前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
11321:
匿名さん
[2023-11-10 20:35:07]
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11322:
匿名さん
[2023-11-10 21:50:01]
-おやすみの前に-
民法71条は、2008年の法人整備法・法人法・公益認定法の施行により、削除されています。 <参考> 旧民法第71条(法人の設立の許可の取消し) 法人がその目的以外の事業をし、又は設立の許可を得た条件若しくは主務官庁の監督上の命令に違反し、その他公益を害すべき行為をした場合において、他の方法により監督の目的を達することができないときは、主務官庁は、その許可を取り消すことができる。正当な事由なく引き続き3年以上事業をしないときも、同様とする。 |
11323:
匿名さん
[2023-11-14 10:35:02]
<再掲>
>>11112 2023/04/16 ~ 裁判の結果を受けて③ ~ <長期修繕計画標準様式の記載例> https://www.mlit.go.jp/common/001172738.pdf -抜粋- (様式第3-2号) 推定修繕工事項目、修繕周期等の設定内容 Ⅵ 専有部分工事項目(専有部分配管)(例)(必要に応じて、「Ⅰ仮設」~「Ⅳ外構・その他」とは別項目として追加する。) ○ 推定修繕工事項目・・・①専有部分配管(※) ※ 屋内共用給水管・排水管等と同時かつ一体的に行う工事に限る ○ 対象部位等・・・専有部分給水管、専有部分雑排水管、専有部分汚水管 ○ 工事区分(参考)・・・取替 ○ 修繕周期(参考)・・・28~32年 ○ 想定している修繕方法等(参考)・・・共用給排水管の取替と同時に実施 |
11324:
匿名さん
[2023-11-14 13:50:00]
-コーヒータイム-
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11325:
匿名さん
[2023-11-14 14:40:03]
このスレに書くべきだったな。
【給湯管の更生工事を実現するキュート・シャトル・ライニングⅡ工法】 https://www.renotech.jp/cutesl2/?gclid=CjwKCAiAhqCdBhB0EiwAH8M_GigjReH... |
11326:
匿名さん
[2023-11-14 20:50:00]
<再掲>
>>11130 2023/04/21 -コーヒータイム- 個別給湯方式の給湯管について <マンション専有部分等の配管類更新による再生事例調査報告書> (平成 29 年 2 月) 特定非営利活動法人 全国マンション管理組合連合会 【給湯管に関する記述部分】 現行の区分所有法は、マンションが専有部分と共用部分とから構成され、管理組合の管理行為は原則として共用部分の管理にあること、標準管理規約もこれに準拠し、上記9.の規約上の措置が充分に施されてはいない。Ⅰ 1.調査の目的でも述べた通り、標準管理規約の第 21 条記載の「 ・・・共用部分と構造上専有部分と一体となった部分」の記述があるだけである。 (中略) 調査でも多くの管理組合が、上記標準管理規約の条項を唯一のよりどころにして、規約改定や更新工事を実施しているのである。しかし、本来の「構造上一体となった・・・」は言葉通り、分離できない場所を指しているのであり、特に専有部分にしかない【給湯管】の更新工事までも、これを拠り所とした、「すべて一体である」との解釈には無理がある。 |
11327:
匿名さん
[2023-11-14 22:00:00]
<再々掲>
>>10678 2022/08/10 【標準管理規約によれば、管理組合が、専有部分である「給湯管」の管理をすることはできるか?】 マンション標準管理規約(単棟型)21条2項は、「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」と規定し、コメントには、「第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。」とある。 専有部分である「給湯管」は、専有部分として独立した給湯設備からの配管であるから、共用部分と構造上一体となった部分ではない。 したがって、管理組合が管理をすることはできない。 |
11328:
匿名さん
[2023-11-14 23:37:17]
適当なこと書いてらぁ。
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11329:
匿名さん
[2023-11-14 23:55:00]
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11330:
匿名さん
[2023-11-15 09:00:01]
<再掲>
>>11116 2023/04/17 <平成25年度 管理業務主任者試験問題> 【問 35】 管理組合で、セントラル給湯システム(一括給湯方式)の装置の老朽化とランニングコストの試算結果により、個別給湯方式に切り替えようとしている場合に関する次の記述のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。 1 一括給湯方式を個別給湯方式に切り替えるには、各住戸内の給湯器装置への配管工事も必要になるから、この各住戸内の給湯器設置への配管工事も総会の決議を経れば、管理組合が行うことができる。 2 この切替え工事の実施には、総会で特別決議を経なければならない。 3 この切替え工事の実施に伴う規約の変更については、区分所有者全体に一律にその影響が及ぶから特定の区分所有者の承諾は不要である。 4 各住戸内の給湯器設置については、もともとは共用部分に設置されていた給湯装置を変更することに伴い必要とされるものなので、修繕積立金から支出することができる。 |
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11331:
匿名さん
[2023-11-15 09:50:00]
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11332:
匿名さん
[2023-11-15 10:15:00]
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11333:
匿名さん
[2023-11-15 13:50:01]
-コーヒータイム-
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11334:
匿名さん
[2023-11-16 11:00:04]
-コーヒータイム-
【消火器具は、共用部分等に、各階ごとに当該共用部分等の各部分から、それぞれ1の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように設置する必要があるが、設置を省略できる場所はないのか?】 |
11335:
匿名さん
[2023-11-16 12:00:01]
⇒ ある。
特定共同住宅等の廊下、階段室等のうち、住宅用消火器が設置された住戸、共用室又は管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。 (平成17年総務省令第40号) |
11336:
匿名さん
[2023-11-17 09:00:01]
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11337:
匿名さん
[2023-11-17 09:45:03]
ここに書かれている「消火器具」は、消防法施行令10条1項に定める「消火器具」(消火器又は簡易消火用具)のうち、「住宅用消火器」を除いたものである。
<参考> 【共用部分等に設置する消火器について】 https://www.jfema.or.jp/qa/kind/q01 <Q 05>参照 |
11338:
11337
[2023-11-17 09:50:01]
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11339:
11337
[2023-11-17 10:10:02]
ちなみに、「簡易消火用具」とは・・・
【簡易消火用具(消防法施行令7条2項1号)】 イ 水バケツ ロ 水槽そう ハ 乾燥砂 ニ 膨張ひる石又は膨張真珠岩 |
11340:
匿名さん
[2023-11-17 10:25:24]
てなわけで・・・
「消火器具」は「消防用設備」の中の「消火設備」であるが、別スレで話題になっている「自動火災報知設備」(自火報)は、「消防用設備」の中の「警報設備」であり、「消火器具」とはカテゴリーが違う。 |
工作物責任の場合、工作物の占有者は、損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは責任を免れるので、無過失責任ではない。
この場合は、工作物の所有者が損害を賠償することになる。つまり、工作物の所有者が無過失責任を負うことになる。