管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

11281: 匿名さん 
[2023-09-23 19:25:09]
【不当な取引制限について】

 不当な取引制限は,独占禁止法第3条で禁止されている行為です。不当な取引制限に該当する行為には,「カルテル」と「入札談合」があります。「カルテル」は,事業者又は業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い,本来,各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決める行為です。「入札談合」は,国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札に際し,事前に,受注事業者や受注金額などを決めてしまう行為です。
11282: 匿名さん 
[2023-09-23 21:30:09]
【独占禁止法第3条】
事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
11283: 匿名さん 
[2023-09-24 20:36:01]
【「不当な取引制限」とは?】

独占禁止法において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもってするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう(第2条第6項)。
11284: 匿名さん 
[2023-09-25 10:15:09]
【独占禁止法違反行為を行った場合、犯罪行為として懲役や罰金などの刑事罰は?】

最も厳しい刑罰は,私的独占,「不当な取引制限」,事業者団体禁止行為に対するもので,違反を行った者(個人)には5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が,法人には5億円以下の罰金が科せられます。これまでの1社に対する最高額は6億4千万円(4罪を併合)となっています(平成27年3月31日現在)。
11285: 匿名さん 
[2023-09-27 11:20:03]
-コーヒータイム-

【この掲示板に投稿するために用意されている匿名のHNは?】

次のものが用意されている。
1.「マンション検討中さん」
2.「検討板ユーザーさん」
3.「マンション掲示板さん」
4.「マンコミュファンさん」
5.「eマンションさん」
6.「口コミ知りたいさん」
7.「評判気になるさん」
8.「通りがかりさん」
9.「名無しさん」
10.「匿名さん」
11286: 匿名さん 
[2023-09-28 10:20:03]
>>11285 はスマホ版であるが、PC版には次のものが用意されている。

1.「匿名さん」
2.「マンション検討中さん」
3.「マンション比較中さん」
4.「坪単価比較中さん」
5.「買い替え検討中さん」
6.「購入経験者さん」
7.「周辺住民さん」
8.「ご近所さん」
9.「販売関係者さん」
10.「デベにお勤めさん」
11.「職人さん」
12.「口コミ知りたいさん」
13.「評判気になるさん」
11287: 匿名さん 
[2023-09-28 15:10:02]
-コーヒータイム-

【(反社会的勢力の排除に関する)売買契約書のモデル条項例の解説(警察庁)】
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/bouryokudan/boutai9/baibaikaisetsu....
11288: 匿名さん 
[2023-09-28 20:25:08]
<再掲>

>>11223 2023/09/04
-コーヒータイム-

【マンション標準管理委託契約書における定額委託業務費月額内訳】
○ 「事務管理業務費」・・・「一般管理費」及び「利益」は含まれていない。

○ 「管理手数料」・・・「事務管理業務費」と各業務(事務管理業務を含む)の「一般管理費」及び「利益」が含まれている。

>>11224 2023/09/04
てなわけで・・・

「管理手数料」=「事務管理業務費」+「管理報酬」

>>11225 2023/09/04
更に・・・

各業務費に「一般管理費」及び「利益」を含めている場合は、「管理報酬」の項目はなく、「事務管理業務費」には事務管理業務の「一般管理費」及び「利益」が含まれている。
11289: 匿名さん 
[2023-09-29 10:30:34]
-コーヒータイム-

「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」は、マンション管理適正化法等の改正、担い手確保・働き方改革、居住者の高齢化・感染症のまん延等、近年のマンション管理業を取り巻く環境の変化を踏まえ、2023年9月11日に改訂されました。
11290: 匿名さん 
[2023-09-30 12:10:19]
>>11288 関連>
マンション標準管理委託契約書における定額委託業務費月額内訳に関して、
【内訳明示例1】は、>>11069
【内訳明示例2】は、>>11070
【内訳明示例3】は、>>11071

(注)2023年9月11日の改訂版では、「四 建物・設備管理業務費 」は「四 建物・設備等管理業務費 」に改正されている。
11291: 匿名さん 
[2023-10-01 11:20:04]
-コーヒータイム-

【使用料(駐車場使用料等)・専用使用料からの充当は、管理費への充当と修繕積立金への充当ではどちらが多いのか?】

平成30年度マンション総合調査結果によれば、
○ 全体では、管理費への月/戸当たり充当額の平均は5,343円である。
○ 全体では、修繕積立金への月/戸当たり充当額の平均は1,019円である。
11292: 匿名さん 
[2023-10-01 11:40:05]
○ 形態別では、月/戸当たり使用料(駐車場使用料等)・専用使用料から管理費への充当額の平均は、単棟型が5,461円、団地型が4,621円となっている。

○ 形態別では、月/戸当たり使用料(駐車場使用料等)・専用使用料から修繕積立金への充当額の平均は、単棟型が737円、団地型が 2,296円となっている。
11293: 匿名さん 
[2023-10-01 17:27:26]
>>11290 匿名さん

第4号「建物・設備等管理業務」に「等」が追加となった理由とその具体的な内
容を教えてほしい。
11294: 匿名さん 
[2023-10-01 18:05:12]
>>11293 匿名さん

今回のマンション標準管理委託契約書改訂において、第3条第4号を別表第4の「1 建物等点検、検査」中の「②附属施設」を含むよう、表現を以下のように改正したが、それに伴って内訳明示例も改正したものである。

(管理事務の内容及び実施方法)
第3条 管理事務の内容は、次のとおりとし、別表第1から別表第4に定めるところにより実施する。

四 建物・設備等管理業務(別表第4に掲げる業務)
11295: 匿名さん 
[2023-10-01 18:15:18]
この表現の改正を、国交省では「表現の適正化」と言っている。
要するに、内容に改正はなく、表現の整合性を図ったということである。
11296: 匿名さん 
[2023-10-06 08:20:02]
-コーヒータイム-

【「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年10月 国土交通省 不動産・建設経済局 不動産業課)について】
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_00...
11297: 匿名さん 
[2023-10-06 11:50:18]
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、マンションの売買取引について、宅地建物取引業者は、

1.自然死及び日常における不慮の事故死は、原則として告げなくてもよい。

2.ただし、「人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴い、いわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合においては、買主・借主が契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性があるものと考えられる」ため、買主・借主に対してこれを告げなければならない。

3.また、「事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案である場合、買主・借主から問われた場合及び買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等」は告げる必要がある。
11298: 匿名さん 
[2023-10-21 13:40:01]
「賃貸借取引」の場合は、取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した「 >>11297 の1.以外の死」、または、「 >>11297 の2.(特殊清掃等が行われた1.の死)」であっても、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)から概ね3年間が経過した後は告げなくてもよい。
11299: 匿名さん 
[2023-10-23 10:50:02]
「賃貸借・売買取引」において、取引の対象不動産の「隣接住戸」・「日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分」で発生した「 >>11297 の1.以外の死」、または、「 >>11297 の2.(特殊清掃等が行われた1.の死)」については、事案発覚からの経過期間に関係なく告げなくてもよい。
11300: 匿名さん 
[2023-10-23 14:30:02]
ただし・・・

>>11298 または >>11299 であっても、「 >>11297 の3.」にあるように、次の場合には告げる必要がある。

① 事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案である場合
② 買主・借主から問われた場合
③ 買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等

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