管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-08 13:57:50
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

11481: 匿名さん 
[2024-01-18 16:45:04]
日立ビルシステム
【昇降機のよくあるご質問:新設】
https://www.hbs.co.jp/products/elevator_escalator/faq/new/

Q.マンション向けで自転車が入るエレベーターはありますか。

A.機械室レス標準型エレベーター《アーバンエース》R型に奥行き2000mmの13人乗りがあります。
https://www.hbs.co.jp/products/elevator/new/standard/ua/

<デザインパネル>
ベビーカーや台車によるキズ・汚れから守り、キレイな空間に。
11482: 匿名さん 
[2024-01-19 14:40:07]
>>11479 の続き

現行の「被災区分所有法」では、「政令で指定された災害」により、
1.「全部滅失」をした区分所有建物については、再建決議(第4条)及び敷地売却決議(第5条)
2.「大規模一部滅失」をした区分所有建物については、建物敷地売却決議(第9条)、建物取壊し敷地売却(第10条)及び取壊し決議(第11条)
が設けられている。

これらの制度は、一般の区分所有建物では区分所有者全員の同意が必要な行為について、多数決で行うことを可能とするものである。

しかし、これらの決議を行うには、区分所有者及び議決権等の「5分の4以上」の賛成が必要であり、要件が厳格であるため、必要な再建等の迅速な実施が阻害されているとの指摘がある。

そこで、これらの決議要件を「3分の2以上」に緩和することにした。
11483: 匿名さん 
[2024-01-19 19:30:01]
<参考>

【現行の「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」(被災マンション法=被災区分所有法)の概要】
https://www.moj.go.jp/content/001205233.pdf
11484: 匿名さん 
[2024-01-20 13:00:01]
-コーヒータイム-
11485: 匿名さん 
[2024-01-20 15:00:01]
>>11421 の「ア~オ」と >>11483 を比較するとおもしろい。
11486: 匿名さん 
[2024-01-21 11:20:37]
【「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」を略して「被災マンション法」ということがあるが、この場合の「マンション」とは?】
11487: 匿名さん 
[2024-01-21 12:10:01]
この場合の「マンション」とは、単に「区分所有建物」を指す。
11488: 匿名さん 
[2024-01-21 17:50:10]
【「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」(マンション建替え円滑化法)における「マンション」とは?】
11489: 匿名さん 
[2024-01-21 21:00:01]
この法律においては、「区分所有建物」で「人の居住の用に供する専有部分のあるもの」が「マンション」である。
11490: 匿名さん 
[2024-01-21 22:37:37]
円滑化法のマンションは、建物だけで、敷地及び附属施設は含まない。
適正化法のマンションは、建物、敷地及び附属施設が含まれる。
11491: 匿名さん 
[2024-01-22 10:10:12]
-コーヒータイム-

「マンション」という用語が法律に登場したのは、「マンション管理適正化法」が初めてです。
11492: 匿名さん 
[2024-01-22 17:05:13]
<参考>

【マンション建替え円滑化法の改正概要】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001404906.pdf
11493: 匿名さん 
[2024-01-23 10:30:13]
>>11476>>11492 を比較するとおもしろい。
11494: 匿名さん 
[2024-01-23 14:40:02]
>>11492 の改正マンション建替え円滑化法は、2022年(令和4年)4月1日から施行されている。
11495: 匿名さん 
[2024-01-23 16:25:16]
-コーヒータイム-
11496: 匿名さん 
[2024-01-23 22:20:20]
<再掲>

【第三者が経営者であるコンビニでパンを買った。この場合、買主と売主であるコンビニの経営者は利益相反関係か?】
11497: 匿名さん 
[2024-01-24 21:45:00]
買主と売主は売買契約の当事者本人であり、両者は利益相反関係にはない。
11498: 匿名さん 
[2024-01-26 10:50:01]
【利益相反事項の関係法】
民法
第108条(自己契約及び双方代理等)
第1項 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
第2項 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

「令和2年(2020年)4月1日改正ポイント」
1.第2項の新設
2.自己契約・双方代理は無権代理行為になるとの判例(最判昭和47年4月4日)の明文化
3.利益相反行為は無権代理行為になるとの判例(大判昭和7年6月6日)の明文化
4.自己契約・双方代理・利益相反行為は無権代理の規定が適用されるが,表見代理の規定は適用されない。

《改正前》
第108条(自己契約及び双方代理)
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
11499: 匿名さん 
[2024-02-01 09:55:01]
-コーヒータイム-
11500: 匿名さん 
[2024-02-01 12:45:00]
【区分所有法15条2項は「共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。」と規定しているが、「この法律に別段の定めがある場合」とは?】

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