管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

11461: 匿名さん 
[2024-01-15 10:45:01]
>>11442 の最高裁判決は、所謂事例判決ですね。
11462: 匿名さん 
[2024-01-15 11:30:23]
この最高裁の判決には、少なからず批判がある。
>>11457 氏が指摘する点もその一つである。
11463: 匿名さん 
[2024-01-15 21:10:49]
-ティータイム-

国土交通省では、毎年「マンション管理業者への全国一斉立入検査」を実施し、その結果を公表しています。
今頃、10年以上前のものを持ち出して公表しても意味がありませんね。
11464: 匿名さん 
[2024-01-15 22:00:02]
<参考>

国土交通省(令和5年9月4日)
【マンション管理業者への全国一斉立入検査結果(令和4年度)】
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001627869.pdf
11465: 匿名さん 
[2024-01-16 10:00:36]
<2012年度の結果>

国土交通省(平成25年5月17日)
【マンション管理業者への全国一斉立入検査結果(平成24年度)の概要について】
https://www.mlit.go.jp/common/000997723.pdf

○ 平成2009年5月の省令改正に伴う対応がまだ徹底されていない状況が確認されている。
○ 適正化法の各条項ごとの指摘該当者数を記載しているが、省令改正に係る違反を除いた場合の数も表示している。
11466: 匿名さん 
[2024-01-16 10:52:40]
-ちょっと発見-

この掲示板では、半角文字列のみの投稿はできない。
11467: 匿名さん 
[2024-01-16 13:26:16]
>>11466 匿名さん

タメシテガッテン
11468: 匿名さん 
[2024-01-16 13:42:00]
「タメシテガッテン」だけを入力してください。
11469: 匿名さん 
[2024-01-16 13:46:55]

タメシテガッテン だめだ
11470: 匿名さん 
[2024-01-16 14:35:02]
-コーヒータイム-
11471: 匿名さん 
[2024-01-17 10:55:06]
あれれっ?
なんだか面白いスレが立ち上がっていますね。
11472: 匿名さん 
[2024-01-17 11:40:01]
2024-01-17 11:02~11:22 の20分間に、10のスレにそれぞれ一つのレスがありますが、同一人によるものですね。
11473: 匿名さん 
[2024-01-17 13:50:01]
-コーヒータイム-

>>11421 の「ア~オ」について、「区分所有法制の改正に関する中間試案」(令和5年6月8日)では、決議要件の「一定の多数決」を「建替え決議と同様とすることを想定している」としていたが、「区分所有法制の改正に関する要綱案(案)」(令和6年1月16日)では、どのようになったのか?】
11474: 匿名さん 
[2024-01-17 14:30:39]
「区分所有法制の改正に関する要綱案(案)」(令和6年1月16日)では、つぎにように記載している。

○「ア~ウ」について、決議要件は「建替え決議」と同様とする。

○「エ」または「オ」については以下のとおりであり、客観的な緩和事由による多数決割合の引下げの規律は適用されない。
・「エ」または「オ」・・・敷地共有者等集会において、その権利(以下「敷地共有持分等」という。)を有する者(以下「敷地共有者等」という。)の議決権の5分の4以上の多数
11475: 匿名さん 
[2024-01-17 20:55:01]
【「建替え決議」と同様とは?】
11476: 匿名さん 
[2024-01-17 21:55:01]
<建替え決議の多数決要件>
1.基本的な多数決割合を現行法どおり区分所有者及び議決権の各5分の4以上とする。
2.以下のいずれかの事由(以下「客観的な緩和事由」という。)が認められる場合には、多数決割合を区分所有者及び議決権の各4分の3以上とする。
① 耐震性不足
② 火災への安全性不足
③ 外壁剥落などの危険性
④ 給排水管腐食など衛生上の問題
⑤ バリアフリー基準に不適合

※ 裁判所が「所在等不明区分所有者の除外決定」をした場合は、母数から外すことができる。
11477: 匿名さん 
[2024-01-18 10:10:42]
-コーヒータイム-
11478: 匿名さん 
[2024-01-18 10:45:36]
【「被災区分所有法」の見直しは?】
11479: 匿名さん 
[2024-01-18 13:25:47]
ざっくりいうと、多数決要件が「5分の4以上」から「3分の2以上」に緩和される。
11480: 匿名さん 
[2024-01-18 14:45:01]
-Coffee break!-

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