前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
11001:
匿名さん
[2023-03-05 14:22:01]
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11002:
匿名さん
[2023-03-06 12:20:00]
「マンションの建替え円滑化法」は、「マンション建替え制度」だけではなく、「マンション敷地売却制度」も定めている。
「マンション敷地売却制度」は平成26年に創設されたもので、「マンション敷地売却事業」とは、特定行政庁から除却の必要性に係る認定を受け、当該特定要除却認定マンションおよびその敷地を買受人に売却する事業である。 「マンション敷地売却事業」は、申請のあったマンションについて、特定行政庁が次のいずれかに該当するとして、その旨の認定をしたマンションが対象となる。 ① 「地震に対する安全性」が、国土交通大臣の定める基準に適合していないと認められるとき。 ② 「火災に対する安全性」が、国土交通大臣が定める基準に適合していないと認められるとき。 ③ 「外壁、外装材その他これらに類する建物の部分が?離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがある」ものとして、国土交通大臣が定める基準に該当すると認められるとき。 なお、② と ③ は、令和2年6月の改正により追加されたものである(令和3年12月20日施行)。 |
11003:
匿名さん
[2023-03-06 13:45:01]
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11004:
匿名さん
[2023-03-07 10:50:01]
以下の ④ または ⑤ に該当するマンションは、「マンション敷地売却事業」の対象にはならないが、「マンション建替え事業」においては、上記 ① ② ③ と同様に、「容積率緩和特例」の適用対象となる。
④ 「給水、排水その他の配管設備(その改修に関する工事を行うことが著しく困難なものとして国土交通省令で定めるものに限る。)の損傷、腐食その他の劣化により著しく衛生上有害となるおそれがある」ものとして、国土交通大臣が定める基準に該当すると認められるとき。 ⑤ 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十四条第五項に規定する『建築物移動等円滑化基準』(バリアフリー基準)に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していない」と認められるとき。 |
11005:
匿名さん
[2023-03-08 10:15:05]
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11006:
匿名さん
[2023-03-08 11:25:02]
>>11005 は、「法制審議会区分所有法制部会第1回会議(令和4年10月28日開催)」の参考資料です。
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11007:
匿名さん
[2023-03-09 09:25:03]
<参考>
【改正後の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(改正被災マンション法)の概要】 (2013年(平成25年)6月26日公布・施行の「改正被災マンション法」の概要) https://www.moj.go.jp/content/000113284.pdf |
11008:
匿名さん
[2023-03-09 09:55:01]
「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」(旧被災マンション法)は、阪神淡路大震災(1995年(平成7年)1月17日発生)の直後に制定(1995年(平成7年)3月24日公布・施行)されたが、その内容は、政令で定める大規模災害によって区分所有建物が滅失した場合、 多数決により、 区分所有建物の再建を可能とするものであった。
その後、東日本大震災が2011年(平成23年)3月11日に発生し、旧被災マンション法では対応が困難なケースが多かったため見直しが行われ、>>11007 のように改正された。 |
11009:
匿名さん
[2023-03-09 10:25:03]
【現行の「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」(被災マンション法)の概要】
https://www.moj.go.jp/content/001205233.pdf |
11010:
匿名さん
[2023-03-10 09:30:01]
基本的なことですが・・・
区分所有法は、区分所有建物が現存している場合に限って適用される法律です。 したがって、区分所有建物の全部が滅失した時や単なる取り壊しについては適用がありません。 |
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11011:
匿名さん
[2023-03-10 10:55:01]
区分所有法62条から64条に「建替え」に関する規定がありますが、「建替え」とは、「建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する(62条1項)」ことです。
区分所有建物の全部が滅失した場合は、区分所有関係が解消するので、区分所有法の適用はありません。 また、(単なる)取壊し決議は、62条1項する「建替え決議」ではないので、「建替え」に関する規定は適用できません。 |
11012:
匿名さん
[2023-03-11 12:25:02]
区分所有建物の全部が滅失した場合は、区分所有関係が解消し、敷地または敷地利用権の共同所有関係だけが残ることになります。
その後、建物を再建するためには、被災マンション法が適用される場合を除いて、敷地利用権の共有者全員の合意が必要です。 |
11013:
匿名さん
[2023-03-15 12:20:08]
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11014:
匿名さん
[2023-03-15 14:00:02]
基本的なことですが・・・
「被災マンション法」は、「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」のことですが、「マンション」だけに限らず、「区分所有建物」あれば適用される法律です。 |
11015:
匿名さん
[2023-03-16 09:00:05]
上記のとおり、「被災マンション法」は「区分所有建物」であれば適用される法律ですが、「マンション建替え円滑化法」(マンションの建替え等の円滑化に関する法律)は、「区分所有建物」の中でも「マンション」(※)に限って適用される法律です。
※「マンション」 : 二以上の区分所有者が存する建物で、人の居住の用に供する専有部分があるもの(2条1号) |
11016:
匿名さん
[2023-03-16 09:17:10]
>>11015さん
あなたはいかにみんなの邪魔をしているか分かっているのかい。 ここのスレ主でもないのに、PART3に対して対抗心を抱いている。 ここにあなたが書きこめば、スレ主は、いろんなところに書き込みをして ここの書き込みを下の方に追いやる。 その間に書き込みをしている皆さんに迷惑がかかるんだよ。 どうせあなたの書き込みは、1日後とか2日後にしか書き込まないよね。 何故そんなことをするかが理解できない。 僕は、マン管の保有者で、現在ボランティアで組合活動をしている。 又、会社をリタイアしているので時間もある。特にデイトレーダーを しているので、毎日パソコンをみながら気配値をみながら株の売買をしている。 パソコンの前にいつもいるので、書き込みは簡単にできる。 だからあなたが書きこんだレスがすぐ下の方にもっていかれるんだよ。 無駄なことはやめなさい。みんなの迷惑になるだけだから。 内容も大したこともなく、書き込みもほとんどないし、みんなに見て もらえない書き込みなんだから。 これをみればまた、意地になるのかな。 |
11017:
匿名さん
[2023-03-16 09:50:03]
ここは誰もが自由に投稿ができる匿名掲示板
しかし、多くの人は誰がどのスレにどのような投稿をしているのかを知っている |
11018:
匿名さん
[2023-03-16 10:30:01]
てなわけで、
宮崎県の姑息な老人の嫌がらせは無視して、これからも自由に投稿を続けたいと思います。 |
11019:
匿名さん
[2023-03-17 09:15:01]
<参考>
【修繕積立金の積立方式】 ○ 修繕積立金の積立方式としては、①「均等積立方式」と②「段階増額積立方式」の2つがあるが、近年分譲されるマンションは「段階増額積立方式」が圧倒的に多い。(※分譲時に修繕積立金基金として一定額を積むケースもある) ○ 2022年4月より開始した予備認定においては、認定を取得したマンションの大半が「段階増額積立方式」を採用している。 |
11020:
匿名さん
[2023-03-17 10:17:02]
【修繕積立金の段階増額積立方式の割合(完成年次別)】
(n=1,663) ○ 1979年以前・・・15.6% ○ 1980年~1989年・・・29.6% ○ 1990年~1999年・・・39.6% ○ 2000年~2009年・・・56.6% ○ 2010年以降・・・67.8% 【出典】平成30年度マンション総合調査 |
現在のところ、マンションを解体するには、被災マンション法が適用される場合を除いて、民法の原則により、区分所有者全員の同意が必要です。