管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

11361: 匿名さん 
[2023-12-08 12:49:17]
>>11351 の続き>

「区分所有法制の改正に関する中間試案」の第1の5(2)において、「専有部分の使用等を伴う共用部分の管理(配管の全面更新等)」に関する規律を設けるとしているが、内容としては、>>11332 の両方の意味を含むものとなっている。
11362: 匿名さん 
[2023-12-08 13:50:01]
-コーヒータイム-

「区分所有法制の改正に関する中間試案」のパブリック・コメントでは、上記について多くの意見が寄せられている。
11363: 匿名さん 
[2023-12-09 05:17:37]
分譲マンションの管理組合 理事長 自らが、専有部分の雨漏りを確認し、防水業者と打合せした質問と回答が、興味深い。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13290036503
11364: 匿名さん 
[2023-12-12 07:55:26]
>>11363 匿名さん

どこが興味深いのか教えていただきたい。
11365: 匿名さん 
[2023-12-12 12:56:08]
-コーヒータイム-

マンション標準管理規約では・・・
第7条(専有部分の範囲)
第2項 第三号
窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。

【第7条関係コメント】
雨戸又は網戸がある場合は、第2項第三号に追加する。
11366: 匿名さん 
[2023-12-12 14:10:02]
規約に「網戸」を追加した場合は、「別表第4」および「バルコニー等」にも追加しておく必要がある。
11367: 匿名さん 
[2023-12-14 11:25:11]
-コーヒータイム-

【第三者管理者方式を知ろう!】
第三者管理者方式の各論点に関する検討
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001708895.pdf
11368: 匿名さん 
[2023-12-15 11:20:01]
-コーヒータイム-

【自治会を退会したいが、一方的意思表示により退会することができるか?】

自治会の規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであれば、いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。
11369: 匿名さん 
[2023-12-15 12:20:11]
<参考>

事件番号:平成16(受)1742
事件名:自治会費等請求事件
裁判年月日:平成17年4月26日
法廷名:最高裁判所第三小法廷
裁判種別:判決
結果:その他
判例集等巻・号・頁:集民 第216号639頁
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62595
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/062595_hanrei.pdf
11370: 匿名さん 
[2023-12-15 12:30:01]
てなわけで・・・

>法律で自治会への入退会は自由となっている。
というのは間違いである。
そのような法律があれば、上記のような裁判にはならない。
11371: 匿名さん 
[2023-12-15 13:40:03]
【認可地縁団体になるためには、不動産の保有は必要か?】
11372: 匿名さん 
[2023-12-15 14:15:02]
令和3年5月の地方自治法改正により、不動産等の保有の有無に関わらず、「地域的な共同活動を円滑に行うため」に認可を受けることができるようになった。(令和3年11月26日施行)
11373: 匿名さん 
[2023-12-15 22:15:01]
>>11372 関連

<地方自治法 第260条の2>
【改正後】
町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、
『地域的な共同活動を円滑に行うため』
市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

【改正前】
上記の『』部分が、『地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため』であった。
11374: 匿名さん 
[2023-12-16 11:20:43]
-コーヒータイム-

【管理会社側に107万円賠償命令 マンション敷地斜面崩落】
11375: 匿名さん 
[2023-12-16 13:15:20]
【マンション管理会社に責任 遺族「家族の救いに」 斜面崩落死亡事故】
https://www.asahi.com/articles/ASRDH6SNBRDGOXIE054.html

【マンション管理会社の元担当者を不起訴へ 逗子市の斜面崩落死亡事故】
https://www.asahi.com/articles/ASRDD524YRDDULOB00L.html
11376: 匿名さん 
[2023-12-16 14:10:03]
【マンション管理会社に責任 遺族「家族の救いに」 斜面崩落死亡事故】
https://www.asahi.com/articles/ASRDH6SNBRDGOXIE054.html

<抜粋>
 遺族はマンションの所有者側も訴えていたが、判決は、6月に両者が和解したことを踏まえ、事故に伴う損害額から和解金約1億円を差し引き、管理会社側に約110万円の賠償を命じた。

 この日は、マンションの所有者側が管理会社や売り主側に損害賠償を求めた訴訟の判決もあり、小西裁判長は斜面の崩落防止を所有者側へ助言する義務を怠ったなどとして、管理会社に約4200万円の賠償も命じた。
11377: 匿名さん 
[2023-12-16 14:26:04]
日本全国の管理組合の教訓は、管理業務の範囲を明示的に確認すること?

マンション標準管理委託契約書及び同コメントの改訂
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001630211.pdf

○その他
(逗子のマンション法面崩落事案を踏まえ)管理業者の受託する管理業務の範囲が明確に規定されるよう、契約締結に際し、その内容を双方が明示的に確認すべきことをコメントに記載
11378: 匿名さん 
[2023-12-16 17:19:07]
機械式駐車場の管理を管理会社に任せたつもりで大丈夫ですか?

街路・連立・新交通:機械式立体駐車場の安全対策 - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000038.html

「機械式駐車場の安全対策に関するガイドライン」の手引き
https://www.mlit.go.jp/common/001145272.pdf

近年、機械式立体駐車場では、利用者が機械に挟まれ死亡するなどの事故が発生しています。

事故の発生場所は、マンション駐車場が最も多く、全体の半数以上を占めています。
11379: 匿名さん 
[2023-12-17 13:10:00]
<再掲>
>>10414 2020/04/14
<再々掲>
>>10961 2023/02/09

> 3829 匿名さん 2020/04/13 13:30:23
><東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
>この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

何度も指摘されているが、↑ は誤りで、「東京地裁 平成23年9月22日判決」が正しい。
常識(いきなり高裁に提訴できない。)を持ち合わせていれば、「東京高裁に提訴」と書いた時点で、気が付くはずであるが・・・
11380: 匿名さん 
[2023-12-17 14:50:02]
<参考>

-やさしい!みんなのマンション判例-
【27. 修繕積立金を使って専有部分をも修繕する場合、先行工事者に対して、管理組合のお金で補償金を支払っても大丈夫?】
https://mansionhanrei.blog/kanrikumiainookanedehosyoukin/

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