管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. マンション管理士に質問しよう! Part2
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
 削除依頼 投稿する

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

11013: 匿名さん 
[2023-03-15 12:20:08]
<参考>
【改正被災マンション法 Q&A】
https://www.moj.go.jp/content/001137657.pdf
11014: 匿名さん 
[2023-03-15 14:00:02]
基本的なことですが・・・
「被災マンション法」は、「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」のことですが、「マンション」だけに限らず、「区分所有建物」あれば適用される法律です。
11015: 匿名さん 
[2023-03-16 09:00:05]
上記のとおり、「被災マンション法」は「区分所有建物」であれば適用される法律ですが、「マンション建替え円滑化法」(マンションの建替え等の円滑化に関する法律)は、「区分所有建物」の中でも「マンション」(※)に限って適用される法律です。

※「マンション」 : 二以上の区分所有者が存する建物で、人の居住の用に供する専有部分があるもの(2条1号)
11016: 匿名さん 
[2023-03-16 09:17:10]
>>11015さん
あなたはいかにみんなの邪魔をしているか分かっているのかい。
ここのスレ主でもないのに、PART3に対して対抗心を抱いている。
ここにあなたが書きこめば、スレ主は、いろんなところに書き込みをして
ここの書き込みを下の方に追いやる。
その間に書き込みをしている皆さんに迷惑がかかるんだよ。
どうせあなたの書き込みは、1日後とか2日後にしか書き込まないよね。
何故そんなことをするかが理解できない。
僕は、マン管の保有者で、現在ボランティアで組合活動をしている。
又、会社をリタイアしているので時間もある。特にデイトレーダーを
しているので、毎日パソコンをみながら気配値をみながら株の売買をしている。
パソコンの前にいつもいるので、書き込みは簡単にできる。
だからあなたが書きこんだレスがすぐ下の方にもっていかれるんだよ。
無駄なことはやめなさい。みんなの迷惑になるだけだから。
内容も大したこともなく、書き込みもほとんどないし、みんなに見て
もらえない書き込みなんだから。
これをみればまた、意地になるのかな。
11017: 匿名さん 
[2023-03-16 09:50:03]
ここは誰もが自由に投稿ができる匿名掲示板
しかし、多くの人は誰がどのスレにどのような投稿をしているのかを知っている
11018: 匿名さん 
[2023-03-16 10:30:01]
てなわけで、
宮崎県の姑息な老人の嫌がらせは無視して、これからも自由に投稿を続けたいと思います。
11019: 匿名さん 
[2023-03-17 09:15:01]
<参考>
【修繕積立金の積立方式】
○ 修繕積立金の積立方式としては、①「均等積立方式」と②「段階増額積立方式」の2つがあるが、近年分譲されるマンションは「段階増額積立方式」が圧倒的に多い。(※分譲時に修繕積立金基金として一定額を積むケースもある)
○ 2022年4月より開始した予備認定においては、認定を取得したマンションの大半が「段階増額積立方式」を採用している。
11020: 匿名さん 
[2023-03-17 10:17:02]
【修繕積立金の段階増額積立方式の割合(完成年次別)】
(n=1,663)

○ 1979年以前・・・15.6%
○ 1980年~1989年・・・29.6%
○ 1990年~1999年・・・39.6%
○ 2000年~2009年・・・56.6%
○ 2010年以降・・・67.8%

【出典】平成30年度マンション総合調査
11021: 匿名さん 
[2023-03-17 13:25:01]
どこのどなたかは存じませんが、他スレへのコピペは、ご自分の投稿以外はご遠慮ください。
11022: 匿名さん 
[2023-03-17 16:47:45]
>>11021 匿名さん

他スレで不足している事項を補うことはありがたいと思いましょう
11023: 匿名さん 
[2023-03-18 07:00:01]
>>11022 匿名さん
>他スレで不足している事項を補うことはありがたいと思いましょう

某スレで不足している事項を補うつもりは一切ありませんし、また、ありがたいと思う必要もありませんので、今後、某スレへのコピペは、ご自分の投稿以外はおやめください。
11024: 匿名さん 
[2023-03-18 10:00:04]
-コーヒータイム-

<このスレにおけるユニークな投稿>
【2014年】(※)
2014/07/05 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/6/

※「マンション管理士に質問しよう!」(2014-05-19~2014-07-04)
 (内容については、>>10960 参照)

【2015年】
2015/02/27 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/31/
2015/05/16 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/84/
11025: 匿名さん 
[2023-03-18 10:18:00]
>11023 匿名さん 3時間前

他スレで不足している事項を補うことはありがたいと思いましょう
11026: 匿名さん 
[2023-03-18 10:35:03]
11027: 匿名さん 
[2023-03-18 11:00:03]
<このスレにおけるユニークな投稿>
【2019年】
2019/03/24 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/10134/
【2021年】
2021/09/30 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/10487/
11028: 匿名さん 
[2023-03-18 12:00:01]
11029: 匿名さん 
[2023-03-18 13:03:01]
<このスレにおけるユニークな投稿>
【2023年2月】
2023/02/21 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/10985/
11030: 匿名さん 
[2023-03-18 13:31:01]
<このスレにおけるユニークな投稿>
【2023年3月】
2023/03/16 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/11016/

>>>11015さん
>あなたはいかにみんなの邪魔をしているか分かっているのかい。
>ここのスレ主でもないのに、PART3に対して対抗心を抱いている。
>ここにあなたが書きこめば、スレ主は、いろんなところに書き込みをして
>ここの書き込みを下の方に追いやる。
>その間に書き込みをしている皆さんに迷惑がかかるんだよ。
>どうせあなたの書き込みは、1日後とか2日後にしか書き込まないよね。
>何故そんなことをするかが理解できない。
>僕は、マン管の保有者で、現在ボランティアで組合活動をしている。
>又、会社をリタイアしているので時間もある。特にデイトレーダーを
>しているので、毎日パソコンをみながら気配値をみながら株の売買をしている。
>パソコンの前にいつもいるので、書き込みは簡単にできる。
>だからあなたが書きこんだレスがすぐ下の方にもっていかれるんだよ。
>無駄なことはやめなさい。みんなの迷惑になるだけだから。
>内容も大したこともなく、書き込みもほとんどないし、みんなに見て
>もらえない書き込みなんだから。
>これをみればまた、意地になるのかな。
11031: 匿名さん 
[2023-03-18 20:55:02]
11032: 匿名さん 
[2023-03-19 08:25:01]
<有言不実行(嘘つきは・・・)>
2022/09/27 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/10740/
>       それから、もうここにはこないよ。
   ↓
2022/10/24 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/15479/
>       私が立てたPART2の書き込みが活発だけど、私はみないし
>       書き込みは絶対しないよ。
   ↓
2023/01/23  → >>11028 に続く
11033: 匿名さん 
[2023-03-20 09:31:24]
1・2号館では有名人ですね。
11034: 匿名さん 
[2023-03-20 11:10:02]
<再掲>
>>10521 2022/02/16
【管理組合の財産(組合員が納付した管理費等および使用料)は、誰に帰属するのか?】

権利能力なき社団である管理組合の場合、管理組合の財産は、管理組合(区分所有者全員)に総有的に帰属する。
総有とは、構成員に持分がなく(潜在的にも観念できない)、分割請求権も認められない共同所有の一形態である。

権利能力なき社団である管理組合を対象にした「マンション標準管理規約(単棟型)」では、60条6項で「組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。」と確認的に規定している。
11035: 匿名さん 
[2023-03-26 15:38:01]
国土交通省の登録を受けてマンション管理業を営む者であっても、「当該マンションの区分所有者等」である場合、当該マンションとの関係においては、マンション管理適正化法の適用はない(マンション管理適正化法2条7号括弧書き)。

【マンション管理適正化法】
第2条第7号
マンション管理業 管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。
11036: 匿名さん 
[2023-03-26 20:43:00]
<管理会社が管理者となる場合の管理状況>
国土交通省による調査(2023年2月~3月実施)アンケート回答者:管理会社 45社

【管理者としての契約の締結状況】n=45
○ 締結していない・・・51%
○ 締結している・・・・42%
○ 締結している管理組合と、締結していない管理組合がある・・・7%
11037: 匿名さん 
[2023-03-26 20:48:02]
<管理会社が管理者となる場合の管理状況>
国土交通省による調査(2023年2月~3月実施)アンケート回答者:管理会社 45社

【管理組合保管口座の通帳及び印鑑の保管状況】n=45
○ どちらも管理会社内で保管・・・76%
○ 管理会社と管理組合で分けて保管・・・22%
○ 未回答・・・2%
11038: 匿名さん 
[2023-03-26 22:06:31]
<管理会社が管理者となる場合の管理状況>
国土交通省による調査(2023年2月~3月実施)アンケート回答者:管理会社 45社

【管理規約における管理者の固有名詞の記載状況】n=45
○ 記載していない・・・73%
○ 記載している・・・・20%
○ 記載している管理組合と、記載していない管理組合がある・・・7%
11039: 匿名さん 
[2023-03-26 22:07:50]
<管理会社が管理者となる場合の管理状況>
国土交通省による調査(2023年2月~3月実施)アンケート回答者:管理会社 45社

【大規模修繕工事等の受注状況】n=45
○ 受注していない・・・55%
○ 受注している場合と、受注していない場合がある・・・38%
○ 受注している・・・7%
11040: 匿名さん 
[2023-03-26 22:15:01]
○ マンション管理業者が当該マンションの区分所有者等であれば自主管理となるので、マンション管理適正化法の適用はない。

○ 一方、マンション管理業者が当該マンションの「区分所有者等」ではなく、当該マンションの「管理者」になっている場合、管理組合から委託を受けて行う「管理業務」(「管理事務」を行う行為で業として行うもの)は、マンション管理適正化法の適用対象となる。

○ ただし、「管理者」として行う「管理者業務」については、法令上の規制はない。
11041: 匿名さん 
[2023-03-27 10:18:31]
>>11040
○ ただし、「管理者」として行う「管理者業務」については、法令上の規制はない。
【補足】
当然のことながら、「区分所有法および民法の一般条項を除いて、法令上の規制はない。」ということです。
11042: 匿名さん 
[2023-03-28 10:15:02]
第三者管理者方式とは、第三者が区分所有法上の「管理者」(※1)となって管理を行う方式であるが、第三者の「管理者」が区分所有法に定める「管理所有者」となって管理する方法も考えられる。
この場合の「管理所有者業務」は、「管理者業務」よりも実施できる管理の範囲は広くなる(※2)。

※1 「管理者」については、区分所有者以外の第三者(マンション管理業者や外部の専門家等)を選任することができる(区分所有法25条1項)。
※2 管理者が管理所有者となった場合の管理については、>>10946 >>10947 >>10948 >>10949 >>10951 >>10952 >>10959 を参照。
11043: 匿名さん 
[2023-03-28 11:50:01]
<参考>
>>10876 2023/01/18
【区分所有法における管理者に関する主な規定】
○ 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。(25条)
○ 管理者は、共用部分や建物の敷地及び附属施設を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。(26条1項)
○ 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。共用部分の損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても区分所有者を代理する。(26条2項)
○ 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。(26条4項)
○ 管理者は、集会を招集する権利を持ち(34条1項)、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。(43条)
○ 規約、議事録等の書面を保管し、利害関係者からの請求があれば、閲覧を拒んではならない。(33条1項・2項)
11044: 匿名さん 
[2023-03-29 12:15:05]
【再々掲】
>>10564 2022/04/08
>>10750 2022/09/29

【「マンション管理業」とは?】
「マンション管理業」とは、管理組合から委託を受けて「基幹事務」全て(※1)を含む「管理事務」(※2)を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く)をいう(マンション管理適正化法2条第7号)。
したがって、「基幹事務」の全部または一部を行わないのであれば、他の「管理事務」(基幹事務以外の事務管理業務、管理員業務、清掃業務など)を業として行う場合であっても「マンション管理業」には該当しない。

※1 「基幹事務」
① 管理組合の会計の収入及び支出の調定に関する事務
② 管理組合の出納に関する事務
③ 専有部分を除くマンションの維持又は修繕の実施に関する企画又は実施の調整に関する事務

※2 「管理事務」
管理事務の内容(マンション標準管理委託契約書より)
一 事務管理業務(別表第1に掲げる業務)
二 管理員業務(別表第2に掲げる業務)
三 清掃業務(別表第3に掲げる業務)
四 建物・設備管理業務(別表第4に掲げる業務)
https://www.mlit.go.jp/common/000117889.pdf

【「マンション管理業者」とは?】
「マンション管理業者」とは、法44条の登録を受けて「マンション管理業」を営む者をいう(法2条8号)。
11045: 匿名さん 
[2023-03-29 14:00:02]
>>11044 の補足】
マンション標準管理委託契約書では、「事務管理業務(別表第1に掲げる業務)」を「1 基幹事務」と「2 基幹事務以外の事務管理業務」に分けて記載しています。
11046: 匿名さん 
[2023-03-29 22:00:02]
○ 「専有部分を除くマンションの維持又は修繕の実施に関する企画又は実施の調整に関する事務」は「1 基幹事務」の一つである。
管理組合が、大規模修繕を除く修繕又は保守点検等を外注により管理委託契約を締結した管理会社以外の業者に行わせる場合、マンション管理委託契約書では、どのように対応すると規定しているのか?

⇒ 管理委託契約を締結した管理会社は、見積書の受理、発注補助、実施の確認を行う。
「実施の確認」とは、管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のものをいう。
11047: 匿名さん 
[2023-03-30 08:00:51]
<再掲>
>>10569 2022/04/14
<参考>
>>10567【改訂による内容変更に注意】

【現行(2009年(平成21年)改訂後)】
三 乙は、甲が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合の見積書の受理、発注補助、実施の確認を行う。
なお、「実施の確認」とは、別表第2 2(3)一に定める管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のものをいう。

<コメント>
三の「本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等)を外注により乙以外の業者に行わせる場合」とは、本契約以外に管理組合が自ら本マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として管理費を充当して行われる修繕、保守点検、清掃等)を第三者に外注する場合をいう。

【2003年(平成15年)4月~2009年(平成21年)改訂まで】
二 乙は、甲が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。

<コメント>
二の「本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。) を外注により乙以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整」とは、管理組合が自ら本マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕、保守点検、清掃等)を第三者に外注する場合において、マンション管理業者が管理組合に代わって行う維持又は修繕の企画又は実施の調整(見積りの精査、発注、履行確認等)をいう。
11048: 匿名さん 
[2023-03-30 10:01:01]
○ マンション管理委託契約書によると、「建物・設備管理業務(別表第4に掲げる業務)の結果報告および結果に基づく助言等」は、「2 基幹事務以外の事務管理業務」の一つである。
管理委託契約を締結した管理会社は、どのように対応すると規定しているのか?

⇒ 管理対象部分に係る各種の点検、検査等の結果を管理組合に報告するとともに、改善等の必要がある事項については、具体的な方策を管理組合に助言する。
この報告助言は、書面をもって行う。
11049: 匿名さん 
[2023-03-30 11:30:03]
てなわけで・・・

マンション標準管理委託契約書によれば、管理組合が自ら本マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として管理費を充当して行われる修繕、保守点検、清掃等)を第三者に外注した場合、管理委託契約を締結した管理会社は、見積書の受理、発注補助、実施の確認を行うことが業務であるが、管理組合が第三者に外注した修繕、保守点検、清掃等の部分が、管理委託契約を締結した管理会社が実施する「建物・設備管理業務」の管理対象部分に含まれているのであれば、その後は、>11048 に記載した対応をすることになる。
11050: 匿名さん 
[2023-03-30 12:20:03]
-コーヒータイム-

【マンション管理適正化法】
第74条(再委託の制限)
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない。
11051: 匿名さん 
[2023-03-30 14:10:02]
てなわけで・・・

「基幹事務」の三つすべてをを含む「管理事務」を業として行うのがマンション管理業ですが、三つの「基幹事務」のうち、二つまでは再委託することができます。
11052: 坪単価比較中さん 
[2023-03-30 21:38:53]
>>11047 匿名さん

その部分の改訂は、2009年ではなく、2018年が正しいと思います。


〇2018年
「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂
<平成30年3月9日>
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000052.html

【新旧対照表】
https://www.mlit.go.jp/common/001224896.pdf
15ページ


〇2016年
「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改正
<平成28年7月29日>
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000115.html


〇2009年
「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂
<平成21年10月2日>
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000011.html
11053: 11047 
[2023-03-30 22:20:05]
>>11052 坪単価比較中さん

ご投稿ありがとうございます。
ご指摘の件ですが、やはり、>>11047 に記載のとおり「2009年(平成21年)」が正しいです。
以下をご参照ください。

【「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂】
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000011.html
-抜粋-
 平成21年5月1日、管理組合財産の分別管理の方法を改正することを主な内容とする「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成21年国土交通省令第35号。以下「一部改正省令」という。)が公布されましたが、本省令改正と整合を図る必要があること、及び管理委託契約に関するトラブルの実態等を踏まえ、前回改訂時以降の全体的な見直しを行いました。

【新旧対照表(マンション標準管理委託契約書:別表第1~第4】
https://www.mlit.go.jp/common/000054840.pdf
-21頁~22頁-

【新旧対照表(マンション標準管理委託契約書コメント)】
https://www.mlit.go.jp/common/000050777.pdf
-59頁-
11054: 11047 
[2023-03-30 22:28:24]
>>11053 に追記】
尚書き部分のみ、2018年に追加されました。
11055: 坪単価比較中さん 
[2023-03-30 23:02:58]
2018年の改訂は、↓の追加でしたね。

 なお、「実施の確認」とは、別表第2 2(3)一に定める管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のものをいう。
11056: 匿名さん 
[2023-03-31 09:45:03]
>>11055 坪単価比較中さん

以下は、2009年の改訂時にコメントに追加されたものです( >>11053 の【新旧対照表(マンション標準管理委託契約書コメント)】59頁参照)。

【1(3)三の「実施の確認」とは、別表第2 2(3)一に定める管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のものをいう。】

2018年の改訂時に、これを「別表第1」の中に尚書きとして記載しました。
11057: 匿名さん 
[2023-04-03 12:35:03]
-コーヒータイム-

【マンション標準管理規約によれば、どのようなものを「規約原本」としているのか?】

⇒ 当該マンションの規約を証するため、区分所有者全員が署名して作成された1通の規約を「規約原本」としている(標準管理規約72-1)。
また、区分所有者全員が署名した規約がない場合には、「分譲時の規約案」および「分譲時の区分所有者全員の規約案に対する同意を証する書面」または「初めて規約を設定した際の総会の議事録」が、規約原本の代用となる(標準管理規約72条関係コメント)。
11058: 匿名さん 
[2023-04-03 14:00:02]
【マンション標準管理規約によれば、どのようなものが、区分所有法に定める「規約」に該当するのか?】

⇒ 「規約原本等」(標準管理規約72-4)が、区分所有法に定める「規約」に該当する。
「規約原本等」とは、「規約原本」、「規約変更を決議した総会の議事録」および「現に有効な規約の内容を記載した書面(現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、理事長が署名した1通の書面)」をいう。
11059: 評判気になるさん 
[2023-04-04 10:05:06]
【区分所有法では、33条において「規約の保管及び閲覧」(>> 10689)を強行規定として定めている(違反した場合の罰則もある)が、マンション標準管理規約では、どのように規定しているのか?】

⇒ マンション標準管理規約(※)では次のように規定している。
① 「規約原本」は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、「規約原本」の閲覧をさせなければならない(72-2)。
② 規約が「規約原本」の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、「1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名した上で、この書面」を保管する(72-3)。
③ 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、「規約原本等」及び「使用細則等」の閲覧をさせなければならない(72-4)。 ④ 理事長は、所定の掲示場所に、「規約原本等」及び「使用細則等」の保管場所を掲示しなければならない(72-6)。

※ マンション標準管理規約(単棟型)第72条(規約原本等)は、>>10468 を参照
11060: 評判気になるさん 
[2023-04-04 11:25:02]
区分所有法33条(規約の保管及び閲覧)については、>>10689 を参照
11061: 匿名さん 
[2023-04-04 13:40:16]
<再掲>
>>10691 2022/08/18
-おまけ(改)-

マンション標準管理規約72条4項(>>11059 の③)において、「使用細則等」が閲覧対象になっていますが、これは、2016年(平成28年)3月の標準管理規約の改正において、規約原本等と同じ手続で閲覧を認めることを明確にするために追加されたものです。
11062: 匿名さん 
[2023-04-06 10:45:02]
てなわけで・・・

管理組合として組合員に規約の写しを配布する義務はなく、管理者(法人でない管理組合の場合)に規約を保管する義務があり(区分所有法33条1項本文)、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約を閲覧させる義務がある(同条2項)。
管理者がこれらに違反した場合は、20万円以下の過料に処せられる場合がある。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる