管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

11351: 匿名さん 
[2023-11-25 22:00:26]
>>11332 の続き>

【区分所有法制部会第9回会議(令和5年6月8日開催)において取りまとめられた「区分所有法制の改正に関する中間試案」】

<抜粋>
5 専有部分の保存・管理の円滑化
(2) 専有部分の使用等を伴う共用部分の管理(配管の全面更新等)
 専有部分の使用等を伴う共用部分の管理に関し、次のような規律を設ける。

① 専有部分の使用又は形状の変更を伴う共用部分の管理に関する事項は、規約に特別の定めがあるときは、集会の決議で決することができる。

② 専有部分の使用又は形状の変更を伴う共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分の変更の決議と同様の多数決要件(前記3参照)の下で、集会の決議で決することができ。

③ ①及び②の決議においては、専有部分の利用状況及び区分所有者が支払った対価その他の事情を考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるようにしなければならない。
11352: 匿名さん 
[2023-11-27 09:20:52]
-コーヒータイム-

>>11313 関連>
共用部分の用方に従った使用であっても、区分所有者の共同の利益に反する場合には、そのような使用は許されない。

【区分所有法】
第6条(区分所有者の権利義務等)
第1項 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
11353: 匿名さん 
[2023-11-28 08:40:01]
【区分所有法 第6条(区分所有者の権利義務等)第1項 について】

本項の規定は強行規定であり(2項、3項も同じ)、規約またはその他の合意によって変更し、または排除することは許されないが、逆に、「共同の利益に反する行為」を規約等によって具体的に定め、その違反に対する制裁措置も併せて定めることは妨げない。
(出典:コンメンタール マンション区分所有法)
11354: 匿名さん 
[2023-11-28 09:40:01]
-コーヒータイム-

~11番目から浮上~
11355: 匿名さん 
[2023-11-29 10:40:01]
【区分所有法】
第七節 義務違反者に対する措置
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。

3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。

4 前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。
11356: 匿名さん 
[2023-11-29 11:40:01]
(使用禁止の請求)
第五十八条 前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。

2 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。

3 第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。

4 前条第三項の規定は、第一項の訴えの提起に準用する。
11357: 匿名さん 
[2023-12-02 11:10:12]
-コーヒータイム-

~現在、26番目~
11358: 匿名さん 
[2023-12-02 12:00:00]
【区分所有法6条1項に規定する「共同利益背反行為」とは?】
11359: 匿名さん 
[2023-12-02 12:25:02]
共同の利益に反する行為にあたるかどうかは、当該行為の必要性の程度、これによって他の区分所有者が被る不利益の様態、程度等の諸事情を比較衡量して決すべきものである(東京高裁 昭和53年2月27日判決)。
11360: 匿名さん 
[2023-12-02 13:16:45]
 埼玉県行田市内の自治会の一つで、各世帯から任意で集めていた共同募金を本年度からは自治会の予算から支出する方針を決め、反対した住民が退会を余儀なくされた。

この住民は退会に至る事情を説明した手紙を加入する全世帯に配り、「結果的に退会したが、募金は任意で集めるべきだ」と訴えている。同様の問題は各地で起きており、募金の徴収方法は曲がり角を迎えている。(菅原洋)

 退会したのは、約50年前から町内に住む、ともに元教諭の村上篤平さん(84)と妻の紀子さん(82)。募金の集め方は昨年度まで、各世帯が封筒に任意の金額を入れ、班長が預かる方法だった。

 しかし今年4月、自治会執行部は募金集めの負担を軽減するためとして「赤い羽根募金」「地域歳末たすけあい募金」などに計約27万円を支出する予算案を提案。自治会費は値上げせず、ほかの収入から捻出する見込みで、同月に書面による総会で可決された。

 村上さんらは総会後に自治会の役員らと話し合い、募金を任意に戻すように求めたが、認められず、やむなく退会した。退会の経緯や募金への意見を4枚の紙につづり、約320ある全世帯に配った。

 退会により、村上さん宅に回覧板が渡らなくなり、行事や防犯など生活に必要な情報が得られない状況が続く。9月までは市の広報紙も配られず、現在は市から郵送で取り寄せている。

 村上さんらは「手紙を配った後、賛同してくれる電話も数件あった。自治会費から募金を支出することにつながり、募金の強制になりかねない。任意に戻してもらい、会員に復帰したい」と求めている。本紙は自治会役員に取材を試みたが、連絡が取れなかった。

 市内で各種の募金を取りまとめている市社会福祉協議会によると、募金は県組織が例年、各市町村ごとに目標額を提示する。社協はその額を基に、各自治会に目標額を示している。

 社協は「目標額はノルマや強制ではない。コロナ禍や自治会員の高齢化を背景に、市内でも募金を戸別に任意で集めない自治会もある」と説明する。

 自治会と募金の問題を巡っては、2008年、滋賀県の自治会で会費に募金を上乗せして徴収する決議をしたことについて「事実上の強制であり、(憲法が定める)思想、信条の自由を侵害する」と指摘し、無効とする最高裁の判断が確定している。
11361: 匿名さん 
[2023-12-08 12:49:17]
>>11351 の続き>

「区分所有法制の改正に関する中間試案」の第1の5(2)において、「専有部分の使用等を伴う共用部分の管理(配管の全面更新等)」に関する規律を設けるとしているが、内容としては、>>11332 の両方の意味を含むものとなっている。
11362: 匿名さん 
[2023-12-08 13:50:01]
-コーヒータイム-

「区分所有法制の改正に関する中間試案」のパブリック・コメントでは、上記について多くの意見が寄せられている。
11363: 匿名さん 
[2023-12-09 05:17:37]
分譲マンションの管理組合 理事長 自らが、専有部分の雨漏りを確認し、防水業者と打合せした質問と回答が、興味深い。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13290036503
11364: 匿名さん 
[2023-12-12 07:55:26]
>>11363 匿名さん

どこが興味深いのか教えていただきたい。
11365: 匿名さん 
[2023-12-12 12:56:08]
-コーヒータイム-

マンション標準管理規約では・・・
第7条(専有部分の範囲)
第2項 第三号
窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。

【第7条関係コメント】
雨戸又は網戸がある場合は、第2項第三号に追加する。
11366: 匿名さん 
[2023-12-12 14:10:02]
規約に「網戸」を追加した場合は、「別表第4」および「バルコニー等」にも追加しておく必要がある。
11367: 匿名さん 
[2023-12-14 11:25:11]
-コーヒータイム-

【第三者管理者方式を知ろう!】
第三者管理者方式の各論点に関する検討
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001708895.pdf
11368: 匿名さん 
[2023-12-15 11:20:01]
-コーヒータイム-

【自治会を退会したいが、一方的意思表示により退会することができるか?】

自治会の規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであれば、いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。
11369: 匿名さん 
[2023-12-15 12:20:11]
<参考>

事件番号:平成16(受)1742
事件名:自治会費等請求事件
裁判年月日:平成17年4月26日
法廷名:最高裁判所第三小法廷
裁判種別:判決
結果:その他
判例集等巻・号・頁:集民 第216号639頁
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62595
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/062595_hanrei.pdf
11370: 匿名さん 
[2023-12-15 12:30:01]
てなわけで・・・

>法律で自治会への入退会は自由となっている。
というのは間違いである。
そのような法律があれば、上記のような裁判にはならない。
11371: 匿名さん 
[2023-12-15 13:40:03]
【認可地縁団体になるためには、不動産の保有は必要か?】
11372: 匿名さん 
[2023-12-15 14:15:02]
令和3年5月の地方自治法改正により、不動産等の保有の有無に関わらず、「地域的な共同活動を円滑に行うため」に認可を受けることができるようになった。(令和3年11月26日施行)
11373: 匿名さん 
[2023-12-15 22:15:01]
>>11372 関連

<地方自治法 第260条の2>
【改正後】
町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、
『地域的な共同活動を円滑に行うため』
市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

【改正前】
上記の『』部分が、『地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため』であった。
11374: 匿名さん 
[2023-12-16 11:20:43]
-コーヒータイム-

【管理会社側に107万円賠償命令 マンション敷地斜面崩落】
11375: 匿名さん 
[2023-12-16 13:15:20]
【マンション管理会社に責任 遺族「家族の救いに」 斜面崩落死亡事故】
https://www.asahi.com/articles/ASRDH6SNBRDGOXIE054.html

【マンション管理会社の元担当者を不起訴へ 逗子市の斜面崩落死亡事故】
https://www.asahi.com/articles/ASRDD524YRDDULOB00L.html
11376: 匿名さん 
[2023-12-16 14:10:03]
【マンション管理会社に責任 遺族「家族の救いに」 斜面崩落死亡事故】
https://www.asahi.com/articles/ASRDH6SNBRDGOXIE054.html

<抜粋>
 遺族はマンションの所有者側も訴えていたが、判決は、6月に両者が和解したことを踏まえ、事故に伴う損害額から和解金約1億円を差し引き、管理会社側に約110万円の賠償を命じた。

 この日は、マンションの所有者側が管理会社や売り主側に損害賠償を求めた訴訟の判決もあり、小西裁判長は斜面の崩落防止を所有者側へ助言する義務を怠ったなどとして、管理会社に約4200万円の賠償も命じた。
11377: 匿名さん 
[2023-12-16 14:26:04]
日本全国の管理組合の教訓は、管理業務の範囲を明示的に確認すること?

マンション標準管理委託契約書及び同コメントの改訂
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001630211.pdf

○その他
(逗子のマンション法面崩落事案を踏まえ)管理業者の受託する管理業務の範囲が明確に規定されるよう、契約締結に際し、その内容を双方が明示的に確認すべきことをコメントに記載
11378: 匿名さん 
[2023-12-16 17:19:07]
機械式駐車場の管理を管理会社に任せたつもりで大丈夫ですか?

街路・連立・新交通:機械式立体駐車場の安全対策 - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000038.html

「機械式駐車場の安全対策に関するガイドライン」の手引き
https://www.mlit.go.jp/common/001145272.pdf

近年、機械式立体駐車場では、利用者が機械に挟まれ死亡するなどの事故が発生しています。

事故の発生場所は、マンション駐車場が最も多く、全体の半数以上を占めています。
11379: 匿名さん 
[2023-12-17 13:10:00]
<再掲>
>>10414 2020/04/14
<再々掲>
>>10961 2023/02/09

> 3829 匿名さん 2020/04/13 13:30:23
><東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
>この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

何度も指摘されているが、↑ は誤りで、「東京地裁 平成23年9月22日判決」が正しい。
常識(いきなり高裁に提訴できない。)を持ち合わせていれば、「東京高裁に提訴」と書いた時点で、気が付くはずであるが・・・
11380: 匿名さん 
[2023-12-17 14:50:02]
<参考>

-やさしい!みんなのマンション判例-
【27. 修繕積立金を使って専有部分をも修繕する場合、先行工事者に対して、管理組合のお金で補償金を支払っても大丈夫?】
https://mansionhanrei.blog/kanrikumiainookanedehosyoukin/
11381: 匿名さん 
[2023-12-18 12:50:02]
-ティータイム-

【郵便料金値上げへ 定形封書110円・はがき85円】
2023年12月18日 日本経済新聞

総務省は18日、25グラム以下の定形の郵便封書について料金の上限額を現在の84円から110円に26円引き上げる案を情報通信行政・郵政行政審議会に諮問した。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA180FG0Y3A211C2000000/
11382: 畜名さん 
[2023-12-18 12:59:23]
管理会社にも世論に考慮して政治的な判断。組合との和解の方が重要である。
11383: 匿名さん 
[2023-12-18 13:40:03]
>>11381 関連

【郵便物の特殊取扱料、荷物の付加サービスの料金および国際郵便料金の一部は、すでに2023年1 0月1日(日)から改定されている。】
https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2023/00_honsha...
11384: 匿名さん 
[2023-12-18 14:11:37]
【25g以内の定形郵便物の基本料金が「80円」であったのは、いつからいつまで?】
11385: 匿名さん 
[2023-12-19 10:50:05]
25g以内の定形郵便物の基本料金が「80円」であったのは、1994年(平成6年)1月24日~2014年(平成26年)3月31日の20年間である。
11386: 匿名さん 
[2023-12-19 12:05:07]
2014年(平成26年)4月1日以降、25g以内の定形郵便物の基本料金は「80円」ではないにも関わらず、カビの生えた情報を垂れ流し続けるスレがある。

https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E9%80%9A%E5%B8%B8%E9...
11387: 匿名さん 
[2023-12-19 15:10:01]
-ティータイム-
11388: 匿名さん 
[2023-12-19 21:00:00]
2014年(平成26年)4月1日には、通常郵便物だけではなく特殊取扱料(書留料や内容証明料など)も改定されているので、>>11386 記載のスレは、この部分も相変わらずカビの生えた情報を垂れ流し続けているのである。
11389: 匿名さん 
[2023-12-20 11:55:01]
-ティータイム-

【公取委が損保大手4社に立ち入り検査 カルテル疑惑解明へ調査厳格化】
11390: 匿名さん 
[2023-12-24 10:02:18]
-コーヒータイム-

【マンションの役員立候補に理事会の承認を要する規約の効力と不承認の不法行為責任】
https://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-032142065_tkc.pd...
11391: 匿名さん 
[2023-12-24 10:06:33]
<参考>

【立候補者の『選別』はNG】
https://www.h-fukui.com/news/3619.html

-抜粋-
改正条項は係争中に「立候補者1人とし2人以上いる場合は細則に基づき選挙で1人に絞る」旨の内容に再度改正されている。
11392: 匿名さん 
[2023-12-24 13:03:40]
てなわけで・・・

>うちのマンションの場合は、立候補者は2名までとしそれを超える
>応募があった場合は、理事会で審議して選定する規約になっています。

https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/19195-19201/

11393: 匿名さん 
[2023-12-24 19:50:01]
>>11390 関連

【東京高判平31・4・17〈参考原審:東京地判平30・7・31〉】
1 区分所有建物の管理組合法人の役員である理事及び監事の選任に係る管理規約の定めで、役員候補者として選出されるために理事会の承認を必要とすることは、成年被後見人等やこれに準ずる者のように客観的にみて理事等としての適格性に欠ける者について承認しないことができるという趣旨の限度において、有効であるとされた事例

2 区分所有建物の管理組合法人の役員である理事及び監事の選任について、役員候補者として選出されるためには理事会承認を必要とする管理規約が定められている場合において、区分所有建物の管理組合法人の理事会が裁量の範囲を逸脱して区分所有者の役員への立候補を認めない旨の決定をしたときは、当該立候補者の人格的利益を侵害するものとして、違法であるとされた事例

3 区分所有建物の管理組合法人の管理規約において、役員である理事及び監事の選任について、役員候補者として選出されるためには理事会承認を必要とする条項が定められている場合において、区分所有建物の管理組合法人の理事会が裁量の範囲を逸脱して、区分所有者の役員への立候補を認めない旨の違法な決定をしたときであっても、管理規約において承認についての基準が明示されず、理事会の裁量を制限する定めもなく、前記条項の趣旨が裁判等によって明らかにされていたものではないなどの事情の下では、裁量の範囲を逸脱したことについて、過失がないとされた事例
11394: 匿名さん 
[2023-12-26 10:30:07]
-コーヒータイム-

>>11392 について】
1.区分所有法30条3項において、規約は区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならないとされている。

2.「立候補応募者の数が立候補による役員の定員数を上回る場合には、理事会で審議して立候補者を選定する」との規約の規定では、役員の欠格事由(※)に該当しない立候補応募者の数が定員数を上回ったときは、役員の欠格事由に該当しないにもかかわらず、立候補者に選定されない立候補応募者が必然的に存在することになる。

3.これは、役員としての適格性の是非を集会において他の区分所有者によって判断されて、信任、選任される機会を失う事態になるので、このような事態は、区分所有法30条3項にいう区分所有者間の利害の衡平を害するものである。
11395: 匿名さん 
[2023-12-26 11:30:01]
※ 標準管理規約(令和3年6月)では、次のように定めている。
【第36条の2(役員の欠格条項)】
次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産者で復権を得ないもの(注)
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
三 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)

(注)以前の標準管理規約(平成28年3月)では、
「一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」
との規定であった。
11396: 匿名さん 
[2023-12-27 12:05:14]
>>11390 関連

【要約】
1.「改正条項」の趣旨は、「暴力団等の反社会的組織の構成員や、成年被後見人であるなどの本件管理組合の役員としての適格性に欠ける客観的な事情がある者に限り、理事会が立候補を承認しないことができる」というものであり、その限度において有効である。

2.「改正条項」について、理事会は上記の限定解釈の範囲内で裁量権を有するが、本件の「不承認決議」は理事会の裁量の範囲を逸脱、濫用するもので、「当該立候補者が有する人格的利益」を侵害しており違法である。

3.しかし、「区分所有者の役員への立候補を認めない旨の違法な決定」をしたときであっても、管理規約において承認についての基準が明示されず、理事会の裁量を制限する定めもなく、前記条項の趣旨が裁判等によって明らかにされていたものではないなどの事情の下では、裁量の範囲を逸脱したことについて「過失はなく」不法行為責任の要件を欠くとして、控訴は棄却された。
11397: 匿名さん 
[2023-12-27 12:20:08]
てなわけで・・・

本件は不法行為に基づく損害賠償請求控訴事件であり、「過失」の要件を欠くとして棄却されたが、「不承認決定」それ自体は違法であると判断されていることに注意が必要である。
11398: 匿名さん 
[2023-12-27 13:50:01]
-コーヒータイム-
11399: 匿名さん 
[2023-12-28 10:15:01]
【不法行為の成立要件】
不法行為は、つぎの4要件を全て満たす場合に成立する。
1.故意または過失があること
2.権利・利益の侵害があること
3.損害が発生していること
4.侵害行為と損害の間に因果関係があること
11400: 匿名さん 
[2023-12-28 11:15:11]
<民法>
【第709条(不法行為による損害賠償)】
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

【第719条(共同不法行為者の責任)】
第1項 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
第2項 行為者を教唆した者及び幇ほう助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
11401: 匿名さん 
[2023-12-28 11:28:05]
-コーヒータイム-

【民事訴訟における「却下」と「棄却」の違いは?】
11402: 匿名さん 
[2023-12-28 14:05:04]
愚問でしたね。
>>11390 については「控訴を棄却」であるのに、某スレには「控訴を却下」と書いてあったので、ついつい・・・
11403: 匿名さん 
[2023-12-28 18:31:55]
某スレは2ch同様知ったか素人の書き込みが多くて、それはそれで面白い
いつまでも直らない誤字脱字も味があっていい
11404: 匿名さん 
[2023-12-29 10:25:49]
誤字脱字もさることながら、誤情報満載で有名なスレですね。
11405: 匿名さん 
[2023-12-29 16:25:51]
>>11391 関連
>-抜粋-
>改正条項は係争中に「立候補者1人とし2人以上いる場合は細則に基づき選挙で1人に絞る」旨の内容に再度改正されている。

1.本件「改正条項」は、平成27年6月14日の臨時総会において決議された。

2.平成28年3月、標準管理規約に【第36条の2(役員の欠格条項)】(>>11395 参照)が追加された。

3.本件「改正条項」は、「不承認決議」後の平成29年7月22日(この時点では係争中である)の臨時総会で削除された。
11406: 匿名さん 
[2023-12-29 22:11:56]
-コーヒータイム-

この裁判には続編がある。
11407: 匿名さん 
[2023-12-30 14:20:15]
この事案の後、「改正条項」が削除されるまでの間に、もう一度「立候補」⇒「不承認決議」⇒「裁判」の流れがある。
11408: 匿名さん 
[2023-12-30 18:35:07]
この裁判では管理会社も被告とされたが、上記事案と同様の理由で棄却されている。
11409: 匿名さん 
[2023-12-31 09:35:01]
>>11407 >>11408 関連

-マンション管理・区分所有に関する判例紹介-
【管理組合運営12 原告らの管理組合役員立候補を不承認とした決定は理事会の裁量の範囲を逸脱、濫用するものとして違法としつつ、被告理事らの不法行為責任を否定した事案(不動産・顧問弁護士@静岡)】
https://www.ik-law-office.com/case/2022/04/19/
11410: 匿名さん 
[2024-01-02 09:06:19]
プロの裁判官でも間違えるくらい難しい規約なんだから、トーシロの組合理事が
間違えても「過失」はない。過失がなければ弁償金を払わなくていい。
11411: 匿名さん 
[2024-01-02 10:35:01]
-コーヒータイム-

いずれの裁判も、原告側は「勝負に勝って試合に負けた」という内容でした。
11412: 匿名さん 
[2024-01-02 11:36:48]
立候補して理事になってこれまでの恨み思い知れと意趣返し
11413: 匿名さん 
[2024-01-02 14:25:02]
【「原告側は、勝負に勝って試合に負けた」の意味は?】

○ 勝負に勝って・・・理事会による不承認決定は違法である。
○ 試合に負けた・・・原告側の請求は棄却された。
11414: 匿名さん 
[2024-01-04 12:10:30]
【マンション管理新聞第1166号より】

-抜粋-
原告側からすれば、「勝負に勝って試合に負けた」格好だが、判決からは、管理組合運営を批判するビラ配布などを問題視した形跡がうかがえる。

ビラの内容について判決では、積立金の値上げを「誰かの差し金」とするなど、「穏当を欠く各表現が含まれている」などと指摘。立候補者が役員になった場合、改正趣旨にも当たる「理事会の適切な職務執行」に支障が生じる可能性があると考えるのは根拠がある、またビラ配布行為やビラの内容から「本件決定に至ったことはやむを得ないといわざるを得ない」と述べている。
11415: 匿名さん 
[2024-01-04 19:34:38]
てゆーか、第1審判決を書いた地裁裁判官を心の中ではバカにしながらも、同業者として一応かばってるんでないかい?
11416: 匿名さん 
[2024-01-04 20:12:22]
>>11414 「本件決定に至ったことはやむを得ないといわざるを得ない」の「本件決定」というのは、「改正条項」に基づく理事会の「不承認決定」のことですね。
11417: 匿名さん 
[2024-01-05 12:36:00]
-そろそろコーヒータイム-
11418: 匿名さん 
[2024-01-05 17:00:01]
<再掲>
>>10999 2023/03/05

【将来のマンションの解体を見据えた取り組み】
○ 今後老朽化が進むマンションのなかには、地理的な条件等によって、建替えにあたっての事業性に乏しいケースや、敷地の売却先が見つからないケースが想定される。
○ マンションは適正な管理が行われれば、相当程度の期間にわたってその機能が維持されるものであるが、いずれは寿命が到来するものであり、区分所有者の手によって除却が必要となる。
○ 一部の管理組合では、将来の解体を見据えて、解体費用を想定した積立が行われている事例も存在する。また、法制審議会においては、区分所有関係を解消する仕組みとして、全員合意によらない多数決による建物取壊し制度の必要性について議論がなされているところ。

(国交省「今後のマンション政策のあり方に関する検討会」資料より抜粋)
11419: 匿名さん 
[2024-01-05 17:29:03]
>>11418 の訂正】

(誤)相当程度の期間
(正)相当程度長期間
11420: 匿名さん 
[2024-01-05 21:10:01]
<再掲>
>>11183 2023/07/03

全国で初めて「管理計画認定マンション」に認定されたのは、東京都板橋区の高島平ハイツ(95戸、1974年12月竣工)です。
このマンションでは、マンションの寿命を80年と設定し、修繕積立金の中から将来の解体費用を積み立てています。
11421: 匿名さん 
[2024-01-05 23:00:00]
>>11418 関連

法制審議会の区分所有法制部会において、多数決による区分所有関係の解消及び区分所有建物の再生のための新たな制度として、
 ア 建物敷地売却制度
 イ 建物取壊し敷地売却制度
 ウ 取壊し制度
 エ 再建制度
 オ 敷地売却制度
が検討されている。
11422: 匿名さん 
[2024-01-06 11:15:01]
>>11421 の「ウ 取壊し制度」とは?】

「ウ 取壊し制度」
 ① 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、集会において、区分所有者及び議決権の一定の多数決により、当該区分所有建物を取り壊す旨の決議(以下「取壊し決議」という。)をすることができる。
 ② 取壊し決議においては、次の事項を定めなければならない。
  ア. 区分所有建物の取壊しに要する費用の概算額
  イ. ア.に規律する費用の分担に関する事項
 ③ ② イ.の事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。
11423: 匿名さん 
[2024-01-06 13:10:39]
-コーヒータイム-

【「取壊し制度」は、なぜ必要か?】

例えば、区分所有建物が老朽化や局地的な災害等により危険な状態になっている場合において、売却先も当面見つからないようなケースでは、区分所有者の相当多数が、土地工作物責任(民法第717条)等の責任を負うことを避けるべく、建物の取壊しを行うことを望むことも考えられる。

しかし、現行区分所有法においては、多数決によって区分所有建物を取り壊すことはできず、区分所有者全員の同意が必要となるが、区分所有者が極めて多数に上ることも少なくなく、その同意を得ることは必ずしも容易でない。

また、建替え制度と同様の要件・手続によるのであれば、多数決により区分所有建物を取り壊す仕組みを設けることも許容されるとも考えられる。現に、被災区分所有法には、被災地の復興のため、政令で定める災害により区分所有建物の一部が滅失した場合において、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数決により、区分所有建物を取り壊す制度が設けられている(被災区分所有法第11条)。

そこで、試案第2の2(1)ウでは、区分所有建物の再生の円滑化のため、区分所有法においても、被災区分所有法を参考に、一定の多数決により、区分所有建物を取り壊すことを可能とする制度(取壊し制度)を設けることを提案している。

(「区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明」より)
11424: 匿名さん 
[2024-01-07 10:56:52]
-コーヒータイム-

>>11421 の「ア 建物敷地売却制度」とは?】
11425: 匿名さん 
[2024-01-07 11:55:01]
「ア 建物敷地売却制度」
 ① 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の一定の多数決により、区分所有建物及びその敷地(これに関する権利を含む。)を売却する旨の決議(以下「建物敷地売却決議」という。)をすることができる。
 ② 建物敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。
  ア. 売却の相手方となるべき者の氏名又は名称
  イ. 売却による代金の見込額
  ウ. 売却によって各区分所有者が取得することができる金銭の額の算定方法に関する事項
 ③ ② ウ.の事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。
11426: 匿名さん 
[2024-01-07 12:20:42]
簡単にいうと・・・

現行区分所有法では、「区分所有建物および敷地を一括して売却」するためには区分所有者全員の同意が必要であるが、これを多数決により決議できるという制度である。
11427: 匿名さん 
[2024-01-07 20:50:01]
【「建物敷地売却制度」は、なぜ必要か?…① 】

区分所有者において建替えのコストを負担することはできないが、区分所有権の全部及びその敷地の購入を希望する者が現実に存在するようなケースでは、区分所有者の相当多数がこれを売却して代金を得ることを望むことも想定し得る。

そして、一般に、建物・敷地の一括売却がされれば、新たな所有者によって建物及びその敷地が適正に管理され、建物を再生した上で再分譲するなどして有効に活用されることを期待することができるし、売却をした者も、売却代金を原資として、別の建物を取得することが可能になる。

しかし、現行区分所有法においては、区分所有建物及び敷地を一括して売却するためには区分所有者全員の同意が必要であるが、区分所有者が極めて多数に上ることも少なくなく、その同意を得ることは必ずしも容易でない。
11428: 匿名さん 
[2024-01-08 10:30:01]
【「建物敷地売却制度」は、なぜ必要か?…② 】

また、区分所有権の処分を伴う多数決による区分所有建物の再生手法として、建替え制度が既に設けられており、建替え制度と同様の要件・手続によるのであれば、多数決により区分所有建物及びその敷地を一括して売却する仕組みを設けることも許容されるとも考えられる。現に、被災区分所有法には、被災地の復興のため、政令で定める災害により区分所有建物の一部が滅失した場合において、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数決により、区分所有建物及びその敷地を一括して売却する制度が設けられている(被災区分所有法第9条)。

マンション建替円滑化法においても、特定要除却認定を受けたマンションについて、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数決により、マンション及びその敷地を一括して売却するマンション敷地売却制度が設けられている(マンション建替円滑化法第108条)。なお、マンション敷地売却制度では、買受人は除却並びに転出者への代替建築物の提供等の計画を作成の上、都道府県知事等の認定を受け、計画に基づく除却並びに区分所有者への代替建築物の提供等を実施しなければならないと定められている(マンション建替円滑化法第109条、第113条)。

そこで、試案第2の2(1)アでは、区分所有建物の再生の円滑化を図るため、区分所有法においても、被災区分所有法を参考に、一定の多数決によって区分所有建物及び敷地を一括して売却することを可能にする制度(建物敷地売却制度)を設けることを提案している。

(「区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明」より)
11429: 匿名さん 
[2024-01-08 11:35:16]
-コーヒータイム-

>>11421 の「イ 建物取壊し敷地売却制度」とは?】
11430: 匿名さん 
[2024-01-08 12:15:01]
「イ 建物取壊し敷地売却制度」
 ① 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の一定の多数決により、区分所有建物を取り壊し、かつ、これに係る建物の敷地(これに関する権利を含む。②において同じ。)を売却する旨の決議(以下「建物取壊し敷地売却決議」という。)をすることができる。
 ② 建物取壊し敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。
  ア. 区分所有建物の取壊しに要する費用の概算額
  イ. ア. に規律する費用の分担に関する事項
  ウ. 建物の敷地の売却の相手方となるべき者の氏名又は名称
  エ. 建物の敷地の売却による代金の見込額
 ③ ② イ. の事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。
11431: 匿名さん 
[2024-01-08 13:45:02]
【「建物取壊し敷地売却制度」は、なぜ必要か?…① 】

例えば、区分所有建物が老朽化や局地的な災害等により危険な状態になっている場合において、区分所有者の相当多数が、建物の保存行為や復旧、建替えの工事を実施することを望まず、区分所有建物及び敷地を売却したいと希望しているのに対し、敷地の購入を希望する者は現に存在するが、その者は危険な区分所有建物の購入を望まず、建物が取り壊されれば敷地を購入したいと考えているケースがあり得る。

また、購入希望者は建物も含めて購入してもよいと考えているとしても、建物の危険性に鑑みると、売却に先立って早急に取壊しを行う必要があるケースもあると思われる。

しかし、現行区分所有法においては、多数決によって区分所有建物を取り壊して敷地を売却することはできず、区分所有者全員の同意が必要となるが、区分所有者が極めて多数に上ることも少なくなく、その同意を得ることは必ずしも容易でない。
11432: 匿名さん 
[2024-01-08 14:35:01]
【「建物取壊し敷地売却制度」は、なぜ必要か?…② 】

また、建替え制度と同様の要件・手続によるのであれば、多数決により区分所有建物を取り壊して敷地を売却する仕組みを設けることも許容されるとも考えられる。

現に、被災区分所有法には、被災地の復興のため、政令で定める災害により区分所有建物の一部が滅失した場合において、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数決により、区分所有建物を取り壊した上で敷地を売却する制度が設けられている(被災区分所有法第10条)。

そこで、試案第2の2(1)イでは、区分所有建物の再生の円滑化のため、区分所有法においても、被災区分所有法を参考に、一定の多数決により、区分所有建物を取り壊し、敷地部分を売却することを可能とする制度(建物取壊し敷地売却制度)を設けることを提案している。

(「区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明」より)
11433: 匿名さん 
[2024-01-09 10:30:00]
-コーヒータイム-
11434: 匿名さん 
[2024-01-10 11:45:02]
NHK(2023年12月22日)
【人口減少の日本 2050年にはどうなる 最新データからわかること】
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231222/k10014296071000.html
11435: 匿名さん 
[2024-01-10 12:30:02]
現在、区分所有法制部会が区分所有法制の見直しを行っているが、その背景には上記に書かれている人口減少問題がある。
11436: 匿名さん 
[2024-01-10 15:25:14]
地方のマンションで、人口動向を考慮せずに30年間の長期修繕計画を立てても、絵に描いた餅に終わってしまう可能性がある。
11437: 匿名さん 
[2024-01-11 12:00:46]
-ランチタイム-
11438: 匿名さん 
[2024-01-12 10:00:03]
-コーヒータイム-

大阪市マンション管理支援機構
【不在組合員に対して一定の金銭的負担を求めることが認められた事例/最高裁判所第3小法廷 平成22年1月26日判決】
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-10
11439: 匿名さん 
[2024-01-12 10:15:02]
弁護士によるマンション管理ガイド
【協力金に関する裁判例 <横浜地裁平成30年9月28日> 】
https://mansionbengo.jp/soshiki-unei/rijikaikyouryokukin
11440: 匿名さん 
[2024-01-12 10:26:39]
-コーヒータイム-
11441: 匿名さん 
[2024-01-12 12:20:04]
以下のURLから、一部分を切り取って一般論のように表現するのは問題である。

【マンション理事就任及び罰則支払規約の可否】
https://www.trkm.co.jp/houritu/05101401.htm

【マンション非居住者限定の”住民活動協力金”は有効】
https://www.trkm.co.jp/houritu/10012701.htm
11442: 匿名さん 
[2024-01-12 13:20:10]
<参考>

【最高裁判所第3小法廷 平成22年1月26日判決】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=38357
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/038357_hanrei.pdf
11443: 匿名さん 
[2024-01-12 14:00:43]
>>11442 のマンションでは、役員になれるのは「居住組合員」のみであった。
11444: 匿名さん 
[2024-01-12 14:32:25]
>>11443 の訂正
(誤)>>11442 のマンションでは、役員になれるのは「居住組合員」のみであった。
(正)>>11442 のマンションでは、「不在組合員」は役員になれなかった。
11445: 匿名さん 
[2024-01-12 17:28:01]
<再掲>
>>10606 2022/07/18

【規約共用部分について】
1.規約共用部分は、専有部分になり得る建物の部分および附属の建物を共用部分として規約に定めることによって共用部分となる(区分所有法4条2項)。
2.共用部分として規約に定めるべき事項は、建物のどの部分またはどの附属の建物を共用部分とするかということだけで足りる。
3.その他の事項(その共用部分の用途、その共用部分を共用すべき区分所有者の範囲等)を規約に定めても差し支えないが、これらの事項を定めたときは、その定めが区分所有者を拘束することになる。
4.ただし、これらの事項は総会決議を経て規約に定めたのであるから、総会決議を経て規約を改正することによって変更(例:倉庫を会議室に用途変更するなど)することができる。

【区分所有法13条と規約共用部分】
1.区分所有法13条における「使用することができる」は >>10605 の後者であり、主語は「各共有者は、」であるので、「各共有者は、共用部分をその用方に従って使用する権利を有する。」と言い換えることができる。
2.また、規約共用部分の「その用方に従った使用」とは、「規約で定めた使用目的または規約で前提とする使用目的に従った使用」と考えられるので、規約共用部分については、「各共有者は、規約共用部分を規約で定めた使用目的または規約で前提とする使用目的に従って使用する権利を有する。」となる。
11446: 匿名さん 
[2024-01-12 21:32:18]
倉庫(独立して一定の用途に供することができる部分だから本来は専有部分)を法4条2項により規約共用部分にした後、再度の規約改正によってそれを専有部分に戻すこともできる。倉庫は専有部分のままでも規約共用部分に変更しても再度専有部分に戻しても、区分所有者全員の共有物であることに変わりはない。ただし、その使用方法については、専有部分のときは民法249条が、規約共用部分にすると区分所有法13条が、それぞれ適用されることになる。(管理コストの負担方法は同じ)
したがって、屋内にある駐車場を安易に規約共用部分にすると、1人の組合員が何台の車を駐車してもいいことになり混乱が生じる。
11447: 匿名さん 
[2024-01-13 11:45:00]
-コーヒータイム-

>>11442 の裁判の争点はなにか?】
11448: 匿名さん 
[2024-01-13 12:10:00]
-ランチタイム-

>>11447 の投稿から10番目に下降するまでの時間・・・20分
11449: 匿名さん 
[2024-01-13 13:00:57]
【区分所有法】
第31条(規約の設定、変更及び廃止)
第1項 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
11450: 匿名さん 
[2024-01-13 14:34:26]
つまり、役員報酬を無償から有償に切り替えるに際し、役員就任を免れている不在組合員から別途徴収する「協力金」を原資とするのは問題かもしれないが、役員としての職務以外にも不在組合員はマンション管理活動を免れている部分があるので(例えば、住民全員参加の草刈りや防犯防災活動など)、それらを込みこみにして2500円なら文句を言うほどのことではあるまいよ、という判決で落としどころをうまく見つけているが、論理構成という点ではあまり出来は良くない。
判決でも触れているように、最高裁判事と同じようなジジババ組合員の中にはマンション管理にほとんど貢献しないような連中もいるのであって、彼らはお咎めなしで不在組合員だけを狙い撃ちにしている点は不公平感が残る。結局、「ほとんどの不在組合員が納得して協力金を払ってるのだから、お前らも払えよ」の同調圧力判決といっていい。

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