管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

11281: 匿名さん 
[2023-09-23 19:25:09]
【不当な取引制限について】

 不当な取引制限は,独占禁止法第3条で禁止されている行為です。不当な取引制限に該当する行為には,「カルテル」と「入札談合」があります。「カルテル」は,事業者又は業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い,本来,各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決める行為です。「入札談合」は,国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札に際し,事前に,受注事業者や受注金額などを決めてしまう行為です。
11282: 匿名さん 
[2023-09-23 21:30:09]
【独占禁止法第3条】
事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
11283: 匿名さん 
[2023-09-24 20:36:01]
【「不当な取引制限」とは?】

独占禁止法において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもってするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう(第2条第6項)。
11284: 匿名さん 
[2023-09-25 10:15:09]
【独占禁止法違反行為を行った場合、犯罪行為として懲役や罰金などの刑事罰は?】

最も厳しい刑罰は,私的独占,「不当な取引制限」,事業者団体禁止行為に対するもので,違反を行った者(個人)には5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が,法人には5億円以下の罰金が科せられます。これまでの1社に対する最高額は6億4千万円(4罪を併合)となっています(平成27年3月31日現在)。
11285: 匿名さん 
[2023-09-27 11:20:03]
-コーヒータイム-

【この掲示板に投稿するために用意されている匿名のHNは?】

次のものが用意されている。
1.「マンション検討中さん」
2.「検討板ユーザーさん」
3.「マンション掲示板さん」
4.「マンコミュファンさん」
5.「eマンションさん」
6.「口コミ知りたいさん」
7.「評判気になるさん」
8.「通りがかりさん」
9.「名無しさん」
10.「匿名さん」
11286: 匿名さん 
[2023-09-28 10:20:03]
>>11285 はスマホ版であるが、PC版には次のものが用意されている。

1.「匿名さん」
2.「マンション検討中さん」
3.「マンション比較中さん」
4.「坪単価比較中さん」
5.「買い替え検討中さん」
6.「購入経験者さん」
7.「周辺住民さん」
8.「ご近所さん」
9.「販売関係者さん」
10.「デベにお勤めさん」
11.「職人さん」
12.「口コミ知りたいさん」
13.「評判気になるさん」
11287: 匿名さん 
[2023-09-28 15:10:02]
-コーヒータイム-

【(反社会的勢力の排除に関する)売買契約書のモデル条項例の解説(警察庁)】
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/bouryokudan/boutai9/baibaikaisetsu....
11288: 匿名さん 
[2023-09-28 20:25:08]
<再掲>

>>11223 2023/09/04
-コーヒータイム-

【マンション標準管理委託契約書における定額委託業務費月額内訳】
○ 「事務管理業務費」・・・「一般管理費」及び「利益」は含まれていない。

○ 「管理手数料」・・・「事務管理業務費」と各業務(事務管理業務を含む)の「一般管理費」及び「利益」が含まれている。

>>11224 2023/09/04
てなわけで・・・

「管理手数料」=「事務管理業務費」+「管理報酬」

>>11225 2023/09/04
更に・・・

各業務費に「一般管理費」及び「利益」を含めている場合は、「管理報酬」の項目はなく、「事務管理業務費」には事務管理業務の「一般管理費」及び「利益」が含まれている。
11289: 匿名さん 
[2023-09-29 10:30:34]
-コーヒータイム-

「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」は、マンション管理適正化法等の改正、担い手確保・働き方改革、居住者の高齢化・感染症のまん延等、近年のマンション管理業を取り巻く環境の変化を踏まえ、2023年9月11日に改訂されました。
11290: 匿名さん 
[2023-09-30 12:10:19]
>>11288 関連>
マンション標準管理委託契約書における定額委託業務費月額内訳に関して、
【内訳明示例1】は、>>11069
【内訳明示例2】は、>>11070
【内訳明示例3】は、>>11071

(注)2023年9月11日の改訂版では、「四 建物・設備管理業務費 」は「四 建物・設備等管理業務費 」に改正されている。
11291: 匿名さん 
[2023-10-01 11:20:04]
-コーヒータイム-

【使用料(駐車場使用料等)・専用使用料からの充当は、管理費への充当と修繕積立金への充当ではどちらが多いのか?】

平成30年度マンション総合調査結果によれば、
○ 全体では、管理費への月/戸当たり充当額の平均は5,343円である。
○ 全体では、修繕積立金への月/戸当たり充当額の平均は1,019円である。
11292: 匿名さん 
[2023-10-01 11:40:05]
○ 形態別では、月/戸当たり使用料(駐車場使用料等)・専用使用料から管理費への充当額の平均は、単棟型が5,461円、団地型が4,621円となっている。

○ 形態別では、月/戸当たり使用料(駐車場使用料等)・専用使用料から修繕積立金への充当額の平均は、単棟型が737円、団地型が 2,296円となっている。
11293: 匿名さん 
[2023-10-01 17:27:26]
>>11290 匿名さん

第4号「建物・設備等管理業務」に「等」が追加となった理由とその具体的な内
容を教えてほしい。
11294: 匿名さん 
[2023-10-01 18:05:12]
>>11293 匿名さん

今回のマンション標準管理委託契約書改訂において、第3条第4号を別表第4の「1 建物等点検、検査」中の「②附属施設」を含むよう、表現を以下のように改正したが、それに伴って内訳明示例も改正したものである。

(管理事務の内容及び実施方法)
第3条 管理事務の内容は、次のとおりとし、別表第1から別表第4に定めるところにより実施する。

四 建物・設備等管理業務(別表第4に掲げる業務)
11295: 匿名さん 
[2023-10-01 18:15:18]
この表現の改正を、国交省では「表現の適正化」と言っている。
要するに、内容に改正はなく、表現の整合性を図ったということである。
11296: 匿名さん 
[2023-10-06 08:20:02]
-コーヒータイム-

【「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年10月 国土交通省 不動産・建設経済局 不動産業課)について】
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_00...
11297: 匿名さん 
[2023-10-06 11:50:18]
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、マンションの売買取引について、宅地建物取引業者は、

1.自然死及び日常における不慮の事故死は、原則として告げなくてもよい。

2.ただし、「人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴い、いわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合においては、買主・借主が契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性があるものと考えられる」ため、買主・借主に対してこれを告げなければならない。

3.また、「事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案である場合、買主・借主から問われた場合及び買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等」は告げる必要がある。
11298: 匿名さん 
[2023-10-21 13:40:01]
「賃貸借取引」の場合は、取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した「 >>11297 の1.以外の死」、または、「 >>11297 の2.(特殊清掃等が行われた1.の死)」であっても、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)から概ね3年間が経過した後は告げなくてもよい。
11299: 匿名さん 
[2023-10-23 10:50:02]
「賃貸借・売買取引」において、取引の対象不動産の「隣接住戸」・「日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分」で発生した「 >>11297 の1.以外の死」、または、「 >>11297 の2.(特殊清掃等が行われた1.の死)」については、事案発覚からの経過期間に関係なく告げなくてもよい。
11300: 匿名さん 
[2023-10-23 14:30:02]
ただし・・・

>>11298 または >>11299 であっても、「 >>11297 の3.」にあるように、次の場合には告げる必要がある。

① 事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案である場合
② 買主・借主から問われた場合
③ 買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等
11301: 匿名さん 
[2023-10-26 13:20:04]
-コーヒータイム-

【ABC特集】「人って皆さんいつかは亡くなられますし」 事件・事故などで亡くなった人が住んでいた家「事故物件」がいま人気!?
https://news.yahoo.co.jp/articles/ee86c1b83526d6d817146b8b02d57052afd3...
11302: 匿名さん 
[2023-10-26 16:20:57]
【自動試験と遠隔試験の違いは?】

http://faq.hochiki.co.jp/faq/show/632?category_id=8&site_domain=de...
11303: 匿名さん 
[2023-10-26 17:41:12]
てなわけで・・・

マンションにおけるインターホンを利用して実施する感知器の遠隔試験と自動試験は別物である。
11304: 匿名さん 
[2023-10-27 12:00:01]
>>11301 に関連して・・・

厚生労働省『令和4年 人口動態統計(確定数)』によると、2022年に亡くなった65歳以上の高齢者は143.9万人で、その「16.3%」が「自宅」で亡くなっているそうです。
11305: 匿名さん 
[2023-10-31 11:45:03]
-コーヒータイム-

【「法人である管理組合(=管理組合法人)」は、国税庁によって「法人番号」の指定を受けるが、「法人ではない管理組合」は、「法人番号」の指定を受けることはないのか?】
11306: 匿名さん 
[2023-10-31 13:30:05]
「人格のない社団である管理組合(=権利能力なき社団である管理組合)」であって、
1.所定の税法上の届出書を提出することとされている者
2.または、税務書類を提出するなど、一定の要件に該当する者で、国税庁長官に届け出た者
は、「法人番号」の指定を受ける。

<参考>
国税庁 法人番号公表サイト
【法人番号とは】
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/setsumei/
11307: 匿名さん 
[2023-11-01 09:50:01]
てなわけで・・・

マンション管理組合が法人でなくても、携帯電話基地局の設置場所を貸し付けて収益を得ている場合等は、「法人番号」の指定を受ける。
11308: 匿名さん 
[2023-11-02 10:35:03]
法人税法上、「管理組合法人」と「人格のない社団である管理組合」は、同じ取扱いである。
11309: 匿名さん 
[2023-11-02 14:55:02]
-コーヒータイム-
11310: 匿名さん 
[2023-11-04 13:30:14]
<再掲>

> 2769 匿名さん 2019/09/17 10:30:08
>共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。

↑ 相変わらず、間違った情報を垂れ流す「Part3」
共用部分を管理組合法人の名義になんてできるの? 宮爺さん
11311: 匿名さん 
[2023-11-04 13:55:01]
<再掲>
>>10289 2019/09/26

>>10285 について
「共用部分」には「法定共用部分」と「規約共用部分」がありますが、登記については、管理組合の法人格の有無に関係なく、以下のとおりです。

〇「法定共用部分」・・・法定共用部分は登記をすることができない。
〇「規約共用部分」・・・(規約)共用部分である旨の登記をすれば、第三者に対抗することができる(区分所有法4条2項)。この場合、所有権その他権利に関する登記をすることはできない(同法11条3項)。

ということで、
>「共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。」
は、間違った情報です。
11312: 匿名さん 
[2023-11-05 15:20:02]
<参考>

【区分所有法】
第11条(共用部分の共有関係)
第3項 民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。

【民法】
第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

【不動産登記法】
第58条(共用部分である旨の登記等)
第4項 登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、職権で、当該建物について表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければならない。
11313: 匿名さん 
[2023-11-07 11:25:00]
<再々掲>
>>10595 匿名さん 2022/07/06
<参考>
【区分所有法】
第13条(共用部分の使用)
各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。

本条は、共用部分に対する各共有者の「使用権」の内容を定めた強行規定である。
したがって、法定共用部分については、規約によっても各共有者の用方に従った使用を禁止することはできない。ただし、管理のために、集会の決議によって合理的な範囲で一定の制限を課すことは妨げられない(17条1項、18条1項)。
なお、民法249条は「持分に応じた使用」を定めているが、民法249条の規定の適用は排除される(法12条)。

【マンション標準管理規約(単棟型)】
第13条(敷地及び共用部分等の用法)
区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。

本条は、区分所有法13条を前提として、共用部分を使用するにあたっての区分所有者の「義務」を定めたものである。
また、この規定は敷地および付属施設の使用にも適用される。
11314: 匿名さん 
[2023-11-07 13:20:04]
-コーヒータイム-
11315: 匿名さん 
[2023-11-08 10:00:35]
<再掲>
>>10596 2022/07/09

【区分所有法における強行規定について】
本法中、1条、2条、3条、6条~10条、12条、13条、15条、21条、23条、24条、30条~33条、36条、40条、42条~48条、51条、54条、55条、57条~60条、62条~72条などが強行規定である。これらによって定められた事項については、規約や集会の決議をもってしてもそれと異なる定めをすることは許されない。
(引用:コンメンタール マンション区分所有法)
11316: 匿名さん 
[2023-11-08 10:35:40]
-コーヒータイム-

>>11315 の投稿から30分で、12番目に降下している。
誰の「仕業」でしょうね。
11317: 匿名さん 
[2023-11-09 21:25:04]
【管理業者が管理者となる管理形態の現状について】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001706946.pdf
11318: 匿名さん 
[2023-11-10 10:10:12]
【管理業者が管理者となる場合のマンション管理適正化法に係る解釈・運用について】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001706947.pdf
11319: 匿名さん 
[2023-11-10 10:55:01]
-コーヒータイム-
11320: 匿名さん 
[2023-11-10 12:20:01]
入れ食い状態ですね。
集まってくるのは雑魚1匹ですが・・・
11321: 匿名さん 
[2023-11-10 20:35:07]
【民法717条の工作物責任について、工作物の占有者は無過失責任を負うのか?】

工作物責任の場合、工作物の占有者は、損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは責任を免れるので、無過失責任ではない。
この場合は、工作物の所有者が損害を賠償することになる。つまり、工作物の所有者が無過失責任を負うことになる。
11322: 匿名さん 
[2023-11-10 21:50:01]
-おやすみの前に-

民法71条は、2008年の法人整備法・法人法・公益認定法の施行により、削除されています。

<参考>
旧民法第71条(法人の設立の許可の取消し)
法人がその目的以外の事業をし、又は設立の許可を得た条件若しくは主務官庁の監督上の命令に違反し、その他公益を害すべき行為をした場合において、他の方法により監督の目的を達することができないときは、主務官庁は、その許可を取り消すことができる。正当な事由なく引き続き3年以上事業をしないときも、同様とする。
11323: 匿名さん 
[2023-11-14 10:35:02]
<再掲>
>>11112 2023/04/16

~ 裁判の結果を受けて③ ~

<長期修繕計画標準様式の記載例>
https://www.mlit.go.jp/common/001172738.pdf
-抜粋-
(様式第3-2号) 推定修繕工事項目、修繕周期等の設定内容
Ⅵ 専有部分工事項目(専有部分配管)(例)(必要に応じて、「Ⅰ仮設」~「Ⅳ外構・その他」とは別項目として追加する。)

○ 推定修繕工事項目・・・①専有部分配管(※)
  ※ 屋内共用給水管・排水管等と同時かつ一体的に行う工事に限る
○ 対象部位等・・・専有部分給水管、専有部分雑排水管、専有部分汚水管
○ 工事区分(参考)・・・取替
○ 修繕周期(参考)・・・28~32年
○ 想定している修繕方法等(参考)・・・共用給排水管の取替と同時に実施
11324: 匿名さん 
[2023-11-14 13:50:00]
-コーヒータイム-
11325: 匿名さん 
[2023-11-14 14:40:03]
このスレに書くべきだったな。

【給湯管の更生工事を実現するキュート・シャトル・ライニングⅡ工法】

https://www.renotech.jp/cutesl2/?gclid=CjwKCAiAhqCdBhB0EiwAH8M_GigjReH...
11326: 匿名さん 
[2023-11-14 20:50:00]
<再掲>
>>11130 2023/04/21

-コーヒータイム-
個別給湯方式の給湯管について

<マンション専有部分等の配管類更新による再生事例調査報告書>
(平成 29 年 2 月)
特定非営利活動法人 全国マンション管理組合連合会

【給湯管に関する記述部分】
現行の区分所有法は、マンションが専有部分と共用部分とから構成され、管理組合の管理行為は原則として共用部分の管理にあること、標準管理規約もこれに準拠し、上記9.の規約上の措置が充分に施されてはいない。Ⅰ 1.調査の目的でも述べた通り、標準管理規約の第 21 条記載の「 ・・・共用部分と構造上専有部分と一体となった部分」の記述があるだけである。
(中略)
調査でも多くの管理組合が、上記標準管理規約の条項を唯一のよりどころにして、規約改定や更新工事を実施しているのである。しかし、本来の「構造上一体となった・・・」は言葉通り、分離できない場所を指しているのであり、特に専有部分にしかない【給湯管】の更新工事までも、これを拠り所とした、「すべて一体である」との解釈には無理がある。
11327: 匿名さん 
[2023-11-14 22:00:00]
<再々掲>
>>10678 2022/08/10

【標準管理規約によれば、管理組合が、専有部分である「給湯管」の管理をすることはできるか?】

マンション標準管理規約(単棟型)21条2項は、「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」と規定し、コメントには、「第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。」とある。
専有部分である「給湯管」は、専有部分として独立した給湯設備からの配管であるから、共用部分と構造上一体となった部分ではない。
したがって、管理組合が管理をすることはできない。
11328: 匿名さん 
[2023-11-14 23:37:17]
適当なこと書いてらぁ。
11329: 匿名さん 
[2023-11-14 23:55:00]
<再掲>
>>11115 2023/04/17

【共用部分と構造上一体となった専有部分である「給湯管」はあるのか? あるとすればどのようなものか?】

⇒ ある。 セントラル給湯方式であれば該当する。
11330: 匿名さん 
[2023-11-15 09:00:01]
<再掲>
>>11116 2023/04/17

<平成25年度 管理業務主任者試験問題>

【問 35】 管理組合で、セントラル給湯システム(一括給湯方式)の装置の老朽化とランニングコストの試算結果により、個別給湯方式に切り替えようとしている場合に関する次の記述のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。

1 一括給湯方式を個別給湯方式に切り替えるには、各住戸内の給湯器装置への配管工事も必要になるから、この各住戸内の給湯器設置への配管工事も総会の決議を経れば、管理組合が行うことができる。

2 この切替え工事の実施には、総会で特別決議を経なければならない。

3 この切替え工事の実施に伴う規約の変更については、区分所有者全体に一律にその影響が及ぶから特定の区分所有者の承諾は不要である。

4 各住戸内の給湯器設置については、もともとは共用部分に設置されていた給湯装置を変更することに伴い必要とされるものなので、修繕積立金から支出することができる。

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