前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
11401:
匿名さん
[2023-12-28 11:28:05]
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11402:
匿名さん
[2023-12-28 14:05:04]
愚問でしたね。
>>11390 については「控訴を棄却」であるのに、某スレには「控訴を却下」と書いてあったので、ついつい・・・ |
11403:
匿名さん
[2023-12-28 18:31:55]
某スレは2ch同様知ったか素人の書き込みが多くて、それはそれで面白い
いつまでも直らない誤字脱字も味があっていい |
11404:
匿名さん
[2023-12-29 10:25:49]
誤字脱字もさることながら、誤情報満載で有名なスレですね。
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11405:
匿名さん
[2023-12-29 16:25:51]
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11406:
匿名さん
[2023-12-29 22:11:56]
-コーヒータイム-
この裁判には続編がある。 |
11407:
匿名さん
[2023-12-30 14:20:15]
この事案の後、「改正条項」が削除されるまでの間に、もう一度「立候補」⇒「不承認決議」⇒「裁判」の流れがある。
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11408:
匿名さん
[2023-12-30 18:35:07]
この裁判では管理会社も被告とされたが、上記事案と同様の理由で棄却されている。
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11409:
匿名さん
[2023-12-31 09:35:01]
>>11407 >>11408 関連
-マンション管理・区分所有に関する判例紹介- 【管理組合運営12 原告らの管理組合役員立候補を不承認とした決定は理事会の裁量の範囲を逸脱、濫用するものとして違法としつつ、被告理事らの不法行為責任を否定した事案(不動産・顧問弁護士@静岡)】 https://www.ik-law-office.com/case/2022/04/19/ |
11410:
匿名さん
[2024-01-02 09:06:19]
プロの裁判官でも間違えるくらい難しい規約なんだから、トーシロの組合理事が
間違えても「過失」はない。過失がなければ弁償金を払わなくていい。 |
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11411:
匿名さん
[2024-01-02 10:35:01]
-コーヒータイム-
いずれの裁判も、原告側は「勝負に勝って試合に負けた」という内容でした。 |
11412:
匿名さん
[2024-01-02 11:36:48]
立候補して理事になってこれまでの恨み思い知れと意趣返し
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11413:
匿名さん
[2024-01-02 14:25:02]
【「原告側は、勝負に勝って試合に負けた」の意味は?】
○ 勝負に勝って・・・理事会による不承認決定は違法である。 ○ 試合に負けた・・・原告側の請求は棄却された。 |
11414:
匿名さん
[2024-01-04 12:10:30]
【マンション管理新聞第1166号より】
-抜粋- 原告側からすれば、「勝負に勝って試合に負けた」格好だが、判決からは、管理組合運営を批判するビラ配布などを問題視した形跡がうかがえる。 ビラの内容について判決では、積立金の値上げを「誰かの差し金」とするなど、「穏当を欠く各表現が含まれている」などと指摘。立候補者が役員になった場合、改正趣旨にも当たる「理事会の適切な職務執行」に支障が生じる可能性があると考えるのは根拠がある、またビラ配布行為やビラの内容から「本件決定に至ったことはやむを得ないといわざるを得ない」と述べている。 |
11415:
匿名さん
[2024-01-04 19:34:38]
てゆーか、第1審判決を書いた地裁裁判官を心の中ではバカにしながらも、同業者として一応かばってるんでないかい?
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11416:
匿名さん
[2024-01-04 20:12:22]
>>11414 「本件決定に至ったことはやむを得ないといわざるを得ない」の「本件決定」というのは、「改正条項」に基づく理事会の「不承認決定」のことですね。
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11417:
匿名さん
[2024-01-05 12:36:00]
-そろそろコーヒータイム-
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11418:
匿名さん
[2024-01-05 17:00:01]
<再掲>
>>10999 2023/03/05 【将来のマンションの解体を見据えた取り組み】 ○ 今後老朽化が進むマンションのなかには、地理的な条件等によって、建替えにあたっての事業性に乏しいケースや、敷地の売却先が見つからないケースが想定される。 ○ マンションは適正な管理が行われれば、相当程度の期間にわたってその機能が維持されるものであるが、いずれは寿命が到来するものであり、区分所有者の手によって除却が必要となる。 ○ 一部の管理組合では、将来の解体を見据えて、解体費用を想定した積立が行われている事例も存在する。また、法制審議会においては、区分所有関係を解消する仕組みとして、全員合意によらない多数決による建物取壊し制度の必要性について議論がなされているところ。 (国交省「今後のマンション政策のあり方に関する検討会」資料より抜粋) |
11419:
匿名さん
[2024-01-05 17:29:03]
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11420:
匿名さん
[2024-01-05 21:10:01]
<再掲>
>>11183 2023/07/03 全国で初めて「管理計画認定マンション」に認定されたのは、東京都板橋区の高島平ハイツ(95戸、1974年12月竣工)です。 このマンションでは、マンションの寿命を80年と設定し、修繕積立金の中から将来の解体費用を積み立てています。 |
【民事訴訟における「却下」と「棄却」の違いは?】