管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

11161: 匿名さん 
[2023-05-19 13:05:04]
事件番号:平成8(オ)1362
事件名:管理費等
裁判年月日:平成10年11月20日
法廷名:最高裁判所第二小法廷
裁判種別:判決
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/792/062792_hanrei.pdf
11162: 匿名さん 
[2023-05-19 21:15:01]
上記の裁判は、【区分所有者の有するマンション駐車場等の専用使用権を有償化する集会決議を無効とした原審の判断に違法があるとされた事例】でもある。

差戻し審では、有償化決議により設定された使用料の額(南側駐車場月額10万円、塔屋外壁月額4万円、屋上月額1万円、二階屋上月額2万円、非常階段踊り場月額1万5,000円という使用料の額)について、各々の使用料の額の1割から2割の金額の合計をもって社会通念上相当な使用料の額と判断した。
11163: 匿名さん 
[2023-05-19 23:30:54]
○ 管理組合が有償化決議により設定された使用料の合計額・・・185,000円
   ↓
○ 差戻し審が、当該区分所有関係における諸事情を総合的に考慮して判断した社会通念上相当な使用料の合計額・・・21,000円
11164: 匿名さん 
[2023-05-20 12:55:02]
てなわけで・・・

【専用使用権の消滅について】
専用使用権が消滅することにより専用使用権者が受ける不利益について、その受忍すべき限度を超えるときは、専用使用権者の有する専用使用権に「特別の影響」を及ぼすことになるので、専用使用権者の承諾がなければ専用使用権を消滅させることはできない。

【専用使用部分の有償化について】
有償化の必要性及び合理性が認められ、かつ、設定された使用料が当該区分所有関係において社会通念上相当な額であると認められる場合には、専用使用権者は専用使用権の有償化を受忍すべきであり、そのような有償化決議は専用使用権者の権利に「特別の影響」を及ぼすものではないので、専用使用権者の承諾は必要がない。
11165: 匿名さん 
[2023-05-27 18:05:06]
【再掲】
>>10137 2019/03/25

<東芝エレベーターテクノス事件>
X社は,エレベーターの製造販売業を営むA社の子会社であり,主としてA社製エレベーターの保守点検業を営むとともに,A社製エレベーターの部品を一手に販売していた。B社は,A社製エレベーターを設置するビルを所有し,独立系保守業者Y社との間で保守点検契約を締結していた。B社所有のA社製エレベーターを修理するには部品の交換が必要であるため,B社がX社に部品を注文したところ,X社は,(1)部品のみの販売はしない,部品の取替え・修理・調整工事をX社に併せて発注するのでなければ注文には応じない,また,部品の納期は3か月先である旨の回答をし,(2)その後の再度の注文にもかかわらず,B社に部品を供給しなかった。このようなX社の行為は,不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)の第10項に該当し,独占禁止法第19条の規定に違反するとされた。(大阪高判平成5年7月30日,平成2年(ネ)第1660号)
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/haijyogata.html

公取委による次の勧告も有名です。
<三菱電機ビルテクノサービス(株)に対する勧告(平成14年6月11日 平成14年(勧)第7号)>
https://www.jftc.go.jp/info/nenpou/h14/14kakuron00002-3-2-4.html
11166: 匿名さん 
[2023-06-18 19:30:54]
<参考>
【「マンション長寿命化促進税制」について】

長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度(東京都主税局)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/oshirase/2023/daikibo_syuzen.html
11167: 匿名さん 
[2023-06-19 08:00:03]
てなわけで・・・

「管理計画認定マンション」において、2回目以降の「長寿命化に資する大規模修繕工事」を実施し、「令和5年4月1日から令和7年3月31日までに工事が完了」したとしても、「修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げた時期」が、令和3年8月31日以前である場合は、「長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度」の対象とはならない。
11168: 匿名さん 
[2023-06-19 10:15:08]
-コーヒータイム-

【地方税法施行規則附則第7条第16項第1号の規定に基づく国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類(大規模の修繕等証明書)等について(国住参マ第 224 号 令和5年4月1日)】

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001599806.pdf
11169: 匿名さん 
[2023-06-19 11:30:01]
【管理計画認定マンションにおいて、「令和3年9月1日以降に長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を、管理計画の認定基準まで引き上げたもの」という要件について】

<抜粋>
本要件を満たすか否かは、令和3年9月1日以降に長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額が、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン国土交通省(令和5年4月追補版))」に示された金額の目安を設定する際に参考とした事例の3分の2が包含される幅の下限値(表1。マンションに機械式駐車場がある場合は、機械式駐車場の加算単価を加えた額。以下「引上げ基準額」という。)を下回る金額から上回る金額へ引き上げられたか否かをもって判断するものとします。なお、長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額は、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン(国土交通省(令和5年4月追補版))」に示された計算式により算出します。

長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を引き上げた日は、当該修繕積立金の平均額の引上げを含む長期修繕計画の作成又は見直しについて集会(総会)において決議をした日(管理規約で別段の定めをしている場合は、その定めるところにより決議をした日)とします。
11170: 匿名さん 
[2023-06-21 09:20:06]
-コーヒータイム-

つまり、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」(国土交通省が策定)が、令和3年9月に改訂された(「マンション長寿命化促進税制について」は、令和5年4月追補版に3(5)に追記あり)が、令和3年8月31日における当該マンションの修繕積立金の平均額が、改訂後のガイドラインに示された金額の目安を設定する際に参考とした事例の3分の2が包含される幅の下限値以上である場合は、「マンション長寿命化促進税制」の適用はないということである。

<参考>
マンションの修繕積立金に関するガイドライン(追補 令和5年4月)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001600153.pdf
11171: 周辺住民さん 
[2023-06-24 09:50:05]
<参考>
マンション管理センター
【管理計画認定マンション一覧】
https://publicview.mankannet.or.jp/
11172: 買い替え検討中さん 
[2023-06-24 10:05:47]
管理計画認定を受けるためには、地方公共団体においてマンション管理適正化推進計画を策定する必要があるが、現時点においても策定意向のない地方公共団体が存在する。

マンション管理適正化推進計画の作成動向
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001465867.pdf
11173: 購入経験者さん 
[2023-06-25 10:02:08]
地方公共団体におけるマンション管理適正化推進計画の策定作業は、廃止提案をするほど、事務負担が大きいのかもしれない。


〇地方分権改革有識者会議

第135回提案募集検討専門部会 議事次第・配布資料
令和4年8月1日
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/kaigikaisai/teianbukai135gi...

参考資料1 提案地方公共団体等提出資料(4/8)(PDF形式:1,109KB)
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/doc/teianbukai135sanko-shir...

マンション管理適正化推進計画の策定廃止について
令和4年7月 神戸市

策定作業の事務負担
計画を策定しなければ管理計画認定制度を運用することができず、計画の策定作業の事務負担が大きい

提案内容
マンションの管理に関する課題等については地域的な特性が少ないため、公平に認定を受けることができるよう管理計画認定制度の運用するための前提条件としての管理適正化推進計画の策定を廃止すること。
11174: 匿名さん 
[2023-06-25 13:10:06]
-コーヒータイム-

【マンション管理適正化推進計画の策定に係るご提案について】
国土交通省 住宅局
参事官(マンション・賃貸住宅担当)
令和4年10月

https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/doc/teianbukai143/143shiryo...
11175: 匿名さん 
[2023-06-25 13:15:48]
マンション管理計画認定制度で、日管連マンション管理士(約1,700人)が新たな仕事の機会を得た。


https://www.h-fukui.com/news/3933.html
2022年09月12日
マンション管理新聞第1213号より。

一般社団法人日本マンション管理士会連合会は8月31日、東京・高輪のTKP品川カンファレンスセンターANNEXで第14回定時総会を開いた。

マンション管理適正化推進計画に対応し、会員会がマンション管理適正化法上の「指定認定事務支援法人」に指定されるよう、会員会を支援するなどの事業も推進する。

公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」。新築予備認定とセンターへの事前確認申請は日管連が実施する。・・・
11176: 匿名さん 
[2023-07-01 07:30:31]
管理計画認定の基準の見直しがされるらしい。

〇今後のマンション政策のあり方に関する検討会
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000...

■第8回(開催:令和5年6月19日)
・資料4 とりまとめ(案)の要旨
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001615180.pdf
・資料5 とりまとめ(案)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001615223.pdf

今後の取組方針

○ とりわけ「今後の施策の方向性」に示した事項のうち、検討方針を明らかにした次の事項については、本年秋頃を目途に、検討会の下にワーキンググループを設置し、施策の具体化に向けた検討を開始する。

 ・ マンション標準管理規約の見直しに関する検討

 ・ 管理計画認定制度の認定基準の見直しに関する検討

 ・ 区分所有者で構成する理事会ではなく、管理業者が管理組合の事務を執行する第三者管理のあり方に関する検討


とりまとめの周知について


○ 本検討会のとりまとめについては、国土交通省のホームページで公開するとともに、できるだけ多くの関係者(マンション居住者、管理業者や修繕工事会社、設計コンサルタント会社の従業員、マンション管理士などの関係専門家、地方公共団体等の職員など)の関心を呼び起こす視点から、広く意見募集を行うこととし、得られ
た意見を踏まえて、今後のマンション政策の更なる検討に活用することとする。


今後のマンション政策のあり方に関する検討会の開催経緯

第8回 2023年6月19日 ・ とりまとめ(案)について
第9回 2023年7月24日 ・ とりまとめ
11177: 匿名さん 
[2023-07-01 16:38:07]
管理計画認定における地方公共団体の独自基準として、自治会等の加入を定めている地方公共団体も存在するが、・・・。

・ マンション内で組織する自治会を設置していること若しくは当該マンションの所在する地域の町会・自治会へ区分所有者及び居住者等が加入していること

・ マンション内で組織する自治会を設置していること又は自治会の設置について計画していること若しくは当該マンションの所在する地域の町会・自治会等へ区分所有者及び居住者等が加入していること

11178: 匿名さん 
[2023-07-02 11:25:02]
現在、>>11171 の「管理計画認定マンション一覧」には、認定された「95」のマンションが公表されていますが、その内の「14」が横浜市のマンションです。
横浜市の認定基準は国の基準と同じであり、独自の追加基準はありません。
11179: 匿名さん 
[2023-07-02 13:15:24]
現在、>>11171 の「管理計画認定マンション一覧」には、認定された「95」のマンションが公表されていますが、その内の「10」が名古屋市のマンションです。

名古屋市の認定基準には、つぎの独自基準が追加されています。
・災害発生時における居住者の安否確認の方法が定められていること
・防災等の取組を行うため、周辺の町内会等との連絡窓口が定められていること
11180: 匿名さん 
[2023-07-02 13:50:45]
現在、>>11171 の「管理計画認定マンション一覧」には、認定された「95」のマンションが公表されていますが、その内の「7」が所沢市のマンションです。

所沢市の認定基準には、つぎの独自基準が追加されています。
・所沢市マンション管理適正化推進条例第10条第1項に規定されている届出(※)を行っていること

※ 条例に基づく届出制度について
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/jutaku/tatemono/mansyon...

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