04-24 11:35:02]
【再掲】
>>11266 2023/09/15

<参考>

>>11265 について、「区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明(令和5年7月 法務省民事局参事官室)」では、次のように補足説明をしている。】

(補足説明)
1 区分所有法においては、規約又は集会の決議により管理者を選任することができるとされているが(区分所有法第25条第1項)、管理者に特に資格要件はなく、区分所有者の中から管理者を選任することも、第三者を管理者として選任することも可能である。

近時、マンション管理業者が管理者として選任される場合において、その業者が管理者として自らとの間でマンション管理委託契約や大規模修繕工事請負契約を締結するなど、利益相反行為をする事例があるとの指摘がある。

そこで、法人化していない区分所有者の団体において、区分所有者以外の第三者を管理者として選任する場合には、管理組合法人に関する区分所有法第50条と同様に、監事を選任しなければならないものとすべきとの提案がある。

もっとも、これに対しては、民法上、自己契約・双方代理や利益相反行為は無権代理行為とみなされ(民法第108条)、これらの行為に当たる契約を管理者が行ったとしても、区分所有者の団体にその効果が帰属しないため、これらの行為を防ぐために区分所有法に規律を設けることについては慎重な検討が必要であるとの指摘が考えられる。

また、区分所有法上、管理者が区分所有者であるか第三者であるかを問わず、管理者は、区分所有者に対して善管注意義務を負い(区分所有法第28条において準用する民法第644条)、その義務に違反して区分所有者に損害を与えたときは損害賠償責任を負うこととされているのであり(民法第415条、第709条)、第三者が管理者となる場合に限って特別の規律を設ける根拠や必要性が必ずしも明らかでないとの指摘がある。

なお、マンションについては、国土交通省において、管理会社が管理者となる形の第三者管理に関する課題につきマンション政策の観点から検討が進められている。

以上を踏まえ、試案第1の9では、法人化していない区分所有者の団体において、区分所有者以外の第三者を管理者として選任する場合には、監事を選任しなければならないものとするとの規律を設けることについては、慎重に検討することとしている。
11539: 匿名さん 
[2024-04-25 12:31:07]
【マンション管理業者による外部管理者方式(管理業者管理者方式)における留意事項】

標準管理規約の見直し及び管理計画認定制度のあり方に関するワーキンググループ
■第5回(開催:令和6年3月26日)
<・資料1 マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン(案)>
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001733309.pdf

マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン(案)
平成 29 年6月
令和6年●月改訂
国土交通省

【第3章 マンション管理業者による外部管理者方式(管理業者管理者方式)における留意事項】
65~128ページ
11540: 匿名さん 
[2024-04-26 06:50:17]
【委員】 ○○です。
 104ページですが、大規模修繕工事に関してですけれども、この下線部分で、「中立的な立場に立った外部の設計コンサルタント等」。「等」ということで一くくりになって、我々マンション管理士もこの中立的立場で大規模改修工事に関わるところが結構ケースとして多いので、マンション管理士というのを具体的に入れていただくわけにはいかないでしょうかというのが1つ。

・・・

【委員】 どうもありがとうございました。
 ・・・
 最後に、ちょっとお願いというか、御提案をさせていただきたいと思います。本日の御意見を踏まえまして、事務局においてその御意見などを踏まえた作業をしていただきますけれども、今後の反映作業については、特に、事務局のほうで、あるいは私が考えて、この点についてはここにいらっしゃる委員の何々先生ともう一度というようなことがあるかも分かりませんけれども、そうでない限りは、基本的には座長である私に最終的には御一任をいただければといますが、そういうことにさせていただいてよろしいでしょうか。

 そういうことですので、私が責任を持って、そういったことで最後まで見守りたいと思います。

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